見直し後の県環境影響評価制度の手続について
見直し後の県環境影響評価制度の対象事業について
判定基準の内容 | ||
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事業特性 |
環境に及ぼす影響が大きい技術、 工法その他の事業の内容により、 同種の一般的な事業と比べて環 境影響の程度が著しいものとな るおそれが大きいこと。 | 「「「「「「「「「「「「 |
地域特性 |
事業の実施区域又はその周囲に 環境影響を受けやすいと認めら れる対象が存在し、かつ、事業 内容が相当程度の環境影響を及 ぼすおそれがあること。 |
イ.大気汚染物質が滞留しやすい地域、閉鎖 性の高い水域 |
ロ.学校、病院、住居が集合している地域、 水道原水の取水地点、人の健康の保護又 は生活環境の保全についての配慮が特に 必要な施設又は地域 | ||
ハ.自然度が高い植生の地域、藻場、汽水湖 その他の人の活動によって影響を受けて いない若しくはほとんど受けていない自 然環境又は野生生物の重要な生息地若し くは生育地 | ||
ニ.その他環境要素に係る影響を受けやすい 対象 | ||
事業の実施区域又はその周囲に 環境基準等が確保されていない 地域が存在すると判断され、か つ、事業内容が相当程度の環境 影響を及ぼすおそれがあること |
イ.環境基本法により定められた大気の汚染 (SO2、NO2、SPM)、水質の汚濁(BOD、COD、 T-N、T-P)又は騒音に係る環境基準が確 保されていない地域 | |
ロ.騒音規制法に規定する要請限度を超えて いる地域 | ||
ハ.振動規制法に規定する要請限度を超えて いる地域 | ||
ニ.相当範囲にわたる地盤の沈下が発生して いる地域 | ||
ホ.相当範囲にわたる地下水の汚染が発生し ている地域 | ||
ヘ.相当範囲にわたる土壌の汚染が発生して いる地域 | ||
ト.その他環境が既に著しく悪化している地 域等 | ||
事業の実施区域又はその周囲に 環境の保全を目的として法令等 により指定された対象が存在し、 かつ、事業内容が相当程度の環 境影響を及ぼすおそれがあるこ と。 |
イ.自然公園法による国立公園、国定公園、 福井県立自然公園の区域 | |
ロ.福井県自然環境保全条例による自然環境 保全地域 | ||
ハ.森林法の保安林の区域 | ||
ニ.鳥獣保護及狩猟に関する法律による鳥獣 保護区の区域 | ||
ホ.文化財保護法により指定された名勝又は 天然記念物 | ||
ヘ.都市計画法による風致地区の区域 | ||
ト.その他環境保全を目的とした法令等の指 定地域等 |
開催日 | 主な審議事項 |
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8月25日 | 第1回専門委員会 制度の形式について 制度の手続について |
9月 7日 | 第2回専門委員会 対象事業および判定基準について |
10月 7日 | 第3回専門委員会 制度の手続について 対象事業について 環境影響評価法との関係について |
10月20日 | 第4回専門委員会 中間報告のとりまとめについて |