福井県環境影響評価条例施行規則(都市計画法の適用を受ける事業に関する読み替え)

平成十一年六月十一日
福井県規則第六十六号

改正  平成一二年 三月三一日規則第 四八号
平成一二年一二月二五日規則第一二八号
平成一三年 一月 五日規則第  一号
平成一五年 三月二八日規則第 二一号
平成一五年 四月一五日規則第 五〇号
平成一五年 八月二九日規則第 七一号
平成一五年 十月 一日規則第 七三号
平成一七年 三月三一日規則第 五四号
平成一七年一二月 一日規則第一一五号
平成一八年 三月 二日規則第  九号
平成一八年 十月二十日規則第 八十号
平成二〇年 九月 五日規則第 四八号
平成二一年一二月一四日規則第 五一号
平成二二年 三月三〇日規則第 一二号
平成二三年 三月三一日規則第 一三号
平成二三年一一月三〇日規則第 五〇号
平成二四年 七月 六日規則第 四一号
平成二五年 三月二九日規則第 四九号
平成二七年 五月二九日規則第 三六号
平成二八年 三月二九日規則第 一三号

   福井県環境影響評価条例施行規則

目次
  第一章 総則(第一条第三条
  第二章 方法書の作成前の手続
   第一節 計画段階における環境配慮に関する手続(第三条の二第三条の十)
   第二節 第二種事業に係る判定(第四条第五条
  第三章 方法書等に関する手続
   第一節 環境影響評価の実施の時期(第六条
   第二節 方法書の作成等(第六条の二第十四条
   第三節 準備書の作成等(第十四条の二第二十六条
   第四節 公聴会の開催等(第二十七条第三十六条
   第五節 評価書の作成等(第三十七条第四十一条の二
   第六節 対象事業の内容の修正等(第四十二条第四十五条
   第七節 評価書の公告および縦覧後の手続(第四十六条第五十三条
  第四章 事業の実施中および実施後の手続(第五十四条第五十九条
  第五章 環境影響評価法との関係(第六十条第六十一条
  第六章 雑則(第六十二条第六十八条
  附則
  別表
  様式
    (平二五規則四九・一部改正)

   第一章 総則

 (趣旨)
第一条 この規則は、福井県環境影響評価条例(平成十一年福井県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (第一種事業)
第二条 条例第二条第二号に規定する規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる要件のいずれかに該当する事業とする。

 (第二種事業)
第三条 条例第二条第三号に規定する規則で定める事業は、別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれかに該当する事業とする。

   第二章 方法書の作成前の手続
    (平二五規則四九・改称)

    第一節 計画段階における環境配慮に関する手続
    (平二五規則四九・追加)

 (条例第四条の二の規則で定める事項)
第三条の二 条例第四条の二の規則で定める事項は、別表第一の二の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものを含むものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (配慮書の記載事項)
第三条の三 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の三第五号の規則で定める事項は、第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における一般の意見の概要とする。
 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の三の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての都市計画決定権者の見解を記載するように努めるものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (配慮書の提出)
第三条の四 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四の規定による配慮書の提出は、計画段階環境配慮書提出書(様式第一号)に配慮書を添えてするものとする。
 前項の場合における配慮書の提出部数は、次の各号に掲げる配慮書の提出を受ける者の区分に応じ当該各号に定める部数とする。ただし、当該各号に掲げる者が必要と認めるときは、当該部数を変更することができる。
  知事 五十部
  条例第四条の四に規定する管轄市町長各市町長ごとに五部
    (平二五規則四九・追加)

 (配慮書等の公表)
第三条の五 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四の規定による公表の場所は、都市計画第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
  都市計画決定権者の事務所
  県の庁舎その他の県の施設
  管轄市町(事業実施想定区域が属する市町をいう。以下この節において同じ。)の庁舎その他の管轄市町の施設
  前三号に掲げるもののほか、都市計画決定権者が利用することができる適切な施設
 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四の規定による配慮書およびこれを要約した書類(次項において「配慮書等」という。)の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法によりするものとする。
  都市計画決定権者のウェブサイトへの掲載
  県のウェブサイトへの掲載
  管轄市町のウェブサイトへの掲載
 前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (配慮書についての知事の意見を述べる期間)
第三条の六 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の五第一項の規則で定める期間は、第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四の書類の提出を受けた日から起算して六十日間とする。
    (平二五規則四九・追加)

 (配慮書についての意見の聴取)
第三条の七 都市計画決定権者は、第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書について、一般の意見を求めないときは、その理由を明らかにしなければならない。
 都市計画決定権者は、第一種事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該計画の立案の段階において、配慮書の案または配慮書について一般の意見を複数回求めるように努めるものとする。
 都市計画決定権者は、第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六の規定により配慮書について、一般の意見を求めるに当たっては、第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の四の規定により知事へ提出した後、速やかに、当該意見を求めるように努めるものとする。
    (平二五規則四九・追加)

