福井県環境影響評価要綱

                      平成4年11月13日                       福井県告示第870号          改正 平成 6年7月13日福井県告示第590号             平成 8年9月20日福井県告示第726号          廃止 平成11年6月11日福井県告示第485号 目次  第1章 総則(第1条−第6条)  第2章 環境影響評価に関する手続等   第1節 環境影響評価の実施(第7条−第19条)   第2節 対象事業の実施等(第20条−第23条)  第3章 雑則(第24条−第32条)  附 則    第1章 総 則  (目的) 第1条 この要綱は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施前に  環境影響評価を行うことが、公害の防止および自然環境の保全(以下「環  境の保全」という。)を図る上で極めて重要であることから、環境影響評  価に関する手続その他所要の事項を定めることにより、環境影響評価が適  切かつ円滑に行われ、その事業の実施に際し、環境の保全について適正な  配慮がなされることを期し、もって県民の健康で快適な生活の確保に資す  ることを目的とする。  (定義) 第2条 この要綱において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91  号)第2条第3項に規定する公害(放射性物質によるものを除く。)をい  う。 2 この要綱において「対象事業」とは、別表第1に掲げるものをいう。 3 この要綱において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委  託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。 4 この要綱において「関係地域」とは、対象事業の実施が環境に影響を及  ぼすおそれのある地域として、事業者があらかじめ知事と協議して定める  地域をいう。  (事業者の責務) 第3条 事業者は、対象事業の実施に際し、環境の保全について適正な配慮  をするため、その責任と負担において、この要綱に規定する手続等を誠実  に履行するものとする。  (知事の責務) 第4条 知事は、環境の保全を図るため、この要綱に規定する手続等が適切  かつ円滑に行われるよう努めるものとする。  (市町村長の責務) 第5条 市町村長は、この要綱に規定する手続等が適切かつ円滑に行われる  よう必要な協力をするものとする。  (県民の責務) 第6条 県民は、この要綱に規定する手続が円滑に行われるよう協力をする  ものとする。    第2章 環境影響評価に関する手続等     第1節 環境影響評価の実施  (実施時期) 第7条 事業者は、別表第2の左欄に掲げる対象事業ごとに同表の右欄に掲  げる時期までに、次条の規定による準備書の作成から第16条の規定によ  る評価書の公告までの手続を行うものとする。  (準備書の作成) 第8条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、当該対象事業の実  施が環境に及ぼす影響(当該対象事業が埋立ておよび干拓以外の事業であ  る場合には、当該対象事業の実施後の土地(当該対象事業以外の対象事業  の用に供するものを除く。)または工作物において行われることが予定さ  れる事業活動その他の人の活動に伴って生ずる影響を含むものとし、当該  対象事業の実施のために行う埋立ておよび干拓により生ずる影響を含まな  いものとする。以下「対象事業の実施による影響」という。)について、  知事が別に定める技術指針に従い、調査、予測および評価(以下「調査等」  という。)を行い、次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下  「準備書」という。)を作成するものとする。  (1)氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主た    る事務所の所在地)  (2)対象事業の名称、種類、目的および内容  (3)調査の結果の概要  (4)対象事業の実施による影響の内容および程度ならびに環境の保全の    ための措置  (5)対象事業の実施による影響の評価  (技術指針) 第9条 前条の技術指針は、既に得られている科学的な知見に基づき、対象  事業の実施による影響を明らかにするために必要な調査等の項目および方  法その他必要な事項について定めるものとする。 2 知事は、前条の技術指針を定め、または改定しようとするときは、福井  県環境審議会の意見を聴くものとする。  (準備書の提出) 第10条 事業者は、準備書を作成したときは、当該準備書を知事および関  係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に提出する  ものとする。  (準備書の公告および縦覧) 第11条 事業者は、前条の規定により準備書を提出したときは、準備書を  作成した旨および次に掲げる事項を別に定めるところにより公告し、当該  準備書を当該公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。  (1)氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主た    る事務所の所在地)  (2)対象事業の名称および種類  (3)対象事業を実施しようとする区域  (4)関係地域の範囲  (5)縦覧の場所ならびに期間および時間  (6)関係地域内に住所を有する者(以下「関係地域住民」という。)が、    準備書について、意見書により環境の保全の見地からの意見を述べる    ことができる旨ならびに意見書の提出期間および提出先  (説明会の開催等) 第12条 事業者は、前条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において準  備書の説明会(以下「説明会」という。)を開催するものとする。この場  合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関  係地域以外の地域において開催することができる。 2 事業者は、前項の説明会を開催するときは、あらかじめ知事の意見を聴  いてその開催予定の日時および場所を定め、知事および関係市町村長に通  知するとともに、説明会を開催する旨および次に掲げる事項を当該説明会  の開催予定の日の1週間前までに別に定めるところにより、関係地域住民  に周知するものとする。  (1)前条第1号から第4号までに掲げる事項  (2)説明会の日時および場所 3 事業者は、その責めに帰することのできない理由で前項の規定により周  知した説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催する  ことを要しない。この場合において、事業者は、前条に規定する縦覧期間  内に、準備書について、その概要を記載した書類の提供その他の方法によ  り、関係地域住民に周知するよう努めるものとする。  (関係地域住民の意見) 第13条 関係地域住民は、事業者に対し、準備書について環境の保全の見  地からの意見を述べることができる。 2 前項の意見は、第11条に規定する縦覧期間およびその後2週間の間に、  事業者に対する意見書の提出により行うものとする。 