福井県知事の意見 |
1.環境影響評価の項目について |
(1) 本事業の実施に当たって、既存焼却設備を撤去する場合には、工作物の撤去を影響要因として抽出すること。
また、当該影響要因によって影響を受けるおそれのある環境要素を環境影響評価の項目として選定すること。
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(2) 本事業による排水の水質、水量は、焼却施設等の詳細は決まっていないが、事業実施前と同一であることから、環境影響評価の項目として水質および底質を選定していない。
しかしながら、今後の焼却施設等の検討の結果、排水の負荷量が大きく増加することとなった場合には、水質および底質を項目として選定すること。
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2.環境影響評価の調査、予測および評価の手法について |
(1) 人の感覚への影響の環境要素である騒音、振動および悪臭については、敷地境界でのみ予測・評価を実施することとしているが、影響を受けるおそれのある直近の民家等においても、予測および評価を行うこと。 |
(2) 省エネルギーおよび地球温暖化防止の観点から、温室効果ガス等の排出の低減について十分検討を行うこと。
また、その検討経過を準備書に記載すること。 |