福井県公害防止条例


          (平成八年三月二十一日福井県条例第四号)

                       改正 平成十三年三月二十六日条例第一号

  福井県公害防止条例を公布する。
     福井県公害防止条例

 福井県公害防止条例(昭和四十六年福井県条例第二十八号)の全部を改正する。

目次
 第一章 総則(第一条−第三条)
 第二章 公害の防止に関する施策(第四条−第七条)
 第三章 公害発生源の規制
  第一節 規制基準等(第八条−第十二条)
  第二節 特定工場に関する規制(第十三条−第二十一条)
  第三節 特定施設に関する規制(第二十二条−第三十一条)
  第四節 工場等の公害の防止に関する管理(第三十二条−第三十四条)
  第五節 地下水採取に関する規制(第三十五条−第三十九条)
  第六節 深夜騒音等に関する規制(第四十条−第四十三条)
  第七節 日常生活および事業活動における公害の防止への配慮(第四十四条−第四十七条)
 第四章 福井県公害審査会(第四十八条−第四十九条)
 第五章 雑則(第五十条−第五十五条)
 第六章 罰則(第五十六条−第六十一条)
 附則

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この条例は、福井県環境基本条例(平成七年福井県条例第五号)の本旨
を達成するため、公害を防止するために必要な規制の措置等を定めることにより
、県民の健康の保護および生活環境の保全に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
 一 公害 福井県環境基本条例第二条第三号に規定する公害をいう。
 二 特定工場 排水量または燃料使用量が規則で定める数量以上の工場または
事業場をいう。
 三 特定施設 工場または事業場(以下「工場等」という。)に設置される施
設のうち、汚水、廃液、ばい煙、粉じん、ガス、騒音、振動、地盤の沈下および
悪臭(以下「汚水等」という。)を排出し、または発生する施設であって規則で
定めるものをいう。
 四 規制基準 特定工場または特定施設もしくは特定施設を設置している工場
等(以下「特定施設等」という。)において排出し、または発生する汚水等につ
いての濃度または程度の許容限度および特定施設についての構造、使用または管
理(以下「構造等」という。)に関する基準をいう。
 五 地下浸透水 工場等から地下に浸透する水で汚水または廃液(これらを処
理したものを含む。)を含むものをいう。

 (県等の責務)
第三条 県、市町村、事業者および県民は、福井県環境基本条例第三条に定める
環境の保全についての基本理念にのっとり、それぞれの立場において公害の防止
に努めなければならない。

   第二章 公害の防止に関する施策

 (公害の防止に関する施策の推進)
第四条 県は、公害の防止を図るため、汚水等の排出または発生の規制ならびに
県民の日常生活および事業者の事業活動に伴う公害の防止に関する施策を推進す
るものとする。

 (環境上の基準)
第五条 知事は、この条例の目的を達成するため、必要に応じ、大気の汚染、水
質の汚濁、土壌の汚染、騒音等に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康
を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定め
るものとする。
2 知事は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより
、前項の基準および環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基
準が確保されるように努めなければならない。
3 知事は、第一項の基準を定めようとするときは、福井県環境審議会の意見を
聴かなければならない。これを変更し、または廃止するときも同様とする。

 (苦情処理体制の整備)
第六条 知事は、公害に関する苦情の処理の体制を整備するとともに、市町村長
その他の行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めなければなら
ない。

 (監視義務等)
第七条 知事は、公害の発生の状況および環境の汚染の状況の監視に努めなけれ
ばならない。
2 知事は、前項の規定による監視の結果明らかになつた公害の発生の状況およ
び環境の汚染の状況を県民に公表しなければならない。

   第三章 公害発生源の規制

     第一節 規制基準等

 (規制基準の設定)
第八条 規制基準は、規則で定める。
2 規制基準は、地域または水域の特殊性、時間の区分等に応じて定めることが
できる。
3 第五条第三項の規定は、第一項の規制基準を定め、変更し、または廃止しよ
うとするときに準用する。