3 事業者は、前項に規定する期間が経過した後、意見の概要を記載した書  面(意見がないときは、その旨を記載した書面)を知事および関係市町村  長に提出するものとする。  (知事の意見等) 第14条 知事は、前条第3項の規定による書面の提出を受けた日から起算  して3月以内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの  意見を書面により述べるものとする。 2 前項の場合において、知事は、期限を付して、準備書について関係市町  村長に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。 3 知事は、第1項の場合において、必要があると認めるときは、準備書に  ついて福井県公害対策審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものと  する。  (評価書の作成) 第15条 事業者は、前条第1項の規定により意見が述べられた後または同  項に規定する期間を経過した日以後、第13条第1項の規定による関係地  域住民の意見および前条第1項の規定による知事の意見を十分踏まえ、準  備書の記載事項について検討を加え、次に掲げる事項を記載した環境影響  評価書(以下「評価書」という。)を作成し、知事および関係市町村長に  提出するものとする。  (1)第8条各号に掲げる事項  (2)関係地域住民の意見の概要  (3)知事の意見  (4)前2号の意見についての事業者の見解  (評価書の公告および縦覧) 第16条 事業者は、前条の規定により評価書を提出したときは、評価書を  作成した旨および第11条第1号から第5号までに掲げる事項を別に定め  るところにより公告し、当該評価書を公告の日から起算して1月間縦覧に  供するものとする。  (関連事業等の手続) 第17条 知事は、相互に密接な関連を有する2以上の対象事業が実施され  るときは、当該2以上のそれぞれの対象事業に係るこの要綱に規定する各  手続を併せて行うことを各事業者に指示することができる。 2 知事は、対象事業と相互に密接な関連を有する事業で、対象事業と併せ  て実施されることにより環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めら  れるもの(以下「関連事業」という。)が実施されるときは、当該関連事  業についても環境影響評価の対象とすることとし、当該対象事業に係るこ  の要綱に規定する各手続を併せて行うことを当該対象事業に係る事業者お  よび当該関連事業を行う者に指示することができる。 3 前2項の規定による指示がなされた場合において、2以上の対象事業お  よび関連事業に係る各事業を行う者が異なるときは、各事業を行う者は、  協議によりこの要綱に規定する各手続を行う者を定め、その旨を知事に届  け出るものとする。  (準備書の変更等) 第18条 第10条の規定による準備書の提出後第15条の規定による評価  書の作成までの間において、事業者が準備書についてその記載事項(第8  条第1号に掲げる事項を除く。)の内容を変更する必要があると認めると  きは、その旨を知事に届け出るとともに、その変更する部分に係る環境影  響評価に関する手続を、第8条の規定による準備書の作成から第15条の  規定による評価書の作成までの手続の例により行うものとする。ただし、  その変更が環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと知事が認めるときは、  当該手続を省略することができる。 2 事業者は、前項ただし書の規定により同項本文の環境影響評価に関する  手続を省略する場合には、変更の内容等を準備書または評価書に記載する  ものとする。 3 知事は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を関係市町村  長に通知するものとする。  (対象事業の廃止等) 第19条 第10条の規定による準備書の提出後第16条の規定による評価  書の縦覧期間満了の日までの間において、事業者が、対象事業を実施しな  いこととした場合、対象事業を対象事業以外の事業に変更した場合または  対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、事業者は、知事および関  係市町村長にその旨を通知するものとする。 2 事業者は、第11条の規定による公告の日以後において前項の規定によ  る通知をしたときは、次に掲げる事項を別に定めるところにより公告する  ものとする。  (1)氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主た    る事務所の所在地)  (2)準備書に係る公告の日(通知をした日が評価書に係る公告の日以後    である場合には、当該評価書に係る公告の日)ならびに当該対象事業    の名称および種類  (3)通知に係る事項および当該事項の生じた日 3 第1項の場合において、対象事業の実施を他の者に引き継いだときは、  前項の規定による公告の日以前に従前の事業者が行ったこの要綱に規定す  る手続は、新たに対象事業の実施を引き継いだ者が行ったものとみなし、  従前の事業者について行われたこの要綱に規定する手続は、新たに対象事  業の実施を引き継いだ者について行われたものとみなす。     第2節 対象事業の実施等  (対象事業の内容の変更等) 第20条 事業者が、評価書に記載された対象事業の内容を変更して対象事  業を実施しようとする場合には、当該対象事業について、前節の規定によ  る手続を行うものとする。ただし、その変更が次に掲げる変更である場合  には、この限りでない。  (1)対象事業の規模が当該対象事業を行おうとする区域内において単純    に縮小されるもの  (2)対象事業に係る環境の保全のために行われる緑地、環境施設帯、緩    衝空地等の整備であるもの  (3)前2号に掲げる変更以外の変更で、その実施により環境に著しい影    響を及ぼすおそれがないと知事が認めるもの 2 前条第3項の規定は、第16条に規定する縦覧期間満了の日の翌日以後  において、事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合について準  用する。  (免許等への配慮) 第21条 知事は、対象事業の実施に係る免許、許可、認可、承認、届出の  受理、決定その他これらに類する行為(以下「免許等」という。)を行う  場合(国の機関として免許等を行う場合を除く。)には、当該免許等に係  る法令等の規定に反しない限りにおいて、当該対象事業に係る評価書の内  容について配慮するものとする。 2 知事は、対象事業の実施に係る免許等を行う者が知事以外の者(知事が  国の機関として免許等を行う場合にあっては、知事)である場合には、当  該免許等を行う者に評価書を送付するとともに、免許等に際し、当該免許  等に係る法令等の規定に反しない限りにおいて、当該評価書の内容につい  て配慮するよう要請するものとする。  (環境の保全への配慮) 第22条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全に  ついての適正な配慮をして当該対象事業を実施するものとする。  (事後の報告等) 第23条 事業者は、対象事業に着手したとき、および対象事業が完了した  ときは、その旨を知事に届け出るものとする。 2 知事は前項の規定による届出を受けたときは、その旨を関係市町村長に  通知するものとする。 