第2章 水質汚濁の現況と対策 第1節 水質汚濁の概況 1 環境基準の達成状況 2 湖沼の水質汚濁 3 地下水汚染 第2節 公共用水域の水質汚濁の現況 1 環境基準 2 水質監視体制 3 環境基準項目ごとの現況 4 水域ごとの現況 第3節 水質汚濁防止対策 1 排水基準 2 工場等に対する規制と指導 3 湖沼水質保全対策 4 漁場環境保全対策 5 下水道等の整備 第4節 地下水汚染 1 評価基準 2 監視体制 3 地下水汚染対策 4 地下水質の現況 第1節 水質汚濁の概況 水は、われわれ人類ばかりでなく、あらゆる生物にとっ てなくてはならないものであり、生態系の根幹をなすもの である。 従って、水質の保全を図り、きれいな水を子孫に引き継 いでいくことは、われわれに課せられた重要な責務の一つ である。 こうしたことから、川・湖・海などのいわゆる公共用水 域の水質については、水質保全の目標として「環境基準」 が定められている。 環境基準は、@カドミウムなどの「人の健康の保護に関 する項目(以下、「健康項目」という。)と、ABODな どの「生活環境の保全に関する項目(以下、「生活環境項 目」という。)の2種類から成り立っている。 1 環境基準の達成状況 平成7年度の公共用水域において、まず、健康項目は、 河川・湖沼・海域のいずれにおいても、前年同様、すべて 環境基準に適合していた。 つぎに、生活環境項目のうち、有機物による汚濁の程度 を表すBODとCODについてみると、河川ではBODの 環境基準達成率が 98%であり、その経年的な変化は横ば いでおおむね良好な状況にある。 また、北潟湖と三方五湖の両湖沼については、CODの 環境基準達成率が53%であり、前年度の41%に比べると若 干良好なものの、依然として低い達成率で推移している。 一方、海域については、これまでと同様に、CODの環 境基準達成率は100%を維持している。 なお、環境基準は定められていないものの、都市中小河 川のうち、底喰川(福井市)や磯部川(春江町)などにお いて、BODなどにかなりの水質汚濁が認められる。 │健康│ 生活環境項目 水域名 │項目│ │ │ BOD pH 浮遊 溶存 油分 全窒素 全燐 │ │(COD) 物質量 酸素量 │ % │ % % % % % % % ────────────────────────────────────── │ 九頭竜川 │ │ │笙の川・井の口川│ │ 河川│ │100 │ 98 100 100 95 ─ ─ ─ │ 耳川 │ │ │ 北川・南川 │ │ ────────────────────────────────────── │ 北潟湖 │ │ 湖沼│ │100 │ 53 53 94 88 ─ 7 33 │ 三方五湖 │ │ ────────────────────────────────────── │ 九頭竜川地先 │ │ │越前加賀海岸地先│ │ 海域│ 敦賀湾 │100 │ 100 81 ─ 50 100 ─ ─ │ 北川地先 │ │ │ 若狭湾東部 │ │ ────────────────────────────────────── 平均 │100 │ 90 84 98 76 100 7 33 ────────────────────────────────────── 図2─2─1 環境基準達成率の推移(BODまたはCOD) ───────────────────────────── 年度 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 ───────────────────────────── (海域) 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 (河川) 95 91 95 90 88 93 93 95 93 98 (湖沼) 41 41 47 65 53 41 41 29 41 53 ───────────────────────────── 環境基準達成率(%)=環境基準達成地点数÷測定地点数×100 (資料:環境保全課) 2 湖沼の水質汚濁 福井県を代表する湖沼である北潟湖と三方五湖は、漁業 や農業のほか、県民の憩いの場としても親しまれており、 国定公園に位置していることから観光資源としても貴重な ものである。 ところが、これらの湖沼は、窒素や燐の流入により植物 プランクトンが増殖するいわゆる富栄養化の進行にともな い、水質が悪化し、CODの環境基準達成率が低い状況に ある。 とくに、三方湖では、近年、水温が20℃以上になる6〜 9月を中心に、広範囲にわたって「アオコ」の発生が見ら れ、湖の景観などに悪影響を与えている。 富栄養化の要因は次のように考えられる。@元来、湖沼 は閉鎖性が高く、水の入れ替りが悪い。A北潟湖や三方湖 は平均水位が約2〜3mと非常に浅い。Bそのため、光が 湖内に透りやすく、植物の光合成が促進され、植物プラン クトンが増殖しやすくなる。 なお、北潟湖については、湖沼は富栄養化しているもの の、湖水中の塩分濃度が高いことから、アオコの発生はみ られない。 県では、こうした湖沼水質を改善するため、各種下水道 の整備をはじめ、湖底ヘドロのしゅんせつや、水中の窒素 と燐を吸収するはたらきのある水生植物の植栽、農業排水 対策の普及啓発などの総合的な浄化対策を進めている。 また、地元では、各家庭において天ぷら油や調理くずを 台所から流さないあるいは洗剤を正しく使うなどの生活排 水対策への地域ぐるみの取組が活発に行われてきている。 3 地下水汚染 地下水は、地球上の水のわずか 0.3〜0.6% にすぎない が、一般に水質が良好でかつ水温の変化が少ないことなど から、身近にある貴重な水資源として広く活用されている 。 この地下水が、トリクロロエチレンやテトラクロロエチ レンなどの塩素系有機溶剤等により汚染されるという水質 問題は、歴史的には比較的新しい課題である。 しかし、地下水は、いったん汚染されると、その特質か ら回復は極めて困難であり、また技術的に汚染の回復が可 能な場合であっても、多くの時間と多額の費用を要する。 