セクションV 主たるグループの役割の強化

第24章 持続可能かつ公平な開発に向けた女性のための地球規模の行動
第25章 持続可能な開発における子供及び青年
第26章 先住民及びその社会の役割の認識及び強化
第27章 非政府組織(NGO)の役割の強化:持続可能な開発のパートナー
第28章 アジェンダ21の支持における地方自治体のイニシアティヴ
第29章 労働者、労働組合の役割
第30章 産業界の役割
第31章 科学及び技術的コミュニティ
第32章 農民の役割の強化
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第24章 持続可能かつ公平な開発に向けた女性のための地球規模の行動--------

 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に向けて、これまで多く
の女性が消費、家計の分野を中心として、環境保全のために積極的に取り組んで
おり、このような女性の知識や経験が社会的活動の分野を含めより広く活かされ
ることとなるよう、環境保全に関する様々な分野において、男女の共同参画を促
すことが重要である。
 男女共同参画型社会の形成については、「婦人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略」を、我が国の実情を踏まえ、国内政策に取り入れることを目的に策定さ
れた「西暦2000年に向けての新国内行動計画」(1987年策定、1991年第一次改定
)に基づき着実な施策の推進を図るとともに、1985年に、日本政府が批准した「
女子差別撤廃条約」の実施を推進し、男女平等に向けての取組を一層強化してい
くことが必要である。
 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。

@ 国民の環境教育、環境学習の振興、環境保全型商品に関するエコマーク制度
  等の推進、様々な環境保全活動や非政府組織(NGO)活動の支援等にあたり
  、女性の知識や経験も活かしつつ、男女の共同参画を促すよう努める。
A 環境や開発の分野をはじめとして、あらゆる分野で政策・方針決定の過程へ
  の女性の参画を促進する。特に、国の審議会等委員への女性の登用については
  、目標値を定め女性委員の割合の上昇を目指す。
B 男女の役割を固定的に考える意識の是正とともに、社会のあらゆる分野での
  制度や慣習・慣行の見直しを促進するための広報、啓発活動に努める。
C 「開発と女性」の理念を踏まえ、環境保全の分野も含め女性による又は女性
  の参加を支援する国際協力を推進する。
D 母性には、次の世代を産むという社会的に重要な機能があり、尊重されなけ
  ればならない。また、避妊、妊娠、出産について、健康の一環としてとらえ、
  思春期から正しい知識の普及に努め、女性のライフステージの各段階における
  きめ細やかな相談指導体制の整備を図る。
E 上記のほか、環境保全に関する調査研究等の実施にあたり、女性の知識や経
  験が取り入れられるよう努める。
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第25章 持続可能な開発における子ども及び青年----------------------------

 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するためには、次世代を
担う子どもや青年が、環境保全についての理解を深め、自らの意思に基づき積極
的に環境への負荷を低減するための取組を行い、または環境保全のための地域社
会やボランティア団体等の活動に参加していくことが期待される。
 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。

@ 環境月間や学校週5日制の実施に伴う第2土曜日の休業日など様々な機会を
  活用して子どもや青年の環境保全に関する参加型行事の充実に努めることをは
  じめとして、学校や家庭、地域における環境教育や、豊かな自然の中でのふれ
  あいを通じた環境教育の一層の充実を図る。
A 社会教育において、人々の自発的な学習活動を促進・援助するため、公民館
  等の社会教育施設における青少年等を対象とした学級・講座、地域活動など各
  種の学習機会の提供に努めているが、これら社会教育事業の中で環境に関する
  多様な学習活動が行われており、引き続き環境に関する学習機会の提供に努め
  る。
B 子どもや青年も取り組みやすい環境調査等のプログラムの開発、普及を図る
  とともに、子どもや青年が環境保全の活動に参加し、あるいは環境保全に関す
  る意見を表明する機会を提供する民間団体のプロジェクトに対しても支援に努
  める。
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第26章 先住民及びその社会の役割の認識及び強化--------------------------

