第1部 総説 第1章 環境行政の動向-------------------
第1章 環境行政の動向
第1節 環境問題の動向
昭和30年代後半からの高度経済成長の過程で、全国各地
で自然環境の破壊が進むとともに、水俣病やイタイイタイ
病、四日市ぜんそくに代表される公害が大きな社会問題と
なった。本県においても、かつて、一部の地域で硫黄酸化
物等による大気汚染やパルプ廃液、PCBによる水質汚濁
等の公害が発生した。このため、国においては、42年の公
害対策基本法の制定をはじめとして、公害関係法の整備、
改正が行われ、法制面での規制強化等、種々の対策が講じ
られた。また、県においても、44年「福井県公害防止条例
」を制定後、46年には同条例を全面改正するとともに、4
7年以降、水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準の設定
を河川水系別に行うなど、行政面における対策を推進して
きた。
今日、産業活動に起因する汚染については、これら環境
保全行政の推進とあいまって、企業等において公害防止施
設の整備・充実、省資源・省エネルギーの推進等の諸対策
が進められたことから、全般的には改善の傾向を示してき
ている。
しかしながら、都市化の進行、消費生活の多様化などに
より、ここ数年、都市中小河川の汚濁、自動車交通公害の
発生、増大・多様化する廃棄物の処理問題など都市・生活
型公害が顕在化してきており、その十分な解決が図られて
いない現状にある。
また、多様な新技術の開発により、化学物質の使用が年
々拡大してきており、化学物質等による環境汚染について
、新たな対応が必要となってきている。
一方、大規模な開発や市街地の郊外への拡大に伴い、優
れた自然や景観、身近な環境が改変されつつあり、自然環
境の保全や身近な自然とのふれあいの促進が重要になって
きている。
また、今日、生活水準の向上や余暇時間の増大により、
人々の価値観が変化し、環境に対するニーズも、公害の防
止や自然環境の保全にとどまらず、身近な緑や水辺、美し
い街並みなど、やすらぎやうるおいが感じられる快適な環
境を求めるものへと変化してきている。
さらに、近年の新たな課題として、地球環境問題がある
。飛躍的な科学技術の進歩、世界経済の拡大や人口の急増
などを背景に、酸性雨、地球の温暖化、オゾン層の破壊な
ど、人類の生存基盤に深刻な影響を与えると考えられる地
球規模での環境問題が生じている。
このような状況のなか、平成4年6月、ブラジルで「環
境と開発に関する国連会議(地球サミット)が開催され、
21世紀に向けた持続可能な社会の構築に向けた取組がはじ
められた。
我が国においても、地球サミットの成果を踏まえ多様化
する今日の環境問題に適切に対応し、健全で恵み豊かな環
境を守り、将来の世代に引き継いでいくため、従来の公害
対策基本法にかわって、環境行政の新たな枠組みを定めた
「環境基本法」が5年11月に制定された。同法は、今日の
大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動やライフ
スタイルを見直し、「環境にやさしい社会」を築いていく
ための理念と方向を示したものであり、地方自治体におい
ても、同法に規定する施策に準じた施策の展開が求められ
ている。
第2節 環境行政の推進
今日、環境問題は複雑、多様化してきており、環境行政
はこれらの環境問題の変化や本県の環境の現況等を的確に
把握し、水や大気、土壌といった環境資源が有限であると
の認識のもとに、有効かつ適切な諸施策を総合的に推進し
ていくことが必要である。
1 総合的環境保全対策の推進
環境の保全に際しては長期的視野に立ち、公害の防止は
もとより、大気、水、自然環境などの資源を適切に保全、
利用していくことが重要である。また、今日の環境問題を
解決するにあたっては、規制のみならず、県民・事業者に
対し各種情報の提供や環境教育など誘導的施策の充実を図
っていく必要がある。
こうしたことから、平成元年度に環境教育・環境学習の
推進を図るため「地域環境保全基金」を設置し、3年度に
は、総合的環境行政を進めていく上での長期基本計画とし
て「ふるさと福井環境プラン(FACE21)」を策定した
。4年度には同プランに基づき、「福井県環境影響評価要
綱」を制定、施行するとともに、パソコン通信による環境
