届出の対象となる事業者
@対象業種
(政令第3条に基づく業種)
金属鉱業 13 燃料小売業
原油及び天然ガス鉱業 14 洗濯業
製造業 (全業種) 15 写真業
電気業 16 自動車整備業
ガス業 17 機械修理業
熱供給業 18 商品検査業
下水道業 19 計量証明業(一般計量証明業を除く。)
鉄道業 20 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
倉庫業 (農作物を保管するものまたは貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。) 21 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
10 石油卸売業 22 医療業 ※
11 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。) 23 高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
12 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。) 24 自然科学研究所

※ 医療業は平成22年4月1日から対象業種となります。

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A常時使用する従業員数が21人以上の事業者
◎本社および全国の支社・出張所などを含めて、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者
◎報告当該年度の4月1日(21年度分の報告であれば平成21年4月1日現在)で判断する。
◎県や市町村などが設置している「下水道終末処理施設」や「自然科学研究所」などについての常時使用する従業員は、その県または市町村の全職員数となります。
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B次のうちいずれかに該当すること
《取扱量》
◎いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン(当初の2年間は5トン)以上である事業所を有する事業者  
※ 平成22年4月1日以降の把握分から第一種指定化学物質が変わります。
 → 変更後の第一種指定化学物質 第一種指定化学物質の新旧対照表
なお、以下の製品(取扱原材料、資材等)は、年間取扱量を把握する際対象とならない。
@汚泥、焼却灰、建築廃材等の廃棄物。
A鉱石等(未精錬のものに限る)の天然物。
B空き缶、廃油など資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源。
C対象物質が、1質量%以上含まれていない製品。
Dタンク、組立部品、管など、取り扱う過程で固体以外の状態にならない、かつ、粉状や粒状にならない製品。
Eバッテリー、コンデンサーなど対象物質が密閉された状態で取り扱われる製品。
F殺虫剤、防虫剤、洗剤など主として一般消費者の生活の用に供される製品。
◎いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上である事業所を有する事業者
※ 平成22年4月1日以降の把握分から特定第一種指定化学物質が変わります。
 → 変更後の特定第一種指定化学物質
なお、以下の製品(取扱原材料、資材等)は、年間取扱量を把握する際対象とならない。
@汚泥、焼却灰、建築廃材等の廃棄物。
A鉱石等(未精錬のものに限る)の天然物。
B空き缶、廃油など資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源。
C対象物質が、0.1質量%以上含まれていない製品。
Dタンク、組立部品、管など、取り扱う過程で固体以外の状態にならない、かつ、粉状や粒状にならない製品。
Eバッテリー、コンデンサーなど対象物質が密閉された状態で取り扱われる製品。
F殺虫剤、防虫剤、洗剤など主として一般消費者の生活の用に供される製品。
(C以外は、上の第一種指定化学物質と同じ)
《特別要件施設》
◎金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
◎下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
◎ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、産業廃棄物処理施設を設置している事業者
◎ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者
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