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「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき特定施設設置者が実施した測定の結果(平成29年度)


「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、排出ガス等についてダイオキシン類を年1回以上測定し、その結果を県に報告することが義務付けられています。

平成29年度中に測定を実施したものについて、結果を取りまとめましたので、お知らせします。

1 特定施設数(表−1

 平成30年3月31日現在の特定施設数は、

・大気基準適用施設数は96施設、

・水質基準適用事業場数は15事業場です。

 このうち、測定の義務があるものは、

・大気基準適用施設(96施設)では、1年以上休止中の18施設および平成29年度中に休止した3施設を除く78施設となっています。

・水質基準適用事業場(15事業場)では、排出水がないまたは下水道へ排出する11事業場および1年以上休止中の3事業所を除く2事業場となっています。


2 測定結果の報告状況および排出基準の適合状況(表−2

(1) 大気基準適用施設

@排出ガス

・測定義務のある78施設のうち77施設(1施設は故障停止)から報告があり、すべての事業所で排出基準を下回っていました。

A燃え殻およびばいじん

・燃え殻については、測定義務のある56施設のうち55施設(1施設は故障停止)、ばいじんについては、測定義務のある46施設のうち44施設(1施設は故障停止、1施設は測定不能)から報告がありました。

・報告のあったすべての施設で処理基準に適合またはセメント固化等により適正に処理されていました。

(2) 水質基準適用事業場

・測定義務のある2事業場から報告があり、すべての事業場で排出基準を下回っていました。



測定結果の一覧表
大気関係 廃棄物焼却炉 表−3(1) [PDF:234KB]
産業系施設 表−3(2) [PDF:68KB]
水質関係 表−3(3) [PDF:107KB]




表−1 大気基準適用施設数および水質基準適用事業場数

H30.3.31現在

特定施設の種類 大気基準適用施設 水質基準適用事業場
稼動施設 休止 合計 稼動事業場 休止 合計
測定義務
あり
測定義務
なし(注1)
測定義務
あり
測定義務
なし(注2)

廃棄物焼却炉

67

0

18

85

1

9

3

13

アルミニウム合金製造炉

11

0

0

11

0

1

0

1

下水道終末処理場

1

0

0

1

合計

78

0

18

96

2

10

3

15

注1 平成30年3月31日現在で、稼動期間が1年未満

注2 排出水がない事業場または下水道へ排出する事業場


表−2 測定結果の報告状況および排出基準の適合状況

(1) 大気基準適用施設

特定施設の種類 排出ガス 燃え殻 ばいじん
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合

廃棄物焼却炉

67

66 (0)

99%

56

55 (0)

98%

46

44 (3)

96%

アルミニウム合金製造炉

11

11 (0)

100%

合計

78

77 (0)

99%

56

55 (0)

98%

46

44 (3)

96%

( )の数字は、排出ガスについては排出基準を超過した数、燃え殻およびばいじんについては処理基準を超過した数で内数

【参考】

○排出基準(排出ガス)

単位:ng-TEQ/m3N

特定施設の種類 H12.1.14
以前設置(既設)
H12.1.15
以後設置(新設)

廃棄物焼却炉

焼却能力 4t/時以上

1

0.1

焼却能力 2t〜4t/時未満

5

1

焼却能力 2t/時未満

10

5

アルミニウム合金製造炉

5

1

○処理基準(燃え殻・ばいじん)

3 ng-TEQ/g

(2) 水質基準適用事業場

特定施設の種類 排出水
対象事業場数 報告事業場数 報告割合

廃棄物焼却炉

1

1 (0)

100%

アルミニウム合金製造炉

0

下水道終末処理場

1

1 (0)

100%

合計

2

2 (0)

100%

( )の数字は、排出水の排出基準を超過した数で内数

【参考】

○排出基準(排出水)

10 pg-TEQ/L


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