こうしたことを受けて、地下水汚染防止の観点から、平 成元年に水質汚濁防止法が一部改正され、県においても、 ただちに市町村の協力を得て、地下水汚染調査を開始した 。 平成7年度の調査によると、新たに鯖江市の2地区にお いて、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどが 評価基準を超える濃度で検出された。 その結果、8年3月現在、塩素系有機溶剤による地下水 中の汚染物質濃度が評価基準を超えている地区は、県内で 11地区あるが、いずれの地区においても、住民に対し飲用 の自粛を徹底するとともに、汚染地下水を改善するため、 揚水ばっ気、地下空気吸引、土壌撤去などの浄化対策を実 施または検討している。 第2節 公共用水域の水質汚濁の現況 水質保全行政の目標として、人の健康を保護し生活環境 を保全するうえで維持されることが望ましい基準(いわゆ る「環境基準」)が、環境基本法に基づき定められている 。 そこで、県では、公共用水域の環境基準達成状況を監視 するため、年次計画に基づく水質調査を実施している。 1 環境基準 (1) 健康項目 健康項目の環境基準は、カドミウム等23項目について定 められており、すべての公共用水域に一律に適用される。 (資料編表4─1) (2) 生活環境項目 生活環境項目の環境基準は、知事が、各公共用水域の利 水目的に応じて、水域ごとに類型を指定することにより適 用されるもので、河川においてはpHやBOD等、湖沼や 海域においてはpHやCOD等について定められている。 (資料編表4─2) 県内では、九頭竜川水域をはじめとする11水域(河川4 、湖沼2、海域5)について、類型指定がなされている。 なお、北潟湖および三方五湖(日向湖を除く。)の2水 域については、窒素および燐の流入増加により、植物プラ ンクトンが増殖し、水質が悪化するいわゆる「富栄養化」 に対処するため、あわせて窒素・燐の類型指定がなされて いる。(図2─2─2、資料編表4─3) また、海水の循環が阻害されやすい閉鎖性海域について も、今後の富栄養化を防止するため、敦賀湾・矢代湾・世 久見湾・小浜湾・内浦湾を対象に、窒素・燐の類型指定を 行っていく予定である。 (3) 要監視項目 人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域 等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基 準健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきも のとして、国においては、クロロホルム等25項目を「要監 視項目」に指定し、あわせて指針値が定められた。 (資料編表4─4) 2 水質監視体制 (1) 水質常時監視体制 県では、水質汚濁防止法の規定に基づき、公共用水域の 水質汚濁の状況を把握するため、毎年、「公共用水域の水 質の測定計画」を作成し、常時監視を実施している。(資 料編表4─5) 平成7年度には、河川4水域(九頭竜川、笙の川・井の 口川、耳川、北川・南川)、湖沼2水域(北潟湖、三方五 湖)および海域5水域(九頭竜川地先、越前加賀海岸地先 、敦賀湾、北川地先、若狭湾東部)の主要11水域の計 109 地点において水質測定を実施した。そのうち、類型指定 がなされていない水域の測定地点は16地点である。(表2 ─2─3) 表2─2─3 公共用水域水質測定地点内訳(平成7年度) ---------------------------------------------------------------------------- 総測定│ │ │ │ 地点数│ 水域名 │一次支川 │二次支川 │三次支川 --------------------------------------------------------------------------- │ │+竹田川* 3地点--+兵庫川* 1地点│ │ │+五領川 1地点│+田島川 1地点│ │ │+磯部川 1地点│ │ │ │+八ヶ川 1地点│ │ 河 │九頭竜川* 39地点--+馬渡川 1地点│ │ │(本川 6地点)│+真名川* 1地点---清滝川 1地点│ │ │+大納川 1地点│ │ 川 │ │+日野川* 5地点--+底喰川 1地点│ │ │ │+足羽川* 2地点---荒川* 2地点 │ │ │+狐川 1地点│ 54 │ │ │+江端川 1地点│ │ │ │+浅水川* 2地点--+鞍谷川 1地点 │ │ │+天王川* 1地点│+文室川 1地点 地 │ │ │+吉野瀬川*2地点│+黒津川 1地点 │ │ │+御清水川 1地点│ │笙の川* 3地点---+木の芽川*--------深川* 1地点│ 点 │(本川 1地点)│+二夜の川*1地点│ │ │井の口川*2地点 │ │ │ │耳川* 2地点 │ │ │ │北川* 5地点----鳥羽川* 1地点│ │ │(本川 4地点)│ │ │ │南川* 3地点 │ │ │ --------------------------------------------------------------------------- 湖沼 │北潟湖* 9地点(未類型指定1地点を含む) 19地点│三方五湖* 10地点(未類型指定1地点を含む) --------------------------------------------------------------------------- 海 │九頭竜川地先海域* 6地点 域 │越前加賀海岸地先海域*9地点 36 │敦賀湾海域* 7地点 地 │北川地先海域* 4地点 点 │若狭湾東部海域* 10地点 --------------------------------------------------------------------------- 計109地点 (注) *:類型指定されている水域の測定地点 (2) 水質異常発生時の対応 魚類へい死などの公共用水域における水質異常は、地域 住民などから県あるいは地元市町村に通報されることによ って、発見される場合が多い。 