第3章 目標の実現に向けて

1 目標達成に向けた県民、事業者、市町村、県の役割
 循環型社会の構築に向けて、県民、事業者、市町村、県のそれぞれが、リサイクルの推進、発生・排出抑制について、次のような基本的な役割を担うことが必要である。


県民の役割

 県民は、廃棄物の排出者としての責任を負うことから、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するため、次の行動に取り組む。
ア 環境に配慮した商品の優先購入
   商品の購入にあたっては、容器包装廃棄物の排出の少ない商品、廃棄されるとき分別が容易な商品、繰り返し使用できる商品、耐久性に優れた商品およびリサイクル製品を優先的に選ぶ。
イ 受取拒否行動による不用品の縮減
   商品を購入するときは、買い物袋の持参に努めるほか不必要なものは受け取らない。
ウ 商品の再利用や長期使用
   商品は、故障時の修理の励行や他用途に使うなど長期間使用する。
エ ごみ出しルールの励行
   生ごみの水切りを励行し、ごみの分別ルールを守って焼却量を減らすとともに、ごみ回収作業を容易にするため、ごみ袋全体の軽量化や体積を小さくするなど排出者として必要な行動を取る。
オ 資源ごみの分別
   資源ごみは必ず分別し、市町村等の分別回収を通じリサイクルするほか、地区での集団回収、生ごみ堆肥化の取組みなどに参加する。


事業者の役割

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、再生利用等によりその減量を行うため、次の行動に取り組む。
ア 環境に配慮した商品の優先購入
   原料や設備等の購入にあたっては、容器包装廃棄物の排出の少ないもの、廃棄されるとき分別が容易な商品、繰り返し使用できるもの、耐久性の優れたものおよびリサイクル製品を優先的に選ぶ。
イ 商品の再利用や長期使用の支援
   物の製造や販売に際して、環境に配慮した商品の製造や販売容器包装の簡素化、修繕体制の整備、適正な処理に必要な情報の提供を行う。
ウ 県民からの不用品の回収
   自ら製造したものやその容器包装の回収、リサイクルを行う。
エ 積極的な環境行動の実施
   環境マネジメントシステムの導入などにより、最終処分されやすい「事務所ごみ」(分別されずにごみ箱にいれられたもの)を徹底分別するなどの自主的な環境行動の実施を行い、情報通信技術(IT)の導入によるペーパーレス化や、オフィス・ペーパーの回収・再利用などの取組みを行う。
オ 廃棄物の適正処理の実施
   事業者、特に多量排出事業者は、排出事業者責任を自覚し、排出抑制、減量化、リサイクル、適正な廃棄物の処理を行う。 
   また、処理業者は新たな処理技術の導入などを積極的に行い、県内のリサイクルや適正処理体制の構築に努める。


市町村の役割

 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量化・リサイクルに関し住民の自主的な活動の促進を図り、さらに一般廃棄物のリサイクルや適正処理の確立に必要な措置を講ずるため、次の行動に取り組む。
ア 循環型社会に必要な一般廃棄物処理方針の制定
   国の策定方針や本計画を参考に区域内の一般廃棄物の減量化・リサイクルを図る分別収集、容器包装や生ごみなどの資源化、最終処分の削減、多量の一般廃棄物排出事業者への指導方針を明らかにし、住民への普及啓発を行う。
イ 環境に配慮した商品の率先購入
   自らの事業活動に伴う廃棄物の発生抑制、リサイクル製品等のグリーン購入に率先して取り組む。
ウ 住民の取組みの喚起と支援
   環境教育、環境学習、広報活動等を通じて、住民各層に対し積極的に買い物袋持参運動などの自主的な環境行動を働きかけ、必要に応じて支援する。
エ 広域的な取組みの連携強化
   周辺市町村や県、国と連携して、発生抑制、リサイクル、適正処理に関する普及啓発や環境学習の推進などの広域的な取組みを行う。


