福井県環境影響評価条例施行規則 別表


 別表第一
 別表第一の二
 別表第二
 別表第三
 別表第四
 様式



別表第一(第二条、第三条関係)
    (平一五規則七一・平一八規則八〇・平二四規則四一・一部 改正)
事業の種類 第一種事業の要件 第二種事業の要件
 条例別表第一号に掲げる事業の種 類  高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第 一項の高速自動車国道の新設の事業  
 高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道の改築の事 業であって、車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登 坂車線、同条第八号の屈折車線および同条 第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係 る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。)  
 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定 する道路(高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道を除く。以下「一般道 路」という。)の新設の事業(車線の数が四以上で あり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) 一般道路の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメー トル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)
 一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線 の数を増加させまたは新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後 の車線の数が四以上であるものに限る。)および変 更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるも のに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。) 一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させまた は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上 であるものに限る。)および変更後の道路の区域 において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長 さの合計が七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。)
 森林法第四条第二項第四号に規定する林道(以下「林道」と いう。)の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロ メートル以上である林道を設けるものに限る。) 林道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメー トル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。)
 林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡 大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合 計が二十キロメートル以上であるものに限る。) 林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡大に係る部分(改築 後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル 以上二十キロメートル未満であるものに限る。)
 条例別表第二号に掲げる事業の種 類  河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第 二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一 号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」とい う。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築の 事業 貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業
 計画湛水位(堰の新築または改築に関する計画において非洪 水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるもの をいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」 という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が百ヘクタール以上である堰の新築 の事業 湛水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である堰の新築の事業
 改築後の湛水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、湛水面 積が五十ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業 改築後の湛水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が三十七・五 ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(この項のハの中欄に掲げる要件 に該当するものを除く。)
 施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出す ることとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が 百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業 湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設 の新築の事業
 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新 築の事業 七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の 新築の事業
 条例別表第三号に掲げる事業の種 類  全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四 条第一項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新 線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間につい て行うものを除く。)の事業  
 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の 改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設そ の他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「 鉄道施設の改良」という。)の事業  
 新幹線鉄道規格新線の建設の事業  
 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業  
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(懸 垂式鉄道、こ座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他 の特殊な構造を有する鉄道ならびに新幹線鉄道お よび新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄 道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キ ロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) 普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の 建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄 道を設けるものに限る。)
 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長 さが十キロメートル以上であるものに限る。) 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメー トル以上十キロメートル未満であるものに限る。)
 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄 道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設 の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるも のに限る。) 新設軌道の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であ る軌道を設けるものに限る。)
