第2部 環境の現況と対策
第1章 大気汚染の現況と対策
第1節 大気汚染の現況------------------------------
1 大気汚染の現況
大気汚染物質には、「ばい煙」として燃料その他の物の
燃焼または熱源として電気の使用に伴い発生するもの(硫
黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物および塩化水素等)およ
び物の合成・分解の化学的処理等に伴い発生するもの(塩
素およびふっ素等)ならびに「粉じん」として土石の粉砕
等の機械的処理等に伴い発生するもの(一般粉じんおよび
アスベスト)がある。さらに、これらの一次汚染物質が太
陽光線により光化学反応を起こして生成されるオキシダン
トなどの二次汚染物質がある。これらは、工場・事業場か
ら排出されるばい煙や自動車排出ガス等が原因とされてい
る。
大気汚染に係る環境上の目標としては、人の健康を保護
し、および生活環境を保全するうえで維持されることが望
ましい基準として第2−1−1表のとおり環境基準が設定
されている。
平成5年度における環境基準の達成状況をみると、二酸
化いおうは、長期的評価(注1)および短期的評価(注2)
のいずれにおいても、その達成率は100%であり、年平均
値は横ばいに推移している。
二酸化窒素は、長期的評価に基づく環境基準の達成率は
100%であり 、年平均値は横ばいに推移している。
浮遊粒子状物質は、長期的評価に基づく環境基準の達成
率では 100%であるが、短期的評価においてはその達成率
は50%であり、年平均値は横ばいに推移している。
一酸化炭素は、長期的評価および短期的評価に基づく環
境基準の達成率は100%であり、年平均値は横ばいに推移
している。
また、光化学オキシダントについては、注意報等の発令
基準に達することはなかった。
第2−1−1表 大気汚染に係る環境基準
---------------------------------------------------------------------
物質 | 環境基準
---------------------------------------------------------------------
二酸化いおう |1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、
|1時間値が0.1ppm以下であること。
|※1時間値の年平均値が0.015ppmを超えないこと。
---------------------------------------------------------------------
二酸化窒素 |1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでの
|ゾーン内、またはそれ以下であること。
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浮遊粒子状物質 |1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、
|かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
---------------------------------------------------------------------
一酸化炭素 |1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、
|1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
---------------------------------------------------------------------
光化学オキシダント|1時間値が0.06ppm以下であること。
---------------------------------------------------------------------
(注) ※は県の環境上の基準
(注1・2)
環境基準の評価は、基本的には基準として1時間値が定められているものに
ついては短 期的評価を、1時間値の1日平均値が定められているものにつ
いては長期的評価を行う。 また、1時間値、1日平均値の両方が定められ
ているものについては両方の評価を行う。
短期的評価とは、連続してまたは随時に行った測定結果により、測定を行っ
た時間または日について測定結果を環境基準に照らして評価することである。
(例:二酸化いおう、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、オキシダント)
長期的評価とは、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%