 (汚水等の排出等の制限)
第九条 特定工場または特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる
者は、規制基準に適合しない汚水等を特定工場もしくは特定施設等から排出し、
もしくは発生させ、または規制基準に適合しない構造の特定施設を設置し、もし
くは規制基準に適合しない方法で特定施設を使用し、もしくは管理してはならな
い。
2 前項の規定は、一の工場等が特定工場となった際現にその工場等を設置して
いる者(設置の工事をしている者を含む。)の当該工場等から排出し、または発
生する汚水等については、当該工場等が特定工場となった日から一年間は適用し
ない。
3 第一項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置してい
る者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等また
は当該施設から排出し、または発生する汚水等および当該施設の構造等について
は、当該施設が特定施設となった日から一年間(当該施設が規則で定める施設で
ある場合にあっては、規則で定める期間)は適用しない。ただし、当該施設が規
則で定める特定施設となった際既にその施設を設置している工場等が規則で定め
る工場等であるときは、この限りでない。

 (地下浸透水の浸透の禁止)
第十条 工場等において汚水等を排出し、または発生させる者は、地下浸透禁止
物質(人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質であって規
則で定めるものをいう。)を含むものとして規則で定める要件に該当する地下浸
透水を浸透させてはならない。

 (汚水等の希釈および拡散の抑制)
第十一条 工場等において汚水等を排出し、または発生させる者は、当該工場等
から排出する汚水もしくは廃液またはばい煙を単に希釈し、または拡散する措置
をとることにより、水質の汚濁または大気の汚染の防止についての十分な措置を
とったものと解してはならない。

 (規制基準の定めがない公害の措置)
第十二条 知事は、規制基準の定めがない汚水等により、現に公害が発生し、ま
たは発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係る汚水等を排出し、ま
たは発生させる者に対し、公害を防止するため必要な措置を講ずることを勧告す
ることができる。

     第二節 特定工場に関する規制

 (特定工場の設置の届出)
第十三条 特定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に
掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 一 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 特定工場の名称および所在地
 三 特定工場の種類
 四 建物および施設の構造および配置
 五 施設の使用の方法
 六 公害の防止の方法
 七 排水量ならびに燃料の種類および使用量
 八 その他規則で定める事項

 (経過措置)
第十四条 一の工場等が特定工場となった際現にその工場等を設置している者(
設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場等が特定工場となった日から三
十日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出
なければならない。

 (特定工場の構造等の変更の届出)
第十五条 第十三条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第
十三条第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で
定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で
定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 (計画変更命令等)
第十六条 知事は、第十三条または前条の規定による届出があった場合において
、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その届出を受理した日から
六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る第十三条第四号か
ら第七号までに掲げる事項に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計
画の廃止を含む。)または第十三条の規定による届出に係る特定工場の設置に関
する計画の廃止を命ずることができる。
 一 当該届出に係る特定工場において排出し、または発生する汚水等の濃度ま
たは程度が規制基準に適合しないと認めるとき。
 二 当該届出に係る特定工場における地下浸透水が第十条に規定する要件に該
当すると認めるとき。

 (実施の制限)
第十七条 第十三条の規定による届出をした者または第十五条の規定による届出
をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それ
ぞれ、その届出に係る特定工場を設置し、またはその届出に係る第十三条第四号
から第七号までに掲げる事項についての変更をしてはならない。
2 知事は、第十三条または第十五条の規定による届出に係る事項の内容が相当
であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

 (氏名の変更等の届出)
第十八条 第十三条または第十四条の規定による届出をした者は、その届出に係
る第十三条第一号から第三号までもしくは第八号に掲げる事項の変更をしたとき
、またはその届出に係る特定工場に係る事業を廃止したときは、その日から三十
日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない
。ただし、規則で定める軽微な変更をしたときは、この限りでない。

 (承継)
第十九条 第十三条または第十四条の規定による届出をした者からその届出に係
る特定工場を譲り受け、または借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出を
した者の地位を承継する。
2 第十三条または第十四条の規定による届出をした者について相続、合併また
は分割(その届出に係る特定工場を承継させるものに限る。)があったときは、
相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により
当該特定工場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第十三条または第十四条の規定による届出をした者の地
位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、規則で定めるところ
により、その旨を知事に届け出なければならない。