3 知事は、対象事業の実施中または完了後において、評価書に記載された  予測、評価および環境の保全のための措置の内容(公害関係法令に定める  常時監視により得られるものを除く。)について、必要があると認めると  きは、事業者に対し報告を求め、または職員に調査を行わせることができ  る。 4 知事は、前項の規定による報告または調査の結果を検討し、事業者に対  し、環境の保全のための必要な措置を講ずるよう指導することができる。    第3章 雑 則  (勧告および公表) 第24条 知事は、事業者がこの要綱に規定する手続等に違反していると認  めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することが  できる。 2 知事は、前項に規定する勧告をした場合において、事業者が当該勧告に  従わないときは、その旨および当該勧告の内容ならびに当該事業者の氏名  または名称を公表することができる。  (公告および縦覧の協力) 第25条 事業者は、第11条、第16条または第19条第2項の規定によ  る公告または縦覧を行うに際し、知事の協力を求めることができる。  (国の措置が適用される対象事業の特例) 第26条 対象事業が国の行政機関の定める措置(以下この条において「国  の措置」という。)により環境影響評価に関する手続等が行われる事業で  ある場合において、当該国の措置に基づいて行われる手続等のうちこの要  綱に規定する手続等に相当するものは、この要綱に基づいて行われたもの  とみなす。  (国等の特例) 第27条 国または国が出資し特別の法律により設立された法人(以下この  条において「国等」という。)が実施する対象事業の環境影響評価に関す  る手続等(前条の規定の適用を受けるものを除く。)の実施については、  知事と当該国等が協議して定める。  (都市計画に係る対象事業の特例) 第28条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7  項の市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合に  おける当該対象事業または対象事業に係る施設が同条第5項の都市施設と  して同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に  係る対象事業について、「都市計画における環境影響評価の実施について」  (昭和60年6月6日付け建設省都計発第34号建設省都市局長通達)に  定めるところに従い、当該都市計画を定める者が当該都市計画を定める際  に環境影響評価を行うときは、当該都市計画に適合して当該対象事業を実  施する事業者は、この要綱に規定する手続等を行わないことができる。  (隣接府県知事との協議) 第29条 知事は、関係地域が隣接の府県の区域にわたると認めるときは、  当該地域に係る環境影響評価の実施について、当該地域を管轄する府県の  知事と協議するものとする。 2 知事は、隣接の府県の区域における開発事業等が本県の区域の環境に著  しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該地域を管轄する府県  の知事に対し、本県の区域についての当該事業に係る環境影響評価の実施  について協議を要請するものとする。  (市町村との関係) 第30条 市町村が定める環境影響評価に関する措置が適用される対象事業  に係る環境影響評価に関する手続等については、知事と当該市町村長が協  議して定めるものとする。  (適用除外) 第31条 この要綱の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)  第87条の規定による災害復旧事業または再度災害の防止のため災害復旧  事業と併せて施行することを必要とする施設の新設もしくは改良に関する  事業である対象事業および建築基準法(昭和25年法律第201号)第8  4条の規定が適用される場合の同条に規定する事業(同条の都市計画に定  められるものを含む。)である対象事業については、適用しない。  (その他) 第32条 この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。     附 則  (施行期日) 1 この要綱は、平成4年12月1日から施行する。ただし、第1条、第2  条および第9条の規定は、平成4年11月13日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の際現に関係法令に基づく免許等の申請を行っている対  象事業については、第7条の規定にかかわらず、この要綱の規定は適用し  ない。 3 この要綱の施行の際現にこの要綱に規定する手続に相当する手続が行わ  れていると知事が認める手続は、この要綱に基づき行われたものとみなす。     附 則  (平成6年7月13日福井県告示第590号)  この告示は、平成6年8月1日から施行する。     附 則  (平成8年9月20日福井県告示第726号)  この告示は、平成8年9月20日から施行する。ただし、別表第2の12 の項6の改正規定(6を7とする部分を除く。)は、福井県公害防止条例( 平成8年福井県条例第4号)の施行の日から施行する。     附 則  (平成11年6月11日福井県告示第485号)  この告示は、平成11年6月12日から施行する。 -------------------------------------------------------------------------- 別表第1(第2条関係)    事業の種類             規模等の要件 --------------------------------------------------------------------------  1 道路の建設     (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号の               高速自動車国道の新設または改築(インターチェン               ジの追加等の小規模な改築を除く。)              (2) 道路法第2条第1項の道路(高速自動車国道を除               く。)に関する次のいずれかに該当する事業で、そ               の区間の長さが10キロメートル以上のもの               イ 4車線以上の道路の新設               ロ 4車線以上のバイパスの新設               ハ 4車線以上を付加する拡幅 --------------------------------------------------------------------------  2 ダムの建設または  (1) ダムで、湛水面積が200ヘクタール以上であるも   河川工事        のの新築              (2) 湛水面積が100ヘクタール以上の堰の新築または               改築後の湛水面積が100ヘクタール以上となる堰の               改築(湛水面積の変化が小規模な改築を除く。)              (3) 湖沼開発および放水路(河川を分岐して新たな河               川を開削し、流水を直接海または水系の異なる他の               河川に放流する水路をいう。)