福井県環境影響評価条例施行規則

平成十一年六月十一日
福井県規則第六十六号

改正   平成一二年  三月 三一日規則第  四八号
平成一二年 一二月 二五日規則第 一二八号
平成一三年  一月  五日規則第   一号
平成一五年  三月 二八日規則第  二一号
平成一五年  四月 一五日規則第  五〇号
平成一五年  八月 二九日規則第  七一号
平成一五年  十月  一日規則第  七三号
平成一七年  三月 三一日規則第  五四号
平成一七年 一二月  一日規則第 一一五号
平成一八年  三月  二日規則第   九号
平成一八年  十月 二十日規則第  八十号
平成二〇年  九月  五日規則第  四八号
平成二一年 一二月 一四日規則第  五一号
平成二二年  三月 三〇日規則第  一二号
平成二三年  三月 三一日規則第  一三号
平成二三年 一一月 三〇日規則第  五〇号
平成二四年  七月  六日規則第  四一号
平成二五年  三月  二九日規則第  四九号
平成二七年  五月  二九日規則第  三六号
平成二八年  三月  二九日規則第  一三号
令和 三年  三月  三一日規則第  二四号
令和 六年  三月  二六日規則第  一四号

 福井県環境影響評価条例施行規則を公布する。

   福井県環境影響評価条例施行規則

目次
  第一章 総則(第一条第三条
  第二章 方法書の作成前の手続
    第一節 計画段階における環境配慮に関する手続(第三条の二第三条の十
    第二節 第二種事業に係る判定(第四条第五条
  第三章 方法書等に関する手続等
    第一節 環境影響評価の実施の時期(第六 条
    第二節 方法書の作成等(第六条の 二第十四条
    第三節 準備書の作成等(第一四条 の二第 二十六条
    第四節 公聴会の開催等(第二十七条第三十六条
    第五節 評価書の作成等(第三十七条第四十一条の二
    第六節 対象事業の内容の修正等(第四 十二条第四十五条
    第七節 評価書の公告および縦覧後の手続(第四十六条第 五十三条
  第四章 事業の実施中および実施後の手続(第 五十四条第五十九条
  第五章 環境影響評価法との関係(第六十条第六十一条
  第六章 雑則(第六十二条第六十八条
  附則
  別表
  様式

   第一章 総則

 (趣旨)
第一条 この規則は、福井 県環境影響評価条例(平成十一年福井 県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと する。

 (第一種事業)
第二条 条例第二条第二号に規定する規則で定める事業は、別表 第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる要件の いずれかに該当する事業とする。

 (第二種事業)
第三条 条例第二条第三号 に規定する規則で定める事業は、別表 第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる要件の いずれかに該当する事業とする。

   第二章 方法書の作成前の手続

    第一節 計画段階における環境配慮に関する手続

 (条例第四条の二の規則で定める事項)
第三条の二 条例第四 条の二の規則で定める事項は、別表第一の 二の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものを含 むものとする。

 (配慮書の記載事項)
第三条の三 条例第四条の三第五号の規則で定める事項は、条例 第四条の六の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における一般の 意見の概要とする。
2 条例第四条の三の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見に ついての第一種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものと する。

 (配慮書の提出)
第三条の四 条例第四条の四の規定による配慮書の提出は、計画 段階環境配慮書提出書(様式第一号)に配慮書を添えてするものとする。
 前項の場合における配慮書の提出部数は、次の各号に掲げる 配慮書の提出を受ける者の区分に応じ当該各号に定める部数とする。ただし、当 該各号に掲げる者が必要と認めるときは、当該部数を変更することができる。
  知事 五十部
  条例第四条の四に規定する管轄市町長各市町長ごとに五部

 (配慮書等の公表)
第三条の五 条例第四条の四の規定による公表の場所は、第一種 事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げ る場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
  第一種事業を実施しようとする者の事務所
  県の庁舎その他の県の施設
  管轄市町(事業実施想定区域が属する市町をいう。以下こ の節において同じ。)の庁舎その他の管轄市町の施設
  前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとす る者が利用することができる適切な施設
 条例第四条の四の規定による配慮書およびこれを要約した書 類(次項において「配慮書等」という。)の公表は、前項の場所において行うと ともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法に よりするものとする。
  第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
  県のウェブサイトへの掲載
  管轄市町のウェブサイトへの掲載
 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知 するための相当な期間を定めて行うものとする。

 (配慮書についての知事の意見を述べる期間)
第三条の六 条例第四条の五第一項の規則で定める期間は、条例 第四条の四の書類の提出を受けた日から起算して六十日間とする。

 (配慮書についての意見の聴取)
第三条の七 第一種事業を実施しようとする者は、条例第四条の 六の規定により配慮書の案または配慮書について、一般の意見を求めないとき は、その理由を明らかにしなければならない。
 第一種事業を実施しようとする者は、第一種事業の計画の立 案を段階的に行う場合にあっては、当該計画の立案の段階において、配慮書の案 または配慮書について一般の意見を複数回求めるように努めるものとする。
 第一種事業を実施しようとする者は、条例第四条の六の規定 により配慮書について、一般の意見を求めるに当たっては、条例第四条の四の規 定により知事へ提出した後、速やかに、当該意見を求めるように努めるものとす る。

第三条の八 第一種事業を実施しようとする者は、条例第四条の 六の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めるときは、当 該配慮書の案または配慮書を作成した旨および次に掲げる事項を公告し、当該公 告の日から起算して一月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他 の方法により公表するものとする。
  第一種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人 にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  第一種事業の名称、種類および規模
  事業実施想定区域
  配慮書の案または配慮書の縦覧等の方法および期間
  配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの 意見を書面により提出することができる旨
  前号に規定する意見書の提出期限および提出先その他意見 書の提出に必要な事項
 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち二以上の方 法によりするものとする。
  福井県報または県の広報紙への掲載
  県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図る ことが可能なものに限る。)への掲示
  管轄市町の広報紙への掲載
  管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知 を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  事業実施想定区域の住民への印刷物の配布
 第一項の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる 限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
  管轄市町内の第一種事業を実施しようとする者の事務所
  県の庁舎その他の県の施設
  管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設
  前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとす る者が利用することができる適切な施設
 第一項の規定による配慮書の案または配慮書の公表は、次に 掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。
  第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
  県のウェブサイトへの掲載
  管轄市町のウェブサイトへの掲載
 配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意 見を有する者は、第一項第六号の期限内に、第一種事業を実施しようとする者に 対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、当該意見を述べることが できる。
  当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人 その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  当該意見書の対象である配慮書の案または配慮書の名称
  配慮書の案または配慮書についての環境の保全の見地から の意見およびその理由
 第一種事業を実施しようとする者は、前項の書面の提出が あったときは、速やかに、当該書面の写しを知事に提出するものとする。

 (第一種事業の廃止等の通知)
第三条の九 条例第四条の七第一項の規定による通知は、次の各 号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとす る。
  条例第四条の七第一項第一号に該当する場合 第一種事業 廃止通知書(様式第一号の二)
  条例第四条の七第一項第二号に該当する場合 第一種事業 または第二種事業非該当通知書(様式第一号の三)
  条例第四条の七第一項第三号に該当する場合 第一種事業 実施引継通知書(様式第一号の四)

 (第一種事業の廃止等の場合の公表)
第三条の十 条例第 四条の七第一項の規定による公表は、次に掲 げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。
  福井県報または県の広報紙への掲載
  県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図る ことが可能なものに限る。)への掲示
  管轄市町の広報紙への掲載
  管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知 を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  事業実施想定区域の住民への印刷物の配布
 前項の公表は、次に掲げる事項についてするものとする。
  第一種事業を実施しようとする者の氏名および住所(法人 にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  第一種事業の名称、種類および規模
  条例第四条の七第一項第一号または第二号に該当すること となった場合にあっては、その旨
  条例第四条の七第一項第三号に該当することとなった場合 にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする 者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主 たる事務所の所在地)