第三条の八 都市計画決定権者は、第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案または配慮書を作成した旨および次に掲げる事項を公告し、当該公告の日から起算して一月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  都市計画決定権者氏名
  都市計画第一種事業の名称、種類および規模
  事業実施想定区域
  配慮書の案または配慮書の縦覧等の方法および期間
  配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  前号に規定する意見書の提出期限および提出先その他意見書の提出に必要な事項
 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。
  福井県報または県の広報紙への掲載
  県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  管轄市町の広報紙への掲載
  管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  事業実施想定区域の住民への印刷物の配布
 第一項の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
  管轄市町内の都市計画決定権者の事務所
  県の庁舎その他の県の施設
  管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設
  前三号に掲げるもののほか、都市計画決定権者が利用することができる適切な施設
 第一項の規定による配慮書の案または配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。
  都市計画決定権者のウェブサイトへの掲載
  県のウェブサイトへの掲載
  管轄市町のウェブサイトへの掲載
 配慮書の案または配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項第六号の期限内に、都市計画決定権者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、当該意見を述べることができる。
  当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  当該意見書の対象である配慮書の案または配慮書の名称
  配慮書の案または配慮書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由
 都市計画決定権者は、前項の書面の提出があったときは、速やかに、当該書面の写しを知事に提出するものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (第一種事業の廃止等の通知)
第三条の九 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとする。
  第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号に該当する場合 第一種事業廃止通知書(様式第一号の二)
  条例第四条の七第一項第二号に該当する場合 第一種事業または第二種事業非該当通知書(様式第一号の三)
  条例第四条の七第一項第三号に該当する場合 第一種事業実施引継通知書(様式第一号の四)
    (平二五規則四九・追加)

 (第一種事業の廃止等の場合の公表)
第三条の十 第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。
  福井県報または県の広報紙への掲載
  県の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  管轄市町の広報紙への掲載
  管轄市町の施設の掲示場(事業実施想定区域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  事業実施想定区域の住民への印刷物の配布
 前項の公表は、次に掲げる事項についてするものとする。
  都市計画決定権者氏名
  都市計画第一種事業の名称、種類および規模
  第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の七第一項第一号または第二号に該当することとなった場合にあっては、その旨
  条例第四条の七第一項第三号に該当することとなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに第一種事業を実施しようとする者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
    (平二五規則四九・追加)

    第二節 第二種事業に係る判定
    (平二五規則四九・節名追加)

 (第二種事業の届出)
第四条 第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第一項の規定による届出は、第二種事業実施予定届出書(様式第二号)によりするものとする。

 (第二種事業の判定の基準)
第五条 知事は、第二種事業について第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項(第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第四項および第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の判定を行う場合においては、当該第二種事業が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
  環境に及ぼす影響が大きい技術または工法の採用その他の当該第二種事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなる可能性が高いこと。
  入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づき、第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、または存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種事業の内容により、当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響が相当程度となるおそれがあること。
   大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域
   学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護または生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設または地域
   人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地もしくは生育地または次に掲げる重要な自然環境が存在する地域
   (1) 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集および自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境
   (2) 里地および里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)ならびに氾濫原に所在する湿地帯および河畔林等の河岸に存在する自然環境であって、減少または劣化しつつあるもの
   (3) 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟および土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
   (4) 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)および水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境
   イからハまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象
  第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第二種事業の内容により、当該環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあること。
   自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園もしくは同条第三号の国定公園に指定された地域または福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)第二条第一号の福井県立自然公園に指定された地域
   福井県自然環境保全条例(昭和四十八年福井県条例第一号)第十一条第一項の福井県自然環境保全地域に指定された地域
   森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項もしくは第二項または第二十五条の二第一項もしくは第二項の規定により第二十五条第一項第一号、第八号、第十号または第十一号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域
   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の鳥獣保護区として指定された区域
   文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第四号に規定する記念物であって、同法第百九条第一項の名勝(庭園、公園、橋梁および築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)または天然記念物(標本および動物または植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)に指定されたもの
   都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画に風致地区として定められた地域
   イからヘまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの
  入手可能な地域の自然的社会的状況に関する知見に基づき、第二種事業が実施されるべき区域またはその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種事業の内容により当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る環境影響が相当程度となるおそれがあるものであること。
   環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「環境基準」という。)であって、大気の汚染(二酸化窒素または浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素または全燐に関するものに限る。)または騒音に係るものが確保されていない地域
   騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第二項に規定する指定地域のうち、同法第二条第四項に規定する自動車騒音が同法第十七条第一項の環境省令で定める限度を超えている地域
   振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第二項に規定する指定地域のうち、同法第二条第四項に規定する道路交通振動が同法第十六条第一項の環境省令で定める限度を超えている地域
   相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
   相当範囲にわたる地下水の汚染が発生している地域
   相当範囲にわたる土壌の汚染が発生している地域
   イからへまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、または著しく悪化するおそれがあると認められる地域
 知事は、第二種事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
  当該第二種事業の規模および当該同種の事業の規模の合計が別表第一の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる要件であって事業の規模に係るものに該当するとき
  当該第二種事業および当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当するとき
    (平一二規則四八・平一三規則一・平一五規則五〇・平一七規則五四・平二五規則四九・平二七規則三六・一部改正)