情報ネットワークシステム「みどりネット」を整備した。
さらに、6年6月には環境にやさしい人づくりを推進する
ため「福井県環境アドバイザー制度」を発足させるととも
に、環境保全にかかる自発的活動の推進母体となる「環境
ふくい推進協議会」の発足に取り組むなど、地域に根ざし
た環境保全に向け、新たな施策を推進している。
また、地球環境時代にふさわしい法律として「環境基本
法」が制定されたのを受け、6年8月に福井県公害対策審
議会を福井県環境審議会に改組するとともに、県において
も環境を総合的にとらえ、新たな枠組みの下に環境の保全
全般に関する施策を推進していくため、「環境の保全に関
する条例のあり方」を福井県環境審議会に諮問した。
今後は、福井県環境審議会からの答申を踏まえ早期に新
たな条例の整備を図るとともに、県民・事業者の理解と協
力を得ながら、環境の保全のための総合的かつ計画的な施
策の推進を図っていく。
2 環境汚染対策等の推進
近年の多様な産業分野における新技術の開発に伴い、化
学物質の使用が一層拡大しており、県内の一部地域におい
ては、トリクロロエチレン等の有機塩素系溶剤による地下
水汚染が認められている。これらについては、汚染源にお
いて土壌を除去するなどの措置を講じているほか、平成元
年10月に改正された水質汚濁防止法に基づき事業者に対す
る規制・指導の強化を図っている。平成5年12月には1,
1,1-トリクロロエタン等の有機塩素化合物や農薬など13
物質が新たに規制項目として追加され、さらに、6年2月
には土壌汚染に係る環境基準に追加された。今後、これら
化学物質の使用実態の把握および事業者による事前評価や
自己管理の徹底など汚染の未然防止のための総合的対策を
進めていく必要がある。
また、本県の代表的な湖沼である北潟湖および三方五湖
については、近年の社会・経済活動の発展や人々の生活水
準の向上に伴い、閉鎖性水域特有の富栄養化現象による水
質汚濁が認められている。これらについては、昭和62年1
0月に窒素および燐について環境基準の類型指定を行うと
ともに、工場・事業場に対する指導強化や生活排水の浄化
のための普及啓発など発生源対策を行ってきた。平成元年
度からは「北潟湖・三方五湖水質保全総合対策事業」とし
て、従来の発生源対策に加え、流入水路対策、湖沼内対策
および湖沼周辺対策の4本柱からなる総合対策を進めてお
り、今後ともこれらを継続して実施していく必要がある。
さらに、閉鎖性海域の富栄養化を防止するため、5年8
月に海域の窒素および燐について環境基準が設けられ、水
質汚濁防止法に基づき排水規制が行われることとなった。
本県では、敦賀湾、矢代湾、世久見湾、小浜湾、および内
浦湾が対象海域に指定されており、今後、これら海域につ
いて窒素、燐に係る環境基準の類型指定を行い、富栄養化
防止対策を進めていく必要がある。
3 自然環境の保全とふれあいの推進
「越山若水」という言葉に象徴されるように、本県では
、白山国立公園、越前加賀海岸国定公園、若狭湾国定公園
、奥越県立自然公園の四つの自然公園が指定されており、
豊かな自然環境に恵まれている。
また、県土の約75%を森林が占め、大気や水質の浄化、
水源涵養、山地災害の防止など重要な役割を果たしている
。さらに、近年では余暇時間の増大、人々の自然志向の高
まりなどにより、レクリエーションや学習の場としての自
然の活用が強く求められている。
しかしながら、近年、各種の開発が進められる中で、海
岸や山地部の自然改変が進んでおり、自然景観や貴重な動
植物の保全が以前にも増して重要な課題となってきている
。また、市街地の拡大や農村部における都市化の進展等を
背景として、山、川などの身近にふれあえる自然が消失し
つつある。今後とも、関係法令に基づき、自然が有する機
能の維持や貴重な動植物の保護を図るとともに、大規模な
開発行為については、環境影響評価の実施により自然環境
の保全を図っていく。
また、自然とのふれあいを求める県民のニーズに対応す
るため、自然公園等の利用促進が図られるよう、適切な施
設整備を行うとともに親水性のある河川、海岸等自然との
ふれあいの場づくりを積極的に推進する。
4 環境影響評価の推進
公害の発生や自然環境の破壊は、いったん起こるとその
対策には多くの費用と年月を要するうえに、完全な回復は
