福井県環境影響評価条例

平成十一年三月十六日
福井県条例第二号

改正  平成一二年条例第五七号

平成一七年条例第六五号

平成二四年条例第五○号

 福井県環境影響評価条例を公布する。

   福井県環境影響評価条例
目次
  第一章 総則(第一条第三条
  第二章 技術指針(第四条
  第三章 方法書の作成前の手続
    第一節 計画段階における環境配慮に関する手続(第四条の二第四条の八)
    第二節 第二種事業に係る判定(第五条
  第四章 方法書等に関する手続等
    第一節 環境影響評価の実施の時期(第六条
    第二節 方法書の作成等(第七条第十二条
    第三節 環境影響評価の実施等(第十三 条第十四条
    第四節 準備書の作成等(第十五条第二十二条
    第五節 評価書の作成等(第二十三条第二十五条
    第六節 対象事業の内容の修正等(第二 十六条第二十八条
    第七節 評価書の公告および縦覧後の手続(第二十九条第 三十五条
  第五章 事業の実施中および実施後の手続(第 三十六条第四十条
  第六章 環境影響評価法との関係等(第四十 一条第四十二条
  第七章 手続の併合等(第四十三条第四十四条
  第八章 雑則(第四十五条第五十三条
  附則

  第一章 総則

 (目的)
第一条 この条例は、福井県環境基本条例(平成七年福井県条例 第五号)の本旨を達成するため、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業で あって規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものについ て環境影響評価および事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要 の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がな されることを確保し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保 に資することを目的とする。

第二条 この条例におい て、次の各号に掲げる用語の意義は、そ れぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変 更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)ならびに工作物の新設および増改築 をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地また は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事 業の目的に含まれるときは、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に 「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測お よび評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全 のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に 評価することをいう。
 二 第一種事業 別表に掲げる事業 であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大き さその他の数値で表される事業の規模をいう。以下同じ。)が大きく、環境影響 の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。
 三 第二種事業 別表に掲げる事業であって、第一種事業に準ずる規模を有す るもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定 (以下単に「判定」という。)を知事が第五条の規定により行う必要があるもの として規則で定めるものをいう。
 四 対象事業 第一種事業および第五条第二項第一号に掲げる措置がとられた 第二種事業(第五条第四項および第二十七条第二項において準用する第五条第二 項第二号に掲げる措置がとられたものを除く。)をいう。
 五 事業者 この章を除き、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象 事業にあっては、その委託をしようとする者)および対象事業に係る工事に着手 した後における当該対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、そ の委託をした者)をいう。
 六 事後調査 対象事業に係る工事の着手後および当該工事の完了後において 当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。

 (県等の責務)
第三条 県、市町、事業者および県民は、事業の実施前における 環境影響評価ならびに事業の実施中および実施後における事後調査の重要性を深 く認識して、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切 かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、または 低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞ れの立場で努めなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正)

  第二章 技術指針

第四条 知事は、既に得 られている科学的知見に基づき、環境影 響評価および事後調査が適切に行われるために必要な技術的事項に関する指針 (以下「技術指針」という。)を定めなければならない。
2 技術指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 次条の計画段階配慮事項の選定ならびに当該計画段階配慮事項に係る調査、 予測および評価を合理的に行うための手法に関する指針
 二 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに当該項目に係る調査、予測お よび評価を合理的に行うための手法を選定するための指針
 三 第四条の三に規定する配慮書、第七条に規定する方法書、第十五条に規定 する準備書および第二十三条第二項に規定する評価書の記載方法
 四 環境の保全のための措置に関する指針
 五 事後調査の項目および手法を選定するための指針
 六 第三十七条第一項に規定する事後調査計画書および第三十八条第一項に規 定する事後調査報告書の記載方法
3 知事は、技術指針を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ、福 井県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 知事は、技術指針を定め、または変更したときは、これを告示しなければな らない。
    平二四条例五〇・一部改正)

  第三章 方法書の作成前の手続
    平二四条例五〇・改称

    第一節 計画段階における環境配慮に関する手続
    平二四条例五〇・追加

 (計画段階配慮事項についての検討)
第四条の二 第一種事業を実施しようとする者(委託に係る事業 にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計 画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の規則で定める 事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、一または二以上 の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)にお ける当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事 項」という。)についての検討を行わなければならない。
    平二四条例五〇・追加

 (配慮書の作成)
第四条の三 第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮 事項についての検討を行った結果について、技術指針で定めるところにより、次 に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成 しなければならない。
 一 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務 所の所在地)
 二 第一種事業の目的および内容
 三 事業実施想定区域およびその周囲の概況
 四 計画段階配慮事項ごとに調査、予測および評価の結果をとりまとめたもの
 五 その他規則で定める事項
    平二四条例五〇・追加