    第二節 第二種事業に係る判定

 (第二種事業の届出)
第四条 条例第五条第一項 の規定による届出は、第二種事業実施 予定届出書(様式第二号)によりするものとする。

 (第二種事業の判定の基準)
第五条 知事は、第二種事 業について条例第五条第二項(同条第 四項および条例第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の判定を行う 場合においては、当該第二種事業が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する ときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
  環境に及ぼす影響が大きい技術または工法の採用その他の 当該第二種事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著 しいものとなる可能性が高いこと。
  入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づ き、第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる施設、地域そ の他の対象が存在し、または存在することとなることが明らかであると判断さ れ、かつ、当該第二種事業の内容により、当該対象の特性に応じて特に配慮すべ き環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響が相当程度とな るおそれがあること。
   大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉 鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域
   学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水 地点その他の人の健康の保護または生活環境の保全についての配慮が特に必要な 施設または地域
   人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生 物の重要な生息地もしくは生育地または次に掲げる重要な自然環境が存在する地 域
   (1) 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集および自 然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回 復することが困難である脆(ぜい)弱な自然環境
   (2) 里地および里山(二次林、人工林、農地、ため 池、草原等を含む。)ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に 存在する自然環境であって、減少または劣化しつつあるもの
   (3) 水源涵(かん)養林、防風林、水質浄化機能を有 する干潟および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な 機能を有する自然環境
   (4) 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜 面林、社寺林、屋敷林等を含む。)および水辺地等であって地域を特徴づける重 要な自然環境
   イからハまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係 る環境影響を受けやすいと認められる対象
  第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲 げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域 その他の対象が存在し、かつ、当該第二種事業の内容により、当該環境要素に係 る環境影響が相当程度となるおそれがあること。
   自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第 二号の国立公園もしくは同条第三号の国定公園に指定された地域または福井県立 自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)第二条第一号の福井県立自 然公園に指定された地域
   福井県自然環境保全条例(昭和四十八年福井県条例第一 号)第十一条第一項の福井県自然環境保全地域に指定された地域
   森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条 第一項もしくは第二項または第二十五条の二第一項もしくは第二項の規定により 第二十五条第一項第一号、第八号、第十号または第十一号に掲げる目的を達成す るために保安林として指定された森林のある地域
   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年 法律第八十八号)第二十八条第一項の鳥獣保護区として指定された区域
   文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条 第一項第四号に規定する記念物であって、同法第百九条第一項の名勝(庭園、公 園、橋梁および築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限 る。)または天然記念物(標本および動物または植物の種を単位として指定され ている場合における当該種の個体を除く。)に指定されたもの
   都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の 規定により都市計画に風致地区として定められた地域
   イからヘまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係 る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認 められるもの
  入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づ き、第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる地域が存在す ると判断され、かつ、当該第二種事業の内容により当該地域の特性に応じて特に 配慮すべき環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあるものであるこ と。
   環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項 の基準(以下「環境基準」という。)であって、大気の汚染(二酸化窒素または 浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、 化学的酸素要求量、全窒素または全燐に関するものに限る。)または騒音に係る ものが確保されていない地域
   騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第二 項に規定する指定地域のうち、同法第二条第四項に規定する自動車騒音が同法第 十七条第一項の環境省令で定める限度を超えている地域
   振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第二 項に規定する指定地域のうち、同法第二条第四項に規定する道路交通振動が同法 第十六条第一項の環境省令で定める限度を超えている地域
   相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
   相当範囲にわたる地下水の汚染が発生している地域
   相当範囲にわたる土壌の汚染が発生している地域
   イからへまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係 る環境が既に著しく悪化し、または著しく悪化するおそれがあると認められる地 域
 知事は、第二種事業が前項各号のいずれの要件にも該当しな い場合において、当該第二種事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行 われ、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にか かわらず、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとす る。
  当該第二種事業の規模および当該同種の事業の規模の合計 が別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる 要件であって事業の規模に係るものに該当するとき
  当該第二種事業および当該同種の事業が総体として前項第 二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当するとき

   第三章 方法書等に関する手続

    第一節 環境影響評価の実施の時期

第六条 条例第六条の規則 で定める時は、次に掲げる行為のうち 最初にする行為の時とする。
  別表第二の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ 同表の下欄に掲げる行為のうち最初にする行為
  森林法第十条の二第一項の許可の申請
  森林法第二十六条第一項または第二十六条の二第一項の規 定による保安林の指定の解除
  福井県自然環境保全条例第十五条第一項の許可の申請また は同条例第十八条第一項もしくは第十九条第一項の規定による届出
  福井県風致地区条例(昭和四十五年福井県条例第一号)第 二条第一項もしくは第二条の二の許可の申請または同条例第三条の規定による通 知
  自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項もしくは第 二十二条第三項の許可の申請、同法第三十三条第一項の規定による届出、同法第 六十八条第一項の規定による協議または同条第三項(同法第三十三条第一項の規 定により届出を要する行為をしようとするときに限る。)の規定による通知
  福井県立自然公園条例第二十一条第三項の許可の申請また は同条例第三十二条第一項の規定による届出

    第二節 方法書の作成等

 (方法書の記載事項)
第六条の二 条例第七 条第一項第九号の規則で定める事項は、次 に掲げる事項とする。
  条例第四条の三の規定により配慮書を作成した場合につい ては、次に掲げるもの
   条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書に ついて一般の意見を求めた場合には、一般の意見の概要
   イに掲げる意見についての第一種事業を実施しようとす る者の見解
   条例第四条の二の事業が実施されるべき区域その他の規 則で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およ びその内容
  環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」と いう。)第三条の三の規定により計画段階環境配慮書を作成した場合について は、次に掲げるもの
   法第三条の三第一項第四号に掲げる事項
   法第三条の六の主務大臣の意見
   当該配慮書について関係する行政機関の意見がある場合 には、その意見
   当該配慮書について一般の意見がある場合には、その意 見の概要
   ロからニまでに掲げる意見についての事業者の見解
   法第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他 の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の 経緯およびその内容

 (対象事業に係る環境影響を受ける範囲内と認められる地域)
第七条 条例第八条に規定する規則で定める対象事業に係る環境 影響を受ける範囲内であると認められる地域は、対象事業実施区域および既に入 手している知見に基づき一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある と認められる地域とする。

 (方法書等の提出)
第八条 条例第八条の規定による方法書および要約書(以下「方 法書等」という。)の提出は、環境影響評価方法書等提出書(様式第三号)に方 法書等を添えてするものとする。
 前項の場合における方法書等の提出部数は、次の各号に掲げ る方法書等の提出を受ける者の区分に応じ当該各号に定める部数とする。ただ し、当該各号に掲げる者が必要と認めるときは、当該部数を変更することができ る。
  知事 五十部
  管轄市町長(条例第八条に規定する管轄市町長をいう。以 下この章において同じ。) 各市町長ごとに五部

 (方法書の公告)
第九条 条例第九条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち 二以上の方法によりするものとする。
  福井県報または県の広報紙への掲載
  県の施設の掲示場(第七条に規定する地域の住民に周知を 図ることが可能なものに限る。)への掲示
  管轄市町(第七条に規定する地域がその区域に属する市町 をいう。以下この節において同じ。)の広報紙への掲載
  管轄市町の施設の掲示場(第七条に規定する地域の住民に 周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  第七条に規定する地域の住民への印刷物の配布