 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係 るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に 限る。この項のチの下欄において「線路の改良」という。 )の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。 新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル 以上十キロメートル未満であるものに限る。)
 条例別表第四号に掲げる事業の種 類  飛行場およびその施設の設置の事業(長さが二千メートル以 上である滑走路を設けるものに限る。) 飛行場およびその施設の設置の事業(長さが千五百メートル以上二千メートル未 満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの中欄に掲げる要件に該当 するものを除く。)
 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新 設する滑走路の長さが二千メートル以上であるものに限る。) 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さ が千五百メートル以上二千メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの中 欄に掲げる要件に該当するものを除く。)
 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延 長後の滑走路の長さが二千メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延 長するものに限る。) 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さ が千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するもの に限るものとし、この項のハの中欄に掲げる要件に 該当するものを除く。)
 条例別表第五号に掲げる事業の 種類  出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の 事業 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置 の工事の事業
 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力 発電所の変更の工事の事業 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を 伴う水力発電所の変更の工事の事業
 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用 するものを除く。)の設置の工事の事業 出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所 (地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業
 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火 力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新 設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業
 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用す るものに限る。)の設置の工事の事業 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利 用するものに限る。)の設置の工事の事業
 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力 発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業
 原子力発電所の設置の工事の事業  
 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業  
 出力が一万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の 事業 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である風力発電所の設置の工 事の事業
 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力 発電所の変更の工事の事業 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う 風力発電所の変更の工事の事業
 条例別表第六号に掲げる事業の種 類  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百 三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定するごみ処理施設で 焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)または同法 第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設(以下「産 業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百トン 以上であるものに限る。) ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の 合計が七十五トン以上百トン未満であるものに限る。)
 ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業 (一日当たりの処理能力の合計が百トン以上増加するものに限る。) ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理 能力の合計が七十五 トン以上百トン未満増加するものに限る。)
 廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設(以下 「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロ リットル以上である施設を設けるものに限る。) し尿処理施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五キロリットル 以上百キロリットル未満である施設を設けるものに限る。)
 し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の 合計が百キロリットル以上増加するものに限る。) し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五キロ リットル以上百キロリットル未満増加するものに限る。)
 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分 場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)または同法第十五条第一項に規定する 産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最 終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分 場所」という。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。) 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所 の面積が二十五ヘク タール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。)
 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の 変更の事業(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る。) 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処 分場所の面積が二十 五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。)
 条例別表第七号に掲げる事業の種 類  公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面 の埋立てまたは干拓の事業(埋立てまたは干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」と いう。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。) 公有水面埋立法による公有水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積 が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。)
 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 第四号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が五十ヘクタールを超えるも のに限る。) 土地改良法第二条第二項第四号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積 が四十ヘクタール以 上五十ヘクタール以下であるものに限る。)
