事業概要 図書内容 調査予測評価内容 参考文献 審査意見・見解 経過

敦賀都市計画道路 美浜都市計画道路 小浜都市計画道路
1・4・1号若狭縦貫自動車道環境影響評価

環境の保全の見地からの審査者の意見と環境影響評価実施者の見解


環境部局(県民生活部長)の意見 都市計画部局(土木部長)の見解
 事業の実施に当たっては、次の対策を講ずることが重要である。
1 公害の防止に関すること
(1) 供用時において、大気汚染、騒音および振動により周辺地域の生活環境に支障を生じないよう 適切な対策を講ずること。特にトンネル開口部、インターチェンジ部および隣接道路併設区間などに ついては、十分に配慮すること。

(1) 供用開始後に予測し得なかった著しい影響が認められる場合は、道路管理者等が、 環境に及ぼす影響について調査を実施し、適切な対策を講ずる。
(2) パーキングエリアおよびサービスエリアからの排水による公共用水域の 水質汚濁を防止するため、次の対策を講ずること。
  当該施設の位置決定に際しては、その排水が及ぼす影響について調査、予測および評価を実施すること。
  計画路線は、窒素および燐について、水質汚濁に係る環境基準を超過している三方五湖の集水域 および類型指定が予定されている閉鎖性海域の集水域を通過することから、当該水域へ排水を排出する場合 には、高度処理等十分な水質汚濁防止対策を講ずること。
(2) 当該施設の位置決定に当たっては、その排水が及ぼす影響について、事業者が調査、予測および 評価を行う。
  当該水域に排水を排出する場合は、法令等に基づく排出基準を遵守することはもとより、公共用水域の 水質保全上支障を及ぼすことがないよう、事業者が適切な対策を講ずる。
(3) トンネル洗浄排水については、濁水を公共用水域に排出しないよう適切な 対策を講ずること。 (3) トンネル洗浄排水は、道路管理者において、坑外の貯水槽に一時貯水し、原則として、トンネル 洗浄水処理車により処理し放流するか、または、汚水運搬車で処理センターまで運搬し産業廃棄物として 処理するため、 トンネル洗浄水の濁水を直接公共用水域に排出しない。
(4) 地盤沈下防止の観点から、原則として、地下水による消雪は行わないこと。 (4) 基本的には、地下水による消雪は行わないこととしている。
(5) 工事の実施に当たっては、重機類の稼動および工事用車両の運行等に伴う大気 汚染、騒音および振動の防止を図るよう適切な対策を講ずること。 (5) 工事の実施に際しては、事業者において、関係法令を遵守し、環境に及ぼす影響をできるだけ 少なくするように努める。
騒音、振動については、法令等に基づく規制基準を遵守して工事を行う。
また、土砂の掘削および運搬等による粉じんが発生するおそれがある所では、工事用道路の位置の選定に 配慮するとともに、散水等により影響が少なくなるように努める。
工事に伴う濁水の流出防止については、必要に応じて沈殿池を設置するなど適切な措置を講ずる。
(6) 工事等に起因する利水障害、地下水障害、地盤沈下および公共用水域の水質 汚濁が発生しないよう適切な対策を講ずること。 (6) 工事の実施に当たっては、事業者が事前に地下水や地質状況等について必要な調査を実施する とともに適切な対策を講ずる。
(7) 工事に伴い発生する残土等は、環境保全上支障を生じないよう適切な処理を 行うこと。 (7) 残土等の処理については、事業実施に当たり、環境保全上支障を生じないよう事業者が適切な 処理を行う。
2 自然環境の保全に関すること
(1) 地形・地質について
 計画路線が、三方町中山、小浜市野代、小浜市荒木等で湿地帯の近辺を通過するが、湿地に対する影響 を工事着手前に調査し、適切な工法を検討し、湿地の保全に努めること。

(1)
  工事の実施に当たっては、事業者において適切な工法を検討し、できる限り湿地の保全に努める。
(2) 植物について
  美浜町麻生の八幡神社のケヤキ等の貴重な巨樹・巨木の近辺を計画路線が通過するが、工事に当たって はそれらの巨樹・巨木に対して損傷が生じないよう十分な保護対策を講ずること。
  カンアオイ属の一種、ナツエビネが計画路線の通過により一部消滅するとされているが、工事着手前 に再調査を行い、専門家の意見を聴き適切な保全対策を講ずること。
  盛土法面および切土法面については、周囲の景観との調和や現存植生の再生を主眼に、適切な緑化等 の対策を講ずること。
(2)
  工事の実施に当たっては、周辺環境に十分配慮し、事業者が必要に応じて巨樹・巨木の保護対策を 講ずる。
  カンアオイ属の一種、ナツエピネについては、事業者が実施に当たり、専門家の意見を聴き適切な 保全対策を講ずる。
  道路法面の緑化については、事業者において、周辺景観との調和に努めるとともに、現況植生の再生に ついても、できる限り配慮する。
(3) 動物について
  動物の移動を分断しないように、必要に応じボックスカルバート、オーバーブリッジ等の移動路を設置 するなど、適切な対策を講ずること。
  通行車両の夜間照明の影響を軽減するため、必要に応じ防眩のための植栽、遮光壁の設置を行うこと。
  山地帯では、クマタカ、オオタカ、ミサゴ等貴重な鳥類が生息している可能性があるため、工事中に それらの営巣地が発見されたり、営巣の可能性があると認められた場合は、速やかに当部へ報告すること。
  貴重な昆虫、両生類、陸産貝類等の生息地の一部が改変されるが、できる限り改変を減少させるとと もに、近辺に移入できる適切な場所がある場合は、専門家の意見を聴き適切な保全対策を講ずること。
(3)
  事業実施に当たっては、事業者において適切な工法を検討し、必要に応じて適切な措置を講ずる。
  供用開始後において、動物の生息域、生態系に変化が認められるような場合には、事業者がその状況を 調べ、適切な措置を講ずる。
  工事中に貴重な鳥類の営巣地が確認された場合、または、その可能性があると認められた場合には、 事業者が貴部に速やかに報告する。
  貴重な昆虫、両生類、陸産貝類等の生息地については、工事の実施に当たり、事業者において適切な 工法等を検討し、できる限り生息環境への影響を少なくするよう努めるとともに、必要に応じて適切な対策 を講ずる。
3 その他
 工事中および供用時において、予測し得なかった問題が生じた場合は、適切な措置を講ずること。

 工事中および供用時に、予測し得なかった問題が生じた場合は、事業者が貴部と協議の上、環境に及ぼす 影響について調査を実施し、適切な措置を講ずる。

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