第3部 環境行政の総合的推進

 第1章 環境管理の推進

  第1節 環境管理計画
   1 ふるさと福井環境プラン(FACE21)の策定、推進
   2 プランの概要
  第2節 環境影響評価の推進
   1 環境影響評価の制度
   2 福井県環境影響評価要綱の内容
   3 環境影響評価の実施
  第3節 環境情報システム
   1 環境情報の活用
   2 環境情報システムの整備
  第4節 環境保全協定
   1 公害防止協定
   2 環境保全協定



 第1節 環境管理計画

1 ふるさと福井環境プラン(FACE21)の策定、推進

 21世紀に向けて、本県の環境を保全し、さらに、よりよ
いものとしていくためには、今後より一層の進展が予想さ
れる都市化や産業活動の高度化に対し環境面から十分な検
討を行い、都市・生活型公害や化学物質による環境汚染な
ど多様な環境問題に適切に対応するとともに、「うるおい
」や「やすらぎ」に満ちた快適な環境の形成など、環境の
“質”の向上を図っていく必要がある。
 こうした背景を踏まえ、今後、「環境の保全」と「快適
な環境の実現」に向けての施策を総合的、長期的視点に立
って推進する上での基本計画として、平成3年9月に「ふ
るさと福井環境プラン(FACE21)」を策定した。本プ
ランでは、「環境の保全」と「快適な環境」のそれぞれに
ついて目標、施策、重点課題等を取りまとめているが、現
在、本プランを柱として、環境アセスメント等と連動させ
ながら、県民、事業者、行政が共通の認識のもとに、それ
ぞれの役割を分担し、計画的、総合的に環境関連諸施策を
推進している。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  FACE21とは、   F:Fukui                
             A:Action               
             C:Concept               
             E:for Environment           
             21:in the 21st century         

  「21世紀における福井の環境の顔(目標)を明らかにし、それに
  向かっての行動の基本的考え方をとりまとめる。」という意味を
  込めてネーミングしたものである。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2 プランの概要
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|第1章 計画の目指すもの
| (1) 基本理念
| @ 環境資源の適切な保全と利用の推進
| A 総合的視点に立った、より質の高い快適な環境の創造
| B 豊かな自然との共生
| C 地域における自律的活動の拡大
| D 長期的視点に立った施策の推進
| (2) プランの役割
| @ 環境の保全と創造に関する長期基本計画
|   「美しく たくましい 福井を」を基本理念とする新長期構想を
|  環境面から推進する計画であり、今後21世紀に向けて、環境の保
|  全と快適な環境の創造を進めていくための長期基本計画である。
| A 環境利用に際しての配慮を高めるための指針
|   本プランに示した県民・事業者の役割、環境の利用にあたって
|  の配慮指針をもとに、開発計画の事前の検討や実施に際して、環
|  境の保全と快適な環境の創造を図るための指針として活用する。
|   また、県民の環境への配慮を高めていくため、本プランに基づ
|  き各種の普及・啓発活動を推進する。
| B 地域の環境保全活動や快適環境づくりを推進するための計画
|   本プランに基づく各種事業の推進を図ることにより、地域にお
|  ける環境美化や廃棄物の適正処理、環境保全や快適環境づくりな
|  どのさまざまな地域活動を支援し、活性化させていく。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|第2章 環境の保全に向けて
|  @水環境、A大気環境、B悪臭、C騒音、D振動、E地盤沈下、
|F土壌環境、G廃棄物、H自然環境について、現況と課題、保全目標
|、目標実現に向けての重点課題、目標実現に向けての施策(施策の体
|系、展開)をとりまとめた。
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|第3章 快適環境の実現に向けて
| 平成元年度に策定した「福井県アメニティ・マスタープラン」をも
|とに@山、A水、B歴史、Cまち、Dむら、の5つのゾーン別に目標
|とその実現に向けての施策の基本方向、推進方策等をとりまとめた。
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|第4章 環境の利用にあたっての配慮指針
| 土地を中心とする環境資源の利用は環境に及ぼす影響が大きく、事
|業の初期の段階から十分配慮することが大切であるため、次の指針を
|示している。
| @ 開発事業の計画策定や実施にあたっての基本的配慮指針
| A 個別事業11についての事業別配慮指針
|    宅地開発、工業団地、道路・鉄道、空港、港湾・公有水面埋
|   立、ゴルフ場等レクリエーション施設、ダム・河川改修、発電
|   所、廃棄物最終処分場、下水道・農業集落排水事業、砂利採取
|   ・採石
| B 工事中の配慮事項
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|第5章 計画を推進するために
| 今後、県民、事業者、行政が共通の認識のもとにそれぞれの役割を
|分担し、計画的・総合的に環境関連諸施策を推進していくために必要
| な「環境情報システム」、「環境アセスメント」、「環境教育」、
|「総合的推進体制」について、現状と今後の推進にあたっての基本方
|向を示している。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 第2節 環境影響評価の推進

