焼却炉を設置されている事業者の方へ(お知らせ)
[→法律、届出書様式等関連文書のダウンロード]
ダイオキシン類対策特別措置法とは
ダイオキシン類による環境の汚染を防止するため、これまでは廃棄物処理法等によって焼却炉が規制されていましたが、より一層、ダイオキシン類の発生を抑えるため、新たに「ダイオキシン類対策特別措置法」(以下「ダイオキシン法」といいます。)が制定され、従来の焼却炉に加え、小型の焼却炉も規制の対象となりました。
規制の対象となる焼却炉とは
このダイオキシン法の規制の対象となる施設は、次の規模要件の焼却炉となっています。
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《規模要件》
○焼却炉の焼却能力…1時間あたり50kg以上
または
○焼却炉の床面積 …0.5平方メートル以上
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(注)○焼却能力は、焼却炉のパンフレットで確認するか、
焼却炉のメーカーにお問い合わせください。 (焼却炉の断面)
○焼却炉の床面積は、次のように計算してください。
・長方形の焼却炉の場合
aメートル×bメートル=c平方メートル
cが0.5平方メートルより大きい場合該当する。
外壁→
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既に規制対象の焼却炉を設置している事業者の方は
規模要件以上の焼却炉を設置している事業者の方には、次のことが義務付けられます。
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《焼却炉の使用届》
○焼却炉の構造、使用方法等の届出
《ダイオキシン類の濃度の測定》
○焼却炉からの排出ガス、燃え殻等の年1回以上の測定
○測定結果の県への報告
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(注)年に数回しか使用しない施設、現在、休止中であるが今後使用する可能性のある施設であっても、対象になります。
届出方法は
既に設置している焼却炉の場合、法律が施行された日から30日以内に届出が必要です。
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《届出方法》
○届出用紙 裏面の申込書を送付ください。
○届出期間 平成12年1月17日(月)〜2月14日(月)
○届 出 先 福井県福祉環境部環境政策課
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詳しくは、福井県福祉環境部環境政策課環境管理グループまでお問い合わせください。
電話番号 0776−20−0302
担当者 田中 ・ 中
ダイオキシン類とは
廃棄物の焼却過程等で生成する物質で、発がん性や催奇形性などがあるといわれており、その約9割はごみや産業廃棄物を焼却するときに発生すると考えられています。
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○日本全国で平成10年の1年間に約2,900グラム発生しています。
○これを平成14年度までに約630グラムに削減する計画です。
○主な発生源は、1 一般廃棄物焼却施設…1,340グラム
2 産業廃棄物焼却施設… 960グラム
3 事業系小型焼却施設… 345グラム です。
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ダイオキシン法による罰則は
ダイオキシン法には罰則規定が設けられています。
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《罰則が適用となる事例》
○新たに施設を設ける場合の設置届出や既存の施設の使用届出を行わなかった場合
○排出基準に適合しない排出ガスまたは排出水を排出した場合
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野焼きは禁止されています
産業廃棄物を焼却する場合、廃棄物処理法により全ての野焼きは禁止されています。
<注>以下の規定は、50kg未満の焼却施設にあっても適用となります。
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焼却設備の構造
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○空気取入口・煙突の先端以外に燃焼設備内と外気とが接
することがなく、廃棄物を焼却できること。
○燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。 |
焼却の方法
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○煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと。
○煙突の先端から火炎または黒煙を出さないこと。
○煙突から焼却灰および未燃物を飛散させないこと。
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届出用紙が必要な方は、下記申込書に必要事項を記入し、福井県環境政策課まで送付ください。(FAX可)
届出用紙および記入例をお送りします。
(〒910-8580 福井市大手3丁目17−1 福井県環境政策課環境管理グループ あて)
(FAX番号 0776−20−0634)
▼ 切り取り線
使用届出書申込書
届出の対象となる
施設の状況
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郵便番号
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〒 −
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事業所所在地 |
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○廃棄物焼却炉
(排ガス洗浄施設・
湿式集じん施設・
灰の貯留施設で
汚水排出の有無)
有 ・ 無
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事業所名
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連絡先 |
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担当者名 |
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E−mail
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