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測定結果詳細 | 大気基準適用施設 | 水質基準適用事業場 |
「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者には、大気基準適用施設にあっては排出ガス(廃棄物焼却炉にあっては併せて燃え殻およびばいじん)、水質基準適用事業場にあっては排出水についてダイオキシン類をそれぞれ年1回以上測定し、その結果を県に報告することが義務付けられています。
平成14年度中に測定を実施し、6月30日までに結果報告があったものについて取りまとめましたのでお知らせします。
1 特定施設等届出状況(平成15年3月31日現在)
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(注1) | 平成15年3月31日現在で、稼働期間が1年未満または建設中の施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2) | 排出水がない事業場または下水道へ排出する事業場 |
2 測定結果報告状況
@大気基準適用施設
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A水質基準適用事業場
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3 測定未実施事業者への対応
測定を実施しなかった事業者に対しては、これまでに立入調査を実施し、法第28条に基づく測定を督促しました。
その結果、排出ガスの報告がなかった22施設のうち1施設が測定を実施し、3施設が測定を計画中、6施設が施設を廃止しました。残り12施設(うち6施設は休止中)については、廃止を含め、現在、指導中です。
4 排出基準の超過状況と対応
大気基準適用の1施設において排出ガス測定結果が排出基準を超過していました。このため、当該事業者は施設の使用を中止して施設の改善を行っています。
水質基準適用事業場については、全事業場とも排出基準に適合していました。
5 測定結果の閲覧
測定結果は、環境政策課および各健康福祉センターの担当窓口で閲覧できます。