県の役割

 県は、県民、事業者、市町村の責務が十分に果たされるように必要な支援を行うとともに、県内の産業廃棄物のリサイクル・適正処理が行われるように必要な措置を講ずるため、次の行動に取り組む。
ア 安全で信頼される産業廃棄物処理体制の確保
   安全で信頼される産業廃棄物処理施設や適正な処理を確保するために必要な指導監督や優良な産業廃棄物処理業者の育成を行う。 
イ 循環型社会に必要な産業廃棄物処理体制の確保
   排出事業者責任に基づき、民間による産業廃棄物のリサイクル、適正処理体制の促進を原則とするが、県内処理体制に必要不可欠な管理型最終処分場、焼却施設を確保するため、公共関与による処理施設の整備を図る。
ウ 環境に配慮した商品の率先購入

   自らの事業活動に伴う廃棄物の発生抑制、リサイクル製品等のグリーン購入に率先して取り組む。
エ 市町村の取組みへの支援
   ごみ分別収集の拡大・統一化や、処理施設の整備に対し、広域的観点から積極的な助言を行う。
オ 広域的な取組みの連携強化
   市町村や他都道府県、国と連携して、発生抑制、リサイクル、適正処理に関する普及啓発や環境学習の推進などの広域的な取組みを行う。


図23 目標達成に向けた県民、事業者、市町村、県の役割




2 目標達成のための施策
 県は、本計画の目標達成に向けて、次の項目について具体的な施策を進める。

ア 県民・事業者の自主的な取組みへの支援強化
 「福井県リサイクル製品認定制度」や「福井県リサイクル推進店登録制度」の充実を図るとともに、認定製品の購入や推進店での環境行動を積極的に呼びかけるため、県民への広報活動などの支援を強化する。
 また、「グリーン購入ふくいネット」を通じて、環境に配慮した商品等の情報提供やグリーン購入の取組みの拡大を図っていく。
 「福井県産業廃棄物自主管理システム」の対象事業所の拡大や事業系ごみの取組項目を増やすことや、各事業所の取組状況を踏まえたシステムの見直しを図るなど、より取り組みやすい内容に改善する。
 また、環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証取得の拡大を引き続き支援していく。

表7 福井県の事業者の自主的な取組み支援施策の現状(平成14年2月末現在) 

取組み結果 目        的
福井県リサイクル
製品認定制度
37品目 県内の循環資源を使用して生産された商品の製造を促す。
福井県リサイクル
推進店登録制度
131店舗 環境に配慮した商品の販売や不用品の削減に取り組んでいる店舗を増やす。
福井県産業廃棄物
自主管理システム
145事業所 概ね従業員100名以上の事業所に対して計画的に発生抑制とリサイクルの推進に取り組む。

イ 循環型社会に必要な一般廃棄物処理の取組みに対する支援
 市町村が実施するごみ減量化等に関する取組みを支援する助成制度を再検討して効果的な取組みを目指す。

「日本一計画」によるこれまでの助成
@ごみ減量化等の意識啓発
A人材育成など環境学習の推進
B住民団体活動への支援
C古紙集団回収の促進
D家庭用生ごみ処理機の普及
E資源ごみステーションや圧縮・減容機等の整備の促進

 一般廃棄物の焼却量や最終処分量を減らし、循環資源としてリサイクル製品の原材料とするため、新たな分別収集品目の分別収集システムの構築や生ごみの市町村段階での分別収集システムの構築の取組みに対し支援する。

産業廃棄物処理計画による新たな取組み 
F新たな分別収集品目の分別システムの構築
 ペットボトルやびん缶類に比して洗浄に手間がかかり、循環資源としての品質確保が難しいため、県内での分別収集の取組みが遅れている「その他プラスチック製容器包装」や「その他紙製容器包装」について、循環資源としての品質確保策や県民への周知方法の検証を行うため、モデル地区での試行を経て、県下に広く普及する。
G生ごみの市町村段階での分別収集システムの構築
 平成12年度から実施している持続型農業推進対策事業のモデル地区(鯖江市、三国町)などの先導的取組みの成果を県下に広く普及する。