 (改善命令等)
第二十条 知事は、特定工場において汚水等を排出し、または発生させる者が次
の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、第
十三条第四号から第七号までに掲げる事項について改善を命じ、または施設の使
用もしくは汚水等の排出の一時停止を命ずることができる。
 一 当該特定工場において規制基準に適合しない濃度または程度の汚水等を排
出し、または発生させるおそれがあるとき。
 二 当該特定工場において第十条に規定する要件に該当する地下浸透水を浸透
させるおそれがあるとき。
2 第九条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 (改善措置の届出)
第二十一条 前条第一項の規定による改善の命令を受けた者は、その命令に基づ
く改善の措置を講じたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出な
ければならない。

     第三節 特定施設に関する規制

 (特定施設の設置の届出)
第二十二条 工場等に特定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところに
より、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 一 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 工場等の名称および所在地
 三 特定施設の種類
 四 特定施設の構造
 五 特定施設の使用の方法
 六 汚水等の処理の方法
 七 その他規則で定める事項

 (経過措置)
第二十三条 一の施設が特定施設となった際現に工場等にその施設を設置してい
る者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日か
ら三十日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届
け出なければならない。

 (特定施設の構造等の変更の届出)
第二十四条 第二十二条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係
る第二十二条第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、
規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 (計画変更勧告等)
第二十五条 知事は、第二十二条または前条の規定による届出があった場合にお
いて、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その届出を受理した日
から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る第二十二条第
四号から第六号までに掲げる事項に関する計画の変更(前条の規定による届出に
係る計画の廃止を含む。)または第二十二条の規定による届出に係る特定施設の
設置に関する計画の廃止を勧告することができる。
 一 当該届出に係る特定施設等において排出し、または発生する汚水等の濃度
もしくは程度または当該特定施設の構造等が規制基準に適合しないと認めるとき
。
 二 当該届出に係る特定施設を設置している工場等における地下浸透水が第十
条に規定する要件に該当すると認めるとき。

 (実施の制限)
第二十六条 第二十二条の規定による届出をした者または第二十四条の規定によ
る届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ
、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、またはその届出に係る第二十二
条第四号から第六号までに掲げる事項についての変更をしてはならない。
2 第十七条第二項の規定は、前項の規定による実施の制限について準用する。

 (氏名の変更等の届出)
第二十七条 第二十二条または第二十三条の規定による届出をした者は、その届
出に係る第二十二条第一号、第二号または第七号に掲げる事項の変更をしたとき
、またはその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以
内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。た
だし、規則で定める軽微な変更をしたときは、この限りでない。

 (改善勧告等)
第二十八条 知事は、特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者
が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて
、第二十二条第四号から第六号までに掲げる事項について改善すべきことを勧告
することができる。
 一 当該特定施設等において規制基準に適合しない濃度もしくは程度の汚水等
を排出し、もしくは発生させ、または規制基準に適合しない構造の特定施設を設
置し、もしくは規制基準に適合しない方法で特定施設を使用し、もしくは管理す
るおそれがあるとき。
 二 当該特定施設を設置している工場等において第十条に規定する要件に該当
する地下浸透水を浸透させるおそれがあるとき。
2 第九条第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。

 (改善命令等)
第二十九条 知事は、第二十五条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わ
ないで特定施設を設置しているとき、または前条第一項の規定による勧告を受け
た者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、第二十二条第
四号から第六号までに掲げる事項について改善を命じ、または施設の使用もしく
は汚水等の排出の一時停止を命ずることができる。
2 第九条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 (緊急時における改善命令等)
第三十条 知事は、第二十八条第一項各号のいずれかに該当する場合であって、
汚水等により人の健康または生活環境に係る被害が生ずるおそれがあり、緊急に
措置する必要があると認めるときは、期限を定めて、第二十二条第四号から第六
号までに掲げる事項について改善を命じ、または施設の使用もしくは汚水等の排
出の一時停止を命ずることができる。
2 第九条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 (準用)
第三十一条 第十九条の規定は、第二十二条または第二十三条の規定による届出
をした者について準用する。
2 第二十一条の規定は、第二十九条第一項または前条第一項の規定による命令
を受けた者について準用する。