このため、県では、「公共用水域の水質異常発生の防止 および水質異常の発生時における緊急連絡措置要領(昭和 51年3月)」を制定し、水質異常の未然防止を図るととも に、水質異常が発生した場合に、その原因の究明や被害の 防止等適切な措置を講ずることにしている。 また、「魚類へい死事故対応手引(平成5年3月)」を 作成し、魚類へい死事故時の対応策やへい死原因の推定に 活用している。 3 環境基準項目ごとの現況 (1) 健康項目 カドミウム、シアン等の健康項目については、河川46、 湖沼11および海域15の計72地点で採取した 3,783検体を 測定した。その結果、各項目ともすべて環境基準を達成し ており、有害物質による汚染は認められなかった。 (2) 生活環境項目 pH、BOD(COD)、SS等の生活環境項目につい ては、河川54、湖沼19および海域36の計 109地点で採取し た 4,776 検体を測定した。 類型指定されている河川のBODについてみると、40地 点中39地点で環境基準が達成され、達成率は98%とほぼ良 好な状況となっている。 一方、類型指定されていない九頭竜川水系の中小河川の うち、底喰川や磯部川などでは、依然としてBODが高く 、かなりの水質汚濁がみられた。 また、湖沼のCODについてみると、17地点中8地点で 環境基準を超え、達成率は53%と低い状況で推移している。 湖沼の全窒素(T─N)は、15地点(17地点のうち環境 基準の定められていない日向湖の2地点を除く)中14地点 で環境基準を超え、達成率は 7%、全燐(T─P)は、15 地点中10地点で環境基準を超え、達成率は33%と全窒素、 全燐とも低い状況で推移している。 さらに、海域のCODについてみると、36地点すべてで 環境基準が達成されており、良好な状況で推移している。 (図2─2─4) 4 水域ごとの現況 (1) 河川 ア 九頭竜川水域(本川) 九頭竜川本川、日野川、足羽川および竹田川の4河川16 地点においては、全地点で環境基準を達成しており、各河 川とも平年並の状況となっている。 (資料編表4─6、図4─7) イ 九頭竜川水域(支派川) 類型指定されている真名川・兵庫川・浅水川・天王川・ 吉野瀬川・荒川の6河川9地点においては、全地点でBO Dの環境基準を達成していた。 また、類型指定されていない田島川ほか13河川のうち、 底喰川や磯部川など生活系排水や事業場排水が多く流れ込 む都市部の中小河川でBODが高く、かなりの水質汚濁が みられた。(資料編表4─8、図4─9) ウ 笙の川・井の口川水域 笙の川・井の口川水域の2河川5地点においては、井の 口川上流(豊橋)でBODが環境基準を超えていた。 これは、支川(野坂川等)流域で宅地化が進行し、生活 系排水の汚濁負荷が増加してきたことなどが原因と考えら れる。 (資料編表4─10、図4─11) エ 耳川水域 耳川水域2地点においては、ともにBODの環境基準を 達成していた。(資料編表4─12、図4─13) オ 北川・南川水域 北川水域5地点および南川水域3地点においては、全地 点でBODの環境基準を達成していた。(資料編表4─1 4〜図4─17) (2) 湖沼 ア 北潟湖水域 北潟湖は、生活排水や農業排水に起因する窒素・燐等が 湖内に蓄積し、植物プランクトンが増殖する、いわゆる富 栄養化した湖である。 このため、調査した8地点中、CODで見ると6地点で 環境基準を超えていた。また、全窒素については全地点で 、全燐については7地点で環境基準を超えていた。 また、水質の経年変化は、横ばいに推移している。 (図2─2─5、資料編表4─18、図4─19) イ 三方五湖水域 日向湖を除く久々子湖・水月湖・菅湖・三方湖の4湖は 、北潟湖に比べると、水質は良好なものの、やはり生活排 水や農業排水によって富栄養化している。 このため、調査した日向湖・久々子湖・水月湖・三方湖 の各2地点および菅湖1地点の計9地点のうち、三方湖の 2地点でCODが環境基準を超えていた。また、全窒素に ついては6地点で、全燐については3地点で環境基準を超 えていた。特に、奥部に位置する三方湖では、例年アオコ が発生している。 また、水質の経年変化は、アオコが異常発生した5年度 を除けば、近年は横ばいに推移している。(図2─2─5 、資料編表4─20、図4─21) (3) 海域 ア 九頭竜川地先海域等5水域 九頭竜川地先海域6地点、越前加賀海岸地先海域9地点 、敦賀湾海域7地点、北川地先海域4地点および若狭湾東 部海域10地点(平成6年度より世久見湾、矢代湾の2地点 を追加した)の計36地点において水質を測定した結果、全 地点でCODの環境基準を達成していた。 (資料編表4─22〜図4─31) 図2─2─5 北潟湖・三方五湖の水質の推移(略) イ 海水浴場の現況 平成8年5月に、県下主要11海水浴場において、水浴シ ーズン前の水質検査を実施した。 その結果、すべての海水浴場が水浴に適している良好な 水質であり、環境庁の判定基準によれば「適、水質AA」に 該当した。 (資料編表4─32、33) ウ 温排水の状況 本県では、現在、原子力発電所14基、火力発電所3基が 営業運転を行っており、それらの発電出力は、原子力発電 所で11,450千kW、火力発電所で1,100千kWに達している。 また、これらの発電所の冷却排水は、取水と排水の温度 差6〜9℃の範囲で排出されており、各発電所の冷却排水 最大量の合計は 840.4m3/秒となっている。(資料編表 4─34、35) 平成7年度における温排水の観測結果によれば、温排水 の最大到達距離は、立石海域で1.8〜5.6km、大飯海域で 6.0〜6.8km、内浦海域で3.3〜7.2km、美浜海域で1.2〜2.5 km、浦底海域で2.0〜3.5kmである。 また、表層拡散面積をみると、立石海域で0.6〜10.5ku 、大飯海域で9.6〜11.8ku、内浦海域で6.4〜12.5ku、美 浜海域で1.2〜6.0ku、浦底海域で0.9〜1.3kuである。 (資料編表4─35) 原子力発電所の温排水の拡散状況は、各発電所ごとに、 排水方法、地形等の基礎条件が異なるため、各海域で多様 であると同時に、変動する要素(気象、海象、排水量)に 左右されるため、同一発電所設置海域においても、温排水 の分布形状が一定でない。 (資料編表4─34、35、図4─36〜45、表4─46) 第3節 水質汚濁防止対策 1 排水基準 (1) 法律に基づく規制 水質汚濁防止法では、公共用水域の水質汚濁を防止する ため、特定施設を設置する工場・事業場(以下「特定事業 場」という。)に対して、届出を義務づけている。 届出の対象となる特定事業場は、排水基準を適用される ことになるが、排水基準は有害物質として24項目、生活環 境項目として16項目について、定められている。 なお、カドミウム等の有害物質は全特定事業場に、BO Dなどの生活環境項目は排水量50m3/日以上の特定事業場 に適用される。 また、植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれ がある湖沼(日向湖を除く三方五湖、北潟湖)および海域 (敦賀湾、矢代湾、世久見湾、小浜湾、内浦湾)に排出す る特定事業場に対しては、全窒素および全燐についての排 水基準が定められている。(資料編表4─51) (2) 条例に基づく規制 国の定める排水基準では環境基準の維持達成が困難な水 域については、水質汚濁防止法に基づき、県が条例でより 厳しい上乗せ排水基準を設定できることになっている。 本県では、九頭竜川水域等11水域において、BOD(C OD)およびSSに係る上乗せ排水基準を設定している。 (資料編表4─52) さらに、県公害防止条例では、指定工場を設置する際、 知事の許可制とし、その排水に対しては、濃度・負荷量の 両面から厳しく規制している。 (3) 要綱に基づく指導 湖沼の富栄養化を防止するため、日向湖を除く三方五湖 流域の工場・事業場からの排出水に含まれる窒素と燐の許 容限度について、「湖沼の富栄養化防止に関する工場・事 業場排水指導要綱(平成2年4月施行)」により、指導基 準を設定し、規制の強化を図っている。(資料編表4─53 ) 2 工場等に対する規制と指導 県内の水質汚濁防止法に定める特定事業場数は 2,515 であり、このうち排水規制対象事業場は 418となっている (平成8年3月末)。 (資料編表4─54、55) 7年度には、 213の排水規制対象事業場に対して、汚水 処理施設の維持 管理状況や排水基準適合状況等の立入検査を実施した。 その結果、排水基準違反は22工場22件であった。 違反の主な内容は、染色整理業や製紙業におけるpHや BODの基準超過などである。 これら排水基準違反事業場に対しては、排水処理施設の 維持管理の徹底などを指導した結果、各工場・事業場とも 排水の水質は改善されている。 表2─2─6 年度別立入検査状況 ──────────────────────────────── 項目 年度│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ──────────────────────────────── 規制対象特定事業場数 │ 402 │ 423 │ 421│ 418 │ 418 │ 立入検査数 │ 293 │ 303 │ 319│ 338 │ 213 │ 排水検査数 (A) │ 161 │ 181 │ 180│ 266 │ 217 │ 違反数 (B) │ 28 │ 19 │ 21│ 39 │ 22 │ 違反率(%) (B/A) │ 17 │ 10 │ 12│ 15 │ 10 │ ───────────────────────────-──── (資料:環境保全課) 3 湖沼水質保全対策 北潟湖および三方五湖は、福井県を代表する湖沼である が、両湖とも全国の各湖沼の例にもれず、湖周辺の環境変 化や住民生活の向上に伴い、閉鎖性水域特有の富栄養化に よる汚濁が著しく、アオコの発生による水質環境の悪化な ど障害が現われてきており、将来、利水上の深刻な影響が 懸念される。 このため、昭和62年10月、富栄養化の主な原因物質であ る窒素と燐について、環境基準の類型指定を行うとともに 、水質シミュレーションによると10年以内の環境基準達成 が見込めなかったため、あわせて当面の暫定目標値を定め た。 平成元年度からは、抜本的な水質改善を図るため、庁内 関係17課(所)で構成する「湖沼水質保全総合対策推進会 議」を設置し、「北潟湖・三方五湖水質保全総合対策事業 」を推進している。 このうち、生活排水などの「発生源対策」として、三方 五湖流域では、三方町南部地区の農業集落排水処理施設が 平成6年度から、美浜町公共下水道と三方町東部地区の農 業集落排水処理施設が7年度から、それぞれ部分的に供用 を始めているほか、三方町特定環境公共下水道や三方町田 井地区の農業集落排水処理施設が既に着工している。 北潟湖流域の下水道整備についても、計画を具体化すべ く作業中である。 一方、農業系排水対策としては、側条施肥田植機の普及 促進や、水田肥料の流出防止・施肥の適正化などの啓発を 進めている。 また、湖を直接浄化する「湖沼内対策」として、三方湖 では平成4年度から、北潟湖では平成5年度から湖底ヘド ロのしゅんせつを行っているほか、6年度には水中の窒素 や燐を吸収するなど水質浄化のはたらきがあるヨシの植栽 を両湖沼で行っている。 さらに、三方湖ではアオコの発生が問題となっているた め、動物プランクトンを利用したアオコ除去技術の研究・ 開発を行っている。 (表2─2─7) 表2─2─7 北潟湖・三方五湖水質保全総合対策事業の概要 ────────────────────────────────── │対策内容 │対象水域 │担当課 ────────────────────────────────── │【生活排水対策】 │ │ │ 下水道整備対策 │ │公園下水道課 │ ・ 公共下水道の整備 │ │ │ ───────────────│ │───── │ 農業集落排水対策 │ │ │ ・ 排水処理施設の整備 │ │農村整備課 発 │ ───────────────│ │───── │ 浄化槽排水対策 │ │ │ ・ 浄化槽の維持管理の徹底 │ │衛生指導課 │ ・ 合併処理浄化槽の普及啓発│北潟湖 │ 生 │ ───────────────│ │───── │ 生活排水対策 │ │ │ ・ 生活雑排水浄化活動の徹底│ │環境保全課 │────────────────│ │───── │【工場・事業場排水対策】 │ │ 源 │ 特定事業場・未規制事業場 │三方五湖 │ │ 排水対策 │ │ │ ・ 排水処理施設の維持管理の │ │環境保全課 │ 徹底 │ │ │────────────────│ │───── 対 │【農業排水対策】 │ │ │ 水田排水対策 │ │ │ ・水田肥料の流出防止および │ │農産園芸課 │ 施肥の適正化啓発 │ │ │ ・側条施肥田植機の普及による│ │ 策 │ 肥料流出防止 │ │ │────────────────│────────│───── │【畜産排水対策】 │北潟湖(中湖・ │ │ 畜産排水対策 │ 南湖)│畜 産 課 │ ・ふん尿の適正処理の徹底指導│三方湖・久々子湖│ ──│────────────────│────────│───── 流 │【排水路対策】 │ │ 入 │ 農業排水路対策 │ │ 水対│ ・木炭を利用した農業排水路の│北潟湖 │農業技術 路策│ 浄化技術の開発 │三方湖 │開発普及室 ──│────────────────│────────│───── │【しゅんせつ】 │北潟湖(南湖) │ │ ・ 湖内の堆積物の除去 │三方湖 │河川課 │────────────────│────────│───── │【湖面環境対策】 │ │ │ 吸肥植物を植栽する対策 │ │ 湖 │ ・ 湖岸に吸肥植物を植栽し、 │ │ │ 富栄養化の防止と水産動植物│北潟湖 │水産課 │ の繁殖保護を図る │ │ 沼 │ ──────────────│三方湖 │───── │ ・水生植物による浮礁栽培実証│ │農産園芸課 │────────────────│────────│───── 内 │【調査研究】 │ │ │ 水質監視 │ │ │ ・ 湖沼における水質監視 │ │ │ ───────────────│ │環境保全課 │ 調査研究 │ │ │ ・ 水質汚濁解析システム │ │ 対 │ (暫定目標の見直し調査) │北潟湖 │ │ ──────────────│ │環境科学 │ ・ アオコ発生解明調査 │ │ センター 策 │ ・ アオコ除去基礎技術開発 │ │ │ ──────────────│三方五湖 │───── │ ・ 河川環境管理計画の策定 │ │河 川 課 │ ──────────────│ │───── │ ・水生植物の湖岸植栽法の開発│ │農産園芸課 │ ・浚渫土投入田の施肥法の確立│ │ ──│────────────────│────────│───── 湖 │【環境整備対策】 │ │ 沼 │ 土地利用の適正化・開発行為の事│ │ 周 │ 事前評価 │北潟湖 │地域振興課 辺対│ ・土地利用の調整および開発行│ │ 策│ 為等の事前環境影響評価指導│三方五湖 │環境保全課 ────────────────────────────────── (資料:環境保全課) 4 漁場環境保全対策 (1) 漁場環境保全対策事業 浅海域や湖・河川等は本県の重要な漁場である。これら 漁場環境を改善し、水産資源の保護培養を図るため、県下 沿岸の浅海漁場では「浅海漁場環境保全対策事業」を、湖 面・河川では「内水面漁場等活性化対策事業」を平成4年 度から実施している。 この事業では、県内4地区について、水産課、水産試験 場および水産業改良普及員室の職員による漁場の監視を行 うとともに、漁場環境を把握するための生物モニタリング 調査を行っている。 また、各漁協からは、地先の漁場環境の状況や漁場の汚 染や漁業被害が発生した場合の状況等が県へ報告されるこ とになっており、漁業環境の監視に努めている。 (2) 漁場油濁被害救済事業 油流出による漁場油濁については、原因者不明のものが 多く、被害漁業者を救済するため昭和50年度に財団法人漁 場油濁被害救済基金が設置され、被害漁業に対する救済金 の交付と防除清掃費の助成を行っており、本県も平成7年 度に 200千円を当基金へ拠出している。 平成7年度はこの事業に該当する事例はみられなかった 。 5 下水道等の整備 (1) 本県の下水道 本県の下水道整備は、九頭竜川流域下水道事業(1市6 町)のほか、7市12町1事務組合で公共下水道事業、2市 7町3村で特定環境保全公共下水道事業、4市4町で都市 下水路事業を実施している。 平成7年度末現在、6市13町1村1事務組合で処理開始 をしているが、下水道普及率は47.0%で全国平均の54% を下回っており、県としても市町村との連携を密にして下 水道整備を積極的に推進ししていく方針である。 (図2─2─8) 図2─2─8 福井県下の下水道普及率の推移(略) ア 流域別下水道整備総合計画 下水道法第2条の2により、都道府県は水質環境基準が 定められた河川等の公共用水域について、水質環境基準を 達成するためにそれぞれの公共用水域の下水道の整備に関 する総合的な基本計画(流域別下水道整備総合計画)を定 めなければならないとされている。流域別下水道整備総合 計画は、当該流域における下水道計画の基本方針を明らか にし、下水道の処理区域、下水道の根幹的施設の配置、構 造および能力、下水道整備事業の実施順位等を定めるもの である。(図2─2─9、資料編表4─56) (ア) 九頭竜川流域別下水道整備総合計画 本計画は、九頭竜川流域の 2,969kuを対象としており、県都福井市をはじめ、 5市16町4村が該当する。昭和48年から着手した当初計画は56年9月に大臣承認を 得たが、その後の社会情勢の変動等により58年度から見直し調査を始め、平成6年 1月に大臣承認となった。 さらに、近年の下水道ニーズの高まりから計画区域拡大の要望が強く、平成4年 度から北潟湖流域を編入し、再見直しの調査に着手している。 北潟湖については、越前加賀海岸国定公園に属する汽水湖であるが、閉鎖性水域 であるため、近年水質の悪化が著しく、水質環境基準の達成率は極端に低い。この ため、昭和62年10月に窒素・燐に係る環境基準の類型指定がなされ、汚濁負荷量の 軽減および効率的整備の観点から、九頭竜川流域下水道に編入することとしている。 (イ) 北川、南川流域別下水道整備総合計画 本計画は、滋賀県境およに京都府境に源を発する北川、南川水系に係る流域を対 象としており、小浜市、上中町、名田庄村、大飯町および滋賀県今津町の一部を含 む1市3町1村が該当する。 本調査は、昭和50年度から着手し、54年5月に大臣承認を得ている。 (ウ) 若狭湾流域別下水道整備総合計画 本計画は、上記(イ)北川、南川流域別下水道整備総合計画を包括し、嶺南地域と 滋賀県今津町の一部を含む 889kuの地域を対象としており、1市6町1村が該当 する。 本調査区域内は、変化に富んだ男性的なリアス式海岸、女性的な美を見せる三方 五湖を中心とした若狭湾国定公園、さらに多数の国宝、重要文化財を擁しており、 まさに「海のある奈良」の観を呈し、観光を主体とした産業形態を成している。 しかし、若狭湾や三方五湖のような閉鎖性水域は汚濁負荷が滞留しやすく、水質 はしだいに悪化しており、また、特に三方五湖については毎年「アオコ」が発生し ている現状である。 このような状況を考慮して、河川等から若狭湾および三方五湖に流入する汚濁負 荷量ならびにこれらの季節変化を把握し、当水域に与える影響を検討し、効果的な 水質保全を図るため、昭和61年度から調査に着手している。 図2─2─9 流域別下水道総合整備計画の位置付け ┌───────┐ ┌────────────┐ │水質環境基準 │→│環境基準達成のための施策│ │(国または │ │(国または都道府県知事)│ │都道府県知事)│ ├────────────┤ ┌─┬────┐ └───────┘ │ 下 排 土 水 河 │ │ │河川部局├河川計画 │ 水 水 地 利 川 │ │ │ ├利用計画 │ 道 施 利 用 改 │ │関├────┤ │ 設 用 修 │ │ │環境部局├排水基準 └────────────┘ │ │ ├環境基準 │ └──────┘ │ ├────┤ 協 申 ↓ ↓調整 │係│農林部局├農業計画 ┌───┐議┌──┐請┏━━━━━━━━━━┓ │ ├────┤ │環境庁│←│建設│←┃流域別下水道整備 ┃調整│ │商工部局├産業計画 │ │ │ │ ┃ 総合計画 ┃←→│ ├────┤ │長 官│→│大臣│→┃ (都道府県) ┃ │部│ ├総合計画 └───┘回└──┘承┗━━━━━━━━━━┛ │ │企画部局├人口予測 答 認 │ ↓ │ │ ├土地利用 │┌───────┐ │ ├────┤ ││流域下水道計画│ │局│衛生部局├し尿計画 ││ (都道府県)│ │ ├────┤ │└───────┘ │ │財政部局├財政計画 ↓ ↓ └─┴────┘ ┌───────┐ ┌───────────┐ │公共下水道計画│ │流域関連公共下水道計画│ │(市町村) │ │ (市町村) │ └───────┘ └───────────┘ (資料:公園下水道課) イ 下水道整備五箇年計画 下水道の整備は、下水道整備緊急措置法に基づく五箇年 計画によって事業が推進されているもので、昭和38年度か ら第1次下水道五箇年計画が発足し、現計画は平成8年度 を初年度とする第8次下水道五箇年計画を推進している。 また、下水道の普及率は平成7年度末現在で47.0%であ り、全国第15位の普及率となっている。 (資料編表4─57) ウ 流域下水道 流域下水道は、2以上の市町村の区域における下水を排 除し、かつ、終末処理場を有するものであり、設置、改築 、維持管理は原則として県が行う。 本県では、汚濁の著しい竹田川流域について、1市6町 (福井市の森田地区と川西地区の一部、三国町、芦原町、 金津町、丸岡町、春江町、坂井町)の広域圏行政の一環と して九頭竜川流域下水道(竹田川処理区)を計画し、昭和 52年度から事業に着手、57年7月から三国町の汚水を受入 れて処理を開始した。その後、59年7月から芦原町、60年 10月から金津町、62年4月から春江町、62年6月から福井 市、平成元年4月に残る丸岡町、坂井町が供用開始してい る。 現在、計画目標年次を平成27年とした区域の拡大を伴う 基本計画の見直し、計画目標年次を平成15年とした事業の 更新を行う予定である。 なお、北潟湖周辺については、汚濁負荷量の軽減、及び 効率的整備の観点から流域下水道に編入することとしてい る。 (資料編表4─58、図4─59) エ 公共下水道 公共下水道は、主として市街地における下水を排除し、 または処理するために、地方公共団体が管理する下水道で 、終末処理場を有するものまたは流域下水道に接続するも のであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が 暗渠である構造のものをいう。 本県においては、福井市、敦賀市、武生市、小浜市、勝 山市、鯖江市、大野市、松岡町、三国町、芦原町、金津町 、丸岡町、春江町、坂井町、朝日町、織田町、清水町、美 浜町、高浜町および五領川公共下水道事務組合で実施して いる。(資料編表4─60) オ 特定環境保全公共下水道 特定環境保全公共下水道は、公共下水道のうち市街化区 域以外の区域に設置されるもので、観光地や自然景勝地の 自然環境を保全するための自然保護下水道と、農山漁村の 生活環境の改善を図るための農山漁村下水道がある。本県 では、福井市、武生市、永平寺町、池田町、南条町、河野 村、宮崎村、織田町、清水町、三方町、上中町、名田庄村 において事業を実施している。 (資料編表4─61) 平成7年度においては、武生市、河野村が新たに事業に 着手し、また、美山町において、事業着手に向けた基本計 画を策定することとしている。 さらに、過疎地域活性化特別措置法に基づき、県が過疎 町村に代わって下水道の根幹的施設の建設を行う過疎代行 下水道事業を、平成5年度より池田町、河野村、名田庄村 で実施している。 カ 都市下水路 都市下水路は、主として市街地における雨水を排除する ために地方公共団体が管理している下水道であり、福井市 、武生市、小浜市、大野市、松岡町、今立町、高浜町にお いて整備がなされている。 (2) 農業集落地域の排水対策 農業および農村の健全な発展を図るためには、生産性の 高い農業を目指すとともに、活力ある農村社会の形成を図 ることが緊要である。しかし、近年の農村社会における混 住化の進展、生活様式の高度化、農業生産様式の変貌等、 農業および農村を取り巻く状況の変化により、農業用用排 水の汚濁が進行し、農作物の成育障害、土地改良施設の維 持管理費の増大、悪臭の発生等、農業生産環境および農村 生活環境の両面に大きな問題を生じている。 このため本県では、昭和54年度から農村総合整備モデル 事業、農業集落排水事業および農村基盤総合整備事業で、 生活雑排水や汚泥または雨水を処理する施設を整備するな ど、農業集落地域の排水対策を実施している。 平成8年3月31日現在で排水処理施設の供用を開始して いる地区は県全体で55地区となっている。(資料編表4─ 62、63) (3) 漁業集落環境整備事業 近年、漁村地域においても、生活様式、漁業生産の多様 化など社会状況の変化に伴い、生活雑排水や水産加工施設 雑排水の多くが直接漁港や周辺海域に排出され、環境保全 上好ましくない問題が生じてきている。 このため、漁業集落環境整備事業が昭和53年度から、水 産飲雑用水施設、漁村集落排水施設、防災安全施設、用地 整備および漁村集落道整備等を漁村集落のニーズに応じて 選択し実施されている。このうち、排水処理施設について は、9地区において既に整備がなされており、3地区で現 在整備が進められている。(資料編表4─64) (4) コミニティ・プラント等の整備 近年、生活雑排水による公共用水域の汚染が進み、また、生活水準の向 上に伴う水洗化への欲求が高まっていることから、公共下水道の整備促進 を図るとともに、し尿と生活雑排水を合わせて処理する施設であるコミニ ティ・プラントおよび合併処理浄化槽の整備を推進する必要がある。 コミニティ・プラントについては、現在3か所整備されており、整備状 況は次のとおりである。(表2─2─10) 表2─2─10 コミニティ・プラントの整備状況 (平成8年3月31日現在) ──────┬──────┬───────┬──────── 事業主体│ 設置場所 │ 稼働年度 │能力(m3/日) ──────┼──────┼───────┼──────── 三方町 │ 三方町小川│ 昭和54年 │ 150 ──────┼──────┼───────┼──────── 〃 │ 〃 常神│ 昭和54年 │ 127 ──────┼──────┼───────┼──────── 〃 │ 〃 三方│ 昭和55年 │ 40 ──────┴──────┴───────┴──────── (資料:衛生指導課) 合併処理浄化槽については、平成7年度末で約 2,900基設置されてお り、年々増加してきている。(資料編表5─23) また、昭和63年度からは、国、県および市町村において、合併処理浄化 槽の設置に対する補助を行っており、これまで 1,072基の整備があった。 第4節 地下水汚染 地下水は表流水と並ぶ重要な水資源であり、平成7年度 で見ると、県内水道水の73.4%が地下水を水源としてい る。 しかし、地下水はその流れが著しく遅いことなどから、 有機塩素化合物などの化学物質により、いったん汚染され るとその回復は極めて困難である。 こうしたことから、平成元年度に水質汚濁防止法が改正 され、県では、地下水の水質の汚濁状況を常時監視するこ とになった。 1 評価基準 (1) 評価基準設定項目 地下水については、公共用水域のような環境基準は設定 されていないが、これに準ずるものとして、環境庁から「 評価基準」が示されており、第2節の資料編表4─1に掲 げた「環境基準健康項目」と同じカドミウムなど23項目に ついて、同一数値の評価基準が示されている。 地下水の水質調査の結果、評価基準を超過する地下水汚 染が発見された地区については、地区住民に対する飲用指 導や、汚染原因者に対する土壌・地下水浄化対策の指導等 を実施することにしている。 (2) 要監視項目 第2節で述べたとおり、25項目が指定されており、うち 24項目について指針値が設定されている。(資料編表4─ 4) 公共用水域と同様、地下水についても、計画的に要監視 項目の水質測定を行い、知見の集積に努めることにしてい る。 2 監視体制 県では、水質汚濁防止法の規定に基づき、地下水質の水 質汚濁の状況を把握するため、毎年「地下水の水質の測定 に関する計画」を作成し、常時監視を実施している。(資 料編表4─65) 図2─2─11 地下水汚染調査手順 ┌───────┐・地域の全体的な地下水質の概況を把握 │ 地下水質 │・年間40地点、年2回(春、秋)実施 │ │・県内を5kmメッシュに区分、主に居住地井戸を調査 │ 概況調査 │・評価基準設定項目と要監視項目を調査 └───────┘ │ │汚染が発見されたとき ↓ ┌───────┐・概況調査で汚染が発見されたとき実施する詳細調査 │ 汚染井戸 │・汚染井戸周辺で、おおむね20数か所の地下水を調査 │ │・地下水汚染の範囲を特定 │ 周辺地区調査│・汚染原因者を科学的に究明 └───────┘ │ │地区内の高濃度地点を選定 ↓ ┌───────┐・汚染地区の継続的監視と地下水浄化対策の効果確認 │ 定期モニタ │・汚染地区内で、地下水の流れなどを考慮して選定 │ │・汚染物質を年2回(春、秋)調査 │ リング調査 │ └───────┘ 3 地下水汚染対策 ア 住民への説明 評価基準を超える地下水汚染が発見された地区に対して は、当該市町村および保健所と共同で、地下水汚染の調査 結果を説明するとともに、チラシを配布して、生水飲用の 自粛と水道水への切り替えを呼びかけている。 なお、どうしても地下水を飲用したい場合には、煮沸し たのち飲用するよう指導している。 イ 地下水浄化対策 汚染井戸周辺の工場・事業場を対象に、有機塩素系化合 物など地下水汚染物質の使用実態を調査し、使用事業者に 対しては、適正管理・適正使用や代替品への切り替えを指 導している。 さらに、地下水汚染の分布状況、土壌調査などの科学的 な調査や、聞き取り調査により、地下水汚染源を特定し、 汚染者負担による地下水浄化対策を指導している。 