の範囲にあるものを除した1日平均値(例:年間 365日分の測定値がある場
合、高い方から7日分を 除いた8日目の1日平均値)を環境基準の1時間
値の1日平均値に照らして評価することである。ただし、1日平均値につき
環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱いは行わ
ない。
(例:二酸化いおう、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一酸化炭素)
2 汚染物質別の状況
平成4年度の各汚染物質ごとの測定結果は次のとおりで
ある。
(1) 硫黄酸化物
県内の硫黄酸化物による大気汚染の状況を把握するため
、一般観測局38局(県設置18局、市町設置20局)および移
動測定車(みどり号)で、自動測定器(注1:溶液導電率
法)による連続測定を行っている。また、一般観測局によ
る測定の補完のため、県内 143か所で簡易測定(注2:二
酸化鉛法)を行っている。(資料編第3−1表参照)
ア 一般観測局における測定結果
平成5年度の一般観測局における二酸化いおうの測定結
果を環境基準と比較した場合、長期的評価および短期的評
価に基づく達成率は100%(38局/38局)である。
また、県の環境上の基準(1時間値の年平均が0.015ppm
以下)と比較した場合も達成率は100%(38局/38局)であ
る。
全観測局(38局)の年平均値の推移は、第2−1−2図
のとおりであり、前年度と比較した場合横ばい(注3)に
推移している。なお、年平均値の最高値は0.007ppm、最低
値は0.002ppmである。
(資料編第3−2表および第3−3表参照)
第2−1−2図 年平均値の推移(略)
(注1)溶液導電率法とは、過酸化水素水を含んだ吸収液に試料大気を通気させ
、導電率の変化により、二酸化いおうを連続測定する方法である。
(注2)二酸化鉛法とは、二酸化鉛を塗布した布を円筒に巻きつけて、雨にぬれ
ないよう円筒カバー内に納め、大気中に1か月間放置、硫黄酸化物を硫
酸塩として捕集、比色定量する方法である。
(注3)「横ばい」とは前年度との差が0.004ppm以下の場合をいい、その差が
0.005ppm以上の場合を「増加」または「減少」とする。
イ 移動測定車(みどり号)による測定結果
平成5年度の移動測定車による測定は、敦賀市、小浜市
、大野市、勝山市、丸岡町、春江町の6地点で実施した。
二酸化いおうの測定結果は、全測定地点で環境基準を超え
る濃度はみられなかった。
(資料編第3−4表参照)
(2) 窒素酸化物
県内の窒素酸化物による大気汚染の状況を把握するため
、一般観測局29局(県設置17局、市町設置12局)、自動車
排出ガス観測局4局(県設置3局、市設置1局)および移
動測定車(みどり号)で、自動測定器(注1:ザルツマン
法)による連続測定を行っている。また、常時観測局によ
る測定の補完のため、県内 119か所で簡易測定(注2:T
GSろ紙法)を行っている。
(資料編第3−5表参照)
ア 一般観測局における測定結果
平成5年度の一般観測局における二酸化窒素の測定結果
を環境基準と比較した場合、長期的評価に基づく達成率は
100%(29局/29局)である。
全観測局(29局)の年平均値の推移は、第2−1−3図
のとおりであり、前年度と比較した場合横ばい(注3)に
推移している。なお、年平均値の最高値は0.018ppm、最低
値は0.003ppmである。
(資料編第3−6表および第3−7表参照)
第2−1−3図 年平均値の推移(略)
イ 自動車排出ガス観測局における測定結果
平成5年度の自動車排出ガス観測局における二酸化窒素
の測定結果を環境基準と比較した場合、長期的評価に基づ
く達成率は100%(4局/4局)である。なお、全観測局4
局の年平均値の推移は、第2−1−3図のとおりである。
(資料編第3−8表参照)
ウ 移動測定車(みどり号)による測定結果
平成5年度の移動測定車による窒素酸化物の測定結果は
、全測定地点で環境基準を超える濃度はみられなかった。
(資料編第3−9表参照)
(注1)ザルツマン法とは、吸収発色液(ザルツマン試薬)を用いる吸光光度法
によって、試料大気中に含まれる一酸化窒素と二酸化窒素を同時に連続
測定する方法である。
(注2)TGSろ紙法とは、トリエタノールアミンなどに浸漬したろ紙を、大気
中に1か月間暴露し、回収したものを一定量の蒸留水に溶出し、それに
発色試薬を加え、発色の度合いによって、二酸化窒素を測定する方法で
ある。
(注3)「横ばい」とは前年度との差が0.004ppm以下の場合をいい、その差が
0.005ppm以上の場合は「増加」または「減少」とする。
(3) 浮遊粒子状物質
大気中に浮遊しているほこり、砂じん、すす等の粒子を