   第三章 方法書等に関する手続
    (平二五規則四九・改称)

    第一節 環境影響評価の実施の時期

第六条 条例第六条の規則で定める時は、次に掲げる行為のうち最初にする行為の時とする。
  別表第二の上欄に掲げる事業の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為のうち最初にする行為
  森林法第十条の二第一項の許可の申請
  森林法第二十六条第一項または第二十六条の二第一項の規定による保安林の指定の解除
  福井県自然環境保全条例第十五条第一項の許可の申請または同条例第十八条第一項もしくは第十九条第一項の規定による届出
  福井県風致地区条例(昭和四十五年福井県条例第一号)第二条第一項もしくは第二条の二の許可の申請または同条例第三条の規定による通知
  自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項もしくは第二十二条第三項の許可の申請、同法第三十三条第一項の規定による届出、同法第六十八条第一項の規定による協議または同条第三項(同法第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときに限る。)の規定による通知
  福井県立自然公園条例第二十一条第三項の許可の申請または同条例第三十二条第一項の規定による届出
    (平一二規則四八・平一五規則二一・平一五規則七一・平一八規則八〇・平二二規則一二・一部改正)

    第二節 方法書の作成等

 (方法書の記載事項)
第六条の二 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第七条第一項第九号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の三の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
   第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の六の規定により配慮書の案または配慮書について一般の意見を求めた場合には、一般の意見の概要
   イに掲げる意見についての都市計画決定権者の見解
   第六十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される条例第四条の二の事業が実施されるべき区域その他の規則で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容
  環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三の規定により計画段階環境配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
   法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項第四号に掲げる事項
   法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六の主務大臣の意見
   当該配慮書について関係する行政機関の意見がある場合には、その意見
   当該配慮書について一般の意見がある場合には、その意見の概要
   ロからニまでに掲げる意見についての都市計画決定権者の見解
   法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯およびその内容
    (平二五規則四九・追加)

 (対象事業に係る環境影響を受ける範囲内と認められる地域)
第七条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条に規定する規則で定める都市計画対象事業に係る環境影響を受ける範囲内であると認められる地域は、都市計画対象事業実施区域および既に入手している知見に基づき一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

 (方法書等の提出)
第八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条の規定による方法書および要約書(以下「方法書等」という。)の提出は、環境影響評価方法書等提出書(様式第三号)に方法書等を添えてするものとする。
 前項の場合における方法書等の提出部数は、次の各号に掲げる方法書等の提出を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める部数とする。ただし、当該各号に掲げる者が必要と認めるときは、当該部数を変更することができる。
  知事 五十部
  管轄市町長(条例第八条に規定する管轄市町長をいう。以下この章において同じ。) 各市町長ごとに五部
    (平一八規則九・平二五規則四九・一部改正)

 (方法書の公告)
第九条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によりするものとする。ただし、都市計画決定権者が建設大臣であるときは官報に掲載するもののほか、次に掲げるいずれかの方法によりするものとする。
  福井県報または県の広報紙への掲載
  県の施設の掲示場(第七条に規定する地域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  管轄市町(第七条に規定する地域がその区域に属する市町をいう。以下この節において同じ。)の広報紙への掲載
  管轄市町の施設の掲示場(第七条に規定する地域の住民に周知を図ることが可能なものに限る。)への掲示
  時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  第七条に規定する地域の住民への印刷物の配布
    (平一八規則九・平二五規則四九・一部改正)

 (方法書についての公告事項)
第十条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  都市計画決定権者の名称
  都市計画対象事業の名称、種類および規模
  都市計画対象事業実施区域
  第七条に規定する地域の範囲
  方法書等の縦覧の場所、期間および時間
  方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は当該意見を書面により述べることができる旨
  第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十条第一項に規定する意見書の提出期限および提出先その他当該意見書の提出に必要な事項
    (平二五規則四九・一部改正)

 (方法書等の縦覧)
第十一条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の縦覧の場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
  管轄市町内の都市計画決定権者の事務所
  県の庁舎その他の県の施設
  管轄市町の庁舎その他の管轄市町の施設
  前三号に掲げるもののほか、都市計画決定権者が利用することができる適切な施設
    (平一八規則九・平二五規則四九・一部改正)

 (方法書等の公表)
第十一条の二 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法によりするものとする。
  都市計画決定権者のウェブサイトへの掲載
  県のウェブサイトへの掲載
  管轄市町のウェブサイトへの掲載
    (平二五規則四九・追加)

 (方法書説明会の開催)
第十一条の三 都市計画決定権者は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第一項の方法書説明会を開催するに当たっては、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮してその開催の日時および場所を定めるものとし、第七条に規定する地域に二以上の市町の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、当該地域を二以上の地域に区分して当該地域ごとに開催するものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (方法書説明会の開催の公告についての準用)
第十一条の四 第九条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第二項の規定による公告について準用する。
    (平二五規則四九・追加)