     第四節 工場等の公害の防止に関する管理

 (事故時における措置)
第三十二条 特定工場または規則で定める施設において汚水等を排出し、または
発生させる者は、当該特定工場または施設について故障、破損その他の事故が発
生し、当該特定工場または施設から汚水等が排出され、もしくは発生し、または
地下に浸透したことにより規則で定める基準に適合しないものとなったとき、ま
たはそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずると
ともに、規則で定めるところにより、速やかに当該事故の状況および講じた措置
の概要を知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出をした者
は、当該事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 知事は、前項前段の規定により応急の措置を講じなければならない者が、当
該措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該措置を講ずべきこと
を命ずることができる。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事
を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出
なければならない。

 (汚水等の量等の測定)
第三十三条 特定工場または規則で定める特定施設において汚水等を排出し、ま
たは発生させる者は、規則で定めるところにより、当該排出または発生に係る汚
水等の量および濃度等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

 (公害防止管理責任者)
第三十四条 規則で定める工場等を設置している者は、規則で定めるところによ
り、公害防止管理責任者を選任するとともに、その者に対し当該工場等から公害
を発生させないように作業の方法、施設の維持等について十分な管理を行わせな
ければならない。
2 前項の規定により公害防止管理責任者を選任した者は、選任の日から三十日
以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

     第五節 地下水採取に関する規制

 (地下水採取の届出)
第三十五条 規則で定める揚水施設(動力を用いて地下水を採取するための施設
をいう。以下「特定揚水施設」という。)により地下水を採取しようとする者は
、その採取の開始の日の三十日前までに、特定揚水施設ごとに規則で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 一 氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 工場等の名称および所在地
 三 特定揚水施設の設置場所
 四 特定揚水施設の揚水機の原動機の定格出力および揚水機の揚水能力
 五 特定揚水施設のストレーナーの位置および揚水機の吐出口の断面積
 六 特定揚水施設の揚水量
 七 地下水の用途
 八 その他規則で定める事項

 (経過措置)
第三十六条 一の揚水施設が特定揚水施設となった際現にその揚水施設により地
下水を採取している者は、当該揚水施設が特定揚水施設となった日から三十日以
内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なけれ
ばならない。

 (氏名、揚水能力等の変更等の届出)
第三十七条 第三十五条または前条の規定による届出をした者は、その届出に係
る第三十五条各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更をしたとき、またはそ
の届出に係る特定揚水施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、
規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、
規則で定める軽微な変更をしたときは、この限りでない。

 (準用)
第三十八条 第十九条の規定は、第三十五条または第三十六条の規定による届出
をした者について準用する。

 (勧告)
第三十九条 知事は、地下水の採取により現に地下水の水位が著しく低下し、ま
たは低下するおそれがあると認めるときは、第三十五条または第三十六条の規定
による届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる
。

     第六節 深夜騒音等に関する規制

 (深夜騒音の規制)
第四十条 深夜(午後十一時から翌日の午前五時までの時間をいう。)において
飲食店営業その他の騒音を発生させるおそれのある営業であって規則で定める営
業を営む者は、規則で定める基準を遵守しなければならない。
2 知事は、前項の規定に違反して営業が営まれていることにより、その周辺の
生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者
に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の
防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、当
該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限
度において、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずる
ことができる。
4 第五条第三項の規定は、第一項の基準を定め、変更し、または廃止しようと
するときに準用する。

 (拡声機の使用による放送の制限)
第四十一条 何人も、午後九時から翌日の午前八時までの間は、屋外において拡
声機の使用による放送をしてはならない。ただし、公共のためにする広報その他
規則で定める場合は、この限りでない。

 (屋外燃焼行為の制限)
第四十二条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他燃焼に伴って著しくば
い煙または悪臭を発生する物質であって規則で定めるものを屋外において多量に
燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他のばい煙または悪臭の発生
を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