の新築で、土地改変               面積が100ヘクタール以上のもの --------------------------------------------------------------------------  3 鉄道の建設      全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2              条の新幹線鉄道の建設または改良(本線路の新設、増              設(一の停車場構内限りのものを除く。)または移設              (停車場の新設、移設または廃止を伴うものに限る。              )をいう。) --------------------------------------------------------------------------  4 飛行場の建設     航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条              第1項の陸上飛行場の設置またはその施設の変更で、              次のいずれかに該当するもの              イ 2,000メートル以上の滑走路を有する飛行場の設               置              ロ 2,000メートル以上の滑走路の増設              ハ 滑走路の500メートル以上の延長(延長後の滑走               路の長さが2,000メートル以上であるものに限る。) --------------------------------------------------------------------------  5 埋立てまたは干拓  (1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第1条第               1項の公有水面の埋立てまたは同条第2項の公有水               面の干拓で、埋立てまたは干拓の区域の面積が50ヘ               クタールを超えるもの              (2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2               項第4号の埋立てまたは干拓で、埋立てまたは干拓               の区域の面積が50ヘクタールを超えるもの --------------------------------------------------------------------------  6 土地区画整理事業   土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第              1項に規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積              が100ヘクタール以上のもの --------------------------------------------------------------------------  7 流通業務施設用地   流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律   の造成        第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設の用              に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路そ              の他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成              で、施行する土地の区域の面積が100ヘクタール以上              のもの --------------------------------------------------------------------------  8 住宅用地の造成    住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚              園、店舗その他の居住者の利便に供する施設または道              路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地               を含む。)の造成で、施行する土地の区域の面積が              100ヘクタール以上のもの --------------------------------------------------------------------------  9 工業用地の造成    工場または事業場の建設の用に供される一団の土地              (緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を              含む。)の造成で、施行する土地の区域の面積が50ヘ              クタール以上のもの --------------------------------------------------------------------------  10 農用地の造成     農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第              1項第1号イまたは土地改良法第2条第2項第3号に              規定する農用地の造成(農用地間における地目変換の              事業を除く。)で、施行する土地の区域内の最大の団              地の面積が500ヘクタール以上のもの --------------------------------------------------------------------------  11 発電所の建設     発電所(発電のために必要なダム、水路、貯水池、              建物、機械、器具その他の施設の総体をいう。)の新              設または増設で、新設または増設に係る規模が次のい              ずれかに該当するもの              イ 火力発電所にあっては出力が15万キロワット以上              ロ 地熱発電所にあっては出力が1万キロワット以上              ハ 水力発電所にあっては出力が3万キロワット以上              ニ 原子力発電所にあってはすべて --------------------------------------------------------------------------  12 工場または事業場   製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業に   の建設        係る工場または事業場の新設または増設(11の項に              掲げる発電所の新設または増設に該当するものを除く              。)