事業の種類 |
第一種事業の要件 |
第二種事業の要件 |
一 条例別表第一号に掲げる事業の種
類 |
イ 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第
一項の高速自動車国道の新設の事業 |
|
ロ 高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道の改築の事
業であって、車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登
坂車線、同条第八号の屈折車線および同条
第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係
る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) |
|
ハ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定
する道路(高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道を除く。以下「一般道
路」という。)の新設の事業(車線の数が四以上で
あり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) |
一般道路の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメー
トル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限る。) |
ニ 一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線
の数を増加させまたは新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後
の車線の数が四以上であるものに限る。)および変
更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるも
のに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。) |
一般道路の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させまた
は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上
であるものに限る。)および変更後の道路の区域
において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長
さの合計が七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。) |
ホ 森林法第四条第二項第四号に規定する林道(以下「林道」と
いう。)の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロ
メートル以上である林道を設けるものに限る。) |
林道の新設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメー
トル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。) |
ヘ 林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡
大に係る部分(改築後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合
計が二十キロメートル以上であるものに限る。) |
林道の改築の事業であって、幅員を拡大するもの(幅員の拡大に係る部分(改築
後の幅員が六・五メートル以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル
以上二十キロメートル未満であるものに限る。) |
二 条例別表第二号に掲げる事業の種
類 |
イ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第
二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一
号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」とい
う。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築の
事業 |
貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業 |
ロ 計画湛水位(堰の新築または改築に関する計画において非洪
水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるもの
をいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」
という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が百ヘクタール以上である堰の新築
の事業 |
湛水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である堰の新築の事業 |
ハ 改築後の湛水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、湛水面
積が五十ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業 |
改築後の湛水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が三十七・五
ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(この項のハの中欄に掲げる要件
に該当するものを除く。) |
ニ 施設が設置される土地の面積および施設の操作により露出す
ることとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が
百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業 |
湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設
の新築の事業 |
ホ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新
築の事業 |
七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の
新築の事業 |
三 条例別表第三号に掲げる事業の種
類 |
イ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四
条第一項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新
線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間につい
て行うものを除く。)の事業 |
|
ロ 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の
改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)または地下移設、高架移設そ
の他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「
鉄道施設の改良」という。)の事業 |
|
ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業 |
|
ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業 |
|
ホ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(懸
垂式鉄道、こ座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他
の特殊な構造を有する鉄道ならびに新幹線鉄道お
よび新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄
道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キ
ロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) |
普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の
建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄
道を設けるものに限る。) |
ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長
さが十キロメートル以上であるものに限る。) |
普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメー
トル以上十キロメートル未満であるものに限る。) |
ト 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄
道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設
の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるも
のに限る。) |
新設軌道の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であ
る軌道を設けるものに限る。) |
チ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係
るものを除く。)または地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に
限る。この項のチの下欄において「線路の改良」という。
)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。 |
新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル
以上十キロメートル未満であるものに限る。) |
四 条例別表第四号に掲げる事業の種
類 |
イ 飛行場およびその施設の設置の事業(長さが二千メートル以
上である滑走路を設けるものに限る。) |
飛行場およびその施設の設置の事業(長さが千五百メートル以上二千メートル未
満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの中欄に掲げる要件に該当
するものを除く。) |
ロ 滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新
設する滑走路の長さが二千メートル以上であるものに限る。) |
滑走路の新設を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さ
が千五百メートル以上二千メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの中
欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
ハ 滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延
長後の滑走路の長さが二千メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延
長するものに限る。) |
滑走路の延長を伴う飛行場およびその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さ
が千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するもの
に限るものとし、この項のハの中欄に掲げる要件に
該当するものを除く。) |
五 条例別表第五号に掲げる事業の
種類 |
イ 出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の
事業 |
出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置
の工事の事業 |
ロ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力
発電所の変更の工事の事業 |
出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を
伴う水力発電所の変更の工事の事業 |
ハ 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用
するものを除く。)の設置の工事の事業 |
出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所
(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 |
ニ 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火
力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 |
出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新
設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 |
ホ 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用す
るものに限る。)の設置の工事の事業 |
出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利
用するものに限る。)の設置の工事の事業 |
ヘ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力
発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 |
出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う
火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 |
ト 原子力発電所の設置の工事の事業 |
|
チ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業 |