1 環境影響評価の制度
 環境影響評価は、環境に大きな影響を及ぼすおそれのあ
る開発事業等の計画策定や実施に際して、その環境影響に
ついて事前に十分な調査、予測および評価を行い、その結
果を公表して地域住民の意見を聴いたうえで、地域の環境
に配慮した適切な保全対策を講じようとするものであり、
環境汚染の未然防止のための重要かつ有効な手段である。

 環境影響評価制度としては、閣議決定による環境影響評
価実施要綱、公有水面埋立法などの個別法および各省庁通
達等に基づき行われるもののほか、本県では国要綱等の制
度では対象とならない大規模かつ十分な調査が必要なもの
について、これらを環境面から適切に誘導するため、平成
4年12月1日から「福井県環境影響評価要綱」が施行され
ている。

2 福井県環境影響評価要綱の内容
 本県の要綱で対象としている事業は、表3−1−1のと
おりであり、国の要綱の対象事業の他「工場、事業場」、
「廃棄物処理施設」、「レクリエーション施設」、「その
他の事業」等を付加した15種類の事業である。
 また、手続は、図3−1−2のとおりおおむね国の要綱
に準じているが、主に次の点について国の要綱に付加して
いる。
 @ 事業着手、実施中および完了後の報告等
 A 対象事業と密接な関連を有する事業についての環境
  影響評価の実施
 B 関係地域の決定等に際しての知事の関与
 C 環境影響評価準備書についての福井県公害対策審議
  会への意見聴取
 D 手続等に違反した際の勧告・公表

 表3−1−1 福井県環境影響評価要綱対象事業

 事業の種類  |     規模等の要件
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1 道   路|@高速自動車国道の新設、改築
       |A4車線以上で 10km以上の道路の新設、延長、拡幅
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2 ダ   ム|@湛水面積 200ha以上のダム新築
  河川工事 |A土地改変面積 100ha以上の湖沼開発、放水路新築
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3 鉄   道|新幹線鉄道の建設、改良
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
       |滑走路 2,000m以上の飛行場の新設、2,000m以上の滑走路
4 飛 行 場|増設、500m以上の滑走路延長(延長後 2,000m以上のもの
       |に限る。)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 埋立、干拓|@面積 50haを超える公有水面埋立、干拓
       |A面積 50haを超える土地改良事業としての埋立、干拓
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
6 土地区画 |面積 100ha以上の土地区画整理事業
  整理事業 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7 流通業務 |面積 100ha以上の流通業務用地の造成
  用地造成 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
8 住宅用地 |面積 100ha以上の住宅用地の造成
  造   成|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9 工業用地 |面積 50ha以上の工業用地の造成
  造  成 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
10 農用地造成|面積 500ha以上の農用地の造成
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
11 発 電 所|発電所の新設、増設(火力15万kW以上、地熱1万kW以上、
       |水力3万kW以上、原子力)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
12 工場等の |原料もしくは燃料の使用量が重油換算 10kg/時以上または
  建  設 |排水量が 10,000m3/日以上の工場等の新設、増設
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  廃棄物処理|@処理能力 100t/日以上の一般廃棄物焼却施設の新設、増設
13      |A処理能力 100kg/日以上のし尿処理施設の新設、増設
  施設   |B新設、増設後の面積5ha以上または容積25万m3以上の廃棄物
       | 最終処分場
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  レクリエー|@面積 50ha以上のゴルフ場、スキー場用地造成
14      |A面積 50ha以上の運動・レジャー施設用地造成
  ション施設|B面積 50ha以上の公園事業による施設用地造成
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
15 その他の |1〜14の対象事業以外の事業で、環境に及ぼす影響が対象事業
  事  業 |と同等以上と知事が認定するもの
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
                           (資料:環境保全課)

