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福井県環境影響評価条例の内容

条例の骨子
(1) 対象事業
   対象事業一覧表
(2) 環境影響評価の手続
   手続の流れ
(3) 対象事業に係る環境の保全への配慮
(4) 事後調査
(5) その他

福井県環境影響評価条例本文
福井県環境影響評価条例施行規則本文
福井県環境影響評価技術指針
届出様式

条例の骨子

(1) 対象事業

 道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所等の規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれが ある事業を対象としている。
 更に、事業の規模に応じて次のとおり第1種事業と第2種事業を定めている。

第1種事業  必ず環境影響評価を行う必要のある事業
第2種事業  第1種事業に準ずる規模を有し、環境影響評価を行うか
どうかを個別に判定する事業

 なお、条例に基づく「対象事業」とは、第1種事業および環境影響評価を行うこととなった第2 種事業をいう。
  対象事業一覧表
  第2種事業に係る判定基準

(2) 環境影響評価の手続

ア 計画段階環境配慮書の手続

 第1種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項の検討を行い計画段階環境配慮書を作成し て、 知事および管轄市町長に提出するとともに公表する。
 知事は、事業者に対し、審議会および管轄市町長の意見を聴いて計画段階環境配慮書について環境保 全の見地から意見を述べることができる。

イ 第2種事業についての判定

 知事は、第2種事業を実施しようとする者からの届出をもとに、届出の日から起算して30日以内 に、 当該事業について環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうか判定し、届出をした者に通知する。

ウ 環境影響評価方法書の手続

 事業者は、環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法について環境影響評価方法書を 作成して、 知事および管轄市町村長に提出するとともに、公告および縦覧ならびに説明会を行い、 環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見や 知事の意見を考慮して環境影響評価の項目等を選定する。
 なお、知事が環境の保全の見地からの意見を述べるに当たっては、審議会および管轄市町村長の意見 を聴く。

エ 環境影響評価準備書の手続

 事業者は、事業の実施前に、調査結果の概要、予測および評価の結果ならびに環境の保全のための措 置等を記載した 環境影響評価準備書を作成して、知事および関係市町村長に提出するとともに、公告および1月間の縦覧ならびに説明会を行う。
 環境影響評価準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、事業者に対して意見書を提 出することができる。 知事は、事業者に対し、審議会および管轄市町村長の意見を聴いて環境影響評価準備書について環境の保全の見地からの意見を述べる。 また、知事は、必要があると認めるときは公聴会を開催する。

オ 環境影響評価書の手続

 事業者は、環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見や知事の意見を考慮して環境影響評価 準備書の記載事項について検討を加え、 知事等の意見やこれに対する事業者の見解を加えて環境影響評価書を作成し、知事および関係市町村長に提出するとともに、 公告および1月間の縦覧を行う。

(3) 対象事業に係る環境の保全への配慮

・ 事業者は、環境影響評価書の公告を行うまでは、対象事業を実施してはならない。
・ 県の条例に基づき対象事業の免許等を行う者は、免許等を行うに当たり対象事業が環境影響評価書 の記載事項に基づいて 環境の保全についての適正な配慮がなされているかどうかを審査する。 また、知事は、法律に基づき対象事業の免許等を行う者に対し、環境影響評価書を送付し、免許等を行うに当たり 環境の保全の見地から環境影響評価書の内容について配慮がなされるよう要請する。
・ 事業者は、環境影響評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をし て 対象事業を実施するようにしなければならない。

(4) 事後調査

・ 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときおよび工事が完了したときは、知事に届け出なけれ ばならない。
・ 事業者は、工事着手届出に併せて、事後調査の項目および手法を記載した事後調査計画書を知事に 提出しなければならない。 知事は、事後調査計画書の記載事項について修正を求めることができる。
・ 事業者は、事後調査の結果を記載した事後調査報告書を知事に提出するとともに公表しなければな らない。
・ 事業者は、事後調査が完了したときは、知事に届け出なければならない。

(5) その他

・ 知事は、事業者に対し、環境影響評価および事後調査の実施状況等について報告または資料の提出 を求め、 対象事業実施区域等に立ち入り、調査をさせることができる。
・ 知事は、条例の規定に違反した者や虚偽の報告をした者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告す るとともに、 勧告に従わないときはその内容を公表することができる。