 (配慮書の提出)
第四条の四 第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成 したときは、速やかに、規則で定めるところにより、これを知事および事業実施 想定区域を管轄する市町長(以下この節において「管轄市町長」という。)に提 出するとともに、当該配慮書およびこれを要約した書類を公表しなければならな い。
    平二四条例五〇・追加

 (配慮書についての知事等の意見)
第四条の五 知事は、前条の規定による配慮書の提出を受けたと きは、必要に応じ、規則で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に 対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることがで きる。この場合において、知事は、あらかじめ、配慮書について審議会に環境の 保全の見地からの意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、配慮書について管轄市町長 に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
    平二四条例五〇・追加

 (配慮書についての意見の聴取)
第四条の六 第一種事業を実施しようとする者は、規則で定める ところにより、配慮書の案または配慮書について一般の環境の保全の見地からの 意見を求めるように努めなければならない。
    平二四条例五〇・追加

 (第一種事業の廃止等)
第四条の七 第一種事業を実施しようとする者は、第四条の四の 規定による公表を行ってから第九条の規定による公告を行うまでの間に次の各号 のいずれかに該当することとなった場合には、知事および管轄市町長にその旨を 通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならな い。
 一 第一種事業を実施しないこととしたとき。
 二 第四条の三第二号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事 業が第一種事業または第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
 三 第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第三号に該当する場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であ るときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施し ようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第 一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前 の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項について の検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者につい て行われたものとみなす。
    平二四条例五〇・追加

 (第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第四条の八 第二種事業を実施しようとする者(委託に係る事業 にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計 画の立案の段階において、第四条の二の事業が実施されるべき区域その他の規則 で定める事項を決定するに当たっては、一または二以上の当該事業の実施が想定 される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項について の検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を 実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全の ために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を知事に 書面により通知しなければならない。
2 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第二種事業 の実施が想定される区域を管轄する市町長に当該通知に係る書面の写しを送付す るものとする。
3 第一項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者について は、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第四条の二から前条までの規定 を適用する。
    平二四条例五〇・追加

    第二節 第二種事業に係る判定
    平二四条例五〇・節名 追加

第五条 第二種事業を実 施しようとする者は、規則で定めるとこ ろにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 一 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務 所の所在地)
 二 第二種事業の種類および規模
 三 第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要
2 知事は、前項の規定による届出(以下この条および第二十七条第一項におい て「届出」という。)を受けた場合には、規則で定めるところにより、届出の日 から起算して三十日以内に、届出に係る第二種事業について、判定を行い、環境 影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号に掲げる措置 を、おそれがないと認めるときは第二号に掲げる措置をとるものとする。
 一 この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行 われる必要がある旨およびその理由を、書面をもって、届出をした者に通知する こと。
 二 この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行 われる必要がない旨およびその理由を、書面をもって、届出をした者に通知する こと。
3 知事は、届出に係る第二種事業について前項第一号に掲げる措置をとったと きは、その届出に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する市町長に当該 届出に係る書面の写しを送付するものとする。
4 届出をした者であってその届出に係る第二種事業について第二項第一号に掲 げる措置がとられたものが当該第二種事業の規模またはその実施されるべき区域 を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が 第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について届出を することができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用 する。
5 第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、 当該第二種事業について第二項第二号(前項および第二十七条第二項において準 用する場合を含む。)に掲げる措置がとられるまでは、当該第二種事業を実施し てはならない。
6 第二種事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受 けることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手 続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする 者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行 うこととした旨を知事に書面により通知しなければならない。
7 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第二種事業 が実施されるべき区域を管轄する市町長に当該通知に係る書面の写しを送付する ものとする。
8 第六項の規定による通知に係る第二種事業は、当該通知をした時に当該第二 種事業について第二項第一号に掲げる措置がとられたものとみなす。
    (平一七条例六五・一部改正・平四条例五○・一 部改正