 図3−1−2 福井県環境影響評価要綱の手続の流れ

《住 民》  《 事業者 》 《市町村長》 《知 事》
  ↓       ↓      ↓     ↓
  ↓   −−−−−−−    ↓     ↓
  ↓   環境影響調査等    ↓     ↓
  ↓    現況調査、     ↓     ↓
  ↓    予測、評価     ↓     ↓
  ↓   −−−−−−−    ↓     ↓
  ↓       ↓      ↓     ↓
  ↓   −−−−−−−    ↓     ↓
  ↓   環境影響評価     ↓     ↓
  ↓   準備書作成      ↓     ↓
  ↓   −−−−−−−    ↓     ↓
  ↓       ↓      ↓     ↓
  ↓   −−−−−−−  −−−−  −−−−   +−+
  ↓    準備書提出  →  受理  →  受理    | |
  ↓   −−−−−−−  −−−−  −−−−   | |
  ↓       ↓      ↓     ↓    | |
−−−−−   −−−−−    ↓     ↓    |免|↓
準備書閲覧→縦− 公  告     ↓     ↓    | |↓<縦覧>
−−−−− 覧 −−−−−    ↓     ↓    |許|↓ 1カ月
  ↓       ↓      ↓     ↓    | |↓
−−−−−  −−−−−−(通知)↓     ↓    |申|↓
説明会参加−→住民説明会  −−→+−−−−→↓    | |+<意見提出>
−−−−−  −−−−−−    ↓     ↓    |請|↓1カ月
  ↓       ↓      ↓     ↓    | |−+2週間以内
−−−−− −−−−−−−(提出)↓     ↓    |等|↓
意見書提出→住民意見概要書 −−→+−−−−→↓    | |↓
−−−−− −−−−−−−    ↓    +−+   |受|↓
  ↓       ↓      ↓←意見−|審| 環 | |↓
  ↓       ↓      ↓ 照会 | | 境 |理|↓<審査>
  ↓       ↓      ↓    | |←審 | |↓3カ月以内
  ↓       ↓    −−−−   | | 議 |・|↓
  ↓       ↓     意見 −−→|査| 会 | |↓
  ↓       ↓    −−−−   +−+   |審|↓
  ↓       ↓      ↓     ↓    | |↓
  ↓       ↓      ↓   −−−−−  |査|↓
  ↓       ↓←−−−−−↓−−− 知事意見   | |−
  ↓   −−−−−−−−−  ↓   −−−−−  | |
  ↓   環境影響評価書作成  ↓     ↓    | |
  ↓   −−−−−−−−−  ↓     ↓    | |
  ↓       ↓(提出) −−−  −−−−−  | |
  ↓       ↓−−−−→ 受理 −→ 受理    | |
  ↓       ↓     −−−  −−−−−  +−+
−−−−−   −−−−−    ↓     ↓     |  ↓
評価書閲覧→縦− 公  告     ↓     ↓     ↓  ↓
−−−−− 覧 −−−−−    ↓     ↓   −−−−−↓< 縦覧 >
  ↓       ↓      ↓     ↓   免許等処分↓ 1カ月 
  ↓       ↓      ↓     ↓   −−−−−↓
  ↓       ↓      ↓     ↓        −
  ↓   −−−−−−−(届出)↓     ↓
  ↓    工事着手   −−−−+−−−−→↓
  ↓   −−−−−−−    ↓   −−−−−−
  ↓       ↓←−−−−−↓−+−事後の報告等
  ↓       ↓      ↓ | −−−−−−
  ↓   −−−−−−−(届出)↓ |   ↓
  ↓    工事完了   −−−−+−+−−→↓
  ↓   −−−−−−−    ↓ |   ↓
  ↓       ↓←−−−−−↓−+   ↓
  ↓       ↓      ↓     ↓
  ↓       ↓      ↓     ↓

