環境部局(県民生活部長)の意見 |
都市計画部局(土木部長)の見解 |
福井都市計画土地区画整理事業に係る環境影響評価準備書ついては、おおむね妥当であると考えられるが、事業の実施にあたっては、以下のとおり対策を講ずることが重要である。
記 |
本都市計画を定めるにあたり、環境保全上の意見の趣旨を踏まえ、環境保全に十分配慮する。
なお、見解の作成にあたっては、事業予定者と調整を行っている。 |
1 一部、住居地と隣接している工業地があることから、騒音等による周辺住居環境への影響を未然に防止するため、低公害型企業の誘致に努めるなど、環境に配慮した土地利用を図ること。 |
1.住居地と隣接する工業地については、騒音等の発生の少ない低公害型企業の誘致に努め、周辺の住居環境の保全に配慮する。 |
2 幹線道路に面して沿道住居ゾーンを配置することから、通行車両に伴う騒音、振動および大気汚染を防止するため、緩衝緑地帯を設けるなど必要な環境保全対策を講ずること。 |
2.沿道住居ゾーンにおいては、沿道の生活環境を保全するため、広幅員の歩道による緩衝空間の確保や、植樹帯の設置など、必要に応じた環境保全対策を講じて通行車両に伴う騒音、振動および大気汚染の影響を低減するよう努める。 |
3 事業にあたっては、公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共施設整備と下水道整備との整合を十分に図ること。 |
3.土地区画整理事業の公共施設整備と、下水道事業の管渠整備との整合を十分に図り、公共用水域の水質汚濁の防止に努める。 |
4 工事に伴う濁水を処理する沈殿池については、その位置および容量等を十分に検討するとともに、維持管理に万全を期すこと。 |
4.工事に伴う濁水を処理する沈殿池については、その位置および容量等を事前に十分検討して、適切な設置を行うとともに、維持管理についても万全を期する。 |
5 工事にあたっては、大気汚染、騒音および振動の発生により環境保全上支障を生じないよう、工事の平均化に努めるなど事前に十分な検討を行うこと。
また、必要に応じ工事に伴う騒音・振動および道路交通騒音・振動の実測調査を行い、適切な環境保全対策を講ずること。 |
5.工事にあたっては、工事の時期や工事の場所が集中しないよう事前に十分検討し、計画的な施工を行い、環境保全上支障を生じないよう努める。
また、必要に応じ工事に伴う騒音・振動および道路交通騒音・振動の実測調査を行い、適切な環境保全対策を講ずる。 |
6 公園等への積極的な植栽など、快適な環境の確保に配慮すること。 |
6.事業者が整備する公園等には、積極的に植栽を図るなど、快適な環境の確保に努める。 |
7 予測し得なかった問題が生じた場合には、適切な措置を講ずること。 |
7.予測し得なかった影響の発生が認められた場合には、必要に応じて環境に及ぼす影響について調査を実施し、適切な措置を講ずる。 |