ウ 広域的な取組みの連携強化
(ア)県民に対する廃棄物の発生抑制、リサイクルの普及啓発を行う「県民会議」を組織し、県民団体等に対し、市町村とともに県民主導型運動を支援する。
 ごみ減量化等の普及啓発については、「福井県ごみ減量化・リサイクル日本一総合推進会議」や市町村が委嘱している「廃棄物減量等推進員」などを通じて行っている。
 産業廃棄物の減量化等の普及啓発については、多量排出事業者が設置した「産業廃棄物減量化推進員」などに対し、研修会を実施している。
 県民団体や商工団体も、独自に廃棄物の減量化・リサイクルの推進に向けて環境学習の推進など多種多様な取組みを行っている。
 また、環境意識の高まりから、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001認証取得企業やNPO(非営利法人)などの活動が広がっている。
 今後は、これらの取組みの効果を高め、ごみ処理の有料化や効率的な循環資源の収集運搬体制、最終処分場の立地問題などについて、県、市町村、県民団体等が一体となって取組み体制を整える必要がある。
 このため、県では、本計画の推進のため「福井県ごみ減量化・リサイクル日本一総合推進会議」を母体に新たな推進組織を設ける。
 さらに、この推進会議を中核として、新たに関係機関・団体の参画を求めた県民総参加の体制(「県民会議」)を組織し、それぞれの自主性と独自性を生かした県民主導型の運動を展開し、県や市町村はその運動を支援する。

図24 「県民会議」による活動


(イ)食品廃棄物や下水汚泥などの未利用有機性資源、建設副産物等、業種業態ごとの有効利用や適正処理を計画的に推進する。
 中小企業者の多い本県産業の状況を踏まえると、個々の排出事業者の対応だけでは、循環型社会に必要な廃棄物処理・リサイクル体制の確立は難しい。
 一方、事業活動に伴って生じた廃棄物は、業種業態ごとに廃棄物の発生形態や特性が類似しており、業界全体で共通した取組みがしやすいため、循環型社会の構築に向けて業種業態ごとにリサイクルや適正処理を推進できる。
 既に循環諸法により取組みが始まっている建設業界や食品業界はもとより他の業界も、可能な限り廃棄物の有効利用や適正処理体制の確立に取り組み、本計画の目標を達成するようリサイクルシステムの構築と施設整備を計画的に推進する必要がある。
 県や市町村はこの取組みに対し支援していく。
 なお、各業界の取組みと本計画の施策との整合性を図るため、県庁内に設置した各部横断組織である「環境政策推進会議」との調整を図るとともに、本計画による施策と各業界の自主的な取組み双方の着実な実行と周知を図るため、事業者への行政・業界団体による共同研修会の開催などによる普及啓発活動を実施する。

エ 循環型社会に必要な産業廃棄物処理体制の確保
(ア)民間処理業者による取組み
 循環型社会に応じた産業廃棄物処理業のあり方を、社団法人福井県産業廃棄物協会とともに検討し、協会活動を通じて優良な産業廃棄物処理業者を育成する。
(イ)公共関与による取組み
 リサイクル施設や安全で信頼される産業廃棄物処理施設のモデルとなる「福井県リサイクル推進センター」(仮称)を整備する。




図25 リサイクル推進センター(仮称)概念図


オ 廃棄物の循環資源化支援
(ア)県の工業技術センターや雪技術・建設技術研究所などにおいて、リサイクル技術の指導を行い研究開発を支援するなど、産官学連携による環境関連技術の開発研究を促進し、企業への浸透を図る。
(イ)民間による循環型社会の形成に資する取組みを促進するため、先端的、先進的なリサイクル施設の整備等に対し、助成融資等の支援策を検討する。
(ウ)分別収集品目の拡大等に伴い増加する循環資源を、効率的に活用するリサイクル拠点の整備促進手法を検討する。
(エ)循環資源の用途拡大の推進
   溶融施設で製造される溶融スラグ、木くずのチップ、汚泥再生品などの循環資源を有効に活用するため、公共事業での活用や利用先の確保など、用途拡大について、市町村とともに検討する。