 (方法書についての公告事項)
第十条 条例第九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす る。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業実施区域
  第七条に規定する地域の範囲
  方法書等の縦覧の場所、期間および時間
  方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は 当該意見を書面により述べることができる旨
  条例第十条第一項に規定する意見書の提出期限および提出 先その他当該意見書の提出に必要な事項

 (方法書等の縦覧)
第十一条 条例第九条の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちか ら、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
  管轄市町内の事業者の事務所
  県の庁舎その他の県の施設
  管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設
  前三号に掲げるもののほか、事業者が利用することができ る適切な施設

 (方法書等の公表)
第十一条の二 条例第九条の規定による方法書等の公表は、次に 掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。
  事業者のウェブサイトへの掲載
  県のウェブサイトへの掲載
  管轄市町のウェブサイトへの掲載

 (方法書説明会の開催)
第十一条の三 事業者は、条例第九条の二第一項の方法書説明会 を開催するに当たっては、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考 慮してその開催の日時および場所を定めるものとし、第七条に規定する地域に二 以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合 には、当該地域を二以上の地域に区分して当該地域ごとに開催するものとする。

 (方法書説明会の開催の公告についての準用)
第十一条の四 第九条の規定は、条例第九条の二第二項の規定に よる公告について準用する。

 (方法書説明会の開催についての公告事項)
第十一条の五 条例第九条の二第二項の規定による公告は、次に 掲げる事項についてするものとする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業実施区域
  第七条に規定する地域の範囲
  方法書説明会の開催の日時および場所

 (事業者の責めに帰することができない事由)
第十一条の六 条例第九条の二第四項に規定する規則で定める事 業者の責めに帰することができない事由は、次に掲げる事由とする。
  天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会 の開催が不可能であること。
  事業者以外の者から方法書説明会の開催が妨害されること によって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

 (方法書についての意見書の提出)
第十二条 条例第十条第一項に規定する意見書には、次に掲げる 事項を記載するものとする。
  当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人 その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  当該意見書の対象である方法書の名称
  方法書についての環境の保全の見地からの意見およびその 理由
 前項の意見書は、日本語により記載するものとする。

 (方法書についての意見の概要の提出)
第十三条 条例第十一条の規定による方法書についての意見の概 要を記載した書類の提出は、環境影響評価方法書についての意見概要提出書(様 式第三号の二)によりするものとする。

 (方法書についての知事の意見を述べる期間)
第十四条 条例第十二条第 一項の規則で定める期間は、条例第十 一条の書類の提出を受けた日から起算して九十日間とする。ただし、同項の規定 による知事の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪 その他のやむを得ない理由により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難で あるときは、当該書類の提出を受けた日から起算して百二十日間を超えない範囲 内において知事が定める期間とする。
 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事 業者に対し、遅滞なくその旨およびその理由を書面により通知するものとする。

    第三節 準備書の作成等

 (準備書の記載事項)
第十四条の二 第六条 の二の規定は、条例第十五条第八号の規則 で定める事項について準用する。

 (準備書等の提出)
第十五条 条例第十六条の規定による準備書および要約書(以下 「準備書等」という。)の提出は、環境影響評価準備書等提出書(様式第四号) に準備書等を添えてするものとする。
 第八条第二項の規定は、前項の準備書等の提出について準用 する。この場合において、第八条第二項中「方法書等」とあるのは「準備書等」 と、「管轄市町長」とあるのは「関係市町長」と読み替えるものとする。

 (準備書等の公告についての準用)
第十六条 第九条の規定は、条例第十七条の規定による公告につ いて準用する。この場合において、第九条中「第七条に規定する地域」とあるの は「関係地域」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとす る。

 (準備書等についての公告事項)
第十七条 条例第十七条の規則で定める事項は、次に掲げる事項 とする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業実施区域
  関係地域の範囲
  準備書等の縦覧の場所、期間および時間
  準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は 当該意見を書面により述べることができる旨
  条例第十九条第一項に規定する意見書の提出期限および提 出先その他当該意見書の提出に必要な事項

 (準備書等の縦覧についての準用)
第十八条 第十一条の規定は、条例第十七条の縦覧について準用 する。この場合において、第十一条中「管轄市町」とあるのは、「関係市町」と 読み替えるものとする。

 (準備書等の公表についての準用)
第十八条の二 第十一条の二の規定は、条例第十七条の規定によ る公表について準用する。この場合において、第十一条の二中「方法書等」とあ るのは「準備書等」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるもの とする。

 (準備書説明会を開催する場合についての準用)
第十九条 第十一条の三、第十一条の五、第十一条の六および第 十六条の規定は、条例第十八条第一項の規定により事業者が準備書説明会を開催 する場合について準用する。この場合において、第十一条の三および第十一条の 五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「第七条に規定する地 域」とあるのは「関係地域」と、第十一条の六中「方法書説明会」とあるのは 「準備書説明会」と読み替えるものとする。

第二十条から第二十三条まで 削除

 (準備書についての意見書の提出に関する準用)
第二十四条 第十二条の規 定は、条例第十九条第一項に規定する 意見書について準用する。この場合において、第十二条第一項中「方法書」とあ るのは「準備書」と読み替えるものとする。

 (準備書についての意見の概要等の提出)
第二十五条 条例第二十条の規定による準備書についての意見の 概要および当該意見についての事業者の見解を記載した書類の提出は、環境影響 評価準備書についての意見概要および事業者見解提出書(様式第五号)によりす るものとする。

 (準備書についての知事の意見を述べる期間)
第二十六条 条例第二十一 条第一項の規則で定める期間は、条例 第二十条の書類の提出を受けた日から起算して百二十日間とする。ただし、同項 の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他のや むを得ない理由により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるとき は、当該書類の提出を受けた日から起算して百五十日間を超えない範囲内におい て知事が定める期間とする。
 第十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定により知事が 期間を定めた場合について準用する。

    第四節 公聴会の開催等

 (公聴会の開催)
第二十七条 条例第二十二 条第一項の公聴会(以下「公聴会」と いう。)は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公 聴会を開催する適当な場所がないときは、関係地域に近接する地域内において開 催することができる。

 (公聴会の開催の公告についての準用)
第二十八条 第十六条の規定は、条例第二十二条第二項の規定に よる公告について準用する。

 (公聴会の開催についての公告事項)
第二十九条 条例第二十二条第二項の規則で定める事項は、次に 掲げる事項とする。
  準備書を提出した事業者の氏名および住所(法人にあって は、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業実施区域
  関係地域の範囲
  条例第二十二条第一項の意見を聴こうとする事項
  次条の規定による公述の申出に関する事項

 (公述の申出)
第三十条 公聴会において意見を述べようとする者は、条例第二 十二条第二項の規定による公告の日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項 を記載した公述申出書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
  氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代 表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べよ うとする者の氏名)
  対象事業の名称
  述べようとする意見の要旨

 (公述人の選定等)
第三十一条 知事は、前条の公述申出書を提出した者(以下この 条において「公述申出人」という。)のうちから、公述申出人の人数およびその 意見の内容を考慮して、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公 述人」という。)を選定するものとする。この場合において、知事は、公聴会の 運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以 下「公述時間」という。)を制限することができる。
 知事は、前項の規定により公述申出人を公述人に選定し、も しくは選定しなかったとき、または公述時間を制限したときは、その旨を当該公 述申出人に書面により通知するものとする。

 (公述人の陳述の範囲)
第三十二条 公述人の陳述は、知事が意見を聴こうとする準備書 についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えてはならない。