  第四章 方法書等に関する手続等
    平二四条例五〇・改称

    第一節 環境影響評価の実施の時期

第六条 事業者は、対象 事業の種類ごとに規則で定める時まで に、次条から第二十五条までの規定による環境影響評価その他の手続を行わなけ ればならない。

    第二節 方法書の作成等

 (方法書の作成)
第七条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内 容を踏まえるとともに、第四条の五第一項の意見が述べられたときはこれを勘案 して、第四条の二の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定 し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測および評価に係るもの に限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書 を作成していない場合においては、第五号から第七号までに掲げる事項を除 く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなけ ればならない。
 一 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務 所の所在地)
 二 対象事業の名称
 三 対象事業の種類、目的および規模その他の内容
 四 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)お よびその周囲の概況
 五 第四条の三第四号に掲げる事項
 六 第四条の五第一項の規定による知事の意見
 七 前号の意見についての事業者の見解
 八 対象事業に係る環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法 (当該手法が決定されていないときは、対象事業に係る環境影響評価の項目)
 九 その他規則で定める事項
2 事業者が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。) 第三条の三第一項(法第三条の十第二項の規定により適用される場合を含む。) の規定により配慮書を作成している場合における前項の規定の適用については、 同項中「配慮書」とあるのは「法第三条の三第一項(法第三条の十第二項の規定 により適用される場合を含む。)の配慮書」と、「第四条の五第一項の意見」と あるのは「法第三条の六(法第三条の十第二項の規定により適用される場合を含 む。)の意見」と、「第四条の二の事業が実施されるべき区域その他の規則で定 める事項」とあるのは「法第三条の二第一項(法第三条の十第二項の規定により 適用される場合を含む。)の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定め る事項」と、同項第五号中「第四条の三第四号」とあるのは「法第三条の三第一 項第四号(法第三条の十第二項の規定により適用される場合を含む。)」と、同 項第六号中「第四条の五第一項」とあるのは「法第三条の六(法第三条の十第二 項の規定により適用される場合を含む。)」と、「知事」とあるのは「主務大 臣」とする。
    (平二四条例五〇・一部改正)

 (方法書の提出)
第八条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるとこ ろにより、知事および対象事業に係る環境影響を受ける範囲内であると認められ る地域であって規則で定めるものを管轄する市町長(以下この節において「管轄 市町長」という。)に対し、方法書およびこれを要約した書類(次条において 「要約書」という。)を提出しなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正・平二四 条例五〇・一部改正)

 (方法書についての公告および縦覧)
第九条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるとこ ろにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から 起算して一月間、方法書および要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供 するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法 により公表しなければならない。
    (平二四条例五〇・一部改正)

 (説明会の開催等)
第九条の二 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定 する縦覧期間内に、第八条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知 させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならな い。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がない ときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2 事業者は、方法書説明会を開催しようとするときは、あらかじめその開催の 日時および場所を定め、規則で定めるところにより、方法書説明会の開催の日の 一週間前までに、これらの事項を公告しなければならない。
3 事業者は、方法書説明会の開催の日時および場所を定めようとするときは、 知事の意見を聴くことができる。
4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるもの により方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開 催することを要しない。
5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則 で定める。
    (平二四条例五〇・追加)

 (方法書についての意見書の提出)
第十条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者 は、前条の公告の日から、第九条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算 して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、当該意見を書面により述べ ることができる。
2 前項の規定による意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。
    平二四条例五〇・一部 改正

 (方法書についての意見の概要の提出)
第十一条 事業者は、前条第一項に規定する期間を経過した後、 規則で定めるところにより、知事および管轄市町長に対し、同項の規定により述 べられた意見の慨要を記載した書類(同項の規定により述べられた意見がないと きは、その旨を記載した書類)を提出しなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (方法書についての知事等の意見)
第十二条 知事は、前条の書類の提出を受けたときは、規則で定 める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書 面により述べるものとする。この場合において、知事は、あらかじめ、方法書に ついて審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について管轄市町長 に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第一項の場合において、知事は、前項の意見を勘案するとともに、前条の書 類に記載された意見に配慮するものとする。
    (平一七条例六五・一部改正)

    第三節 環境影響評価の実施等

 (環境影響評価の項目等の選定)
第十三条 事業者は、前条第一項の規定による知事の意見を勘案 するとともに、第十条第一項の規定により述べられた意見に配慮して第七条第八 号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る 環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法を選定しなければなら ない。
    平二四条例五〇・一部 改正

 (環境影響評価の実施)
第十四条 事業者は、前条の規定により選定した項目および手法 に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行 わなければならない。

    第四節 準備書の作成等

 (準備書の作成)
第十五条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響 評価を行った場合には、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地から の意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該環境影響 評価に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」とい う。)を作成しなければならない。
 一 第七条第一号から第七号まで(同条第二項の規定により読み替えて適用さ れる場合を含む。)に掲げる事項
 二 第十条第一項の規定により述べられた意見の概要
 三 第十二条第一項の規定による知事の意見
 四 前二号の意見についての事業者の見解
 五 環境影響評価の項目ならびに調査、予測および評価の手法
 六 環境影響評価の結果のうち次に掲げる事項
  イ 調査の結果の概要ならびに予測および評価の結果を環境影響評価の項目 ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容 および程度が明らかにならなかった項目に係るものを含む。)
  ロ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の 経過を含む。)
  ハ ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである ときは、当該環境の状況の把握のための措置
  ニ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価
 七 環境影響評価の全部または一部を他の者に委託して行ったときは、その者 の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の 所在地)
 八 その他規則で定める事項
    平二四条例五〇・一部 改正