 (方法書説明会の開催についての公告事項)
第十一条の五 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  都市計画決定権者の名称
  都市計画対象事業の名称、種類および規模
  都市計画対象事業実施区域
  第七条に規定する地域の範囲
  方法書説明会の開催の日時および場所
    (平二五規則四九・追加)

 (事業者の責めに帰することができない事由)
第十一条の六 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第九条の二第四項に規定する規則で定める事業者の責めに帰することができない事由は、次に掲げる事由とする。
  天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。
  都市計画決定権者以外の者から方法書説明会の開催が妨害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。
    (平二五規則四九・追加)

 (方法書についての意見書の提出)
第十二条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十条第一項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  当該意見書を提出しようとする者の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  当該意見書の対象である方法書の名称
  方法書についての環境の保全の見地からの意見およびその理由
 前項の意見書は、日本語により記載するものとする。

 (方法書についての意見の概要の提出)
第十三条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十一条の規定による方法書についての意見の概要を記載した書類の提出は、環境影響評価方法書についての意見概要提出書(様式第三号の二)によりするものとする。
    (平二五規則四九・一部改正)

 (方法書についての知事の意見を述べる期間)
第十四条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十二条第一項の規則で定める期間は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十一条の書類の提出を受けた日から起算して九十日間とする。ただし、同項の規定による知事の意見を述べるため 実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他のやむを得ない理由により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、当該書類の提出を受けた日から 起算して百二十日間を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、都市計画決定権者に対し、遅滞なくその旨およびその理由を書面により通知するものとする。

    第三節 準備書の作成等

 (準備書の記載事項)
第十四条の二 第六条の二の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十五条第八号の規則で定める事項について準用する。
    (平二五規則四九・追加)

 (準備書等の提出)
第十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十六条の規定による準備書および要約書(以下「準備書等」という。)の提出は、環境影響評価準備書等提出書(様式第四号)に準備書等を添えてするものとする。
 第八条第二項の規定は、前項の準備書等の提出について準用する。この場合において、第八条第二項中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、「管轄市町長」とあるのは「関係市町長」と読み替えるものとする。
    (平一八規則九・平二五規則四九・一部改正)

 (準備書等の公告についての準用)
第十六条 第九条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条の規定による公告について準用する。この場合において、第九条中「第七条に規定する地域」とあるのは「関係地域」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
    (平一八規則九・一部改正)

 (準備書等についての公告事項)
第十七条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  都市計画決定権者の名称
  都市計画対象事業の名称、種類および規模
  都市計画対象事業実施区域
  関係地域の範囲
  準備書等の縦覧の場所、期間および時間
  準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は当該意見を書面により述べることができる旨
  第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十九条第一項に規定する意見書の提出期限および提出先その他当該意見書の提出に必要な事項
    (平二五規則四九・一部改正)

 (準備書等の縦覧についての準用)
第十八条 第十一条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条の縦覧について準用する。この場合において、第十一条中「管轄市町」とあるのは、「関係市町」と読み替えるものとする。
    (平一八規則九・一部改正)

 (準備書等の公表についての準用)
第十八条の二 第十一条の二の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第十一条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (準備書説明会を開催する場合についての準用)
第十九条 第十一条の三、第十一条の五、第十一条の六および第十六条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十八条第一項の規定により都市計画決定権者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、第十一条の三および第十一条の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「第七条に規定する地域」とあるのは「関係地域」と、第十一条の六中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。
    (平二五規則四九・全部改正)

第二十条から第二十三条まで 削除
    (平二五規則四九)

 (準備書についての意見書の提出に関する準用)
第二十四条 第十二条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十九条第一項に規定する意見書について準用する。この場合において、第十二条第一項中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

 (準備書についての意見の概要等の提出)
第二十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十条の規定による準備書についての意見の概要および当該意見についての都市計画決定権者の見解を記載した書類の提出は、環境影響評価準備書についての意見概要および都市計画決定権者見解提出書(様式第五号)によりするものとする。

 (準備書についての知事の意見を述べる期間)
第二十六条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十一条第一項の規則で定める期間は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十条の書類の提出を受けた日から起算して百二十日間とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査 を行う必要がある場合において、積雪その他のやむを得ない理由により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、当該書類の提出を受けた日から起算して百 五十日間を超えない範囲内において知事が定める期間とする。
 第十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定により知事が期間を定めた場合について準用する。

    第四節 公聴会の開催等

 (公聴会の開催)
第二十七条 条例第二十二条第一項の公聴会(以下「公聴会」という。)は、関係地域内において開催するものとする。ただし、関係地域内に公聴会を開催する適当な場所がな いときは、関係地域に近接する地域内において開催することができる。

 (公聴会の開催の公告についての準用)
第二十八条 第十六条の規定は、条例第二十二条第二項の規定による公告について準用する。

 (公聴会の開催についての公告事項)
第二十九条 条例第二十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  準備書を提出した都市計画決定権者の名称
  都市計画対象事業の名称、種類および規模
  都市計画対象事業実施区域
  関係地域の範囲
  条例第二十二条第一項の意見を聴こうとする事項
  次条の規定による公述の申出に関する事項

