別紙:
<別紙1>

見直し後の県環境影響評価制度の手続について


<別紙2>

見直し後の県環境影響評価制度の対象事業について


<別紙3>

第2種事業に係る判定基準について
判定基準の内容
事業特性 環境に及ぼす影響が大きい技術、
工法その他の事業の内容により、
同種の一般的な事業と比べて環
境影響の程度が著しいものとな
るおそれが大きいこと。 
  「「「「「「「「「「「「    
地域特性 事業の実施区域又はその周囲に
環境影響を受けやすいと認めら
れる対象が存在し、かつ、事業
内容が相当程度の環境影響を及
ぼすおそれがあること。   
イ.大気汚染物質が滞留しやすい地域、閉鎖
  性の高い水域           
ロ.学校、病院、住居が集合している地域、
  水道原水の取水地点、人の健康の保護又
  は生活環境の保全についての配慮が特に
  必要な施設又は地域        
ハ.自然度が高い植生の地域、藻場、汽水湖
  その他の人の活動によって影響を受けて
  いない若しくはほとんど受けていない自
  然環境又は野生生物の重要な生息地若し
  くは生育地
ニ.その他環境要素に係る影響を受けやすい
  対象
事業の実施区域又はその周囲に
環境基準等が確保されていない
地域が存在すると判断され、か
つ、事業内容が相当程度の環境
影響を及ぼすおそれがあること
イ.環境基本法により定められた大気の汚染
  (SO2、NO2、SPM)、水質の汚濁(BOD、COD、
  T-N、T-P)又は騒音に係る環境基準が確
  保されていない地域         
ロ.騒音規制法に規定する要請限度を超えて
  いる地域
ハ.振動規制法に規定する要請限度を超えて
  いる地域
ニ.相当範囲にわたる地盤の沈下が発生して
  いる地域             
ホ.相当範囲にわたる地下水の汚染が発生し
  ている地域
ヘ.相当範囲にわたる土壌の汚染が発生して
  いる地域
ト.その他環境が既に著しく悪化している地
  域等
事業の実施区域又はその周囲に
環境の保全を目的として法令等
により指定された対象が存在し、
かつ、事業内容が相当程度の環
境影響を及ぼすおそれがあるこ
と。            
イ.自然公園法による国立公園、国定公園、
  福井県立自然公園の区域
ロ.福井県自然環境保全条例による自然環境
  保全地域
ハ.森林法の保安林の区域    
ニ.鳥獣保護及狩猟に関する法律による鳥獣
  保護区の区域
ホ.文化財保護法により指定された名勝又は
  天然記念物
ヘ.都市計画法による風致地区の区域
ト.その他環境保全を目的とした法令等の指
  定地域等

《参考》
県環境影響評価要綱の手続

《参考》
環境審議会専門委員会の審議経過
開催日主な審議事項
8月25日第1回専門委員会
制度の形式について
制度の手続について
9月 7日第2回専門委員会
対象事業および判定基準について
10月 7日第3回専門委員会
制度の手続について
対象事業について
環境影響評価法との関係について
10月20日第4回専門委員会
中間報告のとりまとめについて