 条例別表第八号に掲げる事業の種類 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区 画整理事業(以下「 土地区画整理事業」という。)である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であ るものに限る。) 土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘク タール未満であるものに限る。)
 条例別表第九号に掲げる事業の種類 住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利 便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含 む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が百 ヘクタール以上であるものに限る。) 住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利 便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含 む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が七 十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)
 条例別表第十号に掲げる事業の種類 工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の 設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が五十ヘク タール以上であるものに限る。) 工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の 設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が四十ヘク タール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。)
十一 条例別表第十一号に掲げる事業の種類 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第一項 に規定する流通業務 施設の用に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用 に供する土地を含む。) の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) 流通業務市街地の整備に関する法律第二条第一項に規定する流通業務施設の用に 供する目的のために 行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成 の事業(造成に係る土地 の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。)
十二 条例別表第十二号に掲げる事業の種類 土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成(農用地間における地目 変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が五百ヘクタール以上であるも のに限る。) 土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成(農用地間における地目 変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が四百ヘクタール以上五百ヘク タール未満であるものに限る。)
十三 条例別表第十三号に掲げる事業 の種類  製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業の用に供す るための工場または事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(工場等で使用 される原料および燃料の使用量を重油の量に換算したものを合計し た量(以下「燃料使用量」という。)が一時間当たり十キロリットル以上であるもの に限る。) 工場等の設置の事業(燃料使用量が一時間当たり七・五キロリットル以上十キロ リットル未満であるものに限る。)
 工場等の変更の事業(燃料使用量が一時間当たり十キロリッ トル以上増加するものに限る。) 工場等の変更の事業(燃料使用量が一時間当たり七・五キロリットル以上十キロ リットル未満増加するものに限る。)
 工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が一日当たり一万 立方メートル以上であるものに限る。) 工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が一日当たり七千五百立方メートル以 上一万立方メートル未満であるものに限る。)
 工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が一日当たり一万 立方メートル以上増加するものに限る。) 工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が一日当たり七千五百立方メートル以 上一万立方メートル未満増加するものに限る。)
十四 条例別表第十四号に掲げる事業 の種類  ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が五 十ヘクタール以上のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五 十ヘクタール未満のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)
 ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が五 十ヘクタール以上増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五 十ヘクタール未満増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)
 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運 動・レジャー施設(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第一条第二 項第一号に規定する工作物に該当するものに限るも のとし、ゴルフ場を除く。以下「運動・レジャー施設」という。)の設置の事業(施 行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限るものとし、十五の項に該当するもの を除く。) 運動・レジャー施設の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘ クタール未満のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)
 運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘ クタール以上増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) 運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘ クタール未満増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。)
十五 条例別表第十五号に掲げる事業 の種類  自然公園法第二条第六号または福井県立自然公園条例第二条 第三号の公園事業として行われる施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設、防 火施設および自然再生施設を除く。以下「自然公園施設」という。)の設置の事 業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限る。) 自然公園施設の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクター ル未満のものに限る。)
 自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘクター ル以上増加するものに限る。) 自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクター ル未満増加するものに限る。)
十六 条例別表第十六号に掲げる事業の種類 土、砂利(砂および玉石を含む。)もしくは採石法(昭和二十五年法律第二百九 十一号)第二条に規定する岩石(以下この項において「土石」という。)の採取の事 業(当該採取の区域(以下「採取区域」という。)の面積が 三十ヘクタール以上のものに限る。) 土石の採取の事業(採取区域の面積(工区を分割する場合にあっては、全体の区 域の面積)が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満のものに限る。)
 備考 十三の項のイに規定する重油の量への換算は、福井県公害防止条例施行規則 (平成九年福井県規則第六号)別表第四の一の1の表備考第四号の規定の例によるものとする。

  
別表第一の二 (第三条の二関係)
    (平二五規則四九・追加)
事業の種類 事業を実施する区域の位置、事業の規模または事業に係る
構造物等の構造もしくは配置に関する事項   
一 別表第一の一の項のイからニまでに該当する 第一種事業 事業の種類(高速自動車国道または一般道路の別および一般道路において は、道路法第三条第二号から第四号までに掲げる道路の別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る道路の延長
事業に係る道路の車線の数
事業に係る道路の設計速度
二 別表第一の一の項のホまたはヘに該当する第 一種事業 事業の種類
事業に係る林道の延長
業が実施されるべき区域の位置
林道の設計の基礎となる自動車の速度
