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「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス等についてダイオキシン類を年1回以上測定し、その結果を県(注1)に報告することが義務付けられています。
令和5年度中に測定を実施したものについて、結果を取りまとめましたので、お知らせします。
注1:福井市の範囲は福井市長に報告
令和6年3月31日現在の特定施設数(福井市を除く)は、
・大気基準適用施設数は60施設、
・水質基準適用事業場数は6事業場です。
このうち、測定の義務があるものは、
・大気基準適用施設では、設置後未稼働または稼働期間が1年未満の5施設および1年以上休止中の12施設を除く43施設となっています。
・水質基準適用事業場では、排出水がないまたは下水道へ排出する3事業場および1年以上休止中の1事業場を除く2事業場となっています。
・測定義務のある43施設から報告がありました。
・このうち、1施設で排出基準を超過しましたが、改善後の再測定により排出基準に適合していることを確認しました。
・燃え殻については、測定義務のある32施設、ばいじんについては、測定義務のある29施設から報告がありました。
・報告のあったすべての施設で処理基準に適合またはセメント固化等により適正に処理されていました。
・測定義務のある2事業場から報告があり、すべての事業場で排出基準を下回っていました。
大気関係 | 廃棄物焼却炉 | 表−3(1) [PDF:207KB] |
産業系施設 | 表−3(2) [PDF:72KB] | |
水質関係 | 表−3(3) [PDF:95KB] |
R6.3.31現在
特定施設の種類 | 大気基準適用施設 | 水質基準適用事業場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稼動施設 | 休止 | 合計 | 稼動事業場 | 休止 | 合計 | |||
測定義務 あり |
測定義務 なし(注1) |
測定義務 あり |
測定義務 なし(注2) |
|||||
廃棄物焼却炉 |
34 |
2 |
12 |
48 |
1 |
2 |
1 |
4 |
アルミニウム合金製造炉 |
9 |
3 |
0 |
12 |
0 |
1 |
0 |
1 |
下水道終末処理場 |
− |
− |
− |
− |
1 |
0 |
0 |
1 |
合計 |
43 |
5 |
12 |
60 |
2 |
3 |
1 |
6 |
注1 令和6年3月31日現在で、設置後未稼働または稼動期間が1年未満
注2 排出水がない事業場または下水道へ排出する事業場
特定施設の種類 | 排出ガス | 燃え殻 | ばいじん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 施設数 |
報告 施設数 |
報告 割合 |
対象 施設数 |
報告 施設数 |
報告 割合 |
対象 施設数 |
報告 施設数 |
報告 割合 |
|
廃棄物焼却炉 |
34 |
34 (1) |
100% |
32 |
32 (0) |
100% |
29 |
29 (0) |
100% |
アルミニウム合金製造炉 |
9 |
9 (0) |
100% |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
合計 |
43 |
43 (1) |
100% |
32 |
32 (0) |
100% |
29 |
29 (0) |
100% |
( )の数字は、排出ガスについては排出基準を超過した数、燃え殻およびばいじんについては処理基準を超過した数で内数
単位:ng-TEQ/m3N
特定施設の種類 | H12.1.14 以前設置(既設) |
H12.1.15 以後設置(新設) |
|
---|---|---|---|
廃棄物焼却炉 |
焼却能力 4t/時以上 |
1 |
0.1 |
焼却能力 2t〜4t/時未満 |
5 |
1 |
|
焼却能力 2t/時未満 |
10 |
5 |
|
アルミニウム合金製造炉 |
5 |
1 |
3 ng-TEQ/g
特定施設の種類 | 排出水 | ||
---|---|---|---|
対象事業場数 | 報告事業場数 | 報告割合 | |
廃棄物焼却炉 |
1 |
1 (0) |
100% |
アルミニウム合金製造炉 |
0 |
− |
− |
下水道終末処理場 |
1 |
1 (0) |
100% |
合計 |
2 |
2 (0) |
100% |
( )の数字は、排出水の排出基準を超過した数で内数
10 pg-TEQ/L