図26 環境関連技術の普及拡大手法






第4章 産業廃棄物処理施設、リサイクル施設の確保

1 産業廃棄物処理施設の整備方針
 廃棄物処理法では、排出者責任が定められており、排出事業者が処理施設を確保し、適正に産業廃棄物を処理しなければならない。
 このため、処理施設については、民間事業者による整備を基本として、必要な処理能力を確保できるよう、地域ごとの発生量、処理能力のばらつきを考慮しつつ整備促進を図る。
 しかし、一部の民間事業者による不適正処理により、産業廃棄物処理に対する住民の不信感が増大し、民間事業者による産業廃棄物処理施設、特に最終処分場の整備が困難になっている。
 さらに、ダイオキシン類削減のための焼却施設基準が平成14年12月から強化されること、福井県産業廃棄物処理公社の焼却施設が老朽化していることから、焼却施設の不足も深刻になりつつある。
 また、リサイクル施設についても、循環諸法の成立により処理量の増大が見込まれ、産業廃棄物の性状や種類によって施設の高度化や整備の促進が求められているにもかかわらず、産業廃棄物を扱うということから整備が困難な状況にある。
 こうしたことから安全で安心できる産業廃棄物処理施設等を確保し、廃棄物の適正処理とリサイクルの推進を図るため、管理型最終処分場、焼却施設、リサイクル施設を中心として、民間事業者による整備状況を踏まえつつ、県、市町村、産業界が一体となって公共関与による施設整備を進める。


2 公共関与による施設整備
 民間事業者による整備が困難な施設については、公共関与により、その整備を補完し、広域的な処理体制の確立を図る。

ア 処理施設
(ア)循環資源として廃棄物を有効に活用し、リサイクルを促進するため、選別・破砕施設やストックヤードを整備する。
(イ)焼却施設は、リサイクルや処分場の長期使用に資する溶融施設とし、その規模は、福井県産業廃棄物処理公社の焼却が県全体処理量の5分の1を担っている現況、および平成14年12月からの廃棄物焼却基準の強化に伴う小型焼却炉等の対応状況を踏まえて、県内全量処理を目指し、民間による整備状況を考慮して検討する。また、各市町村の意向を確認し、一般廃棄物焼却残さを受け入れる体制とする。
(ウ)管理型最終処分場は、県内全量処理を目指し、民間による整備状況を考慮して、処理実績量の5年分の確保をめどに整備する。
(エ)施設の構造や機能は、民間事業者や市町村施設のモデルとなるよう、安全性、環境への負荷に最大限に配慮したものとする。

イ 情報、研修施設
  環境関連技術を普及し、循環型社会への早期構築を図るため、情報・研修施設を整備する。

ウ 施設運営
  効率的な施設運営を行うため、民間活力のあり方を施設整備計画とともに検討する。

 県内における廃棄物の処理の実態を踏まえ、必要に応じ、嶺北・嶺南などの地域バランスを考慮し、公共関与にの整備について、さらに検討を進める。


3 県の指導要綱の見直し
 ダイオキシン類対策特別措置法等の法令により義務付けられた環境負荷の軽減対策のための既存施設の改善、循環諸法の成立に伴い必要となる再生利用を促進することが確実な破砕施設等の設置については、積極的な情報開示や厳正な監視指導体制の下、県の指導要綱で求めている地元同意制の緩和を行う。


4 今後の検討課題
 本計画期間中において、廃棄物処理施設の情報公開のあり方、処理困難な廃棄物に対する発生抑制、リサイクル、適正処理の方策について検討を行う。





第5章 廃棄物の不適正処理の防止に向けて

1 不適正処理の防止対策の現状
ア 通報体制
  県では、不法投棄等の防止と迅速な対応のため、「不法投棄等連絡員」や「不法投棄110番」を設置し、連絡体制の強化を図ってきた。
  市町村においても、平成13年4月の家電リサイクル法施行による不法投棄の増加を防止するため、郵便局外務職員等による不法投棄等の通報体制を強化している。

