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2 景観づくり推進体制制度の充実

推進体制
 景観づくりを総合的、体系的に推進するため、庁内の組織体制を充実するとともに、景観づくりを住民・事業者・行政が一体的に推進するため、相互の連絡・調整を図るための組織の設置を検討します。
 なお、今後、景観形成地区の指定や景観形成基準の策定等についての調査・審議や景観に関する専門的・技術的な助言を得るための組織体制の充実に努めます。


制度
 総合的かつ計画的な景観づくりを推進するために、施策を制度的に体系化した県の「指針」、「要綱」、「条例」等の制定を検討します。これらは、「景観形成地区の指定」、「大規模行為の届け出」、「公共事業における景観形成」等で構成します。
 なお、既存の景観づくりに関係する法令は、自然公園法、都市計画法、建築基準法、文化財保護法、都市緑地保全法、都市公園法、屋外広告物条例および風致地区条例等、極めて多岐にわたっています。
 これらの法令の主旨を生かし、景観の形成、保全のため、適性かつ効果的な運用を行います。


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