 自然環境とその持続可能な開発との相互関係並びに先住民の文化的、社会的、
経済的、物質的福利を考慮して、環境上適正で持続可能な開発を実現するための
努力を通じ、先住民とその共同体の役割が認識、適応、発展及び強化されるべき
である。
 この認識に立って、我が国においても従来から、世界における先住民の人権の
擁護の促進及びその生活環境の保全等のため、国連の先住民基金への出資を行っ
ている。
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第27章 非政府組織(NGO)の役割の強化:持続可能な開発のパートナー----

 非政府組織(NGO)による環境保全のための適切な取組は、開発途上国への
環境分野における協力に代表されるように、現地の住民等のニーズにきめ細かく
応え、柔軟かつ迅速に対応することができるという特性を有し、政府レベルの開
発援助(ODA)等とは異なった独自の役割を果たしているとともに、広範な国
民に対する意識啓発、様々な活動への機会提供等を通じ、国民一人ひとりの自主
的な環境保全のための取組を促進し、全国民的な広がりをもった環境保全活動へ
と高めていくうえでも重要な役割を果たすことが期待される。また、環境及び持
続可能な開発に関する基本的な政策については、非政府組織(NGO)等国民か
らの意見を参考にしつつ、進めていく必要がある。
 しかしながら、我が国においては、非政府組織(NGO)に対する国民的な参
加や社会的な支援体制が必ずしも十分でなく、非政府組織(NGO)の資金、人
材、情報といった活動基盤は一般に脆弱であることから、これらの活動に対し、
非政府組織(NGO)の多様なニーズを踏まえた総合的な支援策を充実・強化す
ることが緊要の課題である。
 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。

@ 環境分野に関連する非政府組織(NGO)活動に対する支援については、従
  来より、開発途上地域における活動に対しては、非政府組織(NGO)事業補
  助金制度、小規模無償資金協力、国際ボランティア貯金制度、非政府組織(N
  GO)国際建設協力支援事業等を、また、我が国の地域に根ざした環境保全活
  動に対しては各都道府県等に設置されている地域環境保全基金等に基づく支援
  を行う。
A 地球環境保全の重要性が高まる中で、これら既存の支援措置のみではカバー
  できない分野が多く残されているとともに、新たな支援ニーズが増加の一途を
  たどっていることから、平成5年度、新たに環境事業団に国及び民間の拠出に
  基づく地球環境基金を設置したところであり、今後、同基金により、非政府組
  織(NGO)による開発途上地域及び国内での地球環境保全活動に対し、実践
  的事業のほか、研修、国際会議等を含めて助成を行うとともに、これらの活動
  を振興するための調査研究、情報の整理・提供等の面でも、非政府組織(NG
  O)のニーズを踏まえた効果的な支援に努める。
B 国内で開催される環境問題に関する国際会議には、会議の性格に応じ可能な
  場合は、関係の民間機関、非政府組織(NGO)等の参加が得られるように努
  める。
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第28章 アジェンダ21の支持における地方公共団体のイニシアティブ--------