 (公述の申出)
第三十条 公聴会において意見を述べようとする者は、条例第二十二条第二項の規定による公告の日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を記載した公述申出書(様式第 六号)を知事に提出しなければならない。
  氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べようとする者の氏名)
  都市計画対象事業の名称
  述べようとする意見の要旨

 (公述人の選定等)
第三十一条 知事は、前条の公述申出書を提出した者(以下この条において「公述申出人」という。)のうちから、公述申出人の人数およびその意見の内容を考慮して、公聴会に おいて意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、知事は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、 公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
 知事は、前項の規定により公述申出人を公述人に選定し、もしくは選定しなかったとき、または公述時間を制限したときは、その旨を当該公述申出人に書面により通知す るものとする。

 (公述人の陳述の範囲)
第三十二条 公述人の陳述は、知事が意見を聴こうとする準備書についての環境の保全の見地からの意見の範囲を超えてはならない。

 (公聴会の議長)
第三十三条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、知事が指名する。
 議長は、公述人の陳述が前条の範囲を超えたとき、もしくは第三十一条第一項の規定により制限された公述時間を超えたとき、または公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を禁止し、もしくは制限し、または当該公述人の退場を命ずることができる。
 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、またはその秩序を乱し、もしくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
 前二項に定めるもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることができる。

 (代理人)
第三十四条 公述人は、あらかじめ知事の承認を得たときは、代理人に意見を述べさせることができる。
 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

 (公聴会の記録)
第三十五条 知事は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成するものとする。
  公聴会の開催の日時および場所
  出席した公述人の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地ならびに公聴会に出席して意見を述べた者の氏名)
  代理人に意見を述べさせたときは、その代理人の氏名および住所
  公述人の陳述の要旨
  その他公聴会の経過に関する事項
 議長は、前項の書面に署名および押印をするものとする。

 (公聴会の中止等)
第三十六条 知事は、第三十条に規定する期限までに同条の公述申出書の提出がなかったときその他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会の開催を中止し、またはそ の開催の日時もしくは場所を変更することができる。
 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止し、またはその開催の日時もしくは場所を変更したときは、その旨およびその理由を、公告するとともに、関係市町長に通 知するものとする。
 第十六条の規定は、前項の規定による公告について準用する。
    (平一八規則九・一部改正)

    第五節 評価書の作成等

 (条例第二十三条第一項第一号の規則で定める軽微な修正等)
第三十七条 条例第二十三条第一項第一号の規則で定める軽微な修正は、別表第三の上欄に掲げる都市計画対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該修正前の対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
 条例第二十三条第一項第一号の規則で定める修正は、次に掲げる修正とする。
  事業の規模の縮小
  前項に規定する修正
  都市計画対象事業の内容の修正であって、別表第三の上欄に掲げる都市計画対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外のもの
  前三号に掲げるもののほか、環境への負荷を低減する修正であって、当該修正後の都市計画対象事業について第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該修正前の都市計画対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれないもの
    (平一八規則九・一部改正)

 (評価書等の提出)
第三十八条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十四条の規定による評価書および要約書の提出は、環境影響評価書等提出書(様式第七号)に評価書および要約書を添えてするものとする。
 第十五条第二項の規定は、前項の評価書および要約書の提出について準用する。この場合において、第十五条第二項中「準備書」とあるのは、「評価書」と読み替えるものとする。

 (評価書等の公告についての準用)
第三十九条 第十六条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条の規定による公告について準用する。

 (評価書等についての公告事項)
第四十条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  都市計画決定権者の名称
  都市計画対象事業の名称、種類および規模
  都市計画対象事業実施区域
  関係地域の範囲
  評価書の縦覧の場所、期間および時間

 (評価書等の縦覧についての準用)
第四十一条 第十八条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条の縦覧について準用する。

 (評価書の公表)
第四十一条の二 第十一条の二の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条の規定による公表について準用する。この場合において、第十一条の二中「方法書」とあるのは「評価書」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
    (平二五規則四九・追加)

    第六節 対象事業の内容の修正等

第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十六条ただし書の規則で定める軽微な修正等)
第四十二条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十六条ただし書の規則で定める軽微な修正は、第三十七条第一項に規定する修正とする。
 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十六条ただし書の規則で定める修正は、第三十七条第二項に規定する修正とする。

 (判定により対象事業でなくなった場合の公告)
第四十三条 第十六条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第三項の規定による公告について準用する。
 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  都市計画決定権者の名称
  修正前の事業の名称、種類および規模
  修正後の事業の名称、種類および規模
  第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項において準用する第六十三条第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第二号に掲げる措置がとられた旨

 (対象事業の廃止等の通知)
第四十四条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書面によりするものとする。
  第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号に該当する場合 対象事業廃止通知書(様式第八号)
  条例第二十八条第一項第二号に該当する場合 対象事業非該当通知書(様式第九号)
  条例第二十八条第一項第三号に該当する場合 対象事業実施引継通知書(様式第十号)(適用しない)