なお、浄化対策の効果は、定期モニタリング調査により 確認している。 4 地下水質の現況 (1) 地下水質概況調査結果 県下40地区(40地点)において、豊水期(春)および渇 水期(秋)の年2回、環境基準健康項目22項目延べ 1,100 検体と要監視項目8項目延べ 360検体を調査した。 その結果、平成7年度においては、鯖江市の1地区で テトラクロロエチレンと1,1,1-トリクロロエタンが検出さ れたが、評価基準を超える濃度ではなかった。 (資料編表4─66) (2) 汚染井戸周辺地区調査結果 ア 概況調査により、有機塩素化合物が検出された前記1地区の周辺に おいて、詳細な調査を実施したところ、計3物質が検出され、そのうちテ トラクロロエチレンが評価基準を超える濃度で検出された。(テトラクロ ロエチレン最高濃度 0.016mg/リットル) (表2−2−12) イ 県の概況調査40地区とは別に、鯖江市の独自調査により有機塩素化 合物が検出された井戸の周辺において、鯖江市からの協力要請に基づき詳 細な調査を実施したところ、7物質が検出され、そのうちトリクロロエチ レンなど4物質が評価基準を超える濃度で検出された。 その評価基準超過は2エリアあり、それぞれの範囲は約0.02ku(トリ クロロエチレン最高濃度 0.050mg/リットル)と1井戸のみ(トリクロロ エチレン濃度 0.097mg/リットル)であった。 (表2−2−12) 表2−2−12 汚染井戸周辺地区調査結果表(平成7年度) ━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 調査実施地区 │鯖江市横越町│ 鯖江市立待地区 ─────────┼──────┼──────────────────────────── 調査地点数 │ 20地点 │ 5 0 地 点 ─────────┼──────┼──────┬──────┬──────┬─────── 汚染物質名 │テトラクロロ│トリクロロ │テトラクロロ│ 四塩化炭素 │1,1-ジクロロ │エチレン │エチレン │エチレン │ │エチレン ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────── 検出地点数 │ 2地点 │ 25地点 │ 9地点 │ 7地点 │ 1地点 ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────── 評価基準超過地点数│ 1地点 │ 4地点 │ 2地点 │ 1地点 │ 1地点 ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────── 最高濃度 (mg/l) │ 0.016│0.037〜0.097│0.013〜0.014│ 0.0054 │ 0.051 ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────── 評価基準値(mg/l)│ 0.01│ 0.03 │0.01 │0.002 │ 0.02 ─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────── 検出限界値(mg/l)│0.0005│ 0.002│0.0005│0.0002│ 0.002 ─────────┼──────┼──────┴──────┴──────┴─────── 評価基準超過範囲 │ 0.00 ku │0.02 ku(糺町中心) 0.00 ku(井戸1本のみ 丸山町) │井戸1本のみ │ ━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 備考:評価基準を超過した物質のみを掲げた。 (3) 定期モニタリング調査結果 平成元年度から6年度までの調査により、地下水汚染が認められた21地 区65地点において、汚染の経年的変化を把握するため、調査を実施した。 その結果、トリクロロエチレン等が評価基準を超えていた10地区におけ る最近2年間の平均濃度は、各地区の最高濃度値でみると、鯖江市の1地 区ではテトラクロロエチレン濃度が上昇していたものの、他の9地区では 汚染発見時と比較すると横ばいないし低下していた。(表2−2−13) 地下水中の汚染物質の濃度推移を見るには、相当の変動を見込まねばな らないが、この汚染物質の濃度低下は、汚染地下水を揚水処理することな どによる浄化対策の効果が現れつつあるとみることもできる。 なお、トリクロロエチレン濃度が評価基準を超えている武生市と鯖江市 のそれぞれ1地区において、その分解生成物とみられる シス-1,2-ジクロ ロエチレンが評価基準を超過する井戸もみられた。 表2─2─13 定期モニタリング調査結果表(平成8年3月現在) 定期モニタリングに 汚染物質(評価基準) 汚染 モニタ おける最高濃度 発見 リング 発見時 最近2年間 100×B/A 調査実施地区 年月 井戸数 濃度 A の平均 B (残存率) ─────────────────────────────────── トリクロロエチレン(0.03) mg/l mg/l 鯖江市神明 H4.5 6 0.36 0.24 67% 武生市王子保 H2.7 7 0.11 0.042 38% 鯖江市豊 H2.6 4 0.061 0.060 98% 武生市大虫 H2.2 5 0.12 0.064 53% 武生市吉野 元.11 5 0.11 0.087 79% テトラクロロエチレン(0.01) 上志比村牧福島 H6.5 8 0.087 0.029 33% 鯖江市本町 H5.4 5 0.16 0.31 194% 大野市新町 元.12 7 0.065 0.016 25% 武生市北府 元.11 4 0.027 0.021 78% 砒素(0.01) 高浜町薗部 H2.11 1 0.026 0.028 108% ─────────────────────────────────── 備考1:評価基準を超過している地区のみを表として掲げた。 ──────────────────end───────────────────