 (準備書の提出等)
第十六条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めると ころにより、知事および第八条に規定する地域(第十条第一項の規定により述べ られた意見および第十二条第一項の規定による知事の意見ならびに第十四条の規 定により行った環境影響評価の結果にかんがみ当該地域に追加すべきものと認め られる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町長(以下「関係 市町長」という。)に対し、準備書およびこれを要約した書類(次条において 「要約書」という。)を提出しなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正・平二四条例五○・一部改正

 (準備書についての公告および縦覧)
第十七条 事業者は、前条の規定により準備書および要約書を提 出したときは、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定 める事項を公告するとともに、関係地域内において、準備書および要約書を公告 の日から起算して一月間縦覧に供しなければならない。
    平二四条例五〇・一部 改正

 (説明会の開催等)
第十八条 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定す る縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説 明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合に おいて、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地 域以外の地域において開催することができる。
2 第九条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備 書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第五項中 「前各項」とあるのは「第十八条第一項および第二項において準用する前三項」 と読み替えるものとする。
    平二四条例五〇・一部 改正

 (準備書についての意見書の提出)
第十九条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する 者は、第十七条の公告の日から、同条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から 起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、当該意見を書面により 述べることができる。
2 第九条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備 書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第五項中 「前各項」とあるのは「第十八条第一項および第二項において準用する前三項」 と読み替えるものとする。

 (準備書についての意見の概要等の提出)
第二十条 事業者は、前条第一項に規定する期間を経過した後、 規則で定めるところにより、知事および関係市町長に対し、同項の規定により述 べられた意見の概要および当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同 項の規定により述べられた意見がないときは、その旨を記載した書類。次条にお いて同じ。)を提出しなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (準備書についての知事等の意見)
第二十一条 知事は、前条の書類の提出を受けたときは、規則で 定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を 書面により述べるものとする。
2 第十二条第一項後段、第二項および第三項の規定は、前項の規定により知事 が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条 第二項中「管轄市町長」とあるのは「関係市町長」と、同条第三項中「前項」と あるのは「第二十一条第二項において準用する前項」と、「前条の書類に記載さ れた意見」とあるのは「第二十条の書類に記載された意見および当該意見につい ての事業者の見解ならびに第二十二条第一項の公聴会が開催されたときは当該公 聴会において述べられた意見」と読み替えるものとする。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (公聴会の開催等)
第二十二条 知事は、前条第一項の意見を述べるために必要があ ると認めるときは、規則で定めるところにより、公聴会を開催し、準備書につい て環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くものとする。
2 知事は、前項の公聴会を開催しようとするときは、規則で定めるところによ り、その開催の日の一月前までに、開催の日時および場所その他規則で定める事 項を公告するとともに、これらの事項を関係市町長に通知しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の公聴会の開催に関し必要な事項は、規 則で定める。
    (平一七条例六五・一部改正)

    第五節 評価書の作成等

 (評価書の作成)
第二十三条 事業者は、第二十一条第一項の意見を勘案するとと もに、第十九条第一項の規定により述べられた意見に配慮して準備書の記載事項 について検討を加え、当該記載事項の修正を必要とすると認める場合(当該修正 後の事業が対象事業に該当する場合に限る。)には、次の各号に掲げる修正の区 分に応じ当該各号に定める措置を講じなければならない。
 一 第七条第三号に掲げる事項の修正(事業の規模の縮小、規則で定める軽微 な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第二十五 条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
 二 第七条第一号もしくは第二号または第十五条第二号から第四号までもしく は第七号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項ならびに次 条および第二十五条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
 三 前二号に掲げる修正以外の修正 技術指針で定めるところにより当該修正 に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
2 事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境 影響評価および準備書に係る環境影響評価に係る次に掲げる事項を、同号の規定 による環境影響評価を行わなかった場合(同項第一号に該当する場合を除く。) には準備書に係る環境影響評価に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書 (以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければ ならない。
 一 第十五条各号に掲げる事項
 二 第十九条第一項の規定により述べられた意見の概要
 三 第二十一条第一項の意見
 四 前二号の意見についての事業者の見解

 (評価書の提出)
第二十四条 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定める ところにより、速やかに、知事および関係市町長に対し、評価書およびこれを要 約した書類(次条において「要約書」という。)を提出しなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (評価書の公告および縦覧)
第二十五条 事業者は、前条の規定により評価書および要約書を 提出したときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で 定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書および要約書を関係 地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インター ネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
    平二四条例五〇・一部 改正