 (対象事業の廃止等の公告)
第四十五条 第十六条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項の規定による公告について準用する。
 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  都市計画決定権者の名称
  都市計画対象事業の名称、種類および規模
  第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号または第二号に該当することとなった場合にあっては、その旨
  条例第二十八条第一項第三号に該当することとなった場合にあっては、その旨ならびに引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)(適用しない)

    第七節 評価書の公告および縦覧後の手続

 (条例第二十九条第二項の規則で定める軽微な変更等)
第四十六条 第六十四条第三項および第六十六条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第二項の規則で定める軽微な変更は、別表第四の上欄に掲げる都市計画対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の下欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の都市計画対象事業について第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該変更前の都市計画対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれるものおよび環境影響が相当な程度増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
 第六十四条第三項および第六十六条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第二項の規則で定める変更は、次に掲げる変更とする。
  事業の規模の縮小
  前項に規定する変更
  都市計画対象事業の内容の変更であって、別表第四の上欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外のもの
  前三号に掲げるもののほか、環境への負荷を低減する変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の都市計画対象事業について第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第八条の規定を適用した場合における管轄市町長に当該変更前の都市計画対象事業に係る管轄市町長以外の市町長が含まれないもの
    (平一八規則九・一部改正)

 (評価書の公告後における対象事業の実施の引継ぎの通知)
第四十七条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第四項の規定による通知は、対象事業実施引継通知書(様式第十号)によりするものとする。

 (評価書の公告後における対象事業の実施の引継ぎの公告)
第四十八条 第十六条の規定は、第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第四項の規定による公告について準用する。
 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  引継ぎ前の事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
  引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

 (環境影響評価その他の手続の再実施の通知)
第四十九条 条例第三十条第二項の規定による通知は、環境影響評価等再実施通知書(様式第十一号)によりするものとする。

 (環境影響評価その他の手続の再実施の公告)
第五十条 第十六条の規定は、条例第三十条第二項の規定による公告について準用する。
 条例第三十条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
  事業者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  対象事業の名称、種類および規模
  条例第三十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨および行うこととした手続

 (環境影響評価その他の手続の再実施の公告についての準用)
第五十一条 第十六条および第四十三条第二項の規定は、条例第三十条第三項において準用する第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十三条第二項第三号中「第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項」とあるのは、「条例第三十条第三項において準用する第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項」と読み替えるものとする。
 第十六条および第四十五条第二項の規定は、条例第三十条第三項において準用する第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第四十五条第二項第三号中「第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号または第二号」とあるのは「条例第三十条第三項において準用する第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十八条第一項第一号または第二号」と、同項第四号中「条例第二十八条第一項第三号」とあるのは「条例第三十条第三項において準用する条例第二十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
 第十六条および第四十八条第二項の規定は、条例第三十条第三項において準用する第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十九条第四項の規定による公告について準用する。

 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査に係る条例の規定)
第五十二条 条例第三十二条第一項および同条第二項第二号に規定する規則で定める条例の規定は、次に掲げる条例の規定とする。
  福井県自然環境保全条例第十五条第一項
  福井県風致地区条例第二条第一項および第二条の二
  福井県立自然公園条例第二十一条第三項
  福井県土採取規制条例(平成十二年福井県条例第百六号)第四条第一項本文および第九条第一項
    (平一二規則四八・平一二規則一二八・平一五規則七一・一部改正)

 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査に係る条例の規定)
第五十三条 条例第三十三条に規定する規則で定める条例の規定は、次に掲げる条例の規定とする。
  福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)第十三条、第十五条、第二十二条および第二十四条
  福井県自然環境保全条例第十八条第一項および第十九条第一項
  福井県立自然公園条例第三十二条第一項
    (平一二規則四八・平一五規則七一・一部改正)

   第四章 事業の実施中および実施後の手続

 (工事着手の届出)
第五十四条 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十六条第一項の規定による届出は、工事着手届出書(様式第十二号)によりするものとする。
 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十六条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  工事を工期または工区により区分する場合にあっては、工期または工区
  工事施行者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

 (事後調査計画書の提出等)
第五十五条 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十七条第一項の規定による事後調査計画書の提出は、事後調査計画書提出書(様式第十三号)に事後調査計画書を添えてするものとする。
 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十七条第三項の規定による修正後の事後調査計画書の提出は、修正事後調査計画書提出書(様式第十四号)に修正後の事後調査計画書を添えてするものとする。

 (事後調査計画書の修正期間)
第五十六条 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十七条第二項の規則で定める期間は、事後調査計画書の提出を受けた日から起算して三十日間とする。

 (事後調査報告書の提出)
第五十七条 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十八条第一項の規定による事後調査報告書の提出は、事後調査報告書提出書(様式第十五号)に事後調査報告書を添えてするものとする。