イ 監視指導体制
  県では、平成12年9月に各保健所に環境廃棄物対策課あるいは監視指導チームを設置するとともに、市町村、警察などからなる「不法処理防止連絡協議会」での連携を強化した。


図27 福井県の不適正処理の防止に対する連携体制

県の環境行政部門



 さらに、平成12年12月に「産業廃棄物処理業者等監視指導マニュアル」を策定し、不適正処理の早期発見や処理業者に対する迅速かつ適切に指導するための監視指導体制を確立した。

監視体制
 @「産業廃棄物処理業者等監視指導マニュアル」の策定
  ○計画的な立入検査、監視パトロールの実施
  ○立入検査、監視パトロール、現場調査の実施要領
  ○行政指導・行政処分の実施要領
 A立入検査、監視パトロールの状況
  ○通常体制(各保健所ごと)
   ・最終処分場  全施設、月1回以上立入
   ・そ  の  他   過去の指導、不法投棄現場、通報状況等に応じ週1回以上立入
   ・休日 ・夜間  休日または夜間監視を週1回以上
  ○特別体制
   ・6月の「環境月間」、12月の「不法投棄防止月間」を中心に「県下一斉パトロール」「不法処理防止連絡協議会での合同パトロール」「スカイパトロール」を実施
   ・滋賀県、岐阜県と年2回ずつ「共同路上検査」実施

ウ 不適正処理への対応
  廃棄物処理施設への住民の不信感を助長する不適正処理に対し、迅速かつ厳正な行政処分を行い、不適正処理の再発防止を図り、信頼回復の一助とするため、平成13年6月に「福井県産業廃棄物処理に係る行政処分基準」を策定した。

県の行政処分件数
   平成2年度〜平成12年度  9件
   平成13年度          7件


2 対応方針
 これまでの不適正処理の防止対策が、一定の成果をあげていることから、今後もそれらの対応を充実する。

ア 不適正処理を防止する意識啓発を充実する。
イ 不適正処理の早期発見のため、関係機関や県民と連携した通常監視体制を充実する。
ウ 不適正処理に対し、迅速な行政指導と厳格な処分を行う。
エ 不適正処理の行為者が不明である場合、警察や関係機関と連携し、特別監視体制を組織し、早期解決を図る。
オ 不適正処理の悪化が見込まれる場合は、地域社会全体の協力を求め、早期に対処し、不適正処理を招かない環境づくりに努める。


3 具体的な施策
ア 県民や事業者への意識啓発を強化するため、各保健所に設置した「不法処理防止連絡協議会」の組織を強化するとともに、福井県産業廃棄物協会と連携して、事業者への啓発活動を実施する。
イ 「不法投棄110番」(0776-20-0584)などの通報体制を充実するとともに、県民への広報活動を強化する。
 また、情報通信技術等を活用した監視機器の導入を行う。
ウ 平成12年度に県が策定した「監視指導マニュアル」の内容を充実し、市町村への普及拡大を図る。
 なお、廃棄物の種類によって、県と市町村の権限が変わるなど法的に問題があり、不法投棄現場での迅速な指導の阻害要因となりかねないので、市町村との連携のあり方を検討する。
エ 「休日・夜間パトロール」や「スカイパトロール」が不適正処理の抑止に効果があったことから、特別監視体制の充実を検討する。





第6章 廃棄物処理計画の推進体制について

1 組織形態
 一般廃棄物の減量化・リサイクルの進行管理を行っていた「福井県ごみ減量化・リサイクル日本一推進会議」の委員構成の拡充を図り、産業廃棄物も含めた推進組織とし、本計画の推進管理を行う。

2 計画進捗の管理方法
ア 新しい推進組織や各市町村および環境審議会に対し定期的に報告し、必要に応じて計画の見直しを行う。
イ 年次報告書を作成し、「福井県環境白書」等に掲載し、県民に進捗状況を報告する。

3 計画の公表と周知
 計画の見直しを行った場合は、すみやかに県民、事業者、市町村にその内容を公表し、関係機関と協力して周知する。