 我が国では、環境の保全に関し、法令や条例等に基づく規制や指導、公害の監
視、測定、取締等に直接当たるほか、各種の公害対策事業、自然保護事業等を実
施する主体として地方公共団体が重要な役割を担っており、そのために効率的か
つきめ細かな実施が可能となっている。このことが、我が国の環境の状況が先進
諸国の中でも特に良好に保たれている理由の一つである。
 日常、住民・事業者と接触の多い地方公共団体は、地域環境はもとより、地球
環境問題の対応においても重要な役割を果たしている。地球サミットを契機に、
多くの地方公共団体が、”Think Globally, Act Locally (地球規模で考え、足
元からの行動を)”の原則に立ち、地球環境保全の視点を盛り込んだ条例、計画
及び方針・指針を策定するなど地域の自然的・社会的状況に即した地球環境保全
に向けた総合的・計画的な取組を進めている。これら条例等の策定状況について
は、1992年10月現在、条例が2つの地方公共団体(県政令市)、計画が7つの地
方公共団体(都道府県政令市)、方針・指針が17の地方公共団体(都県政令市
)となっている。今後とも、持続可能な開発を推進するよう教育・啓発に努め、
地域住民の参加を進めつつ取組を推進していくことが重要である。
  持続可能な開発を推進するための国際的な協力に関しては、地方公共団体の役
割が重要であり、地球サミットに関連して開催された「世界都市フォーラム」に
も7都市が参加し、積極的に貢献してきたところである。今後とも、国際的な場
も利用して、持続可能な開発に向けた地方公共団体間の連携等を推進していく。
 以上を踏まえ、政府としては以下に示す取組を実施していく。

@ 地方公共団体による自主的・主体的な環境の保全に関する施策を支援する。
A それぞれの地方での特色を踏まえた「ローカルアジェンダ21」の策定の援
  助、環境保全に顕著な実績をあげている地方公共団体の表彰等、持続可能な開
  発に向けた地方公共団体の取組に対し積極的に支援していく。
B 地方公共団体や地域住民への情報の提供等により、地方公共団体レベルの国
 際協力を支援していく。
C 政府間の協力において我が国の地方公共団体の持つ経験、ノウハウの一層の
 活用を図る。
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第29章 労働者、労働組合の役割------------------------------------------

  持続可能な開発を実施するためには、産業、雇用の変化の最前線にいる労働者
及びその団体である労働組合との、国家及び企業レベルでの協議がますます重要
となる。また、労働組合の自主的活動は職場・企業にとどまらず地域、家庭まで
広がっており環境保全分野での役割を果たしていくことが期待される。
 我が国の労働組合の中には、「環境に優しい労働組合(エコ・ユニオン)を目
指して」をスローガンに環境保全・循環型の持続可能な社会の実現を目指し、取
組を進めているのにも見られるように、持続可能な社会の実現に向けて積極的に
活動してきたものもある。
 いくつかの労働組合は、地球サミットにおける「’92グローバル・フォーラ
ム」に非政府組織(NGO)として参加するなどグローバルな視点に立って国際
連携活動に取り組んできている。
 その他、政策制度面から政府への要請、審議会での意見反映、地方公共団体へ
の要請等を行っているほか、環境基本法制定運動をはじめとする法制定運動、廃
棄物減量・リサイクル促進、植林活動など幅広いテーマを取り上げ、職場、地域
で取り組んでいる。また、産業別組合、企業別組合レベルにおいては、当該産業
・企業に固有の課題を取り上げての産業・企業行動に対する参加と監視活動、省
エネ・省資源運動なども展開している。
 政府としても、以下に示す取組を実施していく。

@ 1991年5月に設立された「地球環境日本委員会」、労働組合の代表者との懇
  談等の場を通じ、環境と開発に関する意思決定に労働者、労働組合の積極的参
  加を図っていく。
A 労働者が環境保全意識を高め、持続可能な開発に積極的に参画していけるよ
  う、環境教育・環境学習の充実に努める。
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第30章 産業界の役割----------------------------------------------------