    第六節 対象事業の内容の修正等

 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第二十六条 事業者は、第九条の規定による公告を行ってから前 条の規定による公告を行うまでの間に第七条第三号に掲げる事項を修正しようと する場合(第二十三条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当 該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第七 条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。 ただし、当該事項の修正が事業の規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の 規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
第二十七条 事業者は、第九条の規定による公告を行ってから第 二十五条の規定による公告を行うまでの間に第七条第三号に掲げる事項を修正し ようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当 該修正後の事業について、第五条第一項の規定の例により届出をすることができ る。
2 第五条第二項および第三項の規定は、前項の規定による届出について準用す る。この場合において、同条第二項第一号中「その他の手続」とあるのは「その 他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と、同項第二号中「届出 をした者」とあるのは「届出をした者および関係市町長」と読み替えるものとす る。
3 第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第五条第二項第 二号に掲げる措置がとられたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告 しなければならない。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (対象事業の廃止等)
第二十八条 事業者は、第九条の規定による公告を行ってから第 二十五条の規定による公告を行うまでの間に次の各号のいずれかに該当すること となった場合には、規則で定めるところにより、その旨を、知事および関係市町 長に通知するとともに、公告しなければならない。
 一 対象事業を実施しないこととしたとき。
 二 第七条第三号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が 第一種事業または第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
 三 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
2 前項第三号に該当する場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業である ときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影 響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継 ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となっ た者について行われたものとみなす。
    (平一七条例六五・一部改正)

    第七節 評価書の公告および縦覧後の手続

 (対象事業の実施の制限)
第二十九条 事業者は、第二十五条の規定による公告を行うまで は、対象事業(第二十三条第一項または第二十六条の規定による修正があった場 合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事 業)を実施してはならない。
2 事業者は、第二十五条の規定による公告を行ってから第三十六条第一項の規 定による届出を行うまでの間に第七条第三号に掲げる事項を変更しようとする場 合において、当該変更が事業の規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規 則で定める変更に該当するときは、この条例(第五章を除く。)の規定による環 境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
3 第一項の規定は、第二十五条の規定による公告を行ってから第三十六条第一 項の規定による届出を行うまでの間に第七条第三号に掲げる事項を変更して当該 事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経る ことを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合にお いて、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、か つ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに 限る。)」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第二十五条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の 者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を、知事および関 係市町長に通知するとともに、公告しなければならない。この場合において、前 条第二項の規定は、当該引継ぎがあった場合について準用する。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第三十条 事業者は、第二十五条の規定による公告を行ってから 第三十六条第一項の規定による届出を行うまでの間に、対象事業実施区域および その周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施におい て環境の保全上の適正な配慮をするために第十五条第五号または第六号に掲げる 事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更に係る対象事業について、 更に第七条から第二十五条までまたは第十三条から第二十五条までの規定の例に よる環境影響評価その他の手続を行うことができる。
2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたと きは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を、知事および関係市町長 に通知するとともに、公告するものとする。
3 第二十六条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他 の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中 「公告」とあるのは、「公告(次条第一項の規定による環境影響評価その他の手 続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要求)
第三十一条 知事は、前条第一項の場合において、事業者に対 し、当該対象事業について、同項の規定による環境影響評価その他の手続を行う よう求めることができる。

 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査)
第三十二条 県の条例の規定であって規則で定めるものにより対 象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認または同意(以下「免許等」とい う。)を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項に基づいて、当 該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかど うかを審査しなければならない。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等の区分に応じ、それぞ れ当該各号に定めるところによる。
 一 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の県の条例 の規定であって規則で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免 許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前 項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該 基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する 処分を行い、または当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
 二 一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の県の 条例の規定であって規則で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当 該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当してい る場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境 の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該 免許等を拒否する処分を行い、または当該免許等に必要な条件を付することがで きるものとする。
 三 免許等を行い、または行わない基準を条例の規定で定めていない免許等 (当該免許等に係る条例の規定であって規則で定めるものに係るものに限る。) 当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定に よる環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づ き、当該免許等を拒否する処分を行い、または当該免許等に必要な条件を付する ことができるものとする。
3 対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全について の適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の条 例の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項に基づいて、当該条例の規定 による環境の保全に関する審査を行うものとする。
    (平一二条例五七・一部改正)

 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)
第三十三条 県の条例の規定であって規則で定めるものにより対 象事業に係る届出(当該届出に係る条例において、当該届出に関し、当該届出を 受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告または命令をす ることができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。) を受理した者は、評価書の記載事項に基づいて、当該対象事業につき、環境の保 全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠 けると認めるときは、当該特定届出に係る条例の規定にかかわらず、当該特定届 出をした者に対し、当該規定によって勧告または命令をすることができることと されている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の提出を受けていないとき は、その提出を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係 る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告または命令をすることができる。