         (資料:環境保全課)

3 環境影響評価の実施
 本県では、平成6年度において、昭和60年6月6日建設
省都計発第34号建設省都市局長通知に基づき実施された「
福井都市計画森田北東部土地区画整理事業環境影響評価準
備書」に対して審査を行ったほか、「公有水面埋立法」に
基づく環境影響評価の実施に際して審査、指導を行った。
また、「国土利用計画法」等の各個別法に基づく計画策定
、許認可等の手続きに際して、環境汚染の未然防止の観点
から所要の調整を行った。
 これらの内訳は、表3−1−3に示すとおりであり、そ
の件数は79件であった。

 表3−1−3 環境影響評価等審査業務内訳(平成6年度)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福井都市計画森田北東部土地区画整理事業環境影響評価審査     | 1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
公有水面埋立法に基づく知事免許に係る環境影響評価審査      | 5
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
テクノポート福井立地企業に係る公害防止計画書審査        | 14
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
国土利用計画法に基づく市町村計画変更に係る事前協議       | 1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
国土利用計画法に基づく土地利用基本計画変更に係る事前協議    | 1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
国土利用計画法に基づく土地売買等届出に係る事前協議       | 18
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
都市計画法に基づく用途地域の指定方針および指定基準の策定に係る事| 1
前協議                             |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
福井県土地利用指導要綱に基づく土地取得事前協議に係る協議    | 3
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
森林法に基づく林地開発許可申請・連絡調整に係る事前協議     | 3
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設設置届出等| 22
に係る事前協議                         | 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
採石法に基づく岩石採取計画認可申請に係る事前協議        | 4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
温泉法に基づく温泉掘さく・温泉動力装置許可申請に係る事前協議  | 6
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+−−−
        合             計         | 79
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
           (資料:環境保全課)


 第3節 環境情報システム

1 環境情報の活用
 複雑化する環境問題に的確に対応するとともに、地域環
境を長期的に良好な状態で保全し、質的に高めていくには
、環境の現況に関する正しい認識や問題点の把握と、これ
らを基にした合理的な施策等の推進が重要である。
 このためには、大気や水質等の「公害」、植物や動物等
の「自然環境」、文化財や風景等の「生活文化環境」およ
び土地利用や人口等の「社会条件」に関する情報等の多種
多様な環境情報を体系的に整備し、これらの情報を有効に
活用できるシステムを構築する必要がある。

2 環境情報システムの整備
 環境情報システムは、多種多様な環境情報を総合的・体
系的に収集管理し、それらの情報を用いて環境を総合的に
評価、解析、提供するなどの機能を有するもので、その概
念は図3−1−4のとおりである。
 県では、「大気汚染テレメータシステム」による大気の
常時監視データや公共用水域の常時監視データをコンピュ
ーターで処理しており、また、環境情報の総合的整備とし
て、昭和60年度に「環境利用ガイド事業」、63年度に「広
域環境資源情報基盤整備事業」を実施してきた。
 また、平成4年6月には、環境情報の広域的な活用の推
進を図るため、パソコン通信による環境情報ネットワーク
システムを整備した。「みどりネット」と名付けられたこ
のシステムは、環境科学センターのホストコンピューター
に蓄積された各種の環境情報を電話回線を通じて提供する
システムで、利用者が任意に環境に関する情報を検索でき
るほか、広報したい情報を入力することができるなどのネ
ットワーク機能を有している。
 今後も、環境情報の効果的・広域的な活用を図り、環境
影響評価の審査や環境教育等、各種環境施策を円滑に推進
するため、環境情報のデータベースやネットワークの充実
に努めるとともに、総合的な解析・評価機能を確立するな
ど、環境情報システムの機能の充実に努める。