で、新設または増設に係る1時間当たりの原料も              しくは使用燃料の量(重油の量に換算したもの)が10              キロリットル以上のものまたは1日当たりの平均的な              排出水の量が1万立方メートル以上のもの --------------------------------------------------------------------------  13 廃棄物処理施設   (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法   の設置         律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8               条第1項のごみ処理施設の新設または増設で、新設               または増設に係る一日当たりの処理能力が100トン               以上のもの              (2) 廃棄物処理法第8条第1項のし尿処理施設の新設               または増設で、新設または増設に係る一日当たりの               処理能力が100キロリットル以上のもの              (3) 廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物               の最終処分場または同法第15条第1項に規定する産               業廃棄物の最終処分場の建設で、次のいずれかに該               当するもの               イ 埋立地(廃棄物を埋め立てる区域をいう。以下                同じ。)の面積が5ヘクタール以上または埋立地                の容積が25万立方メートル以上の最終処分場の新                設               ロ 変更後の埋立地の面積が5ヘクタール以上また                は変更後の埋立地の容積が25万立方メートル以上                となる最終処分場の増設 --------------------------------------------------------------------------  14 レクリエーション  (1) ゴルフ場またはスキー場の新設または増設で、新   施設の建設       設または増設に係る区域の面積が50ヘクタール以上               のもの              (2) 運動・レジャー施設(都市計画法第4条第11項               の第2種特定工作物をいい、ゴルフ場を除く。)の               新設または増設で、新設または増設に係る区域の面               積が50ヘクタール以上のもの              (3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6               号または福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条               例第53号)第2条第3号の公園事業として行われる               施設(主として運動、レジャーまたはレクリエーシ               ョンの用に供することを目的としたものをいい、ス               キー場を除く。)の新設または増設で、新設または               増設に係る区域の面積が50ヘクタール以上のもの --------------------------------------------------------------------------  15 その他の事業     1の項から14の項までに掲げる対象事業以外の土              地の形状の変更、工作物の設置等の事業で、環境に及              ぼす影響が当該対象事業と同等以上であると知事が認              定するもの -------------------------------------------------(別表第1おわり)----- ------------------------------------------------------------------------ 別表第2(第7条関係)    対象事業              時期 ------------------------------------------------------------------------  1 道路の建設      次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第5条               第1項または第3項の規定による整備計画の策定              (2) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3               条第1項、第7条の12第1項または第8条第1項の               許可              (3) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律               (昭和30年法律第179号)第6条第1項の補助金等               の交付の決定              (4) 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決               定または変更 ------------------------------------------------------------------------  2 ダムの建設または   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前   河川工事       (1) 特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第4条               第1項の基本計画の作成              (2) 水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第19               条第1項の規定による指示または同法第20条第1項               の認可              (3) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条               第1項もしくは第6条第1項の規定による届出また               は同法第3条第2項もしくは第6条第2項の許可              (4) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項、               第10条第1項、第26条または第30条第1項の認可              (5) 河川法(昭和39年法律第167号)第17条第1項の               規定による協議に基づく基本協定の締結、同法第23               条、第24条もしくは第26条の許可、同法第79条の認               可または同法第95条の協議              (6) 土地改良法第8条第1項もしくは第86条第1項の               規定による適否の決定、同法第48条第1項、第95条               第1項もしくは第96条の2第1項の認可または同法               第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の               決定 ------------------------------------------------------------------------  3 鉄道の建設      次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1) 全国新幹線鉄道整備法第9条第1項の認可              (2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第12条第1項               の認可 ------------------------------------------------------------------------  4 飛行場の建設     航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項もし              くは第43条第1項の許可または同法第55条の2第2項              において準用する同法第38条第3項の規定による告示              の前 ------------------------------------------------------------------------  5 埋立てまたは干拓   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1) 公有水面埋立法第2条第2項(同法第42条第3項               において準用する場合を含む。)の規定による願書               の提出              (2) 土地改良法第8条第1項もしくは第86条第1項の               規定による適否の決定、同法第48条第1項、第95条               第1項もしくは第96条の2第1項の認可または同法               第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の               決定 ------------------------------------------------------------------------  6 土地区画整理事業   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1) 都市計画法第18条第1項または第19条第1項(こ               れらの規定を同法第21条第2項において準用する場               合を含む。)の規定による都市計画の決定または変               更              (2) 土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第               14条第1項または第39条第1項の認可 ------------------------------------------------------------------------  7 流通業務施設用地   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前   の造成        (1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1               項の許可または同法第26条第1項の規定による保安               林の指定の解除              (2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、               第5条第1項または第73条第1項の許可              (3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8               条第1項の許可または同法第11条の協議              (4)  都市計画法第18条第1項もしくは第19条第1項               (これらの規定を同法第21条第2項において準用す               る場合を含む。)の規定による都市計画の決定もし               くは変更または同法第29条もしくは附則第4項の許               可              (5) 建築基準法第6条第1項の確認または同法第18条               第2項の規定による通知 ------------------------------------------------------------------------  8 住宅用地の造成    次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1)  都市計画法第18条第1項もしくは第19条第1項               (これらの規定を同法第21条第2項において準用す               る場合を含む。)の規定による都市計画の決定もし               くは変更または同法第29条もしくは附則第4項の許               可              (2) 地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19               条の2第1項の認可              (3) 住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第               33条の規定による意見の聴取              (4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第               28条の規定による意見の聴取              (5) 宅地造成等規制法第8条第1項の許可または同法               第11条の協議              (6) 森林法第10条の2第1項の許可または同法第26条               第1項の規定による保安林の指定の解除              (7) 農地法第4条第1項、第5条第1項または第73条               第1項の許可 ------------------------------------------------------------------------  9 工業用地の造成    次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1)  都市計画法第18条第1項もしくは第19条第1項               (これらの規定を同法第21条第2項において準用す               る場合を含む。)