 (公聴会の議長)
第三十三条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、知事が 指名する。
 議長は、公述人の陳述が前条の範囲を超えたとき、もしくは 第三十一条第一項の規定により制限された公述時間を超えたとき、または公述人 に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、もしくは制限し、または当 該公述人の退場を命ずることができる。
 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めると きは、傍聴人の入場を制限し、またはその秩序を乱し、もしくは不穏当な言動を した者を退場させることができる。
 前二項に定めるもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必 要な措置をとることができる。

 (代理人)
第三十四条 公述人は、あらかじめ知事の承認を得たときは、代 理人に意見を述べさせることができる。
 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

 (公聴会の記録)
第三十五条 知事は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項 を記載した書面を作成するものとする。
  公聴会の開催の日時および場所
  出席した公述人の氏名および住所(法人その他の団体に あっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出 席して意見を述べた者の氏名)
  代理人に意見を述べさせたときは、その代理人の氏名およ び住所
  公述人の陳述の要旨
  その他公聴会の経過に関する事項
 議長は、前項の書面に署名するものとする。

 (公聴会の中止等)
第三十六条 知事は、第三 十条に規定する期限までに同条の公述 申出書の提出がなかったときその他やむを得ない理由があると認めるときは、公 聴会の開催を中止し、またはその開催の日時もしくは場所を変更することができ る。
 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止し、またはそ の開催の日時もしくは場所を変更したときは、その旨およびその理由を、公告す るとともに、関係市町長に通知するものとする。
 第十六条の規定は、前項の規定による公告について準用す る。

    第五節 評価書の作成等

 (条例第二十三条第一項第一号の規則で定める軽微な修正等)
第三十七条 条例第二十三 条第一項第一号の規則で定める軽微な 修正は、別表第三の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲 げる事業の諸元の修正であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該 修正後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長 に当該修正前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環 境影響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを 除く。)とする。
 条例第二十三条第一項第一号の規則で定める修正は、次に掲 げる修正とする。 
  事業の規模の縮小
  前項に規定する修正
  対象事業の内容の修正であって、別表第三の上欄に掲げる 対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外のもの
  前三号に掲げるもののほか、環境への負荷を低減する修正 であって、当該修正後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合にお ける管轄市町長に当該修正前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれ ないもの

 (評価書等の提出)
第三十八条 条例第二十四条の規定による評価書および要約書の 提出は、環境影響評価書等提出書(様式第七号)に評価書および要約書を添えて するものとする。
 第十五条第二項の規定は、前項の評価書および要約書の提出 について準用する。この場合において、第十五条第二項中「準備書」とあるの は、「評価書」と読み替えるものとする。

 (評価書等の公告についての準用)
第三十九条 第十六条の規定は、条例第二十五条の規定による公 告について準用する。

 (評価書等についての公告事項)
第四十条 条例第二十五条の規則で定める事項は、次に掲げる事 項とする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業実施区域
  関係地域の範囲
  評価書の縦覧の場所、期間および時間

 (評価書等の縦覧についての準用)
第四十一条 第十八条の規定は、条例第二十五条の縦覧について 準用する。

 (評価書の公表)
第四十一条の二 第十 一条の二の規定は、条例第二十五条の規定 による公表について準用する。この場合において、第十一条の二中「方法書」と あるのは「評価書」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるもの とする。

    第六節 対象事業の内容の修正等

 (条例第二十六条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第四十二条 条例第二十六 条ただし書の規則で定める軽微な修正 は、第三十七条第一項に規定する修正とする。
 条例第二十六条ただし書の規則で定める修正は、第三十七条 第二項に規定する修正とする。

 (判定により対象事業でなくなった場合の公告)
第四十三条 第十六条の規定は、条例第二十七条第三項の規定に よる公告について準用する。
 条例第二十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項 についてするものとする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  修正前の事業の名称、種類および規模
  修正後の事業の名称、種類および規模
  条例第二十七条第二項において準用する条例第五条第二項 第二号に掲げる措置がとられた旨

 (対象事業の廃止等の通知)
第四十四条 条例第二十八条第一項の規定による通知は、次の各 号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとす る。
  条例第二十八条第一項第一号に該当する場合 対象事業廃 止通知書(様式第八号)
  条例第二十八条第一項第二号に該当する場合 対象事業非 該当通知書(様式第九号)
  条例第二十八条第一項第三号に該当する場合 対象事業実 施引継通知書(様式第十号)

 (対象事業の廃止等の公告)
第四十五条 第十六条の規 定は、条例第二十八条第一項の規定に よる公告について準用する。
 条例第二十八条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項 についてするものとする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  条例第二十八条第一項第一号または第二号に該当すること となった場合にあっては、その旨
  条例第二十八条第一項第三号に該当するこ ととなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに事業者となった 者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所 の所在地)

    第七節 評価書の公告および縦覧後の手続

 (条例第二十九条第二項の規則で定める軽微な変更等)
第四十六条 条例第二十九 条第二項の規則で定める軽微な変更 は、別表第四の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる 事業の諸元の変更であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更 後の対象事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当 該変更前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影 響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除 く。)とする。
 条例第二十九条第二項の規則で定める変更は、次に掲げる変 更とする。
  事業の規模の縮小
  前項に規定する変更
  対象事業の内容の変更であって、別表第四の上欄に掲げる 対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外のもの
  前三号に掲げるもののほか、環境への負荷を低減する変更 (緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象 事業について条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該変更前 の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれないもの

 (評価書の公告後における対象事業の実施の引継ぎの通知)
第四十七条 条例第二十九条第四項の規定による通知は、対象事 業実施引継通知書(様式第十号)によりするものとする。

 (評価書の公告後における対象事業の実施の引継ぎの公告)
第四十八条 第十六条の規定は、条例第二十九条第四項の規定に よる公告について準用する。
 条例第二十九条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項 についてするものとする。
  引継ぎ前の事業者の氏名および住所(法人にあっては、名 称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
  引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所 (法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

 (環境影響評価その他の手続の再実施の通知)
第四十九条 条例第三十条第二項の規定による通知は、環境影響 評価等再実施通知書(様式第十一号)によりするものとする。

 (環境影響評価その他の手続の再実施の公告)
第五十条 第十六条の規定は、条例第三十条第二項の規定による 公告について準用する。
 条例第三十条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項に ついてするものとする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  条例第三十条第一項の規定により環境影響評価その他の手 続を行うこととした旨および行うこととした手続

 (環境影響評価その他の手続の再実施の公告についての準用)
第五十一条 第十六条および第四十三条第二項の規定は、条例第 三十条第三項において準用する条例第二十七条第三項の規定による公告について 準用する。この場合において、第四十三条第二項第三号中「条例第二十七条第二 項」とあるのは、「条例第三十条第三項において準用する条例第二十七条第二 項」と読み替えるものとする。
 第十六条および第四十五条第二項の規定は、条例第三十条第 三項において準用する条例第二十八条第一項の規定による公告について準用す る。この場合において、第四十五条第二項第三号中「条例第二十八条第一項第一 号または第二号」とあるのは「条例第三十条第三項において準用する条例第二十 八条第一項第一号または第二号」と、同項第四号中「条例第二十八条第一項第三 号」とあるのは「条例第三十条第三項において準用する条例第二十八条第一項第 三号」と読み替えるものとする。
 第十六条および第四十八条第二項の規定は、条例第三十条第 三項において準用する条例第二十九条第四項の規定による公告について準用す る。

 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査に係る条例の規定)
第五十二条 条例第三十二条第一項および同条第二項第二号に規 定する規則で定める条例の規定は、次に掲げる条例の規定とする。
  福井県自然環境保全条例第十五条第一項
  福井県風致地区条例第二条第一項および第二条の二
  福井県立自然公園条例第二十一条第三項
  福井県土採取規制条例(平成十二年福井県条例第百六号) 第四条第一項本文および第九条第一項