 図3−1−4 環境情報システムの概念図

                          +−−−−−−−−−-+
  +−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−+ |
  |大気汚染等| | 【県民】    【事業者】    |  【行政】  | |
  |常時監視 | |県民アンケート 県民・事業者の意見 |発生源情報   | |
  |システム | |県政公聴員意見 各種調査      |社会条件情報 等| |
  +−−−−−+ +−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−+ |
  |テレメータ | ↑広報・環境教育等のための  |          |
  ↓システム  ↓ |情報提供          | 広報業務支援   |
  +−−−−−−−−−−−−−−−+        | 規制業務支援   |
  |【福井県環境情報データベース】|        | 調査業務支援   |
  | (福井県環境科学センター) |        | 届出受理等    |
  |・機能            |−−−−−−−→|    日常業務支援|
  | 情報収集加工 解析予測評価 |        | 計画進行管理支援 |
  | 画像情報処理 情報提供   |        | 施策効果の評価支援|
  +−−−−−−−−−−−−−−−+        | 環境影響評価支援 |
        ↓ ↑               +−−−−−−−−−-+
  +−−−−−−−−−−−−−−−+
  | 国立環境研究所・環境庁等の |    矢印:パソコンネットワーク
  |    データベース     |
  +−−−−−−−−−−−−−−−+     (資料:環境保全課)


 第4節 環境保全協定

1 公害防止協定
 公害防止協定は、地域の状況や個別の企業の内容に応じ
たきめの細かい規制内容を盛り込むことができ、法令や条
例による一般的な規制を補完するものとして有効な手段で
ある。
 本県では、福井県公害防止条例第53条で「事業所は、県
または市町村から公害防止協定の締結について申出を受け
たときは、その申出に応じなければならない。」旨規定し
ており、県は、テクノポート福井に立地する企業または2
以上の市町村にまたがる広範囲な地域に影響を及ぼすおそ
れのある企業について、当事者として協定を締結している
。
 協定の内容としては、各企業ごとに法令や条例の規制基
準より厳しい基準を設けて具体的公害防止対策を詳しく規
定するとともに、立入調査や公開の原則、住民に損害を与
えた場合の無過失損害賠償責任についても規定を設けてい
る。これまで、県が締結した公害防止協定数は59件であり
、その状況は表3−1−5に示すとおりである。
 また、近年、多くの市町村が立地企業と公害防止協定を
締結するようになってきており、その内容等について市町
村から協議を受けた場合は、必要に応じ指導等を行ってい
る。これまで、市町村が締結した公害防止協定数は22市町
村343件である。

2 環境保全協定
 近年、ゴルフ場の開設件数が増えてきていることなどか
ら、事業者と市町村等との間で、自然環境、農薬使用、景
観等の環境保全対策に関する環境保全協定を締結すること
が多くなっている。県においても、環境保全を図る上で、
協定を締結することは有効な手段と考えており、市町村か
らの協議には、必要に応じ指導等を行っている。
 これまで、市町村が締結した協定数は5市町村5件であ
る。
 表3−1−5 公害防止協定の締結状況(平成7年7月31日現在)