の規定による都市計画の決定もし               くは変更または同法第29条もしくは附則第4項の許               可              (2) 地域振興整備公団法第19条の2第1項の認可              (3) 環境事業団法(昭和40年法律第95号)第21条第1               項の認可              (4) 森林法第10条の2第1項の許可または同法第26条               第1項の規定による保安林の指定の解除              (5) 農地法第4条第1項、第5条第1項または第73条               第1項の許可              (6) 宅地造成等規制法第8条第1項の許可または同法               第11条の協議 ------------------------------------------------------------------------  10 農用地の造成     次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1) 農用地整備公団法第21条第1項の認可              (2) 土地改良法第8条第1項もしくは第86条第1項の               規定による適否の決定、同法第48条第1項、第95条               第1項もしくは第96条の2第1項の認可または同法               第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の               決定 ------------------------------------------------------------------------  11 発電所の建設     次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前              (1) 電源開発促進法(昭和27年法律第283号)第3条               第1項の規定による電源開発基本計画の決定              (2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1               項の認可または同法第48条第1項の規定による届出 ------------------------------------------------------------------------  12 工場または事業場   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前   の建設        (1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項               、第7条第1項もしくは第8条第1項の規定による               届出または工場立地の調査等に関する法律の一部を               改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条               第1項の規定による届出              (2) 電気事業法第47条第1項の認可または同法第48条               第1項の規定による届出              (3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第27条の2第               1項の規定による認可または同法第37条の2の規定               による許可              (4) 建築基準法第6条第1項の確認または同法第18条               第2項の規定による通知              (5) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第               1項または第8条第1項の規定による届出              (6) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条               第1項または第7条の規定による届出              (7) 福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号               )第13条、第15条、第22条または第24条の規定によ               届出              (8) 森林法第10条の2第1項の許可または同法第26条               第1項の規定による保安林の指定の解除 ------------------------------------------------------------------------  13 廃棄物処理施設の   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前   設置         (1) 廃棄物処理法第8条第1項、第9条第1項、第15               条第1項もしくは第15条の2第1項の許可または同               法第9条の3第1項の規定による届出              (2) 森林法第10条の2第1項の許可または同法第26条               第1項の規定による保安林の指定の解除 ------------------------------------------------------------------------  14 レクリエ−ション   次に掲げる行為のうち、最初に行う行為の前   施設の建設      (1) 森林法第10条の2第1項の許可または同法第26条               第1項の規定による保安林の指定の解除              (2) 農地法第4条第1項、第5条第1項または第73条               第1項の許可              (3) 宅地造成等規制法第8条第1項の許可または同法               第11条の協議              (4) 都市計画法第29条または附則第4項の許可              (5) 建築基準法第6条第1項の確認または同法第18条               第2項の規定による通知              (6) 自然公園法第12条第1項もしくは第3項の規定に               よる公園事業の決定、同法第13条第1項の規定によ               る公園事業の変更、同法第17条第3項、第18条第3               項もしくは第18条の2第3項の許可、同法第20条第               1項の規定による届出、同法第40条第1項の規定に               よる協議または同条第2項(同法第20条第1項の規               定により届出を要する行為をしようとする時に限る               。)の規定による通知              (7) 福井県立自然公園条例第6条第2項の規定による               公園事業の決定、同条例第10条第3項の許可または               同条例第12条第1項の規定による届出 ------------------------------------------------------------------------  15 その他の事業     知事が事業者とそのつど協議して定める。 ------------------------------------------------------------------------  備 考    この表に時期の定めのない対象事業に係るこの要綱に規定する手続の実施   時期は、当該対象事業の実施の前とする。 -------------------------------------------------(別表第2おわり)-----