 (勧告および命令)
第四十三条 知事は、第四十一条の規定に違反して拡声機の使用による放送が行
われ、または前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることに
より、その周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該違反行
為を行っている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、当該
違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、当
該勧告を受けた者に対し、同項の事態を除去するために必要な限度において、当
該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

     第七節 日常生活および事業活動における公害の防止への配慮

 (自動車の合理的な使用等)
第四十四条 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条
第二項に規定する自動車および同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)
を所有する者および運転する者は、大気の汚染および騒音を防止するため、当該
自動車の合理的な使用、適正な整備および適切な運転に努めなければならない。

 (生活排水の適正処理等)
第四十五条 何人も、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十
八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)の水質の保全を
図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう努める
とともに、県または市町村による生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い
排出される水をいう。)に関する対策の実施に協力しなければならない。

 (近隣静穏の保持)
第四十六条 何人も、住居が集合している地域においては、音響機器、楽器等の
使用その他の日常生活に伴って発生する騒音および資材または機材の搬入または
搬出その他の事業活動に伴って発生する騒音または振動による公害を生ずること
のないように自ら配慮することにより、近隣の静穏の保持に努めなければならな
い。

 (悪臭の防止)
第四十七条 何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛が
んする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地
域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、県ま
たは市町村による悪臭の防止に関する対策の実施に協力しなければならない。

   第四章 福井県公害審査会

第四十八条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十三条の規定に基
づき、福井県公害審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

第四十九条 審査会は、委員十二人をもって組織する。
2 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員若干人を置くことがで
きる。
3 前二項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、知事が別に定める
。

   第五章 雑則

 (報告の徴収)
第五十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定工場または特定
施設等において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定工場または特
定施設の状況その他必要な事項を報告させることができる。

 (立入検査)
第五十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、次に
掲げる者の工場等または営業を営む場所等に立ち入り、施設その他の物件を検査
させることができる。
 一 特定工場において汚水等を排出し、または発生させる者
 二 特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者
 三 第四十条第一項に規定する営業を営む者
 四 第四十一条の規定により拡声機の使用による放送の制限を受ける者
 五 第四十二条に規定する燃焼行為を行う者
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。

 (違反者の公表)
第五十二条 知事は、この条例に定める遵守すべき事項に違反して汚水等を排出
し、または発生させ、かつ、この条例による命令に従わない者があると認めると
きは、その者を公表することができる。

 (公害防止協定)
第五十三条 事業者は、県または市町村から公害の防止に関する協定の締結につ
いて申出を受けたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。

 (市町村長の措置要請等)
第五十四条 市町村長は、事業者が法令もしくはこの条例の規定に違反して汚水
等を排出し、もしくは発生させることにより、公害が発生し、もしくは発生する
おそれのある事態が発生したと認めるとき、または住民からこのような事態が存
在するものとして是正措置を求めてきた場合であって相当と認めるときは、知事
に対し、その違反を是正させるために必要な措置をとるべきことを要請すること
ができる。
2 知事は、前項の規定による要請があった場合においては、その講じた措置を
当該市町村長に通知するものとする。

 (規則への委任)
第五十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

    第六章 罰則

第五十六条 第十六条、第二十条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項ま
たは第四十条第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役または五
十万円以下の罰金に処する。

第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または三十万
円以下の罰金に処する。
 一 第九条第一項の規定に違反した者(規制基準に適合しない汚水および廃液
を公共用水域に排出した者ならびに規制基準に適合しないばい煙を大気中に排出
した者に限る。)
 二 第三十二条第二項の規定による命令に違反した者
 三 第四十三条第二項の規定による命令に違反した者(第四十一条の規定に違
反して命令を受けた者に限る。)
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮または二十万円
以下の罰金に処する。

第五十八条 第十三条、第十五条、第二十二条または第二十四条の規定による届
出をせず、または虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役または二十万円以下の
罰金に処する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 一 第十四条または第二十三条の規定による届出をせず、または虚偽の届出を
した者
 二 第十七条第一項または第二十六条第一項の規定に違反した者
 三 第五十条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
 四 第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、または忌避した者

第六十条 第三十二条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした
者は、五万円以下の罰金に処する。