                         (注)T=テクノポート福井

  企業名        |  製造品等    |  締結年月日  |立地場所(注)
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            |         |45.9.10基本協定|
北陸電力兜汕芍ホ力発電所| 電力       |51.7.30全部改正|T
            |         |  〃  細目協定|
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 福井共同火力発電梶@  | 電力       |51.1.23基本協定|T
 三国共同火力発電所   |         |  〃  細目協定|
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            |         |51.1.23基本協定|
            |         |56.3.23一部改正|
            |         |56.3.23細目協定|
 古河電気工業梶@    | アルミ圧延製品  |59.1.20一部改正|T
            |         |5.9.30承継覚書|
            |         |5.10.1題名改正|
            |         |6.4.7細目改正|
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 北陸酸素ガス工業所   |液体酸素、液体窒素|54.4.28    |T
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(財)福 井 県 産 業| 廃棄物の中間処理 |57.1.18    |T
 廃棄物処理公社     | および埋立処分  |6.7.18全部改正|
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 福井石油備蓄梶@    | 石油備蓄     |58.3.10    |T
 石油備蓄基地      |         |        |
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 丸杉福井鋼材梶@    | 鉄鋼材加工品   |58.4.20    |T
            |         |3.3.6一部改正|
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            |         |58.6.27    |
            | 電気メッキ線   |59.4.6一部改正|T
 協和電線梶@      | 被覆電線     |2.9.12一部改正|
            |         |6.11.16一部改正|
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            |医薬品の安全性試験|59.2.2    |T
 小野薬品工業梶@    |研究および合成研究|5.4.1全部改正|
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            |         |59.4.26    |
            | 感圧、感熱色素  |63.7.8一部改正|T
 福井山田化学工業梶@  | およびその中間体 |5.4.1一部改正|
            |         |7.2.6一部改正|
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            | 合繊織物の    |60.6.7    |T
 北陸化工梶@      | 染色整理     |元.6.14一部改正|
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            |アクリル酸エステル|60.8.29    |
 新中村化学工業梶@   |、メタクリル酸  |63.10.6一部改正|T
            |エステル     |7.2.21一部改正|
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            | 鉄屑・鋼材加工品 |61.2.10    |T
 潟}スターリサイクル  | 銅再生品     |63.10.6一部改正|
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            | 産業用ロボット、 |61.7.1    |T
 ライン工業梶@     | 周辺機器設備   |2.6.14一部改正|
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            |         |61.8.1    |T
 不二精機梶@      | 超精密金型    |3.3.6一部改正|
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            |         |61.12.8    |T
 ダイケン鋼材梶@    | 鋼材加工品    |3.11.13一部改正|
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  企業名        |  製造品等    |  締結年月日  |立地場所
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            | りん銅地金、   |62.4.24    |T
 椛蜊纃金工業所    | 非鉄中間合金   |2.6.14一部改正|
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 北陸電力梶@      | 電力       |62.10.15基本協定|敦賀市
 敦賀火力発電所     |         |  〃  細目協定|
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            |         |63.3.16    |
            |         |4.10.16一部改正|
 鞄c中化学研究所    | 無機金属塩類等  |5.12.24一部改正|T
            |         |6.7.18一部改正|
            |         |7.2.6一部改正|
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 三星化学工業梶@    | 染料、有機顔料の |63.3.16    |T
            | 中間物      |        |
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 淀化学梶@       | 医薬品の中間物等 |63.3.30     T
            |         |5.12.24一部改正|
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            |導電性銀ペースト、|63.10.6    |
 大研化学工業梶@    | パラジウム粉   |3.3.6一部改正|T
            |および電子部品材料|5.4.23一部改正|
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 日本真空包装機械梶@  |塩ビケース、成型品|63.11.17    |T
            |         |3.12.6一部改正|
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 エヌ・ジェイ・化成梶@ | 染料、医薬品等の |63.11.17    |
 日本純良薬品梶@    |         |4.4.20一部改正|T
 ニチジュン化学梶@   |         |5.4.1全部改正|
            |   中間体    |6.7.18一部改正|
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 福井新素材梶@     |エレクトロ・   |63.12.7    |
            |         |元.10.20一部改正|
            | セラミックス素材 |2.9.12一部改正|T
            |         |3.12.6一部改正|
 新日本金属化学梶@   | 排ガス処理触媒  |5.7.2一部改正|
            |         |7.2.6一部改正|