 (環境の保全に関する配慮の要請等)
第三十四条 知事は、第二十四条の規定による評価書の提出を受 けたときは、事業者が対象事業を実施することについて、法律の規定に基づく免 許等を行う者または法律の規定に基づく届出(当該届出に係る法律において、当 該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更に ついて勧告または命令をすることができることが規定されているものに限る。) を受理する者に対し、評価書の写しを送付するとともに、当該免許等または届出 の受理を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮が なされるよう要請するものとする。

 (事業者の環境の保全の配慮等)
第三十五条 事業者は、評価書に記載されているところにより、 環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなけれ ばならない。

  第五章 事業の実施中および実施後の手続

 (工事着手の届出等)
第三十六条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したときは、 規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 一 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務 所の所在地)
 二 対象事業の名称
 三 工事の着手年月日
 四 工事の完了予定年月日
 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る 書面の写しを関係市町長に送付するものとする。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (事後調査計画書の作成等)
第三十七条 事業者は、技術指針で定めるところにより、事後調 査の項目および手法について記載した計画書(以下「事後調査計画書」とい う。)を作成し、規則で定めるところにより、前条第一項の規定による届出の際 併せて知事に提出しなければならない。ただし、評価書(法第二十一条第二項に 規定する評価書を含む。)において事後調査を実施しないこととした場合であっ て、知事が相当と認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による事後調査計画書の提出を受けたときは、規則で定 める期間内に、事業者に対し、事後調査計画書の記載事項について修正を求める ことができる。
3 事業者は、前項の規定により修正を求められたときは、事後調査計画書の記 載事項について検討を加え、必要な修正を行った上で、これを知事に提出しなけ ればならない。
4 知事は、事後調査計画書(前項の規定により事後調査計画書の記載事項を修 正したときは、当該修正後の事後調査計画書。以下同じ。)の提出を受けたとき は、速やかに、事後調査計画書の写しを関係市町長に送付するものとする。
    (平一七条例六五・一部改正・平二四 条例五○・一部改正)

 (事後調査の実施等)
第三十八条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した後および 当該工事が完了した後において、事後調査計画書に基づき事後調査を行い、技術 指針で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告 書」という。)を作成し、規則で定めるところにより、知事に提出するととも に、これを公表しなければならない。
2 知事は、前項の規定による事後調査報告書の提出を受けたときは、速やか に、事後調査報告書の写しを関係市町長に送付するものとする。
3 知事は、第一項の規定による事後調査報告書の提出を受けた場合において、 必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、事 後調査の再実施その他の環境の保全についての必要な措置を求めることができ る。
    (平一七条例六五・一部改正・平二四条例五○・一 部改正

 (工事完了の届出等)
第三十九条 事業者は、対象事業に係る工事が完了したときは、 規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る 書面の写しを関係市町長に送付するものとする。
    (平一七条例六五・一部改正)

 (事後調査完了の届出等)
第四十条 事業者は、事後調査が完了したときは、規則で定める ところにより、知事にその旨を届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る 書面の写しを関係市町長に送付するものとする。
    (平一七条例六五・一部改正)

  第六章 環境影響評価法との関係等

 (環境影響評価法との関係)
第四十一条 法第二条第二項に規定する第一種事業または同条第 三項に規定する第二種事業については、この条例(前章およびこの章を除く。) の規定は、適用しない。ただし、法第四条第三項第二号(同条第四項(法第三十 九条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)および法第二十九 条第二項(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) において準用する場合を含む。)に掲げる措置がとられた場合または事業者が法 第三十条第一項第二号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、知事は、規則で定めるところにより、法の規 定による環境影響評価その他の手続が行われた範囲内で、この条例の規定による 環境影響評価その他の手続の全部または一部を免除することができる。

 (知事が意見を述べる場合の手続)
第四十二条 知事は、法第三条の七第一項、第十条第一項または 第二十条第一項の意見を述べようとする場合には、審議会の意見を聴くものとす る。
2 第二十二条の規定は、知事が法第二十条第一項の意見を述べようとする場合 について準用する。
    平二四条例五○・一部 改正

第七章 手続の併合等

 (手続の併合)
第四十三条 相互に関連する二以上の配慮書対象事業(第四条の 三(第四条の八第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定により配慮 書を作成する事業をいう。以下この条において同じ。)を実施しようとする場合 には、当該配慮書対象事業を実施しようとする者は、これらの配慮書対象事業に ついて、併せてこの条例の規定による計画段階における環境配慮に関する手続を 行うことができる。
2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合には、当該対象事 業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せてこの条例(第三章を除 く。次条において同じ。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を 行うことができる。
3 前二項の場合において、当該配慮書対象事業を実施しようとする者または当 該対象事業に係る事業者が複数の者であるときは、これらの者は、協議により、 当該配慮書対象事業または当該対象事業についてこの条例の規定による環境影響 評価、事後調査その他の手続を行う者を定めることができる。
    平二四条例五○・一部 改正