三 別表第一の二の項のイに該当する第一種事業 事業の種類(河川工事として行うもの、水道事業もしくは水道用水供給事業 を経営し、もしくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、も しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うものまたは独立行政 法人水資源公団が行うものの別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係るサーチャージ水位または常時満水位における貯水池の水面の面積
事業に係るダムの堤体の形式
四 別表第一の二の項のロまたはハに該当する第 一種事業 事業の種類(河川工事として行うもの、水道事業もしくは水道用水供給事業 を経営し、もしくは経営しようとする者が行うもの、工業用水道事業を営み、も しくは営もうとする者が行うもの、土地改良事業として行うものまたは独立行政 法人水資源公団が行うものの別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る計画湛水位における湛水区域の面積
事業に係る堰の形式
五 別表第一の二の項のニに該当する第一種事業 事業が実施されるべき区域の位置
施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出されることとなる 水底の最大の投影面積
六 別表第一の二の項のホに該当する第一種事業 事業が実施されるべき区域の位置
土地の形状を変更する面積
七 別表第一の三の項のイからヘまでに該当する 第一種事業 事業の種類(新幹線鉄道に係る事業、新幹線鉄道規格新線に係る事業または 普通鉄道に係る事業の別および建設の事業または鉄道施設の改良の事業の別)
事業が実施されるべき区域の位置
建設または改良に係る路線の延長
事業に係る単線、複線等の別および動力
事業に係る鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度
八 別表第一の三の項のトまたはチに該当する第 一種事業 事業の種類(事業に係る新線軌道の建設の事業または新線軌道に係る線路の 改良の事業の別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る線路の延長
事業に係る単線、複線等の別および動力
事業に係る軌道の設計の基礎となる車両の最高速度
九 別表第一の四の項に該当する第一種事 事業の種類(設置の事業または変更の事業の別および変更の事業にあっては 滑走路の新設を伴う事業または滑走路の延長を伴う事業の別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業の規模(設置の事業または滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑 走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長後の滑走路の長さ)
事業に係る飛行場の利用を予定する航空機の種類
十 別表第一の五の項に該当する第一種事業 事業の実施が想定される区域およびその面積
事業に係る電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条 第一項第十六号に規定する電気工作物をいう。)その他の設備に係る事項
十一 別表第一の六の項イまたはロに該当する第 一種事業 事業の種類(ごみ処理施設または産業廃棄物焼却施設の別および産業廃棄物 焼却施設においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年 政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七条第三号、第五号、 第八号、第十二号または第十三号の二に規定する焼却施設の別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る一日当たりの処理能力
事業に係る焼却施設において処分する廃棄物の種類
十二 別表第一の六の項のハまたはニに該当する 第一種事業 事業の種類
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る一日当たりの処理能力
十三 別表第一の六の項のホまたはヘに該当する 第一種事業 事業の種類(一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場(この項に おいて「最終処分場」という。)の別および産業廃棄物最終処分場においては、 廃棄物処理法施行令第七条第十四号イからハまでに規定する産業廃棄物の最終処 分場の別)
事業に係る最終処分場のうち埋立処分場所の面積
事業が実施されるべき区域の位置および面積
事業に係る最終処分場の埋立容量
事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の種類
十四 別表第一の七の項に該当する第一種事業 事業の種類(公有水面埋立法による公有水面の埋立てもしくは干拓または土 地改良法第二条第二項第四号の埋立てもしくは干拓の事業の別)
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る埋立干拓区域の面積
十五 別表第一の八の項から十二の項までに該当 する第一種事業 事業の種類
事業が実施されるべき区域の位置
事業の施行区域の面積
十六 別表第一の十三の項のイまたはロに該当す る第一種事業 事業の種類
事業が実施されるべき区域の位置
対象事業に係る燃料の種類および使用量
十七 別表第一の十三の項のハまたはニに該当す る第一種事業業 事業の種類
事業が実施されるべき区域の位置
事業に係る平均的な排出水の量
十八 別表第一の十四および十五の項に該当する 第一種事業 事業の種類
事業が実施されるべき区域の位置
事業の施行区域の面積
十九 別表第一の十六の項に該当する第一種事 事業の種類
事業が実施されるべき区域の位置
事業の採取区域の面積


別表第二(第六条関係)
    (平一二規則四八・平一二規則一二八・平一五規則二一・平 一五規則七一・平一五規則七三・平一八規則八〇・平二〇規則四八・平二一規則五一号・平二二規 則一二・平二三規則一三・平二三規則五〇・平二五規則四九・平二八規則一三・令三規則二四・令六規則一四・一部改正)
事業の種類 行            為
 条例別表第一号に掲げる事業の種類  高速自動車国道法第五条第一項または第三項の規定による整 備計画の策定
 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項も しくは第六項もしくは第十条第一項もしくは第四項の許可の申請、同法第十八条第一 項の規定による条例の制定または同条第三項の規定による届出に係る事項の変更
 道路法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定または変更
 条例別表第二号に掲げる事業の種類  特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第 一項の基本計画の作成
 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十 三条第一項の認可の申請
 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第一項 もしくは第六条第一項の規定による届出または同法第三条第二項もしくは第六条第二 項の許可の申請
 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項、第十条 第一項、第二十六条または第三十条第一項の認可の申請
 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、第二十四 条もしくは第二十六条第一項の許可の申請、同法七十九条第一項(河川法施行令(昭 和四十年政令第十四号)第四十五条第二項に係る場合に限る。)の認可の申請または 同法第七十九条第二項第二号もしくは第九十五条の規定による協議
 土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項 もしくは第九十五条の二第一項の認可の申請、同法第八十七条第一項、第八十七条の 二第一項もしくは第九十六条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定または 同法第八十七条の三第一項もしくは第七項もしくは第九十六条の三第一項の規定によ る土地改良事業計画の変更
 条例別表第三号に掲げる事業の種類  全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の認可の申請
 鉄道事業法第八条第一項、第九条第一項(第十二条第四項におい て準用する場合を含む。)または第十二条第一項の認可の申請
 軌道法第五条第一項または軌道法施行令(昭和二十八年政令第二 百五十八号)第六条第一項の認可の申請
 条例別表第四号に掲げる事業の種類 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項もしくは第四十三 条第一項の許可の申請または同法第五十五条の二第三項において準用する同法第三十 八条第三項の規定による告示
 条例別表第五号に掲げる事業の種類 電気事業法第四十七条第一項もしくは第二項の認可の申請または同法第四十八条 第一項の規定による届出
 条例別表第六号に掲げる事業の種類 廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項もしくは第十五条の 二の六第一項の許可の申請または廃棄物処理法第九条の三第一項もしくは第八項の規 定による届出
 条例別表第七号に掲げる事業の種類  公有水面埋立法第二条第二項(同法第四十二条第三項におい て準用する場合を含む。)の規定による願書の提出