 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査に係る条例の規定)
第五十三条 条例第三十三 条に規定する規則で定める条例の規定 は、次に掲げる条例の規定とする。
  福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)第十三 条、第十五条、第二十二条および第二十四条
  福井県自然環境保全条例第十八条第一項および第十九条第 一項
  福井県立自然公園条例第三十二条第一項

    第四章 事業の実施中および実施後の手続

 (工事着手の届出)
第五十四条 条例第三十六 条第一項の規定による届出は、工事着 手届出書(様式第十二号)によりするものとする。
 条例第三十六条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲 げる事項とする。
  工事を工期または工区により区分する場合にあっては、工 期または工区
  工事施行者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代 表者の氏名および主たる事務所の所在地)

 (事後調査計画書の提出等)
第五十五条 条例第三十七条第一項の規定による事後調査計画書 の提出は、事後調査計画書提出書(様式第十三号)に事後調査計画書を添えてす るものとする。
 条例第三十七条第三項の規定による修正後の事後調査計画書 の提出は、修正事後調査計画書提出書(様式第十四号)に修正後の事後調査計画 書を添えてするものとする。

 (事後調査計画書の修正期間)
第五十六条 条例第三十七条第二項の規則で定める期間は、事後 調査計画書の提出を受けた日から起算して三十日間とする。

 (事後調査報告書の提出)
第五十七条 条例第三十八条第一項の規定による事後調査報告書 の提出は、事後調査報告書提出書(様式第十五号)に事後調査報告書を添えてす るものとする。

 (事後調査報告書の公表)
第五十七条の二 第三条の五の規定は、条例第三十八条第一項の 規定による事後調査報告書の公表について準用する。この場合において、第三条 の五第一項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地 域」とあるのは「関係地域」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるの は「事業者」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と、同条第二項中「第一 種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「管轄市町」とあるの は「関係市町」と読み替えるものとする。

 (工事完了の届出)
第五十八条 条例第三十九条第一項の規定による届出は、工事完 了届出書(様式第十六号)によりするものとする。

 (事後調査完了の届出)
第五十九条 条例第四十条 第一項の規定による届出は、事後調査 完了届出書(様式第十七号)によりするものとする。

   第五章 環境影響評価法との関係

 (法第四条第三項第二号に掲げる措置がとられた場合における環境影響評価そ の他の手続の免除)
第六十条 法第二条第三項 に規定する第二種事業であって法第四 条第三項第二号(同条第四項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用 される場合を含む。)および法第二十九条第二項(法第四十条第二項の規定によ り読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同 じ。)に掲げる措置がとられたもの(以下「法対象外事業」という。)が第二種 事業に該当する場合の当該法対象外事業に係る条例第四十一条第二項の規定の適 用については、当該法対象外事業について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当 該各号に定める条例の規定による手続を免除するものとする。
  法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要 がない旨の意見を述べた場合 条例の規定による手続の全部
  法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要 がある旨の意見を述べた場合 条例第五条第一項の手続
 前項第二号に定める条例の手続が免除された法対象外事業に 係る条例第五条第二項の規定の適用については、知事が法第四条第三項第二号の 規定による通知を受けたときに条例第五条第二項第一号に掲げる措置をとるもの とする。

 (事業者が法第三十条第一項第二号に該当する場合における環境影響評価その 他の手続の免除)
第六十一条 事業者が法第 三十条第一項第二号に該当する場合に おいて、当該事業者が実施しようとする事業が第一種事業または第二種事業に該 当するときは、当該事業に係る条例第四十一条第二項の規定の適用については、 次の各号に掲げる法の規定による手続を経たものの区分に応じ当該各号に定める 条例の規定による手続を免除するものとする。
  法第七条の手続を経たもの 条例第七条から第九条までの 手続
  法第七条の二の手続を経たもの 条例第七条から第九条の 二までの手続
  法第九条の手続を経たもの 条例第七条から第十一条まで の手続
  法第十条の手続を経たもの 条例第七条から第十二条まで の手続
  法第十五条の手続を経たもの 条例第七条から第十六条ま での手続
  法第十六条の手続を経たもの 条例第七条から第十七条ま での手続
  法第十七条の手続を経たもの 条例第七条から第十八条ま での手続
  法第十九条の手続を経たもの 条例第七条から第二十条ま での手続
  法第二十条の手続を経たもの 条例第七条から第二十二条 までの手続
  法第二十六条第二項の手続を経たもの 条例第七条から第 二十四条までの手続

   第六章 雑則

 (身分証明書の様式)
第六十二条 条例第四十六 条第三項の身分を示す証明書の様式 は、様式第十八号のとおりとする。

 (都市計画に定められる第一種事業等または第二種事業等)
第六十二条の二 第一種事業が都市計画法第四条第七項に規定す る市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により 都市計画に定められる場合における当該第一種事業または第一種事業に係る施設 が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規 定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業につ いては、条例第四条の二から第四条の七までの規定により行うべき計画段階配慮 事項についての検討その他の手続および条例第七条から第三十五条までの規定に より行うべき環境影響評価その他の手続は、第四項および第五項、第六十四条第 三項および第四項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第一項、第二項および 第五項から第七項までならびに第六十八条に定めるところにより、法第三十八条 の六第一項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。) で当該都市計画の決定または変更をするものが当該第一種事業を実施しようとす る者に代わるものとして、当該第一種事業または第一種事業に係る施設に関する 都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うものとする。この場合におい て、条例第四条の七第一項第三号および第二項ならびに条例第二十八条第一項第 三号および第二項の規定は、適用しない。
 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により 都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設 が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市 施設に係る第二種事業については、条例第三章第一節の規定による計画段階配慮 事項についての検討その他の手続は、次項および第五項ならびに第六十七条第三 項および第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が 当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。こ の場合において、条例第四条の八第三項の規定により適用される条例第四条の七 第一項第三号および第二項の規定は、適用しない。
 都市計画決定権者は、前二項の規定により計画段階配慮事項 についての検討その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および第一 種事業または第二種事業を実施しようとする者に通知するものとする。
 第一項または第二項の規定により都市計画決定権者が計画段 階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における条例第三章第一節 (第四条の七第一項第三号および第二項を除く。)の規定の適用については、次 の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 げる字句とする。

条例第四条の二
第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあって は、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第三十八条の六第 一項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」とい う。)は、第一種事業または第一種事業に係る施設を都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとす る場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第 一種事業」という。)
条例第四条の三各号列記以外の部分
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
条例第四条の三第一号
氏名
都市計画決定権者の名称ならびに規則第六十二条の二第一項の 第一種事業を実施しようとする者の氏名
条例第四条の三第二号
第一種事業
都市計画第一種事業
条例第四条の四から第四条の六まで
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
条例第四条の七第一項各号列記以 外の部分
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
条例第四条の七第一項第一号
第一種事業を実施しない
都市計画第一種事業を都市計画に 定めない
条例第四条の八第一項
第二種事業を実施しようとする者 (委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同 じ。)
環境影響評価法第三十八条の六第 二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事 業都市計画決定権者」という。)
当該第二種事業を実施しようとす る者
当該第二種事業都市計画決定権者
条例第四条の八第三項
第二種事業を実施しようとする者