 産業界は従来型産業公害問題にとどまらず、地球温暖化問題、廃棄物問題等広
範な環境問題に関わりを有していると同時に、経済活動の主要な担い手であり、
環境への負荷の少ない持続可能な経済社会を構築する上で、大きな役割を果たす
ことが期待される。
 我が国はこれまで、従来型の公害問題については、大気汚染、水質汚濁等に関
する規制的手法等の措置を講じるとともに、地球温暖化問題、廃棄物問題等広範
な環境問題についても積極的な取組をしてきた。例えば、大気保全、水質管理等
従来型産業公害防止のために、工場などの事業場が一定の基準を満たすよう義務
を課しており、これら企業が適切な責任の負担を負うようにしている。
 これらに加え、新たな対応が要求される環境問題については、企業等の主体が
それぞれの行動全般について環境への配慮を徹底することにより、長期的に環境
調和型の経済社会構造の構築を図って対応していくことが期待される。具体的に
は、これまで我が国は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「再生資源
の利用の促進に関する法律」、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利
用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」及び「自動車から排出される窒
素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx法
)」等を成立させるなどして、省エネルギー・リサイクル促進や環境汚染対策に
関する積極的な施策を講じてきたところである。産業界では主要な連合組織が作
成した「地球環境憲章」に代表されるように、取組主体である企業自身が方針を
立てて自主的取組に臨んでおり、さらに「環境に関するボランタラー・プラン」
、「環境にやさしい企業行動指針」の公表等により、企業の環境行動計画の自主
的策定を加速化させている。
 また、21世紀の高度情報化社会に向け、情報通信の活用等情報化による国民
生活や事業活動をはじめとする環境負荷の少ないライフスタイルの変化を求めて
、統合デジタル通信網(ISDN)の整備等情報通信基盤の向上を図ってきてい
る。
 以上、これまでの施策に加え、今後産業界の環境保全に対する役割強化のため
に以下の施策を講じていくこととする。

@ 企業特に中小企業における製造工程全般に係るエネルギーの使用の合理化に
  資する技術の実用化開発及び設備等の導入について、民間の取組を経済的、制
  度的に引き続き支援していく。
A  地球温暖化防止行動計画及びオゾン層保護法に基づく諸施策を推進していく
  。
B 自動車NOx法に基づく諸施策を推進していく。
C 地球再生計画に基づく革新的なエネルギー環境技術開発プロジェクトの具体
 化のための体制の整備等を図る。
D 今後の経済成長に伴い、産業公害等の深刻化が見込まれる開発途上国に対し
  、環境保全に資する技術の移転をグリーン・エイド・プラン等により推進して
  いく。
E 再生資源の利用の促進の意義に関する知識の普及啓発活動の強化を行うとと
  もに、リサイクルが現行の経済社会に浸透するような新たな枠組み作りについ
  て検討する。
F 産業界が積極的に環境への負荷を低減させ、企業活動の中に環境配慮を組み
  込んでいく手段の一つと考えられている環境監査等について、国際標準化機構
  (ISO)等における国際的に整合性のとれた環境監査等の規格作りに積極的
  に参加していく。
G 産業界における製品開発における環境への負荷を客観的に評価する手法の開
  発及びこれによる環境に優しい生産プロセス・製品の導入を促進する。
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第31章 科学および技術的コミュニティ------------------------------------

A.科学技術団体、意思決定者および一般社会の間における意思疎通と協調関係
の改善

 科学技術は、持続可能な開発の実現に向けて重要な役割を担う一つの要素であ
り、科学技術を扱う全ての関係者及び一般社会において、その果たす役割が広く
認識されることによって、積極的な活用が図られることが必要である。
 また、科学技術の知識を環境政策決定によりよく連結させるとともに、政策ニ
ーズを科学技術プログラムに十分反映させることが重要である。
 我が国においては、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚、有識者で構成される
科学技術会議が、これまでも、科学技術一般に関する基本的かつ総合的な政策の
樹立、科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定等について、その審
議及び内閣総理大臣への答申などの役割を果たしてきたところである。
 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。