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リ 出力が一万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の
事業 |
出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である風力発電所の設置の工
事の事業 |
ヌ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力
発電所の変更の工事の事業 |
出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う
風力発電所の変更の工事の事業 |
六 条例別表第六号に掲げる事業の種
類 |
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百
三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定するごみ処理施設で
焼却により処理する施設(以下「ごみ焼却施設」という。)または同法
第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設(以下「産
業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百トン
以上であるものに限る。) |
ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の
合計が七十五トン以上百トン未満であるものに限る。) |
ロ ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業
(一日当たりの処理能力の合計が百トン以上増加するものに限る。) |
ごみ焼却施設または産業廃棄物焼却施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理
能力の合計が七十五
トン以上百トン未満増加するものに限る。) |
ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設(以下
「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が百キロ
リットル以上である施設を設けるものに限る。) |
し尿処理施設の設置の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五キロリットル
以上百キロリットル未満である施設を設けるものに限る。) |
ニ し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の
合計が百キロリットル以上増加するものに限る。) |
し尿処理施設の規模の変更の事業(一日当たりの処理能力の合計が七十五キロ
リットル以上百キロリットル未満増加するものに限る。) |
ホ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分
場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)または同法第十五条第一項に規定する
産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最
終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分
場所」という。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。) |
一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所
の面積が二十五ヘク
タール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。) |
ヘ 一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の
変更の事業(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る。) |
一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処
分場所の面積が二十
五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。) |
七 条例別表第七号に掲げる事業の種
類 |
イ 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面
の埋立てまたは干拓の事業(埋立てまたは干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」と
いう。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。) |
公有水面埋立法による公有水面の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積
が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。) |
ロ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項
第四号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積が五十ヘクタールを超えるも
のに限る。) |
土地改良法第二条第二項第四号の埋立てまたは干拓の事業(埋立干拓区域の面積
が四十ヘクタール以
上五十ヘクタール以下であるものに限る。) |
八 条例別表第八号に掲げる事業の種類 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区
画整理事業(以下「
土地区画整理事業」という。)である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であ
るものに限る。) |
土地区画整理事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘク
タール未満であるものに限る。) |
九 条例別表第九号に掲げる事業の種類 |
住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利
便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含
む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が百
ヘクタール以上であるものに限る。) |
住宅の建設の用に供される一団の土地(学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利
便に供する施設または道路、公園その他の公共の施設の設置の用に供する土地を含
む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が七
十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) |
十 条例別表第十号に掲げる事業の種類 |
工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の
設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が五十ヘク
タール以上であるものに限る。) |
工場または事業場の建設の用に供される一団の土地(緑地、道路その他の施設の
設置の用に供する土地を含む。)の造成の事業(造成に係る土地の面積が四十ヘク
タール以上五十ヘクタール未満であるものに限る。) |
十一 条例別表第十一号に掲げる事業の種類 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第一項
に規定する流通業務
施設の用に供する目的のために行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用
に供する土地を含む。)
の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律第二条第一項に規定する流通業務施設の用に
供する目的のために
行う一団の土地(緑地、道路その他の施設の設置の用に供する土地を含む。)の造成
の事業(造成に係る土地
の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) |
十二 条例別表第十二号に掲げる事業の種類 |
土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成(農用地間における地目
変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が五百ヘクタール以上であるも
のに限る。) |
土地改良法第二条第二項第三号に規定する農用地の造成(農用地間における地目
変換の事業を除く。)の事業(造成に係る土地の面積が四百ヘクタール以上五百ヘク
タール未満であるものに限る。) |
十三 条例別表第十三号に掲げる事業
の種類 |
イ 製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業の用に供す
るための工場または事業場(以下「工場等」という。)の設置の事業(工場等で使用
される原料および燃料の使用量を重油の量に換算したものを合計し
た量(以下「燃料使用量」という。)が一時間当たり十キロリットル以上であるもの
に限る。) |
工場等の設置の事業(燃料使用量が一時間当たり七・五キロリットル以上十キロ
リットル未満であるものに限る。) |
ロ 工場等の変更の事業(燃料使用量が一時間当たり十キロリッ
トル以上増加するものに限る。) |
工場等の変更の事業(燃料使用量が一時間当たり七・五キロリットル以上十キロ
リットル未満増加するものに限る。) |
ハ 工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が一日当たり一万
立方メートル以上であるものに限る。) |
工場等の設置の事業(平均的な排出水の量が一日当たり七千五百立方メートル以
上一万立方メートル未満であるものに限る。) |
ニ 工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が一日当たり一万
立方メートル以上増加するものに限る。) |
工場等の変更の事業(平均的な排出水の量が一日当たり七千五百立方メートル以
上一万立方メートル未満増加するものに限る。) |
十四 条例別表第十四号に掲げる事業
の種類 |
イ ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が五
十ヘクタール以上のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
ゴルフ場またはスキー場の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五
十ヘクタール未満のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
ロ ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が五
十ヘクタール以上増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
ゴルフ場またはスキー場の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五
十ヘクタール未満増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
ハ 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運
動・レジャー施設(都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第一条第二
項第一号に規定する工作物に該当するものに限るも
のとし、ゴルフ場を除く。以下「運動・レジャー施設」という。)の設置の事業(施
行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限るものとし、十五の項に該当するもの
を除く。) |
運動・レジャー施設の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘ
クタール未満のものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
ニ 運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘ
クタール以上増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
運動・レジャー施設の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘ
クタール未満増加するものに限るものとし、十五の項に該当するものを除く。) |
十五 条例別表第十五号に掲げる事業
の種類 |
イ 自然公園法第二条第六号または福井県立自然公園条例第二条
第三号の公園事業として行われる施設(植生復元施設、動物繁殖施設、砂防施設、防
火施設および自然再生施設を除く。以下「自然公園施設」という。)の設置の事
業(施行区域の面積が五十ヘクタール以上のものに限る。) |
自然公園施設の設置の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクター
ル未満のものに限る。) |
ロ 自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が五十ヘクター
ル以上増加するものに限る。) |
自然公園施設の変更の事業(施行区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクター
ル未満増加するものに限る。) |
十六 条例別表第十六号に掲げる事業の種類 |
土、砂利(砂および玉石を含む。)もしくは採石法(昭和二十五年法律第二百九
十一号)第二条に規定する岩石(以下この項において「土石」という。)の採取の事
業(当該採取の区域(以下「採取区域」という。)の面積が
三十ヘクタール以上のものに限る。) |
土石の採取の事業(採取区域の面積(工区を分割する場合にあっては、全体の区
域の面積)が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満のものに限る。) |