「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき特定施設設置者が実施した測定の結果(平成13年度)

測定結果: 大気基準適用施設における測定結果へ 水質基準適用事業場における測定結果へ


 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき、特定施設の設置者には、大気基準適用施設にあっては排出ガス(廃棄物焼却炉にあっては併せて燃え殻およびばいじん)、水質基準適用事業場にあっては排出水についてのダイオキシン類をそれぞれ年1回以上測定し、その結果を県に報告することが義務付けられています。
 平成13年度中に測定を実施し、6月30日までに結果報告があったものについて取りまとめましたのでお知らせします。
  1 特定施設等届出状況(平成14年3月31日現在)
 
特定施設の種類 大気基準適用施設 水質基準適用事業場
稼働施設 休 止 合 計 稼働事業場 休 止 合 計
測定義務
あり
測定義務
なし(注1)
測定義務
あり
測定義務
なし(注2)
アルミニウム合金製造施設 15 0 1 16 0 2 0 2
廃棄物焼却炉 193 4 47 244 9 19 1 29
うち小型焼却炉 (注3) 96 3 28 127 3 2 1 6
下水道終末処理場 1 0 0 1
合  計 208 4 48 260 10 21 1 32
(注1) 平成14年3月31日現在で、稼働期間が1年未満または建設中の施設
(注2) 排出水がない事業場または下水道へ排出する事業場
(注3) 焼却能力が50kg/時以上、200kg/時未満であってかつ火床面積が0.5 m²以上、2.0m²未満の廃棄物焼却炉

  2 測定結果報告状況
 @大気基準適用施設
 
特定施設の種類 排出ガス 燃え殻 ばいじん
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
対象
施設数
報告
施設数
報告
割合
アルミニウム合金製造施設 15 15 100%
廃棄物焼却炉 193 156 81% 184 144 78% 85 64 75%
うち小型焼却炉 96 71 74% 93 68 73% 29 18 62%
合  計 208 171 82% 184 144 78% 85 64 75%

   A水質基準適用事業場
 
特定施設の種類 排出水
対象
事業場数
報告
事業場数
報告
割合
アルミニウム合金製造施設 0
廃棄物焼却炉 9 8 89%
うち小型焼却炉 3 2 67%
下水道終末処理場 1 1 100%
合  計 10 9 90%

3 排出基準の超過状況と対応
 大気基準適用施設については、4施設の排出ガス測定結果が排出基準を超過していたため、当該事業者は施設の使用を中止しました。このうち、1施設は施設を改善し、現在稼動中です。
 水質基準適用事業場については、全事業場とも排出基準に適合していました。

4 測定未実施事業者への対応
 測定を実施しなかった事業者に対しては、6月に立入調査を実施し、法第28条に基づく測定を督促しました。その結果、排出ガスの報告がなかった37施設のうち5施設が測定を実施し、5施設が測定を計画中です。
 また、7施設は施設を廃止済です。残る施設については、廃止を含め、現在、指導中です。


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