 (事後調査報告書の公表)
第五十七条の二 第三条の五の規定は、第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十八条第一項の規定による事後調査報告書の公表について準用する。この場合において、第三条の五第一項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域」とあるのは「関係地域」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画事業者」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と、同条第二項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「管轄市町」とあるのは「関係市町」と読み替えるものとする。
    (平二五規則四九・追加)

 (工事完了の届出)
第五十八条 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第三十九条第一項の規定による届出は、工事完了届出書(様式第十六号)によりするものとする。

 (事後調査完了の届出)
第五十九条 第六十四条の二第二項の規定により読み替えて適用される条例第四十条第一項の規定による届出は、事後調査完了届出書(様式第十七号)によりするものとする。

   第五章 環境影響評価法との関係

 (法第四条第三項第二号に掲げる措置がとられた場合における環境影響評価その他の手続の免除)
第六十条 法第二条第三項に規定する第二種事業であって法第四条第三項第二号(同条第四項(法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)および法第二十九条第二項(法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる措置がとられたもの(以下「法対象外事業」という。)が第二種事業に該当する場合の当該法対象外事業に係る条例第四十一条第二項の規定の適用については、当該法対象外事業について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める条例の規定による手続を免除するものとする。
  法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨の意見を述べた場合 条例の規定による手続の全部
  法の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨の意見を述べた場合 条例第五条第一項の手続
 前項第二号に定める条例の手続が免除された法対象外事業に係る条例第五条第二項の規定の適用については、知事が法第四条第三項第二号の規定による通知を受けたときに条例第五条第二項第一号に掲げる措置をとるものとする。
    (平二五規則四九・一部改正)

 (事業者が法第三十条第一項第二号に該当する場合における環境影響評価その他の手続の免除)
第六十一条 事業者が法第三十条第一項第二号に該当する場合において、当該事業者が実施しようとする事業が第一種事業または第二種事業に該当するときは、当該事業に係る条例第四十一条第二項の規定の適用については、次の各号に掲げる法の規定による手続を経たものの区分に応じ当該各号に定める条例の規定による手続を免除するものとする。
  法第七条の手続を経たもの 条例第七条から第九条までの手続
  法第七条の二の手続を経たもの 条例第七条から第九条の二までの手続
  法第九条の手続を経たもの 条例第七条から第十一条までの手続
  法第十条の手続を経たもの 条例第七条から第十二条までの手続
  法第十五条の手続を経たもの 条例第七条から第十六条までの手続
  法第十六条の手続を経たもの 条例第七条から第十七条までの手続
  法第十七条の手続を経たもの 条例第七条から第十八条までの手続
  法第十九条の手続を経たもの 条例第七条から第二十条までの手続
  法第二十条の手続を経たもの 条例第七条から第二十二条までの手続
  法第二十六条第二項の手続を経たもの 条例第七条から第二十四条までの手続
    (平二五規則四九・一部改正)

   第六章 雑則

 (身分証明書の様式)
第六十二条 条例第四十六条第三項の身分を示す証明書の様式は、様式第十八号のとおりとする。

 (都市計画に定められる第一種事業等または第二種事業等)
第六十二条の二 第一種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業または第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、条例第四条の二から第四条の七までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続および条例第七条から第三十五条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第四項および第五項、第六十四条第三項および第四項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第一項、第二項および第五項から第七項までならびに第六十八条に定めるところにより、法第三十八条の六第一項に規定する都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定または変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業または第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、条例第四条の七第一項第三号および第二項ならびに条例第二十八条第一項第三号および第二項の規定は、適用しない。
 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、条例第三章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項および第五項ならびに第六十七条第三項および第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、条例第四条の八第三項の規定により適用される条例第四条の七第一項第三号および第二項の規定は、適用しない。
 都市計画決定権者は、前二項の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および第一種事業または第二種事業を実施しようとする者に通知するものとする。
 (略)
 (略)
    (平二五規則四九・追加)

第六十三条 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、条例第五条第一項の規定による届出は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとしてすることができる。
 都市計画決定権者は、前項の規定により条例第五条第一項の規定による届出をすることとしたときは、その旨を知事および前項の第二種事業を実施しようとする者に通知するものとする。
 (略)
 第一項の規定により都市計画決定権者が条例第五条第一項の規定による届出をする場合においては、第四条および第五条の規定を適用する。(以下略)
 第三項の規定により読み替えて適用される条例第五条第二項第一号の措置がとられた第二種事業(第三項の規定により読み替えて適用される同条第四項および次条第二項の規定により読み替えて適用される条例第二十七条第二項において準用する条例第五条第二項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

第六十四条 第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項および第六十七条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業または第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、条例第七条から第三十五条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項から第六十八条までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業の事業者に代わるものとして、当該第二種事業または第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定または変更をする手続と併せて行うことができる。(以下略)
 都市計画決定権者は、第六十二条の二第一項または前項の規定により条例第七条から第三十五条までの環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および同項の事業者に通知するものとする。
 (略)
 第六十二条の二第一項または第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第六条の二から第五十三条まで(第四十四条第三号および第四十五条第二項第四号を除く。)の規定を適用するものとし、(以下略)
    (平一八規則九・平二五規則四九・一部改正)