第二種事業都市計画決定権者


第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
第四条の二から前条までの規定を 適用する 規則第六十二条の二第四項の規定 により読み替えて適用される第四条の二から前条までの規定を適用 する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用 される第四条の二中「第一種事業または第一種事業に係る施設」と あるのは「規則第六十四条第一項に規定する第二種事業等」と、 「第一種事業(」とあるのは 「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計 画第二種事業」と、規則第六十二条の二第四項の規定により読み替 えて適用される第四条の三 第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事 業」と、規則第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用さ れる第四条の七第一項第一号 中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とす る

 第一項または第二項の規定により都市計画決定権者が計画 段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、第三条の三か ら第三条の十(同条第二項第四号を除く。)までの規定を適用するものとし、こ の場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同 表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条の 三第一項
条例第四条の三第五号
第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例 第四条の三第五号
条例第四条の六
第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例 第四条の六
第三条の 三第二項
条例第四条の三
第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例 第四条の三
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
第三条の四第一項
条例第四条の四
第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例 第四条の四
第三条の五第一項
条例第四条の四
第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の四
第一種事業に
都市計画第一種事業に
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
第三条の五第二項
条例第四条の四

第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の四
第一種事業を実施しようとする者 都市計画決定権者
第三条の六
条例第四条の五第一項 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の五第一項
条例第四条の四 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の四
第三条の七第一項
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
条例第四条の六 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の六
第三条の七第二項
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
第三条の七第三項
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
条例第四条の六
第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の六
条例第四条の四 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の四
第三条の八第一項各号列記以外の部分
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
条例第四条の六 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の六
第三条の八第一項第一号
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
氏名および住所(法人にあって は、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) 名称
第三条の八第一項第二号 第一種事業
都市計画第一種事業

第三条の八第三項から第六項まで
第一種事業を実施しようとする者 都市計画決定権者
第三条の九各号列記以外の部分
条例第四条の七第一項
第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の七第一項
第三条の九第一号
条例第四条の七第一項第一号
第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号
第三条の十第一項各号列記以外の 部分 条例第四条の七第一項 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の七第一項
第三条の十第二項第一号
第一種事業を実施しようとする者
都市計画決定権者
氏名および住所(法人にあって は、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) 名称
第三条の十第二項第二号
第一種事業

都市計画第一種事業

第三条の十第二項第三号 条例第四条の七第一項第一号 第六十二条の二第四項の規定によ り読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号

第六十三条 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の 規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業 に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合におけ る当該都市施設に係る第二種事業については、条例第五条第一項の規定による届 出は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画 決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとしてすることが できる。
2 都市計画決定権者は、前項の規定により条例第五条第一項の規定による届出 をすることとしたときは、その旨を知事および前項の第二種事業を実施しようと する者に通知するものとする。
3 第一項の規定により都市計画決定権者が届出をする場合における条例第五条 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句 は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
条例第五条第一項各号列記以外の部分 第二種事業を実施しようとする者 都市計画決定権者は、第二種事業または第二種事業に係る 施設を都市計画法の規定により都市 計画に定めようとするとき
条例第五条第一項第一号 氏名 都市計画決定権者の名称ならびに当該第二種事業を実施し ようとする者の氏名
条例第五条第二項第一号および第二号 届出をした者 届出をした者および当該第二種事業を実施しようとする者
条例第五条第四項 当該事業を実施しよう 当該事業または当該事業に係る施設を都市計画法の規定に より都市計画に定めよう
条例第五条第五項 第二十七条第二項 福井県環境影響評価条例施行規則(平成十一年福井県規則 第六十六号。以下「規則」という。)第六十四条第三項の規定 により読み替えて適用される第二十七条第二項
条例第五条第六項 第二種事業を実施しようとする者 都市計画決定権者
知事 知事および第二種事業を実施しようとする者
4 第一項の規定により都市計画決定権者が条例第五条第一項の 規定による届出をする場合においては、第四条および第五条の規定を適用する。 この場合において、第四条中「条例第五条第一項」とあるのは「第六十三条第三 項の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項」と、第五条第一項中 「条例第五条第二項(同条第四項および」とあるのは「第六十三条第三項の規定 により読み替えて適用される条例第五条第二項(第六十三条第三項の規定により 読み替えて適用される条例第五条第四項および第六十四条第三項の規定により読 み替えて適用される」とする。
 第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項 第一号の措置がとられた第二種事業(第三項の規定により読み替えて適用される 同条第四項および次条第二項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条 第二項において準用する条例第五条第二項第二号の措置がとられたものを除 く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるとき は、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を 送付するものとする。
 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実 施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市 計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対 して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者 に対して行われたものとみなす。

第六十四条
 第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項 および第六十七条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の 規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業 に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合におけ る当該都市施設に係る第二種事業については、条例第七条から第三十五条までの 規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項から第六十八条までに定 めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業の事 業者に代わるものとして、当該第二種事業または第二種事業に係る施設(以下 「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定または変更をする手続と併 せて行うことができる。この場合において、条例第二十八条第一項第三号および 第二項の規定は、適用しない。
2 
都市計画決定権者は、第六十二条の二第一項または前項の規定 により条例第七条から第三十五条までの環境影響評価その他の手続を行うことと したときは、その旨を知事および同項の事業者に通知するものとする。
 第六十二条の二第一項または第一項の規定により都市計画決 定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第七条から第三十五 条まで(第二十八条第一項第三号および第二項を除く。)の規定の適用について は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 欄に掲げる字句とする。
条例第七条第一項各号列記以外 の部分 事業者 都市計画決定権者
対象事業 規則第六十二条の二第一項の第一種事業もしくは第一種事 業に係る施設または規則第六十四条第一項の第二種事業等(第 二十六条 および第二十八条第一項第一号において「対象事業等」とい う。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようと する場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計 画対象事業」という。)
条例第七条第一項第一号 氏名 都市計画決定権者の名称ならびに規則第六十二条の二第一 項の第一種事業を実施しようとする者または規則第六十四条第 一項の事業者の氏名
条例第七条第一項第二号および第三号 対象事業 都市計画対象事業
条例第七条第一項第四号 対象事業が 都市計画対象事業が
対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第七条第一項第四号
事業者
都市計画決定権者
条例七条第一項第八号 対象事業 都市計画対象事業
条例第七条第二項
事業者
都市計画決定権者
条例第八条 事業者 都市計画決定権者
対象事業 都市計画対象事業
条例第九条から第十二条まで 事業者 都市計画決定権者
条例第十三条から第十五条まで 事業者 都市計画決定権者
対象事業 都市計画対象事業
条例第十六条から第二十一条まで 事業者 都市計画決定権者
条例第二十三条第一項各号列記 以外の部分 事業者 都市計画決定権者
対象事業 都市計画対象事業
条例第二十三条第一項第三号 対象事業 都市計画対象事業
条例第二十三条第二項 事業者 都市計画決定権者
条例第二十四条 事業者 都市計画決定権者
および関係市町長 、関係市町長および規則第六十二条の二第一項の第一種事 業を実施しようとする者または規則第六十四条第一項の事業者
条例第二十五条 事業者 都市計画決定権者
条例第二十六条 事業者 都市計画決定権者
修正しよう 修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に 定めよう
対象事業 都市計画対象事業
条例第二十七条第一項 事業者 都市計画決定権者
修正しよう 修正して当該修正後の事業または当該修正後の事業に係る 施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう
第五条第一項 規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される 第五条第一項
条例第二十七条第二項 第五条第二項 規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される 第五条第二項
同条第二項第一号 規則第六十三条第三項の規れる第五条第二項第一号
同項第二号 規則第六十三条第三項の規れる第五条第二項第二号
「届出をした者」 「届出をした者および当該第二種事業を実施しようとする 者」
「届出をした者および関係市町長」 「届出をした者、当該第二種事業を実施しようとする者お よび関係市町長」
条例第二十七条第三項 第五条第二項第二号 規則第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される 第五条第二項第二号
条例第二十八条第一項各号列記以外の部分 事業者 都市計画決定権者
条例第二十八条第一項第一号 対象事業を実施しない 対象事業等を都市計画に定めない
条例第二十九条第一項 を行う が行われる
条例第二十九条第二項 を行って が行われて
事業者 都市計画決定権者
条例第二十九条第三項 を行って が行われて
を行い が行われ
に行う に行われる
条例第二十九条第四項 を行った が行われた
前条第二項 第二十八条第二項
条例第三十条第一項 を行って が行われて
 第六十二条の二第一項または第一項の規定により都市計画決 定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第六条の二から第五 十三条まで(第四十四条第三号および第四十五条第二項第四号を除く。)の規定 を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる 字句とする。
第六条の二各号列記以外の部 分
条例第七条第一項第九号
第六十四条第三項の規定によ り読み替えて適用される条例第七条第一項第九号
第六条の二第一号
条例第四条の三
第六十二条の二第四項の規定 により読み替えて適用される条例第四条の三
条例第四条の六
第六十二条の二第四項の規定 により読み替えて適用される条例第四条の六
第一種事業を実施しようとす る者
都市計画決定権者
条例第四条の二 第六十二条の二第四項の規定 により読み替えて適用される条例第四条の二
第六条の二第二号 第三条の三の 第三十八条の六第三項の規定 により読み替えて適用される法第三条の三の
法第三条の三第一項第四号 法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項第四号
法第三条の六 法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六
事業者
都市計画決定権者
法第三条の二第一項 法第三十八条の六第三項の規 定により読み替えて適用される法第三条の二第一項
第七条 条例第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第八条
対象事業 都市計画対象事業
対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第八条 条例第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第八条
第九条各号列記以外の部分 条例第九条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第九条
するものとする。 するものとする。ただし、都市計画決定権者が建設大臣で あるときは官報に掲載するもののほか、次に掲げるいずれかの 方法によりするものとする。
第十条各号列記以外の部分 条例第九条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第九条
第十条第一号 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第十条第二号 対象事業 都市計画対象事業
第十条第三号 対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第十条第七号 条例第十条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十条第一項
第十一条各号列記以外の部分 条例第九条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第九条
第十一条第一号および第四号 事業者 都市計画決定権者
第十一条の二各号列記以外の 部分
条例第九条
第六十四条第三項の規定によ り読み替えて適用される条例第九条
第十一条の二第一号
事業者
都市計画決定権者
第十一条の三 事業者 都市計画決定権者
条例第九条の二第一項 第六十四条第三項の規定によ り読み替えて適用される条例第九条の二第一項
第十一条の四および第十一条 の五各号列記以外の部分
条例第九条の二第二項
第六十四条第三項の規定によ り読み替えて適用される条例第九条の二第二項
第十一条の五第一号
事業者の氏名および住所(法 人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在 地)
都市計画決定権者の名称

