環境情報の提供に関する関係法令等

リオ宣言| アジェンダ21行動計画| 環境基本法| 福井県環境基本条例

リオ宣言(1992.6 地球サミット)(抜粋)

[第10原則]
 環境問題はすべての関係する市民が適切なレベルで参加することによって 最も良く対処される。 国内レベルにおいて個人は、公共機関が保有する、 地域における有害な物質や活動を含む環境関連情報を適切に入手することができ、また、 政策決定プロセスへの参加の機会を有しなければならない。 国家は情報を広く公開することによって、 国民の認識と参加を普及、促進しなければならない。また、 賠償や救済を含む、司法や行政手続きへの効果的なアクセスが提供されるべきである。

アジェンダ21行動計画(1992.6 地球サミット)(抜粋)

[第40章] 意思決定のための情報
 持続可能な発展のもとでは、すべての人が広い意味における情報の 利用者であり、また提供者である。 それは、データ、情報、および適切にまとめられた経験や知識を含んでいる。 情報のニーズは、国内、国際レベルの政策決定者から、草の根レベル、個人レベルにおいてまで あらゆるレベルで発生する。 意思決定がより健全な情報に基づいてなされるようにするために次の2つの行動計画の 実施が必要である。
 (a) データの不足を埋める。
 (b) 情報の利用可能性を高める。

環境基本法(1993.11.19 施行)(抜粋) [→全文]

第二章 環境の保全に関する基本的施策
第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等

(環境の保全に関する教育、学習等)
第二十五条  国は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により事業者及び国民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)
第二十六条  国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)
第二十七条  国は、第二十五条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

第七節 地方公共団体の施策

第三十六条  地方公共団体は、第五節に定める国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた環境の保全のために必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとする。この場合において、都道府県は、主として、広域にわたる施策の実施及び市町村が行う施策の総合調整を行うものとする。

福井県環境基本条例(1995.3.16 施行)(抜粋) [→全文]

第二章 環境の保全に関する基本的施策
第一節 県が講ずる環境の保全のための施策等

(環境の保全に関する教育および学習の推進)
第十六条 県は、環境の保全に関する教育および学習の推進を図るため、市町村 その他の関係機関と協力して、県民および事業者が環境の保全についての理 解を深めるとともにこれらの者による環境の保全に関する自発的な活動が促 進されるよう、人材の育成、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるも のとする。

(民間団体等の自発的活動の促進)
第十七条 県は、県民、事業者またはこれらの者で組織する民間の団体(以下「 民間団体」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動そ の他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるもの とする。

(情報の提供)
第十八条 県は、第十六条の環境の保全に関する教育および学習の推進ならびに前 条に規定する県民、事業者または民間団体の自発的な活動の促進に資するた め、個人および法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境 の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

ERC.PREF.FUKUI.JP