@ 我が国の科学技術の振興及び同分野における国際貢献に資するため、科学技
  術会議の活動を今後とも積極的に支援する。
A 科学技術を通して、我が国の近隣諸国の自立的、継続的発展に寄与するため
  、アジア科学協力連合(ASCA)の科学技術政策フォーラムとしての機能の
  強化を図るとともに、人材育成及び情報ネットワークに重点を置いたASCA
  の協力プログラムの強化・拡充を図る。
B この他、科学技術に関する新たな政府間の協力は、関連する国内外の既存の
  プロジェクトとの連携並びに多国間協力枠組み及び二国間における科学技術協
  力協定等の既存の国際約束に留意しつつ推進する。
C 関係機関の研究成果について、これを評価・普及するためのワークショップ
  、シンポジウム等の開催を行うとともに、科学技術情報データベースの作成と
  その流通を推進する。
D 科学技術団体と環境政策決定者間のあらゆるレベルでの情報伝達、意見交換
  及び協力を促進する。

B.科学技術に関連した行動基準とガイドラインの奨励

 我が国においては、科学技術会議の答申に基づき「科学技術政策大綱」を定め
、これまで、科学技術振興政策の展開に努めてきたところである。1992年4月に
改定された新しい大綱では、新世紀に向けてとるべき科学技術政策の基本的な方
向として、我が国が、持てる経済力と科学技術力を活用し、あるいはそれらを一
層強化しながら、科学技術によって国際社会と人類全体のために貢献していくこ
とを基本的な考え方とし、その目標の一つに、「地球と調和した人類の共存」を
掲げているところである。
 また、科学技術会議の答申に基づき、「地球科学技術に関する研究開発基本計
画」等、重点的に振興を図るべき分野ごとに、その研究目標及び推進方策を策定
してきたところである。
 さらに、地球環境保全に関する調査研究等については、1989年10月31日付の地
球環境保全に関する関係閣僚会議の申合せ「地球環境保全に関する調査研究、観
測・監視及び技術開発の総合的推進について」において、関係省庁の緊密な連携
及び内外の研究者の総力を結集した研究の推進の必要性が指摘されるとともに、
これを受けて「地球環境保全調査研究等総合推進計画」が毎年度策定されてきて
いる。
 以上を踏まえ、以下に示す取組を重点的に実施していく。

@ これまで、我が国の科学技術政策大綱に関しては、様々な機会を通じて国内
  外に広く公表し、また、説明を行ってきたところであり、今後ともこれを推進
  する。
A 上記地球科学技術に関する研究開発基本計画、申合せ、地球環境保全調査研
  究等総合推進計画等に基づき、持続可能な開発にとって有効な科学技術に関す
  る取組が推進されるよう務めるものとする。
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第32章 農民の役割の強化------------------------------------------------

 環境と調和のとれた持続的な農林水産業開発を効果的に推進していく上で、農
林水産業の担い手である農民及びその組織する団体の果たす役割は極めて大きい
。
 我が国では、農民の自主的協同組織である農業協同組合が農業生産力の増進と
農民の経済的社会的地位の向上を図ることを目的として設立されている。この農
協組織では、1991年の全国大会において環境保全型農業の振興にも取り組むこと
を決議しており、環境保全型農業指導推進事業として、全国規模で農薬・肥料等
資材投入の低減に対する農家の認識を高めるとともに、農業者等への啓発活動等
を行い、農業者及び農業団体自らの創意工夫により環境にやさしい農法の展開を
図る運動を推進している。
 また、我が国は、農業団体の育成に関する国際協力については、以下に示す取
組を重点的に実施していく。

@ アジア諸国の農業団体の中堅指導者等を対象とした環境保全に係る営農指導
  事業のあり方等に関する研修に対して引き続き助成を行っていく。
A 国際協力事業団(JICA)が行った開発調査と併せ開発途上国において行
  うセミナーにおいて、農民の参加も得て、環境の保全と持続的開発について啓
  蒙を行っているほか、農地・農業用水の自主的な管理保全を行ってきた土地改
  良区の組織化の経験をもとに、農民参加型の基盤整備技術を途上国の農民に移
  転する事業等を引き続き推進していく。
B そのほか、多くの開発途上国において、生物多様性等の保全が農村の健全な
  発展と関係していることから、途上国に対する協力において農民と地域の環境
  保全との関係について考慮していく。
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