第1章 大気環境
1 大気汚染の概況
大気については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められている。項目として、従来の二酸化硫黄、二酸化窒素等の5物質に、ベンゼン、トリクロロエチレン
およびテトラクロロエチレンの3物質が平成9年2月に追加されている。また、炭化水素とダイオキシン類について、大気中濃度の指針値が定められている。(
資料編表2−1−1〜4)
県では、二酸化硫黄、二酸化窒素等について、環境基準の達成状況を把握し、汚染を未然に防止するため、ばい煙発生量の多い地区や自動車の交通量の多い道路沿いを中心に、大気汚染テレメータシステムによる常時監視を
行っている。(
資料編表2−9)
平成9年度における環境基準の達成状況をみると、二酸化硫黄、二酸化窒素および一酸化炭素については、すべての観測局で環境基準を達成しており、良好な大気環境が維持されている。
光化学オキシダントについては、各観測局で環境基準を超える濃度がみられるが、被害を未然に防止するために発令する注意報等の発令基準に達することはなかった。 浮遊粒子状物質については、環境基準の長期的評価で
はすべての観測局で環境基準を達成しているが、短期的評価では約6割の局で未達成となっている。
また、有害大気汚染物質のうち16物質について、平成9年度に初めて大気中濃度を測定しており、その結果、環境基準の定められたベンゼン等の3物質については、すべての地点で環境基準を達成している。
2 大気汚染物質別の状況
(1) 硫黄酸化物
硫黄酸化物は、主に燃料や原料中に含まれる硫黄分が燃焼することにより生じ、呼吸器に悪影響を及ぼすほか、酸性雨の原因物質にもなっている。
環境基準は、硫黄酸化物の大部分を占める二酸化硫黄について定められている。
二酸化硫黄濃度は、昭和46年度以降、徐々に減少し、近年では低い濃度レベルで推移している。
過去5年間の全観測局の年平均値の推移は図2−1−1のとおりであり、また、平成9年度の測定結果および環境基準達成状況は表2−1−2のとおりである。
(
資料編表2−10−1、2)
表2−1−2 二酸化硫黄の測定結果および環境基準達成状況(平成9年度)
|
観測局数
|
有 効
測定局数 |
環境基準の達成状況 |
年平均値(全局)
(ppm) |
年平均値の範囲
(ppm) |
長期的評価 |
短期的評価 |
38局 |
37局 | 100% |
100% | 0.004
|
0.003〜0.007 |
| |
観測局内訳:一般観測局 県設置 18局、市町設置 20局
有効測定局数:年間測定時間が6,000時間以上の観測局数(以下同様)
(2) 窒素酸化物
窒素酸化物は、主として石油等の化石燃料の燃焼によって生じ、発生源としてボイラーや自動車等がある。
ばい煙や排ガス中の窒素酸化物の主成分は一酸化窒素であるが、大気中に排出されると、次第に酸化されて二酸化窒素になる。呼吸器に悪影響を及ぼすほか、酸性雨や光化学スモッグ汚染の原因物質
となっており、環境基準は二酸化窒素について定められている。
首都圏、近畿圏等の大都市周辺では、自動車台数が多いため、環境基準の上限値(0.06ppm)を超えるところがみられるが、本県の二酸化窒素の濃度レベルは、環境基準の下限値(0.04ppm)を下回る0.01
ppm前後で推移している。
全観測局の年平均値の推移は図2−1−3のとおりであり、おおむね横ばいに推移している。また、平成9年度の測定結果および環境基準達成状況は表2−1−4のとおりである。
(
資料編表2−11−1〜4)
表2−1−4 二酸化窒素の測定結果および環境基準達成状況(平成9年度)
|
観測局数
|
有 効
測定局数 |
環境基準の
達成状況 |
年平均値(全局)
(ppm) |
年平均値の範囲
(ppm) |
一般観測局 30局 |
30局 |
100% |
0.012 |
0.004〜0.018 |
自動車排出 4局
ガス観測局 |
4局
|
100%
|
0.023
|
0.020〜0.026
|
|
|
観測局内訳:一般観測局 県設置 17局、市町設置 13局
自動車排出ガス観測局 県設置 3局、市設置 1局
(3) 浮遊粒子状物質
大気中に浮遊しているほこり、砂じん、すす等の粒子状物質のうち、粒径10μm以下のものを浮遊粒子状物質という。その発生源としては、工場等からのばいじんや粉じん、ディーゼル車の黒煙、
自然原因によるものなどがある。
浮遊粒子状物質は、沈降速度が小さく大気中に比較的長時間滞留すること、気道や肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼすことから、環境基準が定められている。
全観測局の年平均値の推移は図2−1−5のとおりであり、おおむね横ばいに推移している。また、平成9年度の測定結果および環境基準達成状況は表2−1−6のとおりである。
環境基準の達成状況をみると、短期的評価が41%と低いが、その原因は、風による土壌の舞い上がりや稲わらの野焼きなどにより、一時的に高濃度の状況が発生するためと考えられる。(
資料編表2−12−1、2)
表2−1−6 浮遊粒子状物質の測定結果および環境基準達成状況(平成9年度)
|
観測局数
|
有 効
測定局数 |
環境基準の達成状況 |
年平均値(全局)
(mg/ m3) |
年平均値の範囲
(mg/m3) |
長期的評価 |
短期的評価 |
35局
|
34局
|
100%
(61) |