困難であることから、その発生を未然に防止することが極
めて重要である。
環境影響評価は、環境に大きな影響を及ぼすおそれのあ
る開発事業等の実施に際して、事前にその環境への影響に
ついて十分な調査、予測、評価を行い、その結果に関する
地域住民の意見を聴いたうえで、地域環境に配慮した適切
な保全対策を講じようとするもので、環境汚染の未然防止
のための重要かつ有効な手段である。
本県においては、公有水面埋立や発電所の立地など個別
法や省庁通達等に基づく環境影響評価のほか、ゴルフ場な
ど環境に与える影響が大きいと考えられる事業について、
その都度、環境影響評価の実施を指導してきたところであ
るが、統一的な手法に基づき、環境影響評価をより一層推
進することを目的として、平成4年11月に「福井県環境影
響評価要綱」を定め、同年12月1日から施行した。
同要綱では、発電所、廃棄物処理施設、ゴルフ場等15種
類の事業を対象事業としており、環境影響評価の実施に際
しての手続や技術指針等を定めているが、特に、事業者に
対しては環境影響評価実施後の報告を求めるなど、本県独
自の手続についても規定している。
平成5年度には、同要綱に基づく初めての事業として福
井空港整備事業について環境保全の見地から審査し、福井
県公害対策審議会や関係町の意見を聴いて、知事意見をま
とめた。
今後とも環境影響評価の円滑な実施に努めるとともに、
同要綱に基づき、その環境保全対策の実施状況を十分に把
握するなど、適切な事後管理を行っていく。
5 質の高い快適環境づくりの推進
人々の価値観が変化し、身近な緑や親しめる水辺など、
やすらぎやうるおいのある環境が求められている今日、保
健性、利便性という視点に加えて、快適性という視点で環
境を見つめ直し、総合的な環境の質の向上を図っていくこ
とが必要である。
快適環境づくりについては、平成元年度に「福井県アメ
ニティ・マスタープラン」を、また、平成3年度には「福
井県景観づくり基本計画」を策定するなど、様々な角度か
らその推進が図られているが、近年では県内各地で快適環
境づくりに向けた活発な地域活動も見られるようになって
いる。 今後とも、住民・事業者の参画を得ながら諸施策
の推進を図り、総合的に快適環境づくりを進めていく。
6 地球環境問題への取組の推進
科学技術の進歩により人類は多大な恩恵を受けたが、そ
の飛躍的進歩や人口の急増等により、地球環境は大きく変
化し、酸性雨、オゾン層の破壊、地球温暖化、熱帯林の減
少、野生生物の減少、有害廃棄物の越境移動等といった地
球規模の環境問題が大きな課題となっている。
これらに対しては、国際機関や国レベルでの対応が重要
であり、国においては、平成元年5月に「地球環境保全に
関する関係閣僚会議」が設置され、積極的取組がなされて
いる。また、4年6月にはブラジルで約 170か国の参加の
もと、「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」
が開催され「環境と開発に関するリオ宣言」の採択や「国
連気候変動枠組み条約」等への署名が行われた。また、国
では、地球サミットの成果を踏まえ、地球環境時代にふさ
わしい新たな法律として、「環境基本法」を5年11月に制
定した。
県においても、地球環境問題が、地域における事業者の
活動や個人の生活と深くかかわっていることから、2年度
に設置した「福井県地球環境問題連絡会議」での検討をも
とに、報告書「地球にやさしい環境づくり」を取りまとめ
た。また、3年度には、リサイクルを促進するうえでの問
題点や消費者・事業者・行政の役割等について検討を行い
、報告書「地球環境にやさしいライフスタイルを求めて」
を取りまとめるとともに、4年度には、県内の事業所を対
象に、地球環境の保全に向けた具体的取組などについてア
ンケート調査を実施し、その結果を冊子「地球にやさしい
企業をめざして」に取りまとめた。
平成5年度には、企業における地球環境保全についての
取組事例を「実践事例集」としてまとめ、これに基づき「
地球環境保全セミナー」を開催した。
今後、これらの報告書等を踏まえ、総合的な取組を進め
るとともに、県民一人ひとりが地球環境に配慮した行動が
とれるよう普及啓発活動を推進していく。
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