ベータ線吸収法(注1)で測定したものを浮遊粒子状物質
といい、光散乱法(注2)で測定したものを浮遊粉じんと
いう。県内の浮遊粒子状物質による大気汚染の状況を把握
するため、一般観測局28局(県設置18局、市設置10局)お
よび移動測定車(みどり号)で、自動測定器(注1:ベー
タ線吸収法)による連続測定を行っている。
ア 一般観測局における測定結果
平成5年度の一般観測局における浮遊粒子状物質の測定
結果を環境基準と比較した場合、長期的評価に基づく達成
率は100%(28局/28局、全国の達成率(4年度)57.6%)、
短期的評価に基づく達成率は50%(14局/28局、全国の達
成率(4年度)21.9%)である。
全観測局(28局)の年平均値の推移は、第2−1−4図
のとおりであり、前年度と比較した場合横ばい(注3)に
推移している。なお、年平均値の最高値は 0.037mg/m3、
最低値は 0.018mg/m3である。
(資料編第3−10表および第3−11表参照)
第2−1−4図 年平均値の推移(略)
イ 移動測定車(みどり号)による測定結果
平成5年度の移動測定車による浮遊粒子状物質の測定結
果は、1地点で短期的評価に基づく環境基準を超える濃度
がみられた。
(資料編第3−12表参照)
(注1)ベータ線吸収法とは、大気中に浮遊している粒子のうち粒径10μ以下
の粒子をろ紙上に捕集し、捕集ろ紙に一定の強さのベータ線を照射し、
ベータ線の吸収の度合いから粒子の量を重量測定する方法である。
(注2)光散乱法とは、大気中に浮遊している粒子に一定の強さの光をあて、粒
子により散乱された光の強さを測定することにより、粒子の量を相対値
として検出する方法である。
(注3)「横ばい」とは前年度との差が 0.009mg/m3以下の場合をいい、その差
が 0.010mg/m3以上の場合を「増加」または「減少」とする。
(4) 浮遊粉じん
県内の浮遊粉じんによる大気汚染の状況を把握するため
、一般観測局10局(市町設置)で、自動測定器(注2:光散
乱法)による連続測定を行っている。
ア 一般観測局における測定結果
平成5年度の全観測局(10局)の年平均値の推移は、第
2−1−5図のとおりであり、前年度と比較した場合、横
ばい(注3)に推移している。なお、年平均値の最高値は
0.035mg/m3、最低値は0.025mg/m3である。
(資料編第3−13表および第3−14表参照)
第2−1−5図 年平均値の推移(略)
(5) 降下ばいじん
降下ばいじんとは、重力や雨などによって地上に降下す
るばいじんや、粉じんをいう。
県内の降下ばいじんによる大気汚染の状況を把握するた
め、25地点(県設置6地点、市設置19地点)で、測定を行
っている。
全地点の年平均値の推移は、第2−1−6図のとおりで
あり、前年度と比較した場合ほぼ横ばいに推移している。
なお、年平均値の最高値は7.0t/ku/月、最低値は3.2t
/ku/月である。
(資料編第3−15表参照)
第2−1−6図 年平均値の推移(略)
(6) 一酸化炭素
一酸化炭素は、主として自動車から排出されるといわれ
ており、その汚染の程度を把握するには、交通量の多い道
路沿いや交差点付近において測定することが必要である。
県内の一酸化炭素による大気汚染の状況を把握するため
、一般観測局2局(県設置1局、市設置1局)、自動車排
出ガス観測局4局(県設置3局、市設置1局)および移動
測定車(みどり号)で、自動測定器(注1:非分散型赤外
線法)による連続測定を行っている。
ア 一般観測局における測定結果
平成5年度の一般観測局における一酸化炭素の測定結果
を環境基準と比較した場合、長期的評価および短期的評価
に基づく達成率は100%(2局/2局)である。また、年平
均値を前年度と比較した場合、全局とも横ばい(注2)に推
移している。一般観測局2局の年平均値の推移は、第2−
1−7図のとおりである。(資料編第3−16表参照)
第2−1−7図 年平均値の推移(略)
イ 自動車排出ガス観測局における測定結果
平成5年度の自動車排出ガス観測局における一酸化炭素
の測定結果を環境基準と比較した場合、長期的評価および
短期的評価に基づく達成率は100%(4局/4局)である。
また、年平均値を前年度と比較した場合、全局とも横ばい
に推移している。なお、全自動車排出ガス観測局4局の年
平均値の推移は、第2−1−7図のとおりである。
(資料編第3−17表参照)
ウ 移動測定車(みどり号)による測定結果
平成5年度の移動測定車による一酸化炭素の測定結果は
、全測定地点で環境基準を超える濃度はみられなかった。
(資料編第3−18表参照)
(注1)非分散型赤外線法とは、試料大気に一定の強さの赤外線をあて、吸収さ
れた赤外線量から一酸化炭素濃度を測定する方法である。
(注2)「横ばい」とは前年度との差が 0.4ppm以下の場合をいい、その差が
