「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき特定施設設置者が実施した測定の結果(平成15年度)

平成16年9月8日 福祉環境部環境政策課

「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者には、大気基準適用施設にあっては排出ガス(廃棄物焼却炉は併せて燃え殻およびばいじん)、水質基準適用事業場にあっては排出水についてダイオキシン類をそれぞれ年1回以上測定し、その結果を県知事に報告することが義務付けられています。

平成15年度中に測定を実施したものについて、結果を取りまとめましたので、お知らせします。

1 特定施設数(表−1

平成16年3月31日現在の特定施設数は、

・大気基準適用施設数は164施設、

・水質基準適用事業場数は22事業場です。

このうち、測定の義務があるものは、

・大気基準適用施設(164施設)では、稼動期間が一年未満または建設中の6施設、および一年以上稼動していない休止中の20施設を除く138施設、

・水質基準適用事業場(22事業場)では、排出水がないまたは下水道へ排出する13事業場、および一年以上稼動していない休止中の1事業場を除く8事業場となっています。

2 測定結果の報告状況および排出基準の適合状況(表−2

(1) 大気基準適用施設

@排出ガス

・測定義務のある138施設のうち、129施設から報告がありました。

・報告のあった129施設のうち、廃棄物焼却炉2施設が排出基準を超過していました。

・2施設について改善の指導を行ったところ、1施設は施設を改善し、運転を再開しました。もう1施設は、運転を休止し、改善を検討中です。

・報告がなかった9施設の設置者に対して、文書および立入調査により指導しました。その結果、9施設のうち2施設が測定を実施しました。残り7施設については、測定を指導中です。

A燃え殻およびばいじん

・燃え殻については、測定義務のある108施設のうち98施設から、ばいじんについては、測定義務のある87施設のうち79施設から、報告がありました。

・燃え殻の報告があった98施設では、すべてが処理基準を下回っていました。

・ばいじんの報告があった79施設では、6施設が処理基準を超過していました。このため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導しました。

・報告がなかった18施設の設置者に対して、文書および立入調査により指導しました。その結果、燃え殻では10施設のうち3施設、ばいじんでは8施設のうち1施設が測定を実施しました。残りの14施設については、測定を指導中です。

(2) 水質基準適用事業場

・測定義務のある8事業場すべてから報告があり、その結果、すべての事業場とも排出基準を下回っていました。

3 測定結果の一覧表の閲覧(表−3:大気関係(廃棄物焼却炉)大気関係(産業系施設)水質関係

各施設・事業場の測定結果の一覧表は、環境政策課および各健康福祉センターの担当窓口で閲覧できます。


表−1 特定施設数

H16.3.31現在

特定施設の種類 大気基準適用施設 水質基準適用事業場
稼動施設 休止 合計 稼動事業場 休止 合計
測定義務
あり
測定義務
なし注1
測定義務
あり
測定義務
なし注2

廃棄物焼却炉

123

6

19

148

7

11

1

19

アルミニウム合金製造炉

15

0

1

16

0

2

0

2

下水道終末処理場

1

0

0

1

合計

138

6

20

164

8

13

1

22

注1 平成16年3月31日現在で、稼動期間が一年未満または建設中の施設

注2 排出水がない事業場または下水道へ排出する事業場

表−2 測定結果の報告状況および排出基準の適合状況

(1) 大気基準適用施設

特定施設の種類 排出ガス 燃え殻 ばいじん
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合

廃棄物焼却炉

123

114 (2)

93%

108

98 (0)

91%

87

79 (6)

91%

アルミニウム合金製造炉

15

15 (0)

100%

合計

138

129 (2)

93%

( )の数字は、排出ガスについては排出基準を超過した数、燃え殻およびばいじんについては処理基準を超過した数で内数

【参考】

○排出基準(排出ガス)

単位:ng-TEQ/m3N

特定施設の種類 H12.1.14以前設置(既設) H12.1.15以後設置(新設)

廃棄物焼却炉

焼却能力 4t/時以上

1

0.1

焼却能力 2t〜4t/時未満

5

1

焼却能力 2t/時未満

10

5

アルミニウム合金製造炉

5

1

○処理基準(燃え殻・ばいじん)

3 ng-TEQ/g

(2) 水質基準適用事業場

特定施設の種類 排出水
対象事業場数 報告事業場数 報告割合

廃棄物焼却炉

7

7 (0)

100%

アルミニウム合金製造炉

0

下水道終末処理場

1

1 (0)

100%

合計

8

8 (0)

100%

( )の数字は、排出水の排出基準を超過した数

【参考】

○排出基準(排出水)

10 pg-TEQ/L


ERC.PREF.FUKUI.JP