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 福井太陽テント梶@   | 帆布製品     |63.12.15    |T
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 潟eラックス      | コンクリート魚礁 |63.12.21    |T
            |         |元.12.1一部改正|
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            |         |元.2.6    |
 三和化工梶@      |ポリエチレン発泡体|元.10.20一部改正|T
            |         |5.12.24全部改正|
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 蒲ю製鋼所      | 家庭日用品    |元.3.29    |T
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 敷島アルミニウム梶@  |アルミニウム合金地金|元.4.21   |T
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            | アルミホイール  |元.6.8    |T
光生アルミニューム工業梶b その他自動車部品 |3.12.6一部改正|
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 イワタニ理化梶@    |台所洗剤、シャンプー|元.6.8   |T
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 セーレン梶@      |ハイファッション |元.11.18    |T
            |高級デザイン製品 |        |
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  企業名        |  製造品等    |  締結年月日  |立地場所
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 セーレン電子梶@    | 高性能繊維機械  |元.11.18    |T
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            | 医薬品、染料等の |2.3.30    |
 旭化学工業梶@     |         |3.3.6一部改正|T
            | 中間物      |5.7.2一部改正|
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            | 医薬品、染料等の |        |
 且O星化学研究所    | 中間物      |2.3.30    |T
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 嶋田鋼業梶@      | 溶接形鋼     |2.3.30    |T
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            | 紫外線吸収剤、  |2.6.14    |
 オルガネット化学梶@  |         |5.1.12一部改正|T
            | 酸化防止剤    |6.4.7一部改正|
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            |         |2.6.14    |
            |         |3.12.5一部改正|T
 五二化学工業梶@    | 染料中間物    |7.2.6一部改正|
            |         |7.6.30一部改正|
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 竹原運輸梶@      | 梱包木枠     |2.6.14    |T
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 山本化学工業梶@    |工業製品、    |2.9.12    |T
            |医薬品バルク   |        |
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 大道製薬梶@      | 無機燐化合物   |2.9.12    |T
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            | 複写機用現像液  |        |
 コピア梶@       |OPC感光体材料等|2.12.27    |T
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            |         |2.12.27    |
            | 染料中間物、   |4.10.16一部改正|T
 スガイ化学工業梶@   | 農薬中間物    |6.11.16一部改正|
            |         |7.6.30一部改正|
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 大同化成工業梶@    | 合成樹脂溶液   |2.12.27    |T
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 叶ャ和化成       | 化粧品原料    |3.9.17    |T
            |         |6.4.7一部改正|
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 敦賀セメント梶@    | コンクリート二次製品  |3.9.17    |T
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 互応化学工業梶@    | 合成樹脂溶液   |3.11.16    |T
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 轄川ポンプ製作所   | 水中ポンプ等   |4.3.30    |T
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            |         |4.6.29    |
            |         |6.11.16一部改正|T
 大八化学工業梶@    | 難燃性可塑剤等  |7.2.6一部改正|
            |         |7.7.11一部改正|
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 ペトロケミカルス梶@  | エポキシ樹脂床剤 |4.9.17    |T
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 根岸運送梶@      | 硫酸       |4.10.16    |T
            | 水酸化ナトリウム |        |
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 東洋カルゴン梶@    | 再生活性炭    |5.1.12    |T
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  企業名        |  製造品等    |  締結年月日  |立地場所
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 潟Nマニシ       |ニット生地染色整理|5.4.23    |T
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 三菱電線工業梶@    | 高周波ケーブル  |6.1.10    |T
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 チヨダウーテ梶@    | 石膏ボード製品  |7.2.22    |T
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 大阪塗料工業梶@    | 塗料製品     |7.2.22    |T
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 吉岡幸梶@       | 鋼材製品     |7.7.24    |T
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 且O景         | 衣料用テープ   |7.7.24    |T
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