第十一条の五第二号 対象事業 都市計画対象事業
第十一条の五第三号 対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第十一条の六 条例第九条の二第四項 第六十四条第三項の規定によ り読み替えて適用される条例第九条の二第四項
事業者 都市計画決定権者
第十二条第一項各号列記以外の部分 条例第十条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十条第一項
第十三条 条例第十一条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十一条
第十四条第一項 条例第十二条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十二条第一項
条例第十一条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十一条
第十四条第二項 事業者 都市計画決定権者
第一四条の二
条例第一五条第八号
第六十四条第三項の規定によ り読み替えて適用される条例第十五条第八号
第十五条第一項 条例第十六条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十六条
第十六条および第十七条各号列記以外の部分 条例第十七条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十七条
第十七条第一号 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第十七条第二号 対象事業 都市計画対象事業
第十七条第三号 対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第十七条第七号 条例第十九条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十九条第一項
第十八条および十八条の二 条例第十七条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十七条
第十九条 条例第十八条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十八条第一項
事業者 都市計画決定権者
第二十四条 条例第十九条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第十九条第一項
第二十五条 条例第二十条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十条
事業者の 都市計画決定権者の
事業者見解提出書 都市計画決定権者見解提出書
第二十六条第一項 条例第二十一条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十一条第一項
条例第二十条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十条
第二十九条第一号 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第二十九条第二号 対象事業 都市計画対象事業
第二十九条第三号 対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第三十条第二号 対象事業 都市計画対象事業
第三十七条第一項 対象事業 都市計画対象事業
条例第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第八条
第三十七条第二項第三号 対象事業 都市計画対象事業
第三十七条第二項第四号 対象事業 都市計画対象事業
条例第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第八条
第三十八条第一項 条例第二十四条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十四条
第三十九条および第四十条各号列記以外の部分 条例第二十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十五条
第四十条第一号 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第四十条第二号 対象事業 都市計画対象事業
第四十条第三号 対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域
第四十一条および第四十一の二 条例第二十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十五条
第四十二条 条例第二十六条ただし書 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十六条ただし書
第四十三条第一項および第二項各号列記以外の部分 条例第二十七条第三項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十七条第三項
第四十三条第二項第一号 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第四十三条第二項第四号 条例第二十七条第二項において準用する条例第五条第二項 第二号 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十七条第二項において準用する第六十三条第三項の規定に より読み替えて適用される条例第五条第二項第二号
第四十四条各号列記以外の部分 条例第二十八条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十八条第一項
第四十四条第一号 条例第二十八条第一項第一号 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十八条第一項第一号
第四十五条第一項および第二項各号列記以外の部分 条例第二十八条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十八条第一項
第四十五条第二項第一号 事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者 の氏名および主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第四十五条第二項第二号 対象事業 都市計画対象事業
第四十五条第二項第三号 条例第二十八条第一項第一号 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十八条第一項第一号
第四十六条第一項 条例第二十九条第二項 第六十四条第三項および第六十六条第三項の規定により読 み替えて適用される条例第二十九条第二項
対象事業 都市計画対象事業
条例第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第八条
第四十六条第二項各号列記以外の部分 条例第二十九条第二項 第六十四条第三項および第六十六条第三項の規定により読 み替えて適用される条例第二十九条第二項
第四十六条第二項第三号 対象事業 都市計画対象事業
第四十六条第二項第四号 対象事業 都市計画対象事業
条例第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第八条
第四十七条、第四十八条第一項および第二項各号列記以外 の部分 条例第二十九条第四項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十九条第四項
第五十一条第一項 条例第二十七条第三項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十七条第三項
条例第二十七条第二項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十七条第二項
第五十一条第二項 条例第二十八条第一項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十八条第一項
条例第二十八条第一項第一号 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十八条第一項第一号
第五十一条第三項 条例第二十九条第四項 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例 第二十九条第四項
別表第三および別表第四 対象事業 都市計画対象事業
対象事業実施区域 都市計画対象事業実施区域

 (都市計画対象事業の実施中および実施後の手続)
第六十四条の二 前条第三項の規定により都市計画決定権者が環 境影響評価その他の手続を行う場合における条例第三十六条から第四十条までの 規定の適用については、条例第三十六条第一項中「事業者」とあるのは「規則第 六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十四条に規定する評 価書の送付を受けた規則第六十二条の二第一項の第一種事業を実施しようとする 者または規則第六十四条第一項の事業者(これらの者が事業の実施の前に当該事 業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事 業者」という。)」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事 業」と、条例第三十七条および第三十八条第一項中「事業者」とあるのは「都市 計画事業者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条 第三項中「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、条例第三十九条 第一項中「事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象事業」とあるのは 「都市計画対象事業」と、条例第四十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計 画事業者」とする。
 前条第三項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価そ の他の手続を行う場合においては、第五十四条から第五十九条までの規定を適用 するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄 に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と する。