 (都市計画対象事業の実施中および実施後の手続)
第六十四条の二 (略)
 前条第三項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第五十四条から第五十九条までの規定を適用するものとし、(以下略)
    (平二五規則四九・追加)

 (都市計画に係る手続との調整)
第六十五条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第十七条または条例第二十五条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合および同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告または同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合および同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による告示と併せて行うものとする。
 事業者が都市計画対象事業に係る環境影響評価その他の手続を行う場合において、条例第十七条または条例第二十五条の規定による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ当該各号に定める時までに行うものとする。
  条例第十七条の規定による公告 都市計画法第十七条第一項の規定による公告の日
  条例第二十五条の規定による公告 都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日
    (平二五規則四九・一部改正)

 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)
第六十六条 第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第二十五条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第六十四条第三項の規定により読み替えて適用される条例第七条第三号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第二十九条第二項および第三項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項および第三項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うことができる。
 都市計画決定権者は、前項の規定により条例第二十九条第二項および第三項の規定に基づき環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、その旨を知事および前項に規定する事業者に通知するものとする。
 (略)
    (平二五規則四九・一部改正)

 (事業者が行う環境影響評価との調整)
第六十七条 第一種事業を実施しようとする者が条例第四条の四の規定による公表を行ってから条例第九条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者および配慮書または方法書の提出を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成しない場合にあっては当該配慮書および条例第四条の五の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。
 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
 第二種事業に係る事業者は、条例第七条の規定により方法書を作成してから条例第九条の規定による公告を行うまでの間に第六十四条第二項に規定する通知を受けたときは、直ちに当該方法書を同項の都市計画決定権者に送付しなければならない。
 前項の場合において、都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、同項の通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
 事業者は、条例第九条の規定による公告を行ってから条例第十七条の規定による公告を行うまでの間に第六十四条第二項に規定する通知を受けたときは、準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を同項の都市計画決定権者に送付するものとする。
 第四項の規定は、前項の規定による送付がなされる前の手続について準用する。
 事業者が条例第十七条の規定による公告を行ってから条例第二十五条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が都市計画法第十七条第一項の規定により公告を行ったときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第四章第四節および第五節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第六十二条の二第一項または第六十四条第一項の規定は適用しない。この場合において、事業者は、条例第二十五条の規定による公告が行われた後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書を送付しなければならない。
    (平二五規則四九・一部改正)

 (事業者の協力)
第六十八条 第六十三条第一項の規定により条例第五条第一項の規定による届出をすることとした都市計画決定権者および第六十四条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者または事業者に対し、第六十二条の二から前条までに規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会および準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
 事業者のうち国および県は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
    (平二五規則四九・一部改正)

   附 則
 (施行期日)
 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。
 (条例附則第四項の規則で定める軽微な変更等)
 第四十六条の規定は、条例附則第四項の規則で定める軽微な変更および同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第四十六条第一項、第二項第三号お よび第四号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第四中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替 えるものとする。
 (条例施行により新たに対象事業となる事業の環境影響の程度を低減する変更)
 条例附則第五項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

   附 則(平成一二年規則第四八号)
 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則(平成一二年規則第一二八号)
 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

   附 則(平成一三年規則第一号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第二一号)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第五〇号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第七一号)抄
 (施行期日)
 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

   附 則(平成一五年規則第七三号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成一七年規則第五四号)
 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則(平成一七年規則第一一五号)
 (施行期日)
 この規則は、公布の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
 (経過措置)
 この規則による改正前のそれぞれの福井県規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則(平成一八年規則第九号)
 (施行期日)
 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則(平成一八年規則第八〇号)
 この規則は、公布の日(平成十八年十月二十日)から施行する。

   附 則(平成二〇年規則第四八号)
 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則(平成二一年規則第五一号)
 この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。

   附 則(平成二二年規則第一二号)
 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則(平成二三年規則第一三号)
 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則(平成二三年規則第五〇号)
 この規則中別表第二の二の項第六号、七の項第二号および十二の項の改正規定は公布の日(平成二十三年十一月三十日)から、同表一の項第二号の改正規定は平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則(平成二四年規則第四一号)
 (施行期日)
 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
 (適用除外)
 この規則の施行により新たに第一種事業または第二種事業に該当することとなる事業であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項もしくは第二項の認可の申請または同法第四十八条第一項の規定による届出がなされたもの(施行日以後その内容を変更せず、または福井県環境影響評価条例施行規則附則第二項の規定により準用する第四十六条第二項に規定する変更のみをして実施されるものに限る。)については、福井県環境影響評価条例(平成十一年福井県条例第二号)の規定は、適用しない。

   附 則(平成二五年規則第四九号)
 (施行期日)
 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
 (経過措置)
 この規則による改正前の福井県環境影響評価条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

   附 則(平成二七年規則第三六号)抄
 (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成二八年規則第一三号)
 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

 別表

 様式