 (関連事業に係る環境影響評価その他の手続の指示)
第四十四条 知事は、対象事業以外の事業のうち、対象事業と相 互に密接な関連を有する事業であって、当該対象事業と併せて実施されることに より環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認められるもの(以下 「関連事業」という。)が実施されるときは、当該対象事業に係る事業者および 当該関連事業を行う者に対し、当該関連事業についてこの条例の規定による環境 影響評価、事後調査その他の手続を行うよう指示することができる。
2 前項の規定による指示がなされた場合において、対象事業に係る事業者およ び関連事業を行う者が異なるときは、これらの者は、協議により、当該関連事業 についてこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行う者を 定めなければならない。

  第八章 雑則

 (県等との連絡等)
第四十五条 事業者は、この条例の規定による公告もしくは縦覧 または方法書説明会もしくは準備書説明会の開催について、県および関係地域が その区域に属する市町と密接に連絡するものとし、県および当該市町は、必要が あると認めるときは、これらについて事業者に協力するものとする。
    (平一二条例五七・平一七条例六五・ 平二四条例五○・一部改正)

 (報告の徴収および立入調査)
第四十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、配 慮書事業者(第四条の三(第四条の八第三項の規定により適用される場合を含 む。)の規定により配慮書を作成した者をいう。以下この条において同じ。)、 事業者または関連事業を行う者に対し、対象事業または環境影響評価、事後調査 その他の手続の実施状況その他必要な事項について報告または資料の提出を求め ることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、配慮書事業 者、事業者もしくは関連事業を行う者の事務所もしくは事業所または対象事業実 施区域に立ち入り、対象事業または環境影響評価、事後調査その他の手続の実施 状況を調査させ、または関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者にこれを提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。
    (平二四条例五○・一部改正)

 (勧告および公表)
第四十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
 一 第五条第五項の規定に違反して第二種事業を実施し、または第二十九条第 一項(同条第三項および第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定 に違反して対象事業を実施した者
 二 この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を行わな い者
 三 配慮書、方法書、準備書、評価書、事後調査計画書または事後調査報告書 に虚偽の事項を記載した者
 四 第三十八条第三項の規定により求められた措置を講じない者
 五 前条第一項の規定による報告もしくは資料の提出をせず、もしくは虚偽の 報告もしくは資料の提出をし、または同条第二項の規定による立入調査を拒み、 妨げ、もしくは忌避した者
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わ ないときは、その旨および当該勧告の内容を公表することができる。この場合に おいて、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えな ければならない。
    (平二四条例五○・一部改正)

 (調査研究)
第四十八条 県は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るた め、当該技術に関する調査および研究の推進ならびにその成果の普及に努めるも のとする。

 (都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)
第四十九条 第一種事業もしくは第二種事業が都市計画法(昭和 四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定 により都市計画に定められる場合における当該第一種事業もしくは第二種事業ま たは第一種事業もしくは第二種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設 として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る 第一種事業もしくは第二種事業についてこの条例の規定による環境影響評価、事 後調査その他の手続と同法に定める手続との調整を図るため必要な事項は、規則 で定める。

 (隣接府県知事との協議)
第五十条 知事は、第四条の二に規定する区域または第八条に規 定する地域に県の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域における 環境影響評価、事後調査その他の手続に関し、当該地域がその区域に属する府県 の知事と協議するものとする。
    (平二四条例五○・一部改正)

 (市町との関係)
第五十一条 この条例の規定は、市町が次に掲げる事項に関し条 例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
 一 第二種事業および対象事業以外の事業に係る環境影響評価、事後調査その 他の手続に関する事項
 二 第二種事業または対象事業に係る環境影響評価および事後調査についての 当該市町における手続に関する事項(この条例の規定に反しないものに限る。)
    (平一七条例六五・一部改正)

 (適用除外)
第五十二条 放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以 外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)および土壌の汚染につ いては、この条例の規定は、適用しない。
2 次に掲げる事業については、この条例の規定は、適用しない。
 一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定に よる災害復旧の事業および同法第八十八条第二項に規定する事業
 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用され る場合における同条第一項の都市計画に定められる事業または同項に規定する事 業
 三 披災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災 市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業
 四 前三号に掲げるもののほか、知事が災害の復旧または防止のために緊急に 実施する必要があると認める事業