第五十四条第一項 条例第三十六条第一項 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例 第三十六条第一項
第五十四条第二項 条例第三十六条第一項第五号

第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十六条第一項第五号
第五十五条第一項
条例第三十七条第一項
第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十七条第一項
第五十五条第二項
条例第三十七条第三項
第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十七条第三項
第五十六条
条例第三十七条第二項
第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十七条第二項
第五十七条
条例第三十八条第一項
第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十八条第一項
第五十七条の二

条例第三十八条第一項
第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十八条第一項
事業者
都市計画事業者
第五十八条
条例第三十九条第一項
第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第三十九条第一項
第五十九条 条例第四十条第一項 第六十四条の二第二項の規定によ り読み替えて適用される条例第四十条第一項

 (都市計画に係る手続との調整)
第六十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用され る条例 第十七条または条例第二十五条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、こ れらの者が定める都市計画につ いての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合 および同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以 下同じ。)の 規定による公告または同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用 する場合および同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を 含む。以下同 じ。)の規定による告示と併せて行うものとする。
 事業者が都市計画対象事業に係る環境影響評価その他の手続 を行う場合において、条例第十七条または条例第二十五条の規定による公告は、 次の各号に掲げる公告の区分に 応じ当該各号に定める時までに行うものとする。
  条例第十七条の規定による公告 都市計画法第十七条第一 項の規定による公告の日
  条例第二十五条の規定による公告 都市計画法第二十条第 一項の規定による告示の日

 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第六十六条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用され る条例第二十五条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第六十四 条第三項の規定により読み替え て適用される条例第七条第三号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしよ うとする場合における当該事項の変更については、条例第二十九条第二項および 第三項の規定 に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項および第三項に定めると ころにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるもの として、当該 都市計画の変更をする手続と併せて行うことができる。
 都市計画決定権者は、前項の規定により条例第二十九条第二 項および第三項の規定に基づき環境影響評価その他の手続を行うこととしたとき は、その旨を知事および前項に 規定する事業者に通知するものとする。
 第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他 の手続を行う場合における条例第二十九条第二項および第三項の規定の適用につ いては、次の表の上欄に掲げる 規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
条例第二十九条第二項 事業者 都市計画決定権者
第二十五条 規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される 第二十五条
第七条第三号 規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される 第七条第三号
を変更 の変更に係る都市計画の変更を
当該変更 当該事項の変更
条例第二十九条第三項 第一項の規定は、第二十五条 第二十九条第一項の規定は、都市計画決定権者が規則第六 十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十五条
第七条第三号 規則第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される 第七条第三号
当該事業 当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合におけ る当該都市計画に係る事業
事業者 都市計画に係る事業者
第一項中 第二十九条第一項中「第二十五条」とあるのは「規則第六 十四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十五条」 と、
を行い が行われ
行うものに限る。)」 行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が 行われる」と、「第二十三条第一項」とあるのは「規則第六十 四条第三項の規定により読み替えて適用される第二十 三条第一項」

 (事業者等が行う環境影響評価との調整)
第六十七条 第一種事業を実施しようとする者が条例第四条の四 の規定による公表を行ってから条例第九条の規定による公告を行うまでの間にお いて、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者 が当該第一種事業を実施しようとする者および配慮書または方法書の提出を当該 第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一 種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成しない場合 にあっては当該配慮書および条例第四条の五の書面を、方法書を既に作成してい る場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。
 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実 施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市 計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して 行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
 第二種事業に係る事業者は、条例第七条の規定により方法書 を作成してから条例第九条の規定による公告を行うまでの間に第六十四条第二項 に規定する通知を受けたときは、直ちに当該方法書を同項の都市計画決定権者に 送付しなければならない。
 前項の場合において、都市計画決定権者が環境影響評価その 他の手続を行うこととしたときは、同項の通知を受ける前に事業者が行った環境 影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対し て行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
 事業者は、条例第九条の規定による公告を行ってから条例第 十七条の規定による公告を行うまでの間に第六十四条第二項に規定する通知を受 けたときは、準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備 書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を同項 の都市計画決定権者に送付するものとする。
 第四項の規定は、前項の規定による送付がなされる前の手続 について準用する。
 事業者が条例第十七条の規定による公告を行ってから条例第 二十五条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事 業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が都市計画法第十七条第一項 の規定により公告を行ったときは、当該都市計画に係る対象事業については、引 き続き条例第四章第四節および第五節の規定による環境影響評価その他の手続を 行うものとし、第六十二条の二第一項または第六十四条第一項の規定は適用しな い。この場合において、事業者は、条例第二十五条の規定による公告が行われた 後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなけれ ばならない。

 (事業者の協力)
第六十八条 第六十三条第 一項の規定により条例第五条第一項の規定による届出をすることとした都市計画 決定権者および第六十四条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う こととした都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者または事業者 に対し、第六十二条の二から前条までに規定する環境影響評価その他の手続を行 うための資料の提供、方法書説明会および準備書説明会への出席その他の必要な 協力を求めることができる。
 事業者のうち国および県は、都市計画決定権者から要請が あったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。



   附 則
 (施行期日)
 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。
 (条例附則第四項の規則で定める軽微な変更等)
 第四十六条の規定は、条例附則第四項の規則で定める軽微な 変更および同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第四 十六条第一項、第二項第三号お よび第四号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第四中「対象事業」とあ るのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区 域」と読み替 えるものとする。
 (条例施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変 更)
 条例附則第五項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減 を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であること とする。

   附 則(平成一二年規則第四八号)
 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則(平成一二年規則第一二八号)
 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

   附 則(平成一三年規則第一号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第二一号)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第五〇号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第七一号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第七三号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成一七年規則第五四号)
 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則(平成一七年規則第一一五号)
 (施行期日)
 この規則は、公布の日(平成十七年十二月一日)から施行す る。
 (経過措置)
 この規則による改正前のそれぞれの福井県規則に定める様式 による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則(平成一八年規則第九号)
 (施行期日)
 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手 続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびそ の同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、 福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事 件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福 祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓 練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消 防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金 条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条 例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全 条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふる さと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施 行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細 則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財 政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細 則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細 則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安 心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手 続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分 の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則(平成一八年規則第八〇号)
 この規則は、公布の日(平成十八年十月二十日)から施行する。

   附 則(平成二〇年規則第四八号)
 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則(平成二一年規則第五一号)
 この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。

   附 則(平成二二年規則第一二号)
 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則(平成二三年規則第一三号)
 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則(平成二三年規則第五〇号)
 この規則中別表第二の二の項第六号、七の項第二号および十二の項の改正規定 は公布の日(平成二十三年十一月三十日)から、同表一の項第二号の改正規定は 平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則(平成二四年規則第四一号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
 (適用除外)
2 この規則の施行により新たに第一種事業または第二種事業に該当することと なる事業であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事 業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項もしくは第二項の認可の 申請または同法第四十八条第一項の規定による届出がなされたもの(施行日以後 その内容を変更せず、または福井県環境影響評価条例施行規則附則第二項の規定 により準用する第四十六条第二項に規定する変更のみをして実施されるものに限 る。)については、福井県環境影響評価条例(平成十一年福井県条例第二号)の 規定は、適用しない。

   附 則(平成二五年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県環境影響評価条例施行規則に定める様式によ る用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則(平成二七年規則第三六号)抄
 (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成二八年規則第一三号)
 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

   附 則(令和三年規則第二四号)
 (施行期日)
 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

   附 則(令和六年規則第一四号)
 この規則は、公布の日から施行する。


 別表

 様式