 土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項 もしくは第九十五条の二第一項の認可の申請、同法第八十七条第一項、第八十七条の 二第一項もしくは第九十六条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定または 同法第八十七条の三第一項もしくは第七項もしくは第九十六条の三第一項の規定によ る土地改良事業計画の変更
 条例別表第八号に掲げる事業の種類  土地区画整理法第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項、第三十九条第 一項、第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項または第七十 一条の三第十四項の認可の申請
 条例別表第九号に掲げる事業の種類  都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の 申請
 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十四条 第五項の規定による意見の聴取
 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十八条の規定による意見の聴取
 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項本文の許可の申請または同法第十五条第一項の協議
 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議
 条例別表第十号に掲げる事業の種類  都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請
 農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議
 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項本文の許可の申請または同法第十五条第一項の協議
十一 条例別表第十一号に掲げる事業の種類  農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議
 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項本文の許可の申請または同法第十五条第一項の協議
 都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請
 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知
十二 条例別表第十二号に掲げる事業の種類 土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項もしくは第九十五条の二第一項の認可の申請、同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項もしくは第九十六条の二第一項の規定による土地改良事業計画の決定または同法第八十七条 の三第一項もしくは第七項もしくは第九十六条の三第一項の規定による土地改良事業計画の変更
十三 条例別表第十三号に掲げる事業の種類  工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項、第七条第一項または第八条第一項の規定による届出
 電気事業法第四十七条第一項もしくは第二項の認可の申請または同法第四十八条第一項の規定による届出
 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十六条の二第一項もしくは第二項の規定による届出または同法第三十七条の二の許可の申請
 建築基準法第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知
 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第一項または第八条第一項の規定による届出
 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条第一項または第七条の規定による届出
 福井県公害防止条例第十三条、第十五条、第二十二条または第二十四条の規定による届出
十四 条例別表第十四号に掲げる事業の種類  農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議
 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項本文の許可の申請または同法第十五条第一項の協議
 都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項または附則第四項の許可の申請
 建築基準法第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知
十五 条例別表第十五号に掲げる事業の種類  農地法第四条第一項もしくは第五条第一項の許可の申請または第四条第八項もしくは第五条第四項の協議
 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項本文の許可の申請または同法第十五条第一項の協議
 都市計画法第二十九条または第三十五条の二第一項の許可の申請
 建築基準法第六条第一項の規定による申請書の提出または同法第十八条第二項の規定による通知
 自然公園法第九条第一項の規定による国立公園事業の決定、同条第二項の規定による国定公園事業の決定または同条第五項に規定する国立公園事業もしくは国定公園事業の変更
 福井県立自然公園条例第七条第二項の規定による公園事業の決定または同条例第八条第二項の規定による公園事業の変更
十六 条例別表第十六号に掲げる事業の種類  砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条第一項もしくは第二十条第一項の認可の申請または同法第四十三条の協議
 採石法第三十三条もしくは第三十三条の五第一項の認可の申請または同法第四十二条の二の協議
 福井県土採取規制条例第四条第一項本文または第九条第一項の認可の申請
 河川法第二十五条、第二十七条第一項または第五十五条第一項の許可の申請



別表第三(第三十七条関係)
    (平二四規則四一・一部改正・平二五規則四九・一部改)
対象事業 事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件
 別表第一の一の項のイからニまで に該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施 区域とならないこと。
車線の数 車線の数が増加しないこと。
設計速度 設計速度が増加しないこと。
 別表第一の一の項のホまたはヘに 該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
 別表第一の二の項のイに該当する 対象事業 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であ ること。
コンクリートダムまたはフィルダムの別  
 別表第一の二の項のロまたはハに 該当する対象事業 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満であ ること。
固定堰または可動堰の別  
 別表第一の二の項のニに該当する対象事業 湖沼水位調節施設の施設が設置される土地または施設の操作により最大限に露出 することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積) が修正の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。
 別表第一の二の項のホに該当する対象事業 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセン ト未満であること。
 別表第一の三の項のイからニまで に該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する業が実施されるべき区域から車庫 または車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 修正前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区 域とならないこと。
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメー トル毎時を超えて増加しないこと。
 別表第一の三の項のホまたはヘに 該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域 とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメート ル毎時を超えて増加しないこと。
 別表第一の三の項のトまたはチに 該当する対象事業 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域 とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメー トル毎時を超えて増加しないこと。
 別表第一の四の項に該当する対象 事業 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場およびその施設の区域の位置 新たに飛行場およびその施設の区域となる分の面積が二十へクタール未満である こと。
十一 別表第一の五の項のイまたはロ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセ ント未満であること。
堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の二十パーセント未満 であり、または一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダムまたはフィルダムの別  
