| 対象事業場の種類 | (単位 mg/l) | |
| 窒素含有量 | 燐含有量 | |
| 1.し尿処理施設(し尿浄化槽を除く)のみを設置する事業場 | 日間平均 15 | 日間平均 1 |
| 2.し尿浄化槽のみを設置する事業場 | 日間平均 15 | 日間平均 1 |
| 3.下水道終末処理施設を設置する事業場 | 日間平均 10 | 日間平均 0.5 |
| 4.その他の事業場 | 日間平均 25 | 日間平均 4 |
| 備考 | 1 指導基準は、一日の排出水の平均的な汚染状態(「日間平均」)について定めたものである。 2 この表に掲げる指導基準は、一日あたりの平均的な排出水の量が50m3以上の対象事業場に係る排出水について、適用する。 3 この表の数値は、排水基準を定める総理府令(昭和46年6月21日総理府令第35号)第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。 4 し尿浄化槽のみを設置する事業場に係る指導基準は、この要綱の施行の際、現に特定施設を設置している事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、当分の間、適用しない。 |