 (規則への委任)
第五十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関 し必要な事項は、規則で定める。

附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成十一年六月十二日から施行する。ただし、第一条、第二条 (同条第二号および第三号の規則に係る部分を除く。)および第四条、附則第六 項ならびに別表(第十七号を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第 二種事業となる事業のうち第五条第二項第一号に掲げる措置がとられた事業を含 む。以下「条例対象事業」という。)について、福井県環境影響評価要綱(平成 四年福井県告示第八百七十号。以下「要綱」という。)の定めるところに従って 作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号 に定める書類とみなす。
 一 要綱第十条の手続を経た準備書 第十六条の手続を経た準備書
 二 要綱第十一条の手続を経た準備書 第十七条の手続を経た準備書
 三 要綱第十二条の手続を経た準備書 第十八条の手続を経た準備書
 四 要綱第十三条の手続を経た書面 第二十条の手続を経た書類
 五 要綱第十四条の手続を経た同条第一項の書面 第二十一条の手続を経た同 条第一項の書面
 六 要綱第十五条の手続を経た評価書 第二十四条の手続を経た評価書
 七 要綱第十六条の手続を経た評価書 第二十五条の手続を経た評価書
 八 要綱第二十三条第三項の規定による報告書であって知事の求めに応じて提 出されたもの 第三十八条の手続を経た事後調査報告書
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、条例対象事業について要綱 の定めるところに従ってされた届出その他の行為は、この条例の相当規定によっ てなされたものとみなす。
4 第一種事業または第二種事業に該当する事業(当該事業について要綱の定め るところに従って作成された附則第二項各号に掲げる書類がある場合における当 該事業を除く。)であって、次に掲げるもの(この条例の施行の日(以下「施行 日」という。)以後その内容を変更せず、または事業の規模を縮小し、もしくは 規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに 限る。)については、この条例の規定は、適用しない。
 一 施行日前に免許等の申請または届出がなされた事業
 二 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年 法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金もしくは同項第二号の負担金ま たは福井県補助金等交付規則(昭和四十六年福井県規則第二十号)第二条第一項 に規定する補助金等の交付の申請がなされた事業
 三 前二号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定 による公告が行われた都市計画に定められた事業 5 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更 (環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限 る。)により第一種事業または第二種事業として実施されるものについては、こ の条例の規定は、適用しない。
6 知事は、法附則第五条第四項の規定により、法第十条第一項の規定の例によ り意見を述べようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過 措置に関する事項は、規則で定める。

附 則(平成一二年条例第 五七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条 例第六五号)抄
 (施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日か ら施行する。
 一から四まで 略
 五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日

附 則(平成二四年条例第五 〇号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

 (経過措置)
2 改正後の福井県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第四条の二か ら第四条の六までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前 に福井県環境影響評価条例(以下「条例」という。)第七条に規定する環境影響 評価方法書(以下「方法書」という。)を公告した事業については、適用しな い。
3 新条例第九条、第十七条または第二十五条の規定は、施行日以後に行う公告 および縦覧に係る方法書、条例第十五条に規定する環境影響評価準備書(以下 「準備書」という。)または条例第二十三条第二項に規定する環境影響評価書に ついて適用する。
4 新条例第九条の二(新条例第十八条第二項の規定により準用する場合を含 む。)の規定は、施行日以後に行う公告および縦覧に係る方法書または準備書に ついて適用する。
5 新条例第三十八条第一項の規定は、施行日以後に条例第三十六条第一項の規 定により工事着手の届出をした事業者について適用する。
6 知事は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七 号。以下この項において「新法」という。)附則第八条第一項の規定により、新 法第三条の七第一項の規定の例により意見を求められた場合であって、当該意見 を述べようとするときは、条例第四条第三項に規定する福井県環境審議会の意見 を聴くものとする。

別表(第二条関係)
 一 道路の新設および改築の事業
 二 ダムの新築、堰の新築および改築の事業その他の河川工事の事業
 三 鉄道および軌道の建設および改良の事業
 四 飛行場およびその施設の設置または変更の事業
 五 発電所の設置または変更の事業
 六 廃棄物処理施設の設置ならびにその構造および規模の変更の事業
 七 水面の埋立ておよび干拓の事業
 八 土地区画整理事業
 九 住宅用地の造成の事業
 十 工業用地の造成の事業
 十一 流通業務施設用地の造成の事業
 十二 農用地の造成の事業
 十三 工場または事業場の設置または変更の事業
 十四 レクリエーション施設の設置または変更の事業
 十五 自然公園の公園事業
 十六 土石の採取の事業
 十七 前各号に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに 準ずるものとして規則で定める事業