0.5ppm以上の場合を「増加」または「減少」とする。
(7) 光化学オキシダント
光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や炭化水素
等が太陽光線の紫外線により、光化学反応を起こして生成
されるオゾンやPAN(パーオキシアセチルナイトレート
)等の酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものの総称
であり、光化学スモッグ状態を示す指標として用いられて
いる。
県内の光化学オキシダントによる大気汚染の状況を把握
するため、一般観測局16局(県設置11局、市設置5局)、
自動車排出ガス観測局2局(県設置1局、市設置1局)お
よび移動測定車(みどり号)で、自動測定器(注:中性ヨ
ウ化カリウム法)による連続測定を行っている。
ア 一般観測局および自動車排出ガス観測局における測
定結果
平成5年度の一般観測局、自動車排出ガス観測局におけ
る光化学オキシダントの測定結果を環境基準と比較すると
、全一般観測局および1自動車排出ガス観測局において環
境基準を超えた日が出現しているが、注意報等の発令基準
に達することはなかった。なお、全一般観測局16局および
全自動車排出ガス観測局(2局)の年平均値の推移は、第
2−1−8図のとおりである。
(資料編第3−19表および第3−20表参照)
第2−1−8図 年平均値の推移(略)
イ 移動測定車(みどり号)による測定結果
平成5年度の移動測定車による光化学オキシダントの測
定は、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、丸岡町、春江町
の6地点で実施した。その結果、敦賀市、小浜市、勝山市
で環境基準を超えた日が出現しているが、注意報等の発令
基準を超える濃度は観測されなかった。(資料編第3−2
1表参照)
(注)中性ヨウ化カリウム法とは、吸収発色液(中性ヨウ化カリウム溶液)
に試料大気を通気させ、その着色度合いから光化学オキシダント濃度を
測定する方法である。
(8) 炭化水素
炭化水素は、光化学オキシダントの原因物質の一つと考
えられており、自動車、塗装工場、有機溶剤使用工場やガ
ソリンスタンドなど種々の発生源から排出されている。
昭和51年8月に中央公害対策審議会から「光化学オキシ
ダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針につ
いて」が答申され、光化学オキシダントの日最高1時間値
0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化
水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmC (注1)の
範囲にあることが示されており、炭化水素の排出を抑制す
ることが必要とされている。
県内の炭化水素による大気汚染の状況を、光化学オキシ
ダントの関連からも把握するため、一般観測局9局(県設
置8局、市設置1局)、自動車排出ガス観測局4局(県設
置3局、市設置1局)および移動測定車(みどり号)で自
動測定器(注2:直接法)による連続測定を行っている。
(注1)ppmCとは、非メタン炭化水素の濃度をメタンに換算して表現した単位
であり、たとえばメタン1ppmは1ppmCに、プロパン1ppmは3ppmCに
、トルエン1ppmは7ppmCに相当する。
(注2)直接法とは、試料大気中の炭化水素類をガスクロマトグラフ法により
メタンと非メタン炭化水素に分離、定量する方法である。
ア 一般観測局における測定結果
平成5年度の一般観測局における非メタン炭化水素の測
定結果を指針値と比較した場合、全局とも指針値を超える
日がみられた。また、午前6時から9時における年平均値
の最高値は0.22ppmC、最低値は 0.14ppmC であった。なお
、全一般観測局9局の年平均値の推移は、第2−1−9図
のとおりである。
(資料編第3−22表参照)
第2−1−9図 年平均値の推移(略)
イ 自動車排出ガス観測局における測定結果
平成5年度の自動車排出ガス観測局における非メタン炭
化水素の測定結果を指針値と比較した場合、全局とも指針
値を超える日がみられた。
全観測局(4局)の年平均値の推移は、第2−1−9図
のとおりであり、前年度と比較した場合、横ばいに推移し
ている。なお、午前6時から9時における年平均値の最高
値は 0.33ppmC、最低値は0.27ppmCである。
(資料編第3−23表参照)
ウ 移動測定車(みどり号)による測定結果
平成5年度の移動測定車による非メタン炭化水素の測定
結果は、指針値を超える地点がみられた。
(資料編第3−24表参照)
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