福井県環境影響評価要綱実施要領
(趣旨) 第1条 この要領は、福井県環境影響評価要綱(平成4年福井県告示第87 0号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとす る。 (用語) 第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例 による。 (対象事業の認定の手続等) 第3条 知事は、要綱別表第1の15の項の規定による認定に際しては、原 則として、あらかじめ福井県環境審議会の意見を聴くものとする。 2 要綱別表第1の12の項に規定する重油の量への換算は、福井県公害防 止条例施行規則(平成9年規則第6号)別表第4の1の(1)の表備考第4 号の規定によるものとする。 (準備書の作成および提出) 第4条 準備書は、原則として日本工業規格A列4番横書き左とじにより作 成するものとする。 2 要綱第10条の規定による準備書の提出は、環境影響評価準備書提出書 (様式第1号)により行うものとする。 3 前項の場合における準備書の提出部数は、知事に50部、関係市町村長 ごとに5部とする。ただし、知事または関係市町村長が必要と認めるとき は、提出部数を変更することができる。 (準備書の公告および縦覧) 第5条 要綱第11条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切なも のにより行うものとする。 (1) 県の公報または広報紙への掲載 (2) 県の施設の掲示場(関係地域住民に周知を図ることが可能なものに限 る。)への掲示 (3) 関係地域の市町村の公報または広報紙への掲載 (4) 関係地域の市町村の施設の掲示場(関係地域住民に周知を図ることが 可能なものに限る。)への掲示 (5) 日刊新聞等への掲載 (6) 関係地域住民への印刷物の配布 2 事業者が前項第3号および第4号に規定する公告を行おうとする場合に は、知事は関係市町村長に協力を要請するものとする。 3 要綱第11条の縦覧は、関係地域内における事業者の事務所等において 行うとともに、県および関係地域の市町村の施設において行うよう努める ものとする。 4 事業者が前項に規定する関係地域の市町村の施設で縦覧を行おうとする 場合には、知事は関係市町村長に協力を要請するものとする。 5 事業者は、準備書の内容を平易に記載した書類を併せて縦覧に供するよ う努めるものとする。 (説明会の開催等) 第6条 事業者は、要綱第12条第1項の規定による説明会の開催にあたっ ては、関係地域の規模、関係地域住民の利便等を勘案してその日時および 場所を定めるものとし、必要に応じて、関係地域をいくつかの区域に区分 して当該区域ごとに説明会を開催するものとする。 2 事業者は、説明会の開催にあたっては、出席者に対し準備書の内容を平 易に記載した書類を配布するよう努めるものとする。 3 要綱第12条第2項の規定による知事および関係市町村長への通知は、 説明会開催通知書(様式第2号)により行うものとする。 4 第5条第1項および第2項の規定は、要綱第12条第2項の規定による 関係地域住民への周知について準用する。 5 要綱第12条第3項に規定する事業者の責めに帰することができない理 由とは、次に掲げるものをいう。 (1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態による場合 (2) 説明会の開催または続行が平穏に行い得ない場合 (3) 知事等から公共の安全の確保その他の公益上の理由から説明会の中止 を求められた場合 (4) その他前3号の場合に準ずる場合 6 要綱第12条第3項に規定する関係地域住民への周知の方法は、次のい ずれかによるものとする。 (1) 準備書の概要を記載した書類の関係地域住民への配布 (2) 準備書の要旨の日刊新聞等への掲載 (3) その他関係地域住民に周知する適切な方法 (関係地域住民の意見) 第7条 要綱第13条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載するもの とする。 (1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる 事務所の所在地) (2) 対象事業の名称 (3) 環境の保全の見地からの意見 2 事業者は、関係地域住民の利便等を勘案して、関係地域内の事業者の事 務所その他の適切な場所に意見書の提出先を設けるものとする。 (意見の概要の提出) 第8条 要綱第13条第3項の意見の概要を記載した書面の提出は、関係地 域住民の意見の概要提出書(様式第3号)により行うものとする。 (評価書の作成および提出) 第9条 評価書は、原則として日本工業規格A列4番横書き左とじにより作 成するものとする。 2 要綱第15条の規定による評価書の提出は、環境影響評価書提出書(様 式第4号)により行うものとする。 3 第4条第3項の規定は、評価書の提出について準用する。 (評価書の公告および縦覧) 第10条 要綱第16条の規定による公告については、第5条第1項および 第2項の規定を、要綱第16条の縦覧については、第5条第3項および第 4項の規定を準用する。 (関連事業等の手続) 第11条 要綱第17条第1項および第2項に規定する相互に密接な関連を 有する事業とは、面的開発事業であって、事業予定地が隣接し、または相 互に施設(進入道路、駐車場、建築物等をいう。)を利用し合い、かつ、 各事業の着手時期がおおむね5年以内のものをいう。 2 要綱第17条第3項の規定による届出は、代表事業者届出書(様式第5 号)により行うものとする。 (準備書の変更等) 第12条 要綱第18条第1項の規定による届出は、環境影響評価準備書変 更届出書(様式第6号)により行うものとする。 2 要綱第18条第2項の規定により準備書または評価書に記載する事項は、 次のとおりとする。 (1) 内容の変更を行った年月日 (2) 準備書の記載事項の変更の内容およびその理由 (対象事業の廃止等) 第13条 要綱第19条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分 に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。 (1) 対象事業を実施しないこととした場合 対象事業廃止通知書(様式第 7号) (2) 対象事業を対象事業以外の事業に変更した場合 対象事業変更通知書 (様式第8号) (3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合 対象事業引継通知書(様 式第9号) 2 要綱第19条第2項の規定による公告については、第5条第1項および 第2項の規定を準用する。 (事後の報告等) 第14条 要綱第23条第1項の規定による届出は、対象事業着手届出書 (様式第10号)および対象事業完了届出書(様式第11号)により行う ものとする。 附 則 この要領は、平成4年12月1日から施行する。 ---------------------------------------------------------------end--