41%
(33) |
0.027
|
0.019〜0.034
|
|
|
観測局内訳:一般観測局 県設置 18局、市町設置 17局 ( )内は全国平均値
(4) 一酸化炭素
一酸化炭素は、物の不完全燃焼により生ずるもので、主として自動車がその発生源となっている。このため、交通量の多い道路沿いや交差点付近において重点的に監視を行っている。
一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結合して酸素を運搬する機能を阻害するなど、人の健康に影響を与えることから、環境基準が定められている。
全観測局の年平均値の推移は図2−1−7のとおりであり、おおむね横ばいに推移している。また、平成9年度の測定結果および環境基準達成状況は表2−1−8のとおりである。(
資料編表2−13−1、2)
表2−1−8 一酸化炭素の測定結果および環境基準達成状況(平成9年度)
測定局数
|
有 効
測定局数 |
環境基準の達成状況
長期的評価│短期的評価 |
年平均値(全局)
(ppm) |
年平均値の
範囲(ppm) |
一般観測局 2局 |
2局 |
100% │ 100% |
0.5 |
0.5 |
自動車排出 4局
ガス観測局 |
4局
|
100% │ 100%
│ |
0.8
|
0.7〜0.9
|
|
|
観測局内訳:一般観測局 県設置 1局、市設置 1局
自動車排出ガス観測局 県設置 3局、市設置 1局
(5) 光化学オキシダント
光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や炭化水素等の一次汚染物質が太陽の紫外線により光化学反応を起こし、二次汚染物質として生成されるオゾンやPAN
(パーオキシアセチルナイトレート)等の酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものの総称であり、光化学スモッグ状態を示す指標として用いられている。
すべての観測局において、環境基準を超えた日が出現しているが、被害を未然防止するための注意報等の発令基準に達することはなかった。
全観測局の年平均値の推移は図2−1−9のとおりである。光化学オキシダントの生成は気象条件に大きく影響されるため、年により増減がみられるが、平成9年度は例年並みとなっている。
また、平成9年度の測定結果は表2−1−10のとおりである。(
資料編表2−14−1、2)
表2−1−10 光化学オキシダントの測定結果(平成9年度)
|
観測局数
|
昼間の1時間値の
年平均値(全局)
(ppm) |
昼間の1時間値の
年平均値の範囲
(ppm) |
注意報の
発令日数
(日) |
一般観測局 16局 |
0.028 |
0.024〜0.035 |
0 |
自動車排出 2局
ガス観測局 |
0.017
|
0.016〜0.018
|
0
|
|
|
観測局内訳:一般観測局 県設置 11局、市設置 5局
自動車排出ガス観測局 県設置 1局、市設置 1局
(6) 炭化水素
炭化水素のうち、メタンを除く炭化水素(「非メタン炭化水素」という。)は、光化学オキシダントの原因物質の一つと考えられており、自動車、塗装工場、有機溶剤使用工場やガソリンスタンド
など、種々の発生源から排出されている。
国では、昭和51年、光化学オキシダントの生成を防止するため、大気中の炭化水素濃度について指針値(
資料編表2−1−2)を定めており、県は、炭化水素の濃度を
把握するため、自動測定器による連続測定を行っている。
全観測局の年平均値の推移は図2−1−11のとおりであり、おおむね横ばいに推移している。また、平成9年度の測定結果は表2−1−12のとおりである。
表2−1−12 非メタン炭化水素の測定結果(平成9年度)
|
観測局数
|
年平均値(全局)
(ppmC) |
年平均値の範囲
(ppmC) |
指針値を超えた日数
(日) |
一般観測局 9局 |
0.13 |
0.09〜0.17 |
27 |
自動車排出 4局
ガス観測局 |
0.22
|
0.17〜0.26
|
133
|
|
|
観測局内訳:一般観測局 県設置 8局、市設置 1局
自動車排出ガス観測局 県設置 3局、市設置 1局
(7) 有害大気汚染物質
有害大気汚染物質とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で、大気汚染の原因となるものをいう。国の諮問機関である中央環境審議会は、平成8年10月の答申において、
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質を 234種類、さらにその中から優先的に対策に取り組むべき物質(「優先取組物質」という。)を22種類リストアップしている。
優先取組物質のうち、特に健康に影響を及ぼすおそれが高いと評価されている物質であるベンゼン、トリクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンについては、将来にわたって健康被害が未然に防止
されるよう、一生涯という長期にわたる暴露を想定して環境基準が設定されている。
県では、これらの優先取組物質のうち測定方法の確立している16物質について、5地点で大気中濃度を測定している。その結果、ベンゼン等3物質については、すべての地点で環境基準を下回っている。
(
資料編表2−20)
[→次へ進む][→目次へ戻る]
ERC.PREF.FUKUI.JP