参考資料
業種コード・あて先一覧
業種の判断は、注記のない限り、日本標準産業分類に準拠して下さい。
複数の大臣名が記載されている業種については、いずれの大臣あてに届出を行っても構いません。(届出書本紙の「主務大臣」欄には、必ずいずれか一つを記載して下さい。)
本表は、事業者の届出の便宜に資するよう参考までに作成されたものであり、各大臣の一般的な所所管の整理について何ら予断を与えるものではありません。
政令番号 業種名 業種コード あて先
金属鉱業 0500 経済産業大臣
原油・天然ガス鉱業 0700 経済産業大臣
製造業
食料品製造業 1200 農林水産大臣
飲料・たばこ・飼料製造業(以下を除く。)
  酒類製造業
  たばこ製造業
1300
1320
1350
農林水産大臣
財務大臣
財務大臣
繊維工業 1400 経済産業大臣
衣服・その他の繊維製品製造業 1500 経済産業大臣
木材・木製品製造業(家具を除く。) 1600 経済産業大臣
農林水産大臣
家具・装備品製造業 1700 経済産業大臣
パルプ・紙・紙加工品製造業 1800 経済産業大臣
出版・印刷・同関連産業 1900 経済産業大臣
化学工業(以下を除く。)
  塩製造業
  医薬品製造業
  農薬製造業
2000
2025
2060
2092
経済産業大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
石油製品・石炭製品製造業 2100 経済産業大臣
プラスチック製品製造業 2200 経済産業大臣
ゴム製品製造業 2300 経済産業大臣
なめし革・同製品・毛皮製造業 2400 経済産業大臣
窯業・土石製品製造業 2500 経済産業大臣
鉄鋼業 2600 経済産業大臣
非鉄金属製造業 2700 経済産業大臣
金属製品製造業 2800 経済産業大臣
一般機械器具製造業 2900 経済産業大臣
電気機械器具製造業(以下を除く。)
  電子応用装置製造業


  電気計測器製造業
3000
3060


3070
経済産業大臣
経済産業大臣
厚生労働大臣

経済産業大臣
厚生労働大臣
輸送用機械器具製造業(以下を除く。)

  鉄道車両・同部分品製造業

  船舶製造・修理業、舶用機関製造業
3100

3120

3140
経済産業大臣

国土交通大臣

国土交通大臣
精密機械器具製造業(以下を除く。)


  医療用機械器具・医療用品製造業
3200


3230
経済産業大臣

経済産業大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
武器製造業 3300 経済産業大臣
その他の製造業 3400 経済産業大臣
電気業 3500 経済産業大臣
ガス業 3600 経済産業大臣
熱供給業 3700 経済産業大臣
下水道業 3830 国土交通大臣
鉄道業 3900 国土交通大臣
倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。) 4400 国土交通大臣
石油卸売業 5132 経済産業大臣
十一 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンデイショナーに封入された物質を回収し又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。) 5142 経済産業大臣
十二 自動車卸売業(自動車用エアコンデイショナーに封入された物質を回収するものに限る。) 5220 経済産業大臣
十三 燃料小売業 5930 経済産業大臣
十四 洗濯業 7210 厚生労働大臣
十五 写真業 7430 経済産業大臣
十六 自動車整備業 7700 国土交通大臣
十七 機械修理業 7810 経済産業大臣
十八 商品検査業 8620 経済産業大臣
十九 計量証明業(一般計量証明業を除く。) 8630 経済産業大臣
二十 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。) 8716 環境大臣
二十一 産業廃棄物処分業
特別産業廃棄物処分業
8722
8724
環境大臣
環境大臣
二十二 医療業 ※   厚生労働大臣
二十三 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。) 9140 文部科学大臣
二十四 自然科学研究所 9210 経済産業大臣
環境大臣
防衛庁長官
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
(注1)

国の機関又は地方公共団体の公務 上記の
いずれか
(注2)
経済産業大臣
環境大臣
防衛庁長官
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
(注3)
(注1) 自然科学研究所については、主たる研究対象に最も近い事業が属する業種によりあて先を判断して下さい。
(注2) 国の機関又は地方公共団体の公務については、公務の具体的内容に対応した業種を分類し、法の対象となる業種に属する事業を営んでいる場合には、当該対象業種のコード番号を記載して下さい。
(注3) 国の機関については、その営む事業にかかわらず、当該機関を所管する大臣をあて先として下さい。また、地方公共団体の公務については、その営む事業が属する業種を所管する大臣をあて先として下さい。
  ※ 医療業は平成22年4月1日から対象業種となります。