十二 別表第一の五の項のハまたはニ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたもの の別  
燃料の種類  
冷却方式についての冷却塔、冷却池またはその他のものの別  
十三 別表第一の五の項のホまたはヘ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
十四 別表第一の五の項のトまたはチ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
十五 別表第一の五の項のリまたはヌ に該当する対象事業 発電所の出力 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
十六 別表第一の六の項のイまたはロ に該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
一日当たりの処理能力 一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。
ごみ焼却施設、廃棄物処理法施行令第七条第三号に規定する汚泥(PCB処理物 であるも のを除く。)の焼却施設、同条第五号に規定する廃油(廃PCB等を除く。)の焼却 施設、同条第八号に規定 する廃プラスチック類(PCB汚染物およびPCB処理物であるものを除く。)の焼 却施設、同条第十二号に 規定する廃PCB等、PCB汚染物もしくはPCB処理物の焼却施設または同条第十 三の二号に規定する産業 廃棄物の焼却施設の別  
十七 別表第一の六の項のハまたはニ に該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
一日当たりの処理能力 一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。
十八 別表第一の六の項のホまたはヘ に該当する対象事業 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パー セント未満であること。
廃棄物処理法施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号 ロに規定する産業廃棄物の最終処分場または一般廃棄物もしくは同号ハに規 定する産業廃棄物の最終処分場の別  
十九 別表第一の七の項に該当する対象事業 埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パー セント未満であること。
二十 別表第一の八の項に該当する対象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満 であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
二十一 別表第一の九の項または十一の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセン ト未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
二十二 別表第一の十の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセン ト未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。
二十三 別表第一の十二の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセン ト未満であり、かつ、百ヘクタール未満であること。
二十四 別表第一の十三の項のイまた はロに該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
燃料使用量 一時間当たりの燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。
燃料の種類 固体燃料から液体燃料もしくは気体燃料への修正または液体燃料から気体燃料へ の修正であること。
二十五 別表第一の十三の項のハまた はニに該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
平均的な排出水の量 一日当たりの平均的な排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。
二十六 別表第一の十四の項または十五の項に該当する対象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満 であり、かつ、十ヘクタール未満であること。
二十七 別表第一の十六の項に該当する対象事業 採取区域の位置 新たに採取区域となる部分の面積が修正前の採取区域の面積の二十パーセント未 満であること。



別表第四(第四十六条関係)
    (平二四規則四一・平二五規則四九・一部改正)
対象事業 事業の諸元 手続を経ることを要しない変更の要件
 別表第一の一の項のイからニまで に該当する対象事業 道路の長さ 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施 区域とならないこと。
車線の数 車線の数が増加しないこと。
設計速度 設計速度が増加しないこと。
盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋もしくは高架またはその他の構造の別が連続した千 メートル以上の区間において変更しないこと。
高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施 設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自 動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ 等区域」という。)の位置 変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区域が新たにイン ターチェンジ等区域とならないこと。
 別表第一の一の項のホまたはヘに 該当する対象事業 林道の長さ 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
林道の設計の基礎となる自動車の速度 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。
トンネルまたは橋を設置する区域の位置 トンネルまたは長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを 除く。)を新たに行い、または行わないこととするものでないこと。
 別表第一の二の項のイに該当する 対象事業 貯水区域の位置 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満である こと。
コンクリートダムまたはフィルダムの別  
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
 別表第一の二の項のロまたはハに 該当する対象事業 湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満である こと。
固定堰または可動堰の別  
堰の位置 堰の両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。
 別表第一の二の項のニに該当する対象事業 湖沼開発区域の位置 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積) が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。
 別表第一の二の項のホに該当する対象事業 放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント 未満であること。
 別表第一の三の項のイからニまで に該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区 域とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメー トル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数 運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、または一日当たり十本を超 えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別 盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が 連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫または車両検査修繕施設の区域の位置 車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
 別表第一の三の項のホまたはヘに 該当する対象事業 鉄道の長さ 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域 とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメート ル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車の本数 地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、また は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別 盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が 連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫または車両検査修繕施設の区域の位置 車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