福井県環境影響評価条例本文
福井県環境影響評価条例施行規則本文
福井県環境影響評価技術指針
届出様式



福井県環境影響評価条例 対象事業一覧表

事業の種類 第一種事業の要件 第二種事業の要件
1 道路の建設    
  高速道路 すべて
  一般国道・県市町村道 4車線以上でかつ長さ10km以上 4車線以上でかつ長さ7.5km以上10km未満
  林道 幅員6.5m以上でかつ長さ20km以上 幅員6.5m以上でかつ長さ10〜20km以上
2 河川    
  ダム・堰 湛水面積100ha以上 湛水面積75ha以上100ha未満
  放水路・湖沼開発 改変面積100ha以上 改変面積75ha以上100ha未満
3 鉄道の建設    
  新幹線鉄道 すべて
  普通鉄道・軌道 長さ 10km以上 長さ 7.5km以上10km未満
4 飛行場 滑走路長 2000m以上 滑走路長 1500m以上2000m未満
5 発電所    
  水力発電所 出力 3万kW以上 出力 2.25万kW以上3万kW未満
  火力発電所 出力 15万kW以上 出力 11.25万kW以上15万kW未満
  地熱発電所 出力 1万kW以上 出力 7500kW以上1万kW未満
  原子力発電所 すべて
  風力発電所 出力 1万kW以上 出力 7500kW以上1万kW未満
6 公有水面埋立・干拓 面積 50ha超 面積 40ha以上50ha以下
7 土地区画整理事業 面積 100ha以上 面積 75ha以上100ha未満
8 流通業務用地造成事業 面積 100ha以上 面積 75ha以上100ha未満
9 住宅用地造成 面積 100ha以上 面積 75ha以上100ha未満
10 工業用地造成 面積 50ha以上 面積 40ha以上50ha未満
11 廃棄物処理施設    
  廃棄物最終処分場 面積 30ha以上 面積 25ha以上30ha未満
  廃棄物焼却施設 処理能力 100t/日以上 処理能力 75t/日以上100t/日未満
  し尿処理施設 処理能力 100kl/日以上 処理能力 75kl/日以上100kl/日未満
12 工業等の建設 燃料使用量 10kl/時以上
排水量1万m3/日以上
燃料使用量 7.5kl/時以上10kl/時未満
排水量7500m3/日以上1万m3/日未満
13 レクリエーション施設の建設    
  ゴルフ場・スキー場 面積 50ha以上 面積 40ha以上50ha未満
  運動・レジャー施設 面積 50ha以上 面積 40ha以上50ha未満
14 自然公園事業 面積 50ha以上 面積 40ha以上50ha未満
15 農用地の造成 面積 500ha以上 面積 400ha以上500ha未満
16 土石採取 面積 30ha以上 面積 25ha以上30ha未満

1 第1種事業
  規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれのあるものとして、必ず環境影響評価を実施しなければな らない事業をいいます。
2 第2種事業
  第1種事業に準ずる規模で、環境影響評価の実施の必要性を知事が個別に判定する事業をいいます。
3 対象事業
  第1種事業または環境影響評価の実施が必要と判定された第2種事業をいいます。






福井県環境影響評価条例 第2種事業に係る判定基準

判定基準の内容
事業特性 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、 同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いこと。 ・・・・・・・・・・・・
地域特性 事業の実施区域またはその周囲に環境影響を受けやすいと認められる対象が 存在し、 かつ、事業内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 大気汚染物質が滞留しやすい地域、閉鎖性の高い水域
ロ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点、人の健康の保護 または生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設または地域
ハ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地 もしくは生育地または次に掲げる重要な自然環境が存在する地域
・人為的な改変をほとんど受けていない自然林や自然海岸等その他改変により回復することが困難である脆 (ぜい)弱な自然環境
・里地および里山ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に存在する自然環境であって、減 少または劣化しつつあるもの
・源涵(かん)養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等 の地域において重要な機能を有する自然環境
・都市において現に存する樹林地その他の緑地および水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境
ニ その他環境要素に係る影響を受けやすい対象
事業の実施区域またはその周囲に環境の保全を目的として法令等により指定 された対象が存在し、 かつ、事業内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 イ 自然公園法による国立公園、国定公園、福井県立自然公園の区域
ロ 福井県自然環境保全条例による自然環境保全地域
ハ 森林法の保安林の区域
ニ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律による鳥獣保護区の区域
ホ 文化財保護法により指定された名勝または天然記念物
ヘ 都市計画法による風致地区の区域
ト その他環境保全を目的とした法令等の指定地域等
事業の実施区域またはその周囲に環境基準等が確保されていない地域が存在 すると判断され、 かつ、事業内容が相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること イ 環境基本法により定められた大気の汚染(NO2、SPM)、水質の汚濁(BOD、COD、 T−N、T−P)または騒音に係る環境基準が確保されていない地域
ロ 騒音規制法に規定する要請限度を超えている地域
ハ 振動規制法に規定する要請限度を超えている地域
ニ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
ホ 相当範囲にわたる地下水の汚染が発生している地域
ヘ 相当範囲にわたる土壌の汚染が発生している地域
ト その他環境が既に著しく悪化している地域等

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