ダイオキシン類対策特別措置法に基づき特定施設設置者が
実施した測定の結果について
 
 「ダイオキシン類対策特別措置法」において、特定施設設置者には、大気基準適用施設にあっては排出ガス、廃棄物焼却炉
にあっては併せてばいじんおよび燃え殻、水質基準適用施設にあっては排出水について、それぞれダイオキシン類を年1回以上
測定し、その結果を県に報告することが義務付けられています。
 ここでは、平成13年6月30日までに報告のあった測定結果を取りまとめました。
 
1 特定施設届出状況(平成13年3月31日現在)








 
     
  特定施設の種類

 
大気基準適用施設水質基準適用施設
稼働施設
休 止
 

合 計
 
稼働施設
合 計
 
測定義務
あ  り
測定義務
な し
注1
測定義務
あ  り
測定義務
な し
注1,2
 廃棄物焼却炉 
うち小型焼却炉注3
199
( 97)
5
( 3)
 45
( 30)
249
 (130)
 21
( 6)
 35
 ( 2)
56
 ( 8)
アルミウム合金製造施設151 016 0 88
下水道終末処理場- - -- 1 01
 合     計 214645 265224365



       

   
 
   注1 3月31日現在で、稼働期間が1年未満または建設中の施設。
   注2 排出水がない施設または下水道等へ排出する施設。 
   注3 焼却能力が50〜200kg/時であってかつ火床面積が2m2未満の廃棄物焼却炉。
 
2 測定結果報告状況
  @大気基準適用施設






 
 
特定施設の種類

 
排出ガス燃え殻ばいじん
対 象
施設数
報 告
施設数
報 告
割 合
対 象
施設数
報 告
施設数
報 告
割 合
対 象
施設数
報 告
施設数
報 告
割 合
廃棄物焼却炉
 (うち小型焼却炉)
 199
 (97)
 162
 (79)
  81%
 (81%)
 181
 (94)
138
(68)
76%
(72%)
99
(41)
  61
 (17)
62%
(41%)
アルミニウム合金製造施設  15  1173% - - - ---
合     計 214 17381% 18113876%996162%






 
 
 A水質基準適用施設               







 
 
特定施設の種類
  
排出水
対 象
施設数
報 告
施設数
報 告
割 合
廃棄物焼却施設
 (うち小型焼却炉
21
( 6)
 19
( 4)
90%
(67%)
アミニウム合金製造施設 0 - -
下水道終末処理場 11 100%
合      計22 2091%



  

   

 
 
3 排出基準の超過状況
    2事業場の排出ガスが、排出基準の適用されていない時点での測定において、平成13年1月15日以降適用される排出基準
  を超過したが、これらの事業者は既に当該施設を廃止しました。
  
4 今後の対応
 測定を実施しなかった事業者に対しては、立入調査を実施し、法28条に基づく測定の実施を督促すると ともに、特定施設の状況その他必要な事項について報告を求めます。
 さらに、状況に応じ特定施設の廃止を指導します。
 
5 測定結果の閲覧
    測定結果は、環境政策課および各健康福祉センターの担当窓口で閲覧できます。