 別表第一の三軌道の長さの項のト またはチに該当する対象事業 軌道の長さ 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域の位置 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域 とならないこと。
本線路の数 本線路の増設がないこと。
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメー トル毎時を超えて増加しないこと。
運行される車両の本数 地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、また は一日当たり十本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別 盛土、切土、トンネルもしくは地下、橋もしくは高架またはその他の構造の別が 連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。
車庫または車両検査修繕施設の区域の位置 車庫または車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。
 別表第一の四の項に該当する対象 事業 滑走路の長さ 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。
飛行場およびその施設の区域の位置 新たに飛行場およびその施設の区域となる部分の面積が二十へクタール未満であ ること。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
利用を予定する航空機の種類または数 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防 止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用し た場合に おける同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境影響評価法施行令(平成九年 政令第三百四十六号)別表第三の十の項に規定する環境省令で定める値以上となる区 域をいう。 以下同じ。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域となら ないこと。
十一 別表第一の五の項のイまたはロ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
ダムの貯水区域の位置 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセン ト未満であること。
堰の湛水区域の位置 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の十パーセント未満で あり、または一ヘクタール未満であること。
ダムのコンクリートダムまたはフィルダムの別   
対象事業実施区域 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
減水区間の位置 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未 満であり、または百メートル未満であること。
十二 別表第一の五の項のハまたは ニに該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力またはこれらを組み合わせたもの の別  
燃料の種類  
冷却方式についての冷却塔、冷却池またはその他のものの別  
年間燃料使用量 年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。
ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。
煙突の高さ 煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。
温排水の排出先の水面または水中の別  
放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。
十三 別表第一の五の項のホまたはヘ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
冷却塔の高さ 冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。
蒸気井または還元井の位置 蒸気井または還元井が百メートル以上移動しないこと。
十四 別表第一の五の項のトまたはチ に該当する対象事業 発電所または発電設備の出力 発電所または発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
温排水の排出先の水面または水中の別  
放水口の位置 放水口が百メートル以上移動しないこと。
十五 別表第一の五の項のリまたはヌ に該当する対象事業 発電所の出力 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
発電設備の位置 発電設備が百メートル以上移動しないこと。
十六 別表第一の六の項のイまたはロ に該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
一日当たりの処理能力 一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。
ごみ焼却施設、廃棄物処理法施行令第七条第三号に規定する汚泥(PCB処理物 であるものを除く。)の焼却施設、同条第五号に規定する廃油(廃PCB等を除 く。)の焼却施設、同条第八号に規定する廃プラスチック類(PCB汚染物および PCB処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第十二号に規定する廃PCB 等、PCB汚染物 もしくはPCB処理物の焼却施設または同条第十三の二号に規定する産業廃棄物の焼 却施設の別  
十七 別表第一の六の項のハまたはニ に該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
一日当たりの処理能力 一日当たりの処理能力が十パーセント以上増加しないこと。
十八 別表第一の六の項のホまたはヘ に該当する対象事業 埋立処分場所の位置 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセ ント未満であること。
廃棄物処理法施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号 ロに規定する産業廃棄物の最終処分場または一般廃棄物もしくは同号ハに規 定する産業廃棄物の最終処分場の別  
十九 別表第一の七の項に該当する対 象事業 埋立干拓区域の位置 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセ ント未満であること。
対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
二十 別表第一の八の項に該当する対 象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満 であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用またはその他の利用目的 ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用に供する土地の面積が変更前の当該土地の面積 の二十パーセント以上増加せず、または十ヘクタール以上増加しないこと。
二十一 別表第一の九の項または十一の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセン ト未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。
二十二 別表第一の十の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセン ト未満であり、かつ、十ヘクタール未満であること。
二十三 別表第一の十二の項に該当する対象事業 造成に係る土地の位置 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセン ト未満であり、かつ、百ヘクタール未満であること。
二十四 別表第一の十三の項のイまた はロに該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
燃料使用量 一時間当たりの燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。
燃料の種類 固体燃料から液体燃料もしくは気体燃料への変更または液体燃料から気体燃料へ の変更であること。
二十五 別表第一の十三の項のハまた はニに該当する対象事業 対象事業実施区域の位置 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実 施区域とならないこと。
平均的な排出水の量 一日当たりの平均的な排出水の量が十パーセント以上増加しないこと。
二十六 別表第一の十四の項または十五の項に該当する対象事業 施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満 であり、かつ、十ヘクタール未満であること。
二十七 別表第一の十六の項に該当する対象事業 採取区域の位置 新たに採取区域となる部分の面積が変更前の採取区域の面積の十パーセント未満 であること。

 様式


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