第六十一条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人または人の業務に関し、第五十六条から前条までの違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、各本条の罰金刑を
科する。

    附 則

 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定
める日から施行する。

 (経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の福井県公害防止条例(以下「旧条例」という。
)第七条第一項の規定により定められている基準は、改正後の福井県公害防止条
例(以下「新条例」という。)第五条第一項の規定により定められたものとみな
す。
3 この条例の施行の際現に旧条例第二十三条第一項の規定により指定工場の設
置の許可を受けている者は、当該許可に係る指定工場が新条例第二条第二号の規
則の施行に伴い新たに同号に規定する特定工場に該当する場合は、新条例第十三
条の規定による特定工場の設置の届出をしたものとみなす。
4 この条例の施行前に旧条例第二十三条第一項の規定により指定工場の設置の
許可の申請がされ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にその申
請に対し処分がされていない場合において、当該申請に係る工場等が、新条例第
二条第二号の規則の施行に伴い新たに同号に規定する特定工場に該当するときは
、当該申請が受理された日に当該工場等に係る新条例第十三条の規定による届出
がされたものとみなす。この場合において、当該申請をした者についての新条例
第十六条および第十七条第一項の規定の適用については、新条例第十六条中「そ
の届出を受理した日」とあるのは「旧福井県公害防止条例(昭和四十六年福井県
条例第二十八号)第二十三条第一項の規定による申請を受理した日」と、新条例
第十七条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧福井県公害防止条
例第二十三条第一項の規定による申請が受理された日」とする。
5 この条例の施行前に旧条例第三十条または第三十一条の規定により特定施設
の設置の届出をした者は、当該届出に係る施設が新条例第二条第三号の規則の施
行に伴い新たに同号に規定する特定施設に該当する場合は、新条例第二十二条の
規定による特定施設の設置の届出をしたものとみなす。
6 この条例の施行前に旧条例第三十条の規定により特定施設の設置の届出がさ
れ、施行日前に当該届出をした後三十日を経過していないものについての新条例
第二十五条および第二十六条第一項の規定の適用については、新条例第二十五条
中「その届出を受理した日」とあるのは「旧福井県公害防止条例第三十条の規定
による届出を受理した日」と、新条例第二十六条第一項中「その届出が受理され
た日」とあるのは「旧福井県公害防止条例第三十条の規定による届出が受理され
た日」とする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第二十三条第一項の規定により指定工場の設
置の許可を受けている場合において、当該許可の申請の際に提出された書類に記
載のある施設が新条例第二条第三号の規則の施行に伴い新たに同号に規定する特
定施設に該当するときは、新条例第二十二条の規定による特定施設の設置の届出
がされたものとみなす。
8 前項の規定は、第四項前段の規定により、新条例第十三条の規定による届出
とみなされる指定工場の設置の許可の申請について準用する。この場合において
、当該申請をした後三十日を経過していないものについての新条例第二十五条お
よび第二十六条第一項の規定の適用については、新条例第二十五条中「その届出
を受理した日」とあるのは「旧福井県公害防止条例第二十三条第一項の規定によ
る申請を受理した日」と、新条例第二十六条第一項中「その届出が受理された日
」とあるのは「旧福井県公害防止条例第二十三条第一項の規定による申請が受理
された日」とする。
9 この条例の施行前に旧条例第四十三条第一項または第二項の規定により地下
水の採取の届出をした者は、新条例第三十五条の規定による地下水の採取の届出
をしたものとみなす。
10 この条例の施行前に旧条例第五十四条第二項の規定による公害防止管理責任
者の選任の届出をした者は、新条例第三十四条第二項の規定による公害防止管理
責任者の選任の届出をしたものとみなす。
11 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、
新条例の相当規定によりされたものとみなす。
12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
13 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経
過措置は、規則で定める。

 (低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)
14 低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和四
十四年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
 第六条の二中「福井県公害防止条例(昭和四十六年福井県条例第二十八号)」を
「福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)」に改める。

   附 則(平成十三年規則第一号)

 この条例は平成十三年四月一日から施行する。

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