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「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス等についてダイオキシン類を年1回以上測定し、その結果を県(注1)に報告することが義務付けられています。
令和3年度中に測定を実施したものについて、結果を取りまとめましたので、お知らせします。
注1:福井市の範囲は福井市長に報告
令和4年3月31日現在の特定施設数(福井市を除く)は、
・大気基準適用施設数は60施設、
・水質基準適用事業場数は7事業場です。
このうち、測定の義務があるものは、
・大気基準適用施設では、1年以上休止中の12施設を除く48施設となっています。
・水質基準適用事業場では、排出水がないまたは下水道へ排出する4事業場および1年以上休止中の1事業場を除く2事業場となっています。
・測定義務のある48施設から報告があり、すべての事業場で排出基準を下回っていました。
・燃え殻については、測定義務のある35施設、ばいじんについては、測定義務のある33施設から報告がありました。
・報告のあったすべての施設で処理基準に適合またはセメント固化等により適正に処理されていました。
・測定義務のある2事業場から報告があり、すべての事業場で排出基準を下回っていました。
大気関係 | 廃棄物焼却炉 | 表−3(1) [PDF:189KB] |
産業系施設 | 表−3(2) [PDF:62KB] | |
水質関係 | 表−3(3) [PDF:94KB] |
R4.3.31現在
特定施設の種類 | 大気基準適用施設 | 水質基準適用事業場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稼動施設 | 休止 | 合計 | 稼動事業場 | 休止 | 合計 | |||
測定義務 あり |
測定義務 なし(注1) |
測定義務 あり |
測定義務 なし(注2) |
|||||
廃棄物焼却炉 |
40 |
0 |
12 |
52 |
1 |
3 |
1 |
5 |
アルミニウム合金製造炉 |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
1 |
0 |
1 |
下水道終末処理場 |
− |
− |
− |
− |
1 |
0 |
0 |
1 |
合計 |
48 |
0 |
12 |
60 |
2 |
4 |
1 |
7 |
注1 令和4年3月31日現在で、稼動期間が1年未満
注2 排出水がない事業場または下水道へ排出する事業場
特定施設の種類 | 排出ガス | 燃え殻 | ばいじん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 施設数 |
報告 施設数 |
報告 割合 |
対象 施設数 |
報告 施設数 |
報告 割合 |
対象 施設数 |
報告 施設数 |
報告 割合 |
|
廃棄物焼却炉 |
40 |
40 (0) |
100% |
35 |
35 (0) |
100% |
33 |
33 (2) |
100% |
アルミニウム合金製造炉 |
8 |
8 (0) |
100% |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
合計 |
48 |
48 (0) |
100% |
35 |
35 (0) |
100% |
33 |
33 (2) |
100% |
( )の数字は、排出ガスについては排出基準を超過した数、燃え殻およびばいじんについては処理基準を超過した数で内数
単位:ng-TEQ/m3N
特定施設の種類 | H12.1.14 以前設置(既設) |
H12.1.15 以後設置(新設) |
|
---|---|---|---|
廃棄物焼却炉 |
焼却能力 4t/時以上 |
1 |
0.1 |
焼却能力 2t〜4t/時未満 |
5 |
1 |
|
焼却能力 2t/時未満 |
10 |
5 |
|
アルミニウム合金製造炉 |
5 |
1 |
3 ng-TEQ/g
特定施設の種類 | 排出水 | ||
---|---|---|---|
対象事業場数 | 報告事業場数 | 報告割合 | |
廃棄物焼却炉 |
1 |
1 (0) |
100% |
アルミニウム合金製造炉 |
0 |
− |
− |
下水道終末処理場 |
1 |
1 (0) |
100% |
合計 |
2 |
2 (0) |
100% |
( )の数字は、排出水の